Re: 第169回国会衆議院農林水産委員会第
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 21:38 投稿番号: [24475 / 62227]
○筒井委員
国の意思を明確にしなければいけないんですよ、こういう問題は。先ほど言ったように、厳しく糾弾されるべきであると言っていながら、全然糾弾していないじゃないですか。義務として規定されている告発の手続さえもとっていないじゃないですか。日本のまさに当事者である水産庁がそうで、だから外国から甘く見られるんですよ。それで、こういう行為をされちゃうんですよ。
海上保安庁の方にお聞きしますが、今、傷害罪それから往来危険罪を申し上げましたが、これをやった者は自分の船からそういう行為を行ったわけですね。
○城野政府参考人
今先生がおっしゃられましたように、該船に対しては、乗り組んでいる船から行為が行われたということでございます。
○筒井委員
自分の船、つまり日本から見ると外国の船の中で行われた行為に対しては日本の国家主権は及ばない、こう考えておられますでしょう。その点の確認と、そういう行為に対してはどう対処するか、つまり、外国の船の中から行われた犯罪行為に対して日本としてはどう対処しようというふうに方針を、意思を決めているんですか、それとも決めていないんですか。
○城野政府参考人
公海上で犯罪が行われました場合については、旗国主義ということになっておりまして、当該外国船舶が行った犯罪につきましては、当方の権限が及ばないということでございます。そういった犯罪が我が国の船舶に対して行われました場合につきましては、一般的ではございますけれども、通常、外国の協力を得まして、どういった行為が行われたのかという調査をお願いしているところでございます。
○筒井委員
極めて不十分な方針で、外国の船から行われた場合に、外国の船では外国の主権ですから、そこへ乗り込んで逮捕することはできないかもしれない。しかしそれは、公海上というよりも、外国の船の上だからそうなんでしょう。だから、その場合は、逮捕したりすること、日本の司法権は及ばない。
だけれども、正当防衛はできるでしょう。今、調査だけ要請するとか言ったけれども、正当防衛行為はできるでしょう。
○城野政府参考人
我が国の船舶に対して人命に危険を及ぼすような行為があった場合に対して、必要な範囲内の正当防衛行為というのは可能であると思います。
○筒井委員
だから、単に外国に調査をお願いするなんて先ほど答えたけれども、その場所において正当防衛行為ができる。どういう正当防衛行為ができるとか、そういうことについて検討されているんですか。そして、それらの問題を、日本の艦船に対してマニュアルとか何かをつくって周知徹底を図っているんですか。その点はどうですか。
○城野政府参考人
正当防衛について、態様についてはいろいろございますので、それについて個々に一般船舶に対してマニュアルを配っているということはしてございません。
○筒井委員
ほかの海においても、海賊行為とかいろいろな問題が、違法犯罪行為が行われているわけですよ。今度のようなこういう犯罪行為も行われている。これに対して日本国家としてどう対処するのか、きちんと方針を、船長が司法権を持っていますから、各船長に周知徹底を図ることが必要なんじゃないですか。今度の船長に対してもそんなことは全然やっていなかったみたいですが、その必要性は認めますか。
○城野政府参考人
各船の船長の行います司法権とか正当防衛行為といったものについて、今のところ、海上保安庁として個々具体的にやっているということはございません。
国の意思を明確にしなければいけないんですよ、こういう問題は。先ほど言ったように、厳しく糾弾されるべきであると言っていながら、全然糾弾していないじゃないですか。義務として規定されている告発の手続さえもとっていないじゃないですか。日本のまさに当事者である水産庁がそうで、だから外国から甘く見られるんですよ。それで、こういう行為をされちゃうんですよ。
海上保安庁の方にお聞きしますが、今、傷害罪それから往来危険罪を申し上げましたが、これをやった者は自分の船からそういう行為を行ったわけですね。
○城野政府参考人
今先生がおっしゃられましたように、該船に対しては、乗り組んでいる船から行為が行われたということでございます。
○筒井委員
自分の船、つまり日本から見ると外国の船の中で行われた行為に対しては日本の国家主権は及ばない、こう考えておられますでしょう。その点の確認と、そういう行為に対してはどう対処するか、つまり、外国の船の中から行われた犯罪行為に対して日本としてはどう対処しようというふうに方針を、意思を決めているんですか、それとも決めていないんですか。
○城野政府参考人
公海上で犯罪が行われました場合については、旗国主義ということになっておりまして、当該外国船舶が行った犯罪につきましては、当方の権限が及ばないということでございます。そういった犯罪が我が国の船舶に対して行われました場合につきましては、一般的ではございますけれども、通常、外国の協力を得まして、どういった行為が行われたのかという調査をお願いしているところでございます。
○筒井委員
極めて不十分な方針で、外国の船から行われた場合に、外国の船では外国の主権ですから、そこへ乗り込んで逮捕することはできないかもしれない。しかしそれは、公海上というよりも、外国の船の上だからそうなんでしょう。だから、その場合は、逮捕したりすること、日本の司法権は及ばない。
だけれども、正当防衛はできるでしょう。今、調査だけ要請するとか言ったけれども、正当防衛行為はできるでしょう。
○城野政府参考人
我が国の船舶に対して人命に危険を及ぼすような行為があった場合に対して、必要な範囲内の正当防衛行為というのは可能であると思います。
○筒井委員
だから、単に外国に調査をお願いするなんて先ほど答えたけれども、その場所において正当防衛行為ができる。どういう正当防衛行為ができるとか、そういうことについて検討されているんですか。そして、それらの問題を、日本の艦船に対してマニュアルとか何かをつくって周知徹底を図っているんですか。その点はどうですか。
○城野政府参考人
正当防衛について、態様についてはいろいろございますので、それについて個々に一般船舶に対してマニュアルを配っているということはしてございません。
○筒井委員
ほかの海においても、海賊行為とかいろいろな問題が、違法犯罪行為が行われているわけですよ。今度のようなこういう犯罪行為も行われている。これに対して日本国家としてどう対処するのか、きちんと方針を、船長が司法権を持っていますから、各船長に周知徹底を図ることが必要なんじゃないですか。今度の船長に対してもそんなことは全然やっていなかったみたいですが、その必要性は認めますか。
○城野政府参考人
各船の船長の行います司法権とか正当防衛行為といったものについて、今のところ、海上保安庁として個々具体的にやっているということはございません。
これは メッセージ 24474 (r13812 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/24475.html