さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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一方、参議院も

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 22:33 投稿番号: [24480 / 62227]
平成20年3月27日

○主濱了君
  それでは、その次ですが、その次の話題に進ませていただきたいんですが、鯨の関係でございます。鯨について質問をさせていただきたいと思います。
  鯨につきましては、日本の調査捕鯨船が公海上でアメリカの環境保護団体の抗議船から薬品入りの瓶を投げつけられた、乗組員がけがをするなど実力を伴った妨害行為を受けていると、こういう報道があります。このほかにも実力を伴った妨害行為様々あるんでしょうが、まずその実態を大臣はどのように認識されておりますでしょうか。

○国務大臣(若林正俊君)
  今年の南極海での調査捕鯨におきまして、我が国の調査船団はシーシェパード及びグリーンピースの両反捕鯨団体から妨害活動を受けました。
  シーシェパードにつきましては、二名の活動家が調査船の一隻に無断で乗り込むという事案が発生したほか、複数回にわたり合計百本以上、酪酸と思われる液体の入った瓶及び白い粉の入った筒の投擲を受けまして、負傷者が三名発生をいたしました。また、グリーンピースからは、調査母船日新丸の補給活動において小型ボートを船舶間に無理やりに割り込ませるという妨害活動を受けました。
  我が国が実施している調査捕鯨は、鯨類資源に関する科学的情報などの収集を目的に国際捕鯨取締条約に従って公海で行われている合法的な調査でありまして、このような危険な妨害活動が行われたということは誠に遺憾でございます。
  我が国としましても、こうした違法な妨害活動については、外交ルートを通じ関係国に対して国内法に基づく適切な対応を取るよう要請しているところでございます。

患者13812号発狂した注意サレタシ!

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2008/04/10 22:13 投稿番号: [24479 / 62227]
患者13812号はマスターベ−ションの最中で〜す、
見ないようにしてやって下さい...(__;)

Re: 第169回国会衆議院農林水産委員会第

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 22:06 投稿番号: [24478 / 62227]
○宮腰委員長
  この際、南極海鯨類捕獲調査事業への妨害活動に対する非難及び調査事業の継続実施等に関する件について決議いたしたいと存じます。
  本件につきましては、理事会等におきまして協議を願っておりましたが、その協議が調い、案文がまとまりました。
  便宜、委員長から案文を朗読し、その趣旨の説明にかえたいと存じます。
     南極海鯨類捕獲調査事業への妨害活動に対する非難及び調査事業の継続実施等に関する件(案)
   我が国が、南極海において国際捕鯨取締条約(IWC条約)第八条に基づき、加盟国の正当な権利として適法かつ科学的に実施している鯨類捕獲調査事業に対し、今調査期間中、反捕鯨団体であるシーシェパードなどが数次にわたり展開した国際法に反する極めて悪質で許し難い海賊行為ともいうべきテロ行為・犯罪行為を、本農林水産委員会は強く非難する。
   一連のテロ行為・犯罪行為は、日本籍船に対する違法な侵入行為であり、また、警備乗船中の海上保安官並びに乗組員を負傷させ、更にIWC条約に基づき行っている鯨類捕獲調査事業に重大な被害を与えるなど、我が国の主権を著しく侵害するものであり、これに対し、日本政府は、厳正な処置を講ずべきである。
   よって政府は、捕鯨問題に対しては、関係省庁一丸となり毅然たる姿勢をもって対処するとともに、左記事項の実現に万全を期すべきである。
       記
  一   我が国が行う鯨類資源の科学的な調査については、海上保安庁の警備体制の充実等妨害対策を強化するとともに、今回のようなテロ行為・犯罪行為が行われた場合には、我が国国内法に照らし厳正に処置すること。また、その旨を国内外に明らかにすること。
  二   かかるテロ行為・犯罪行為の再発を防止するため、今回の行為に関係した者に対し、豪州、オランダ及び米国をはじめ関係国政府がそれぞれの法規に基づき厳正に処置することを強く要請する等、最大限の努力を傾注すること。
  三   我が国の南極海鯨類捕獲調査が鯨類の生態を明らかにする上で大きな役割を果たし、かつIWC科学委員会でも各国から高く評価されていることを踏まえ、南極海鯨類捕獲調査事業については、今後とも、不退転の決意で継続実施することとし、引き続き充実した鯨類捕獲調査が円滑に実施されるよう、国内外に対する的確な情報の提供を行うとともに、必要な財政措置を講じる等、その環境を整備すること。
   右決議する。
以上でございます。
  お諮りいたします。
  ただいま読み上げました案文を本委員会の決議とするに賛成の諸君の起立を求めます。
     〔賛成者起立〕

○宮腰委員長
  起立総員。よって、本件は本委員会の決議とするに決しました。
  この際、ただいまの決議につきまして農林水産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣若林正俊君。

○若林国務大臣
  ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして、関係省庁との連携を図りつつ対処してまいりたいと存じます。

○宮腰委員長
  お諮りいたします。
  ただいまの決議の議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮腰委員長
  御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

(平成20年4月2日衆議院農林水産委員会より)

Re: 第169回国会衆議院農林水産委員会第

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 22:02 投稿番号: [24477 / 62227]
○筒井委員
  全く今のは理由になっていない。ビラを配るために敷地内に入っただけで逮捕されているんですよ、日本国内では。それも、直接手渡しじゃなくて、いないときにポストに入れるだけでも逮捕されている例がいっぱいあるんですよ。
  今の理由が、艦船侵入罪として逮捕しないで、収容ということも逮捕ではないので法的な意味をどう持っているのかはっきりしないけれども、直ちに釈放した、その理由にはならないでしょう。これは、司法警察員として、あるいは私人でもいいんだけれども、明確な艦船侵入罪の現行犯として逮捕すべきではなかったですか。

○山田政府参考人
  この際の船長の行動でございますが、船長は、船員法等の規定によりまして、船内の安全確保のために必要な措置を講ずることができるということもありまして、船長が一時的に収容したということでございます。

○筒井委員
  そんなのはわかっているので、船員法に基づいた必要な措置をとったと。だけれども、私は、司法警察員として逮捕すべきではなかったかと言っているんです。逮捕することに何の障害もないでしょう。国内法を厳密に適用すれば、まさに逮捕すべき案件でしょう。

○山田政府参考人
  繰り返しになりますけれども、先ほど言いましたように、暴力行為に及んでいないということ、抗議文の手交が目的であるということ、これからの妨害活動への対応も必要であるということから、解放することとされたわけでございます。

○筒井委員
  暴力行為に及んでいたら、今度はまた別の犯罪が成立するんですよ。今は艦船侵入罪で言っているわけですよ。
  しかも、この前、我が農水部門会議で同じように海上保安庁に聞いたときには、何か、四十八時間以内に検察官に渡さなきゃいかぬから、それが不可能だから逮捕しなかったんだという別な理由を挙げておりましたが、その理由も成り立たない。やむを得ない合理的な理由がある場合にはその四十八時間というのは延長できるという規定になっているわけですから。まさに、私が先ほど一番最初に聞いた、厳しく糾弾されるべきであるという認識を持っているならば、極めて甘い対応をしてしまった。日本の国としてこういう方針で厳しく臨むということを明確に示して、今後はこういうことがないように、国内法に基づいて厳しく対処するように要求をしておきます。

Re: 第169回国会衆議院農林水産委員会第

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 21:41 投稿番号: [24476 / 62227]
○筒井委員
  そういう対応だから、甘く見られてこういうことをいろいろやるんですよ。
  今、公海上のことについて聞きました。EEZ内それから領海内、この場合は今度は別で、今度の調査捕鯨のように水産関係に関する仕事の場合には、それは相手の船であっても日本の捜査権が及びますね。

○城野政府参考人
  我が国の領海内及びEEZにおきましては、我が国の捜査権が及びます。

○筒井委員
  その場合についても、そういう違法行為、犯罪行為が行われた場合にどう対処するのか、マニュアル的なもの、そういうものの周知を全く図っていないでしょう、海上保安庁は。それを早急に図るべきじゃないですか。海洋国家日本としては、どうしてもそれは必要なことではないですか。

○城野政府参考人
  お答えします。
  我が国のEEZ、領海内で我が国の法令に違反した船舶につきましては、海上保安庁の巡視船あるいは航空機でもってその法律違反を取り締まるということにしてございます。

○筒井委員
  だから、それが不十分だと言うんだ。海上保安庁自身も不十分な行為だけれども、船長が司法権を持つわけでしょう。船長が司法警察員としての資格でどういう対応をしたらいいのか、これをやはり明確にしておくべきでしょう。それを言っているんです。今、海上保安庁がやります、それだけしか言っていない。時間がないからまた次回聞きますが。
  それで、今言った傷害罪も往来危険罪も、いずれも公海上における相手の船ですから、日本の主権が及ばない。しかし、艦船侵入罪、二名のシーシェパードがその犯罪を犯しました。これは日本の船の中ですから、日本の主権が及ぶ。船長は司法警察権を持っておりますから逮捕できるわけですが、逮捕もしなかった。何か聞くところによると、一時期拘束したけれども、食事を与えてすぐ釈放した、こういう事実関係のようですが、明確に艦船侵入罪を犯した現行犯で、私人でも現行犯の逮捕権限は持っているんだけれども、司法警察員としての資格において船長が逮捕権限を持っている。それを、逮捕しなくて直ちに釈放した。これはどうしてですか。

○山田政府参考人
  お答えいたします。
  目視採集船第二勇新丸に侵入した二人につきましては、船長が一時的に船内に二人を収容したわけでございますが、この二人につきましては、暴力行為に及ばなかったこと、抗議文の手交が目的であったこと、さらに、引き続きその二人がいろいろな妨害活動をする、あるいはその人を通じてほかの者が妨害活動をするというようなことも考慮して、これについては解放することとしたところでございます。

Re: 第169回国会衆議院農林水産委員会第

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 21:38 投稿番号: [24475 / 62227]
○筒井委員
  国の意思を明確にしなければいけないんですよ、こういう問題は。先ほど言ったように、厳しく糾弾されるべきであると言っていながら、全然糾弾していないじゃないですか。義務として規定されている告発の手続さえもとっていないじゃないですか。日本のまさに当事者である水産庁がそうで、だから外国から甘く見られるんですよ。それで、こういう行為をされちゃうんですよ。
  海上保安庁の方にお聞きしますが、今、傷害罪それから往来危険罪を申し上げましたが、これをやった者は自分の船からそういう行為を行ったわけですね。

○城野政府参考人
  今先生がおっしゃられましたように、該船に対しては、乗り組んでいる船から行為が行われたということでございます。

○筒井委員
  自分の船、つまり日本から見ると外国の船の中で行われた行為に対しては日本の国家主権は及ばない、こう考えておられますでしょう。その点の確認と、そういう行為に対してはどう対処するか、つまり、外国の船の中から行われた犯罪行為に対して日本としてはどう対処しようというふうに方針を、意思を決めているんですか、それとも決めていないんですか。

○城野政府参考人
  公海上で犯罪が行われました場合については、旗国主義ということになっておりまして、当該外国船舶が行った犯罪につきましては、当方の権限が及ばないということでございます。そういった犯罪が我が国の船舶に対して行われました場合につきましては、一般的ではございますけれども、通常、外国の協力を得まして、どういった行為が行われたのかという調査をお願いしているところでございます。

○筒井委員
  極めて不十分な方針で、外国の船から行われた場合に、外国の船では外国の主権ですから、そこへ乗り込んで逮捕することはできないかもしれない。しかしそれは、公海上というよりも、外国の船の上だからそうなんでしょう。だから、その場合は、逮捕したりすること、日本の司法権は及ばない。
  だけれども、正当防衛はできるでしょう。今、調査だけ要請するとか言ったけれども、正当防衛行為はできるでしょう。

○城野政府参考人
  我が国の船舶に対して人命に危険を及ぼすような行為があった場合に対して、必要な範囲内の正当防衛行為というのは可能であると思います。

○筒井委員
  だから、単に外国に調査をお願いするなんて先ほど答えたけれども、その場所において正当防衛行為ができる。どういう正当防衛行為ができるとか、そういうことについて検討されているんですか。そして、それらの問題を、日本の艦船に対してマニュアルとか何かをつくって周知徹底を図っているんですか。その点はどうですか。

○城野政府参考人
  正当防衛について、態様についてはいろいろございますので、それについて個々に一般船舶に対してマニュアルを配っているということはしてございません。

○筒井委員
  ほかの海においても、海賊行為とかいろいろな問題が、違法犯罪行為が行われているわけですよ。今度のようなこういう犯罪行為も行われている。これに対して日本国家としてどう対処するのか、きちんと方針を、船長が司法権を持っていますから、各船長に周知徹底を図ることが必要なんじゃないですか。今度の船長に対してもそんなことは全然やっていなかったみたいですが、その必要性は認めますか。

○城野政府参考人
  各船の船長の行います司法権とか正当防衛行為といったものについて、今のところ、海上保安庁として個々具体的にやっているということはございません。

Re: 第169回国会衆議院農林水産委員会第

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 21:35 投稿番号: [24474 / 62227]
○筒井委員
  民主党の筒井信隆でございます。
  西委員が先ほど聞かれました調査捕鯨に対するシーシェパード等の犯罪行為、そこからお聞きをいたします。
  最初に水産庁に確認をしたいんですが、このシーシェパードの行為は、テロ行為、犯罪行為であり、厳しく糾弾されなければならない、こういう認識に立っておられますね。

○山田政府参考人
  お答えいたします。
  今回のシーシェパードの行為は、我が国が行っております合法的な科学調査に対しまして、酪酸瓶の投入ですとか、船体を傷つけるためのロープの投入等の行為が行われておりまして、明らかに暴力行為でありまして、我が国の法律に照らしましても犯罪行為であるというふうに考えております。

○筒井委員
  私は今、限定してお聞きをしております。
  テロ行為、犯罪行為である、厳しく糾弾されるべきである、こういう認識をされておりますねという質問です。

○山田政府参考人
  今申し上げましたとおり、そういう意味でまさにテロ行為、犯罪行為であって、厳しく糾弾されるべきであると考えております。

○筒井委員
  海上保安庁にも確認いたしますが、今の認識と同じ認識だというふうにお聞きしてよろしいですか。

○城野政府参考人
  同じように認識をいたしております。

○筒井委員
  具体的に犯罪行為としては、傷害を与えたわけですから傷害罪、船に侵入したわけですから艦船侵入罪、そしてロープ等をプロペラに巻きつけて運航不能にしようという行為、これは未遂でしたが、往来危険罪の未遂罪、これらの犯罪行為を行ったわけでございます。
  水産庁にもう一点確認しますが、それらの犯罪行為を行ったという認識であるとすれば、公務員は犯罪行為を知った場合には告発をする義務があることも御存じだと思いますが、告発をされましたか。

○山田政府参考人
  ただいま、告発をしたかという質問でございますが、告発はしておりません。
  これについては、要するに、具体的にだれがやったかというのが必ずしもはっきりしないこともありまして、現在、捜査当局で捜査をしておりますけれども、そういったことも待って、また今後検討する必要があるというふうに考えております。

○筒井委員
  何を言っているんですか。氏名不詳でも告発できるんですよ。そして、二名は拘束しているんですよ、実際に一時期捕まえているんですよ。
  では確認しますが、犯罪があることがはっきりした段階で公務員は告発する義務がある、この規定は御存じですか。

○山田政府参考人
  そういう規定があるというふうに承知をしております。

○筒井委員
  そうしたら、今告発しないのは違法ではないですか。何で告発しないんですか。

○山田政府参考人
  そのような義務については、一般的にそういうことをすべきだということが規定されていると思いますけれども、今言いましたように、現在、シーシェパードによる行為については、関係省庁で捜査をするとかそういう状況にありますので、具体的な対応については、その捜査の状況も見ながら対応していく必要があるというふうに考えております。

Re: 第169回国会衆議院農林水産委員会第

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 21:33 投稿番号: [24473 / 62227]
○西委員
  結局、当事者がどういうふうな行動をとるかということは最終的に大事なことではございますが、各国の法体系等も違うということもありまして、要望に応じて積極的に外務省としての協力をお願いしたいということを申し上げたいと思います。

第169回国会衆議院農林水産委員会第7号

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 21:31 投稿番号: [24472 / 62227]
平成20年4月2日

○西委員
  公明党の西博義でございます。
  きょう私は、後ほど決議にも出てまいります調査捕鯨の妨害活動について若干述べさせていただき、その後、水産について、何点かの問題を御質問申し上げたいと思います。
  まず初めに、日本の調査捕鯨活動に対する反捕鯨活動の最近の過激さは度を越している、常軌を逸しているというふうに言わざるを得ません。報道では、オーストラリアのファーガソン資源・エネルギー・観光大臣がシーシェパードへの刑事訴追を検討するというふうに最近表明されております。一方、日本では、海上保安庁それから警視庁公安部は、シーシェパードの立件に向けて証拠収集等に動いているというふうな報道もございますが、最近の状況につきまして、海上保安庁から御説明をいただきたいと思います。

○城野政府参考人
  お答えします。
  このたびは、五回にわたり妨害行為がございました。一般的に、犯罪を立件するためには、被疑者及び犯罪事実を特定すべく捜査を進めてまいります。今般の事件のように、被疑者が国外に所在する場合におきましては、関係国の協力を得ながら捜査を進めていくことになりますけれども、判明します事実や具体的な捜査の進捗状況につきましては、捜査の内容にかかわることになりますので、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。

○西委員
  海上保安庁におきましては、今回、この調査捕鯨の活動に同行していただいておると思います。そういう意味で、この妨害を目の当たりにしている、そういう存在でございます。外国の方が相手とはいえ、そういう意味で、身元の確認もなかなか容易ではないとは思いますけれども、責任を持って調査に取り組んでいただきたい、このことを要望申し上げたいと思います。
  そして、このシーシェパードの不法な妨害活動に関しては、外務省は、前々からの事件の折に、関係国に対して各国国内法に基づいて適切に対応するよう協力を要請する、こういう内容の答弁を私どもの質問に対しても繰り返しておられます。しかし、残念ながら、これは実効性が上がっているようには思えません。今も、五回にわたって妨害活動が行われた、こういうことは初めてだと思いますし、こんな過激なことは今までもなかった。
  そこで、もう一歩踏み込んで、法的な責任を問う姿勢や法的措置を求める姿勢を見せていかなければならないのではないかというふうに思います。刑事事件として、各国の対応を待つのではなくて、例えば共同船舶や日本鯨類研究所などが当事国の国内法に基づいて関係機関に対して告発をする、もしくは差しとめ請求のようなことはできないのだろうか、また民事上の賠償など法的責任を追及することはできないのだろうかというふうなことを考えるわけでございます。このような対外的な妨害活動によって負わされた日本国民の物的それから人的損害に対して、我々が積極的に打って出る、そういうことも必要ではないかと思っております。
  外務省は、そうした法的措置などに関する情報を関係者に積極的に提供するように要請したいと思いますが、御答弁をお願いしたいと思います。

○草賀政府参考人
  お答え申し上げます。
  シーシェパードによります今回の一連の妨害行為でございますが、これは、公海上におきまして合法的な活動に従事しております我が国の調査捕鯨船舶に対する極めて危険かつ許しがたい違法行為だというふうに認識してございます。
  したがいまして、これは国際法上、旗国が管轄権を持ちますので、シーシェパードの船舶の旗国でございますオランダとか、あるいはシーシェパードの船舶が立ち寄ります寄港国でありますオーストラリア、あるいはその他関連の属人的な国籍を有する国、政府ですとか、いろいろなところの国に対しまして、この妨害行為が極めて遺憾であり、かつ危険な行為であって、違法であって、これまでの妨害行為について各国において適切な措置をとるように、もちろん、先ほど答弁がございましたように、日本の国内におきましても適切な捜査等をしておられると承知しておりますけれども、各国においても同じく適切な措置をとるようにと。そして、妨害行為の再発防止のために、これは関係国も一致して協力的な対応をとるべきだというふうなことを訴えてございます。
  それで、先ほど委員が御指摘されました、もっと能動的な要請、対応をとるべきであるという点につきましては、直接の被害者でございます共同船舶あるいは日本鯨類研究所の意向も踏まえまして、所管官庁でございます水産庁さんと連携して、必要な関連情報を提供するとか妨害行為の再発防止のためによく連携しながら、取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

Re: フェーズアウトルール<横です。の横

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2008/04/10 04:08 投稿番号: [24471 / 62227]
>要するに現状ではRMP遵守という錦の御旗があるので「生物学的特性値はイラネ」と言えばそれなりに格好がつき、一方で個体数について文句を言っていれば永遠に捕獲枠が決まらない・・・という状態です。

というか、初めから「捕獲枠を決めたくない」「商業捕鯨にはいかなる理由があろうとも反対」という事がまず「ありき」という感じですねえ。おそらくは、どんな新しくて画期的な管理方式が出てきても、今の状態では結局は捕鯨は反対されて実施できない状態なのでしょうね?・・その裏には、やはり反捕鯨の強大国の、武力や経済力等によって、彼らにとって都合の良い社会にしたいというような「思惑」というようなものの存在を感じてしまいますね。


>調べてませんが、一応何かある、と思います

一応どこかで読んだのでは、目視とソナーだかの鳴き声の関知による数量調査が主となっていて、あちらのdis300氏によれば、商業捕鯨と違うから、RMPとは別個での管理方式でも問題ないと書いていましたね。ご都合主義というか、ずいぶん身勝手な論理ですよね。


>要は「実用上、問題ない程度とはどのレベルの精度、正確度か」という合意がないことでしょう。

私はやはり思うのですが、総数で50万頭以上いると言われる(しかも一度合意に達している)ミンククジラでさえ今は合意に至れないのですから、やはり事は「科学的調査」とかの段階の問題ではないと思います。


>まあ南極については時間もたってるから個体数調査をもう一回やってもいいかな、と思いますが。

確かそれを2004〜2005にJARPAでやっているんですよねえ?・・認められていないようですが。
何で、200人以上の人員を使って、金と労力と時間も使って、こんなに(少なくとも表向きは)誠実にやっていることを、反対する側は、きわめて「簡単に」拒絶できるのかが不思議です。


>本当に(ポーズでなく)資源量に不安があって反対しており、日本のデータに異論があるというなら、自分たちで調査すれば良いわけですが。それが科学の基本なんですがね。

「検証」という言葉はそう言うことですよねえ。


>急がないと絶滅の恐れがあるのも事実。仮説として餌の競合を検証するには少数でもシロナガスの胃内容や栄養状態のサンプルが欲しいところですが・・・    過去のデータがわかってて比較できれば尚良いのですが・・・

去年、NHKでシロナガスクジラの放送がありましたが、ワクワクして見ました。
彼らをこれ以上痛めない方法で、回復に役立つ可能性のある保護策は、他に優先させて(例えばそのためにクロミンクを間引く形になろうとも)どんどん実施してほしいと思いました。・・・まあクロミンクに至のは最後の手段だと思いますが。


>IWC脱退に対して「戦争前夜」といった言葉を使うのも同様で、「科学委員会が」「勧告が」といったイメージ操作ができなくなるからでしょう。
ま、IWCを脱退したら今度は「海賊」「密猟」とか言い出すのはわかりきってますが。

アハハ、そうでしょうね。

Re: 『理想』とその前段階としての『現実』

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/04/09 23:59 投稿番号: [24470 / 62227]
>資源量は目視調査から推定します。パラメータは関係ありません。

勝川氏のリンク先文には書いてありませんが、データとパラメータは違うものです。資源量の”データ”にパラメータは関係ないだけです。動態が解らなくなりかねないのに勝手に不要になるわけではありません。

事実としてRMPは、5年に一度義務付けられる資源推定調査の結果をフィードバックさせて、徐々に理想的な捕獲枠に近づける(不確実性の解明措置を実行する)性質のものであるという”事実”が、依然としてr君から「無視」されています。

もちろん、現時社会では未だにその調査から致死性は否定されておりませんが、これも依然として「無視」され続けています。

なお、r君のリンク先を参照すると明らかですが、RMPの経緯については、勝川氏自身が「よく知らない」とも述べておられます。
そのため、氏ご自身がリンクされている石井氏の論文によると・・・。

RMPに使用する”データ”は捕鯨をしようとする管理区域の資源量と過去の捕獲実績だけ。そしてそれに「現実に取りうる範囲」の”パラメータ”を投入してシミュレーションを行う・・ものだそうです。
http://www.nies.go.jp/social/seminar/H16/pdf/ishii_200406.pdf

NMPに比べてパラメータに「反対者が妥協できない事実」に相当する精密性は必要としないのが事実の様ですが、少なくともある程度まで調べなければ”現実的”な範囲は想定できないし、5年単位が要求する経年変化に追随できないのではないでしょうか?。

Re: 『理想』とその前段階としての『現実』

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/09 23:02 投稿番号: [24469 / 62227]
>資源量を推察する為に必要なパラメータがほとんど確定されていない(範囲も絞りきれていない)中で

資源量は目視調査から推定します。パラメータは関係ありません。

そして個体群単位での資源量を推定しますし、

商業捕鯨捕獲枠もその個体群単位です。


>『初期資源量』

したがって『初期資源量』は必要とはされません。



勝川氏のウェブサイトをじっくり読むことをお勧めいたします。

        ↓

http://kaiseki.ori.u-tokyo.ac.jp/~katukawa/blog/2007/11/post_237.html
http://kaiseki.ori.u-tokyo.ac.jp/~katukawa/blog/2007/12/post_256.html
http://kaiseki.ori.u-tokyo.ac.jp/~katukawa/blog/2007/12/post_257.html
http://kaiseki.ori.u-tokyo.ac.jp/~katukawa/blog/2007/12/post_258.html
http://kaiseki.ori.u-tokyo.ac.jp/~katukawa/blog/2007/12/post_259.html

Re: フェーズアウトルール<横です。の横

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/09 22:46 投稿番号: [24468 / 62227]
ま、きみは一応、RMPについては理解しているようだけど

鯨生態系モデル資源管理に関しての記述には甘い点が一ヶ所ある。w


それは

《他の方法にすると調査が不可欠になり、そのためには致死調査も必要になって》

という部分。

つまり、実はもう現在においてはその認識は間違い。現在では

《他の方法にすると調査が不可欠になり、だがしかしそれらはほとんど全て非致死調査でまかなえる》

が正解なのね。


クジラを殺すことを前提とする御用学者さんたちのアガキは

何も知らない素人には通用するけど科学委員会においては

通用しないってこと。

Re: フェーズアウトルール<横です。の横

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2008/04/09 16:29 投稿番号: [24467 / 62227]
>つまり、日本の調査捕鯨に反対する根拠も、そこにみつけられるはずですから、反捕鯨国こそ率先して大々的に目視調査でも何でもいいから、金と労力を使って「科学的根拠」を出して反対してもらいたいと思いますね。

要するに現状ではRMP遵守という錦の御旗があるので「生物学的特性値はイラネ」と言えばそれなりに格好がつき、一方で個体数について文句を言っていれば永遠に捕獲枠が決まらない・・・という状態です。
RMPが方法としてどうか、という議論は出て来たことがありません。何故なら、他の方法にすると調査が不可欠になり、そのためには致死調査も必要になって、調査捕鯨に反対する理由がなくなるからです。

>アメリカは、そう言う独自の資源管理モデルがあると主張しているのですか?

調べてませんが、一応何かある、と思います。それが精度としてどうか?といった突っ込みは少なくとも日本はしてません。人がいいというか。

>しかし、(特に南極の)クロミンクに関しては、日本の努力が追いつかないというか、数が多すぎてなかなか調査も進まないようですね?

どんな調査であれ、神ならぬ人間がやる以上は、ケチをつけようと思えばいくらでもつけられます。要は「実用上、問題ない程度とはどのレベルの精度、正確度か」という合意がないことでしょう。
合格点を決めずに青天井にしておいて「まだまだだねー」と言ってるようなものです。個人的には、悪くない精度を出してると思いますけどね。まあ南極については時間もたってるから個体数調査をもう一回やってもいいかな、と思いますが。

>GPとかSSも、妨害する労力があって、クジラに対する「愛」があるのならば、クジラのことをもっと知るために、日本の調査捕鯨に積極的に参加してほしいと思います。・・おそらく彼らが逆の立場だったら、こういう事を声高に主張しまくると思うんですよねえ?

あり得ませんね。彼らはまず答えありきですから、楽なもんです。
本当に(ポーズでなく)資源量に不安があって反対しており、日本のデータに異論があるというなら、自分たちで調査すれば良いわけですが。それが科学の基本なんですがね。

>それにしても、これだけ増加しないと言うことの理由は、一時期水産庁かどこかが主張していた、ミンククジラの増加が、シロナガスの増加を阻止しているというのも、真実味が出てきますよねえ?

まあ、これは答えを急がない方が良いと思います。とは言え、急がないと絶滅の恐れがあるのも事実。仮説として餌の競合を検証するには少数でもシロナガスの胃内容や栄養状態のサンプルが欲しいところですが・・・    過去のデータがわかってて比較できれば尚良いのですが・・・


>つまり、科学的研究結果の根拠無く反対するには都合のいい方式だと言うことですよねえ?

「RMPなんかじゃダメだ、もっとよい方法がある」と言い出したら、どんな方法であれ反対すると思いますよ。IWC脱退に対して「戦争前夜」といった言葉を使うのも同様で、「科学委員会が」「勧告が」といったイメージ操作ができなくなるからでしょう。
ま、IWCを脱退したら今度は「海賊」「密猟」とか言い出すのはわかりきってますが。

Re: 不確実でも大丈夫、それがRMP

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/04/09 14:22 投稿番号: [24466 / 62227]
不確実を明らかにすることは、反捕鯨活動にとって大変なデメリットなのだ
ろうということは比較的簡単に理解できます。

しかし、それから論点を逸らしたいが故なのかは解りませんが、RMP制度
の仕組みを「一部肯定一部否認」する様な無体な真似は止めましょうね。

Re: 『理想』とその前段階としての『現実』

投稿者: akagote 投稿日時: 2008/04/09 09:49 投稿番号: [24465 / 62227]
訂正と補足を。

> 鯨に対する調査を継続してRMPの運用と改定・発展を目指す…

上記の記述を「RMPの運用と、鯨に対する調査を継続しての改定・発展を〜」に訂正します。
失礼致しました。

※『制度』としてではなく『数式・アルゴリズム』としてのRMPを適用する、という意味で『運用』と記述しています。

Re: MS法とPM法は別物

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2008/04/09 09:40 投稿番号: [24464 / 62227]
>ん?   そのページからは
>「MS法とPM法は別物」
>ってことが分かるんだけど?

(1) 日本が実施している南氷洋での調査捕鯨を中止すれば、米政府は現在発動中の米国内法の「パックウッド・マグナソン法」(PM法。1979年成立)に基づいた対日制裁措置を解除し、米200カイリ水域内の対日漁獲割り当ての実施を解除し日本漁船の操業を認める

今回の第59回IWC年次総会でも森下代表代理が「これが最初の裏切りだった」(公式通訳大意)と述べていたが、合衆国代表がすぐに「あれはスティーブンス法(MS法のこと)に基づいて、自国漁業を保護する目的で外国漁船を排除したまで(クジラと引き替えではない)」と反論していた。


※ 典型的な二枚舌だよね。


もうこれは、最初の捕鯨全面禁止案の可決の1972年(おそらくそれ以前)から計画されていたシナリオだと言うこと。


>霞ヶ関の言うことなんか真に受けるなって。

霞ヶ関がそう言っているの?
ちょっとみなおした。

『理想』とその前段階としての『現実』?

投稿者: akagote 投稿日時: 2008/04/09 09:31 投稿番号: [24463 / 62227]
あの後自分でも少し調べ、皆様の意見なども見ての印象ですが、RMPって『ピースがほとんど揃っていないジグソーパズルを組み立てているようなもの』に見えます。

資源量を推察する為に必要なパラメータがほとんど確定されていない(範囲も絞りきれていない)中で『鯨資源に対する致命的なダメージを極力回避する為』の制限枠を算定する『暫定の方法』。
分布算出の式で必要になる変動パラメータは『初期資源量』と『捕獲統計』のみで、固定値で入っているパラメータも仮定の数値で入っているものばかりのようですし。
『仮定だらけの穴ぼこ理論』で不完全極まりない(『理想』には程遠い)ものであっても、(制定当時の)判っている事・推測できる事をひとまずの形にして運用して『現実』に対処しようとするもの…って事なんでしょうか。

であれば尚更、鯨に対する調査を継続してRMPの運用と改定・発展を目指す…というのがIWCとしての本筋なのではないでしょうか。
(調査方法については『致死or非致死』の『技術的・コスト的』問題が絡んでくるのでそう簡単に結論は出そうにないですけど。)
少なくとも『RMPが出来たからそれでおしまい』というのは問題がある、というのはよくわかりました。

この件について発言して頂いた全ての方にお礼申し上げます。
皆様、有難うございました。

Re: フェーズアウトルール<横です。

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2008/04/09 09:28 投稿番号: [24462 / 62227]
>なぜならまがりなりにも一応、調査捕鯨は科学捕鯨でなくてはならないからだ。

だから、商業捕鯨を前提とした現実的な目標に向かった科学的手法を使った調査捕鯨だよ。


>このRMPに対しては捕鯨プロパーさんたちでさえベタ褒めですぞ。w

君頭悪いでしょ?


>なぜそうなる?
>なぜズラす?
>ちゃんと事実は事実として受けとめなくちゃいけませんよ。

想像力の問題だよ。
いろんな可能性を比較して、その先の可能性を探る手がかりになればいいと思っているだけだよ。
君のように、生物学的特性値を考える場合、昔のNMPにしか思いが至らないというのは、ちょっと悲しいでしょう?

といって、私には、完全に独自の新方式を考え出すなどという能力もないからね。

Re: フェーズアウトルール<横です。

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2008/04/09 09:15 投稿番号: [24461 / 62227]
>だから涙目くん、ライフルマニアさんのページを根拠にされても
>意味はないと。

少なくとも私は捕鯨派、反捕鯨派の区別はよくわかっていない所為もあるけど、どちらもよく見るよ。

・・・ところで、涙目君って何?私が泣きそうだと言うこと?・・・・君ごときに?

Re: フェーズアウトルール<横です。

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2008/04/09 09:10 投稿番号: [24460 / 62227]
>つまり少なくとも
>「(日本側の殺し捕鯨というやり方から得られる)生物学的特性値」は
>一切いらないということ。

まあつまり、科学的な調査が必要ないと言うことだよね?
ここで、私の初めの疑問(非常に当たり前な常識人としての疑問)に戻るんだよ。

「何でクジラのことを研究しないで、クジラの管理ができるんだろう?」

そして解答がでるわけ。
「これはインチキなんだ。」・・・と・・・。


>したがって永遠に答えが決まらないということになる。(科学的泥沼状態)

だからね?何でもかんでも、まず反対がありきの人がいるんだから、捕鯨をしようと言うことに対して、答えが出るわけが無いじゃないの?実際今のRMP方式にだって、RMSというとっても難しい条件を付けて商業捕鯨ができない状態にしているじゃないの?・・・同じ事なんだよ。

それとも後付のRMSは譲歩するとでも言うわけ?

Re: MS法とPM法は別物

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/09 07:55 投稿番号: [24459 / 62227]
ん?   そのページからは

「MS法とPM法は別物」

ってことが分かるんだけど?


あのね、締め出されたのはなにも日本漁船だけではないの、

外国漁船すべてが締め出されたの。むしろ日本はモラトリアムを

撤回した見返りとしてモラトリアム開始時を2年先送りしてもらったくらいなの。

しかも最後まで日本漁船に対する漁獲割り当てが一番多かったという事実もある。

つまり「一番よくしてもらっていた」のだよ。



>日本が、太平洋戦争に突入せざるをえなくなったときの状況とよく似たやり口だよね?

ネトウヨはなぜかくも霞ヶ関の言い分を鵜呑みするのかと。

霞ヶ関の言うことなんか真に受けるなって。

Re: フェーズアウトルール<横です。

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/09 07:40 投稿番号: [24458 / 62227]
>当然、商業捕鯨を前提とした現実的な目標に向かった調査捕鯨だよ。

そう確かに調査捕鯨の目的は商業捕鯨再開のためのもの。

でもだからといって調査捕鯨に商業的色付けは許されない。

なぜならまがりなりにも一応、調査捕鯨は科学捕鯨でなくてはならないからだ。

科学捕鯨ってことで許されているのだよ。

(ま、実際はもちろんエセ科学捕鯨だけれどもねw)


>つまりこの方式には現実味のない欠陥品だと言うことの証明な訳ね?

なぜそうなる?

このRMPに対しては捕鯨プロパーさんたちでさえベタ褒めですぞ。w


>他ので有効そうなのがあったら教えてくれる?

なぜそうなる?

なぜズラす?

ちゃんと事実は事実として受けとめなくちゃいけませんよ。

Re: フェーズアウトルール<横です。

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/09 07:28 投稿番号: [24457 / 62227]
>調査捕鯨でグーグル

だから涙目くん、ライフルマニアさんのページを根拠にされても

意味はないと。


>どんな話ですか?

お得意のグーグル検索をかけてみれば?

Re: フェーズアウトルール<横です。

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/09 07:20 投稿番号: [24456 / 62227]
>日本の調査捕鯨自体がRMPに必要ないという考え方自体がいろいろ憶測を生むんですよ。要するに「現時点のRMPにとっては必要ないだけの話であって、日本の調査捕鯨それ自体の存在意義は十分にあるのだ」という風に書かれていれば、納得できるわけですよ。


説明してあげよう。


[鯨RMP資源管理方式]は

「捕獲数実績(既知)」と「資源量(目視)」の2点だけを必要とし

「生物学的特性値」は必要とはされない。

つまり少なくとも

「(日本側の殺し捕鯨というやり方から得られる)生物学的特性値」は

一切いらないということ。


対して[鯨生態系モデル資源管理方式]は

色々な「生物学的特性値」を必要とする。

でもこの「生物学的特性値」なるものはなかなか

科学者間の合意が得にくいといったものである。

仮定の仕方によっては答えがまるっきりの逆ということも

ありうるといったものなのである。

したがって永遠に答えが決まらないということになる。(科学的泥沼状態)

それは“不確実性を払拭しようと真実を追求”し結局は開発に失敗に終わった

かの[鯨NMP資源管理方式]の開発過程を彷彿とさせるものなのである。

Re: MS法とPM法は別物

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2008/04/09 07:13 投稿番号: [24455 / 62227]
リンクは間違いではなかったけれども、コピーする場所が少しずれた。
先の文章の前にこれを追加して読んだ方がアメリカ政府の欺瞞がよくわかる。
・・・エバンスの提言がまるで「悪魔のささやき」のようだ。


>   合衆国政府は、同年9月20、21日に東京で開いた日米非公式漁業協議の席上で、エバンス商務省海洋・大気局長が田中宏尚水産庁長官に対して、「南氷洋での調査捕鯨全面中止をすれば、ミンククジラなどの日本沿岸での捕鯨復活を支援する」などと提案したらしい。同紙が報じたところによると、要点は3つある。

  (1)日本が実施している南氷洋での調査捕鯨を中止すれば、米政府は現在発動中の米国内法の「パックウッド・マグナソン法」(PM法。1979年成立)に基づいた対日制裁措置を解除し、米200カイリ水域内の対日漁獲割り当ての実施を解除し日本漁船の操業を認める

  (2)米国はIWCが捕獲を禁じたクジラ(ミンククジラなど)の沿岸捕鯨復活に向け日本を支援する

  (3)沿岸捕鯨が認められた場合、日本は鯨肉輸入を中止する。エバンス局長は沿岸捕鯨について「(国際的な反捕鯨ムードを配慮して商業捕鯨でなく)調査捕鯨という形でまず始めたらどうか」との考えも示した。

  これらの提案以外に、エバンス局長は「もしわが国の支援などによって沿岸捕鯨が認められた場合には、国際的な反捕鯨の機運に配慮し、まずは沿岸捕鯨を調査捕鯨の形で始めたらどうか」とも助言している。これに対して、同紙の解説は水産庁の反応を、「なぜこの時期に突然こんな提案を出してきたのか、米側の真意を測りかねる」と当惑気味だと書いている。

  「この時期」の意味を考えてみよう。他の漁業交渉の動きなどに関する報道とつき合わせてみると、興味深いことがわかる。

Re: MS法とPM法は別物

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2008/04/09 07:01 投稿番号: [24454 / 62227]
>つまりもともとモラトリアム問題に関係なくMS法という流れがあり
>たまたまそこにPM法発動うんぬん問題が入ってきたということ。

下の HPは捕鯨賛成派の人のものじゃないよね?中立か、どちらかといえば中立を装った反捕鯨の方に重心のある人だよね?

これを読んでも、アメリカの長期戦略の元に徐々に追いつめられて、こういう選択をせざるをえない状況にさせられたことがよくわかる。日本が、太平洋戦争に突入せざるをえなくなったときの状況とよく似たやり口だよね?
・・・・でも悪いのは選択した日本である・・・ってか?

*****************
http://www.news.janjan.jp/world/0706/0706280989/1.php
  合衆国が200カイリ漁業水域を設定したのは1977年3月1日、以来次第に他国漁船の締め出しを強めていた。根拠となっているのは、自国漁業の保護を目的として前年の1976年に成立しているマグナソン・スティーブンス法(MS法)だ。

  対日漁獲割り当てに限っていえば、1981年には142万tのピークとなった後、1984年までは100万t以上あったが、1986年には47万5000t、1987年には10万4000tまで減っている。そして、翌1988年にはゼロ、だ。

  1988年にゼロになったのは、日本だけではない。日本を含む他国の漁船が合衆国の沿岸200カイリ内で操業することを全面的に制限されたのだ。調べが付いた限りでは、1992年までに外国船に漁獲枠をほぼ完全にシャットアウトしたようだ。自国の水産業保護を次第に強めながら、他国から入漁料を取って捕獲を許可するのではなく、自国の漁船が捕獲した水産物を売る(輸出する)方法に転じていったのだ。

  ちょうどその過程に、IWCによる商業捕鯨の一時中止(モラトリアム)が重なっている。1982年にモラトリアムが可決し、1986年からの実施が決まると、日本はこれに対して異議申し立てを行い、捕鯨を続行する道をまず選んだ。これに対して合衆国は、「異議申し立てを取り下げないと、わが国の200カイリ内での操業を認めない」と日本に迫っている。この結果日本は1985年に異議申し立てを取り下げるが、向こう2漁期の出漁を確保し、それ以降は調査の名で捕鯨を続行する道を選んだ。

  「サカナのためにクジラを諦めたのに、結局合衆国は200カイリ内の漁獲枠をゼロにしてしまった」というのは日本の水産側の言い分で、今回の第59回IWC年次総会でも森下代表代理が「これが最初の裏切りだった」(公式通訳大意)と述べていたが、合衆国代表がすぐに「あれはスティーブンス法(MS法のこと)に基づいて、自国漁業を保護する目的で外国漁船を排除したまで(クジラと引き替えではない)」と反論していた。

  全体の流れを見る限りでは、遅かれ早かれ漁獲枠ゼロに持ち込まれることは相当の確率で予想されていたはずだ。クジラを差し出すことで、ゼロまでの下降線をすこしは緩やかにできたかもしれない、ただし得たものは、その程度であろう。まさか、「異議申し立てを取り下げることによって、他国が漁獲枠ゼロになっても日本だけは米200カイリ内で操業し続けられるはず」とは、日本だって考えてはいなかっただろう。結果的に1988年は日本にとっては、商業捕鯨としての大型鯨類捕獲がゼロになり、合衆国の200カイリ内での漁獲が全面的に禁止された年になった、ということだ。

Re: フェーズアウトルール<横です。

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/09 06:44 投稿番号: [24453 / 62227]
>私はここのr氏の紹介のリンクで確か石井という学者の言葉を信じすぎたのでは無かろうか?と最近反省しています。

おいおいおい・・石井さんよりも妄想科学オンチを信じるってか?

それはいくらなんでも・・。w

MS法とPM法は別物

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/09 06:31 投稿番号: [24452 / 62227]
>日米漁業協定の時の200海里の沿岸利用でのアメリカとの日米条約のやりとりでの日本への追いつめ方のやり方と、

日本への追いつめ方?

被害妄想に凝り固まっておられますなあ。w

まあ無理もない、なぜなら盛んに

捕鯨プロパー連中が「だまされた!」って言ってるからね。



米国はモラトリアム問題に関係なく「将来的には米国200海里内における

外国漁船に対する漁獲割り当てをゼロにする」方針だったのである。

それがマグナソン・スティーブンス法(MS法)なのである。

別に日本に対してだけではないのである。


で、それとは別に米国には「国際捕鯨条約を否定するようなことを

行う国に対してはその漁獲割り当てを一年目に半減で二年目にはゼロにする」

というパックウッド・マグナソン法(PM法)というのがある。


つまりもともとモラトリアム問題に関係なくMS法という流れがあり

たまたまそこにPM法発動うんぬん問題が入ってきたということ。

Re: フェーズアウトルール<横です。

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2008/04/09 06:30 投稿番号: [24451 / 62227]
>勘違いしちゃいけません、調査捕鯨は商業捕鯨ではないのですぞ。

当然、商業捕鯨を前提とした現実的な目標に向かった調査捕鯨だよ。


>「過去の捕獲統計」とは読んで字のごとく“過去”の捕獲統計。

つまりこの方式には現実味のない欠陥品だと言うことの証明な訳ね?


>惜しくもその日本人科学者の方式は採用されず
>反捕鯨国の科学者であるクック氏の方式が採用されましたですはい。

他ので有効そうなのがあったら教えてくれる?

・・・知らないとは思うけど・・・。

Re: フェーズアウトルール<まじめ横です。

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2008/04/09 06:25 投稿番号: [24450 / 62227]
>なーんだ涙目くんだったのか。w

意味不明

Re: フェーズアウトルール<横です。

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2008/04/09 06:24 投稿番号: [24449 / 62227]
>そんな記述はないよ。

<調査捕鯨でグーグル>

その報告書の中で「JARPAの結果はRMPによる管理には 必要ではないものの、以下の点でRMPを改善する可能性を秘めていることが留意された。・・・」で始まる文の「JARPAの結果はRMPによる管理には必要ではない」だけを取り上げてIWC科学委員会が調査捕鯨の成果に否定的であったように宣伝しているのが内外の反捕鯨団体である。 報告書を良く読めば、調査から得られた様々な結果が高く評価され、改定管理方式(RMP)を改善する可能性も合意されている。


>『日本沿岸捕鯨の興亡』−元従事者が語る捕鯨産業の真実−。

どんな話ですか?


>なおちなみにニコル氏は最近、南極海調査捕鯨には
>もう賛同できない旨のことを言っておられます。

実は言ってませんでしたが、私はそんなにニコル氏のことは好きではありません。彼は日本にいて(自然の中で共生するすべを文化として持っている)日本人に自然のことを教えるのならば、そのことよりも、早くカナダなりアメリカなりウェールズなりへ帰って、あちらの人の歪さを矯正する方が有効だと思っています。彼が日本にいる意味がよくわかりません。・・・私は、ですが。

Re: フェーズアウトルール<横です。

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2008/04/09 06:13 投稿番号: [24448 / 62227]
>思うにおかしな浅知恵で変な想像するから「よくわからない」とか言い出すんだ。

まあそうなんですけどね。しかし、私と同じところで確かリーガルさんでさえ疑問に思っていたじゃないですか?
日本の調査捕鯨自体がRMPに必要ないという考え方自体がいろいろ憶測を生むんですよ。要するに「現時点のRMPにとっては必要ないだけの話であって、日本の調査捕鯨それ自体の存在意義は十分にあるのだ」という風に書かれていれば、納得できるわけですよ。


>>反対するにも、科学的な根拠が必要でしょうに・・。

>わかんねえ奴だな。
>「捕鯨したいんだけど、回復するまで我慢しなくちゃ」っていってるわけじ>ゃないんだから、科学的な根拠なんか要るわけない。

いや、向こうさんだったらそう言う根拠を理由に攻めてくるはずだと書いているだけです。自分たちの得になるならば、何だって批判の材料に使って、仰々しく騒ぎ立てて、自分たちは善、相手を極悪人に仕立てて攻撃するのは彼らの常套手段だと思うので。

Re: フェーズアウトルール<横です。

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/09 06:12 投稿番号: [24447 / 62227]
>単純計算すれば、この倍とれば、価格は半額になるという風に、消費者のニーズに沿った形に近づくはずですよねえ?・・・こういう事も大事ですよねえ?

勘違いしちゃいけません、調査捕鯨は商業捕鯨ではないのですぞ。

初心忘れべからず。


>「過去の捕獲統計」の中に、実際捕獲している、しかも最近値の一番現実味のある数値が必要ないと言うことの意味が本当によくわからないです。

「過去の捕獲統計」とは読んで字のごとく“過去”の捕獲統計。

つまりこれから先、一頭も捕らなくても問題ない。


>現在のこの方式が採用されるときに、他に6コの提案があって、その中に確か日本人の科学者の提案もあったと聞いています。

惜しくもその日本人科学者の方式は採用されず

反捕鯨国の科学者であるクック氏の方式が採用されましたですはい。

この方式は年齢組成も必要とはしないといった非常に単純な方式でありますはい。

Re: フェーズアウトルール<横です。

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2008/04/09 05:55 投稿番号: [24446 / 62227]
>私は、現在の目視実績と捕獲や非致死性サンプル採取調査で集めたデータ
>では、捕獲枠を設定するに足るリスク認定にIWCは至ってない・・・という
>事なのだろうと考えています。

そうなんでしょうね。
あちらのトピの、反対派の人でさえ、このRMPという方式はインチキの欠陥方式だと公言しているほどですから、統計学的にも相当ひどいものなんだと言うことは、最近認識を新たにしました。
ただまあ、これを日本も今のところ是認しているのですから、ここを踏み台にして改善していきたいものですね。

私はここのr氏の紹介のリンクで確か石井という学者の言葉を信じすぎたのでは無かろうか?と最近反省しています。


>そういうIWCの誰もが
>当然として受け止めることにすら、事実関係を無視して反対を唱えるモノが
>居るのが、残念ながら現実なんでしょう。

継続的利用のために科学的に調査して生態系の影響のない範囲で捕獲すると言うことを目的として集まっている団体の中の過半数が絶対に捕鯨反対というこの歪な異常さも現実で、数々の風雪によく耐えているというのが私の印象です。

Re: RMPに捕獲調査は必要ない・・・は事実

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/09 05:29 投稿番号: [24445 / 62227]
妄想科学オンチに同意を求めたって意味ねえよ。w

Re: フェーズアウトルール<まじめ横です。

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/09 05:26 投稿番号: [24444 / 62227]
なーんだ涙目くんだったのか。w

Re: フェーズアウトルール<横です。

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/09 05:22 投稿番号: [24443 / 62227]
>しかもその報告書では、「反捕鯨国や団体派、全く意味がないといっているがよく読んでみると実は、RMPにとっても有効であるということも認められている」という記述もありますから、

そんな記述はないよ。


>ニコルさんも語っていましたが、「日本の(確か沿岸)調査は、過去にインチキをやったことがばれて、国際的に全く信用を失っている」みたいなことがYou-Tubeにあるのですが、
>「過去のインチキ」というものも知りたいと思いました。

『日本沿岸捕鯨の興亡』−元従事者が語る捕鯨産業の真実−。

有名なお話。

なおちなみにニコル氏は最近、南極海調査捕鯨には

もう賛同できない旨のことを言っておられます。

Re: 不確実でも大丈夫、それがRMP

投稿者: ze7cf353265 投稿日時: 2008/04/09 00:18 投稿番号: [24442 / 62227]
だから、科学の正体に答えられない原始人が何科学騙ってんだ?
お前さんが「フフン♪最先端だぜ〜」って思ってる化学は
捕鯨派にしてみりゃ10年単位以上遅れてる化学…まぁ、もう"錬金術"って言っても

おかしくねぇような科学知識を
「捕鯨派の科学知識は遅れてる俺が本当の科学を教えてやる」って言ってんのと同義だぜ?
恥ずかしくねぇのか原始人?

Re: 不確実でも大丈夫、それがRMP

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/04/08 23:44 投稿番号: [24441 / 62227]
>不確実なままでも(生物学的特性値が分からなくても)
>商業捕鯨捕獲枠を算出することができる

不確実な項目を不確実なまま放置では、その枠はどんどん少なくなってしまうし、最新データが不明のまま継続的な調査研究が放棄されれば、やがては「不確実」事項だらけとなり、枠は果てしなくゼロになってしまうけれど。

そんな無責任制度が現実社会で使えますか?。
仮説の裏付けも検証も出来ない計算結果など怖くて運用できないでしょう?。

現実社会の話に戻すなら、RMPを”運用”するためには、不確実性の低減を必ず目指さぜるを得ないと思います。

不確実なことが判明すれば、内容に相当する分だけ、次第にリスクに還元して計算ができるようになります。
それにより、統計学等の明確な根拠に基いて枠を緩和したり、場合によってはより厳しくして初めて現実運用できるのだと思いますし、仮説の信頼性が増し、鯨資源はより安全になるでしょう。

理屈上”計算できる”からといって、実社会で運用するために必要な不確実性を解明して行く一連作業を一切無くしてしまって、使えるという制度のものではない筈ですので、現実・事実関係を”無かった事にする”様な乱暴な決め付けは止めましょう。

>それがRMPというものなのですよ。

それがRMPを現実に運用するという意味だと思いますよ。
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