MS法とPM法は別物
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/09 06:31 投稿番号: [24452 / 62227]
>日米漁業協定の時の200海里の沿岸利用でのアメリカとの日米条約のやりとりでの日本への追いつめ方のやり方と、
日本への追いつめ方?
被害妄想に凝り固まっておられますなあ。w
まあ無理もない、なぜなら盛んに
捕鯨プロパー連中が「だまされた!」って言ってるからね。
米国はモラトリアム問題に関係なく「将来的には米国200海里内における
外国漁船に対する漁獲割り当てをゼロにする」方針だったのである。
それがマグナソン・スティーブンス法(MS法)なのである。
別に日本に対してだけではないのである。
で、それとは別に米国には「国際捕鯨条約を否定するようなことを
行う国に対してはその漁獲割り当てを一年目に半減で二年目にはゼロにする」
というパックウッド・マグナソン法(PM法)というのがある。
つまりもともとモラトリアム問題に関係なくMS法という流れがあり
たまたまそこにPM法発動うんぬん問題が入ってきたということ。
これは メッセージ 24433 (assaraamaaleicomnjp さん)への返信です.
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