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Re: MS法とPM法は別物

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2008/04/09 07:13 投稿番号: [24455 / 62227]
リンクは間違いではなかったけれども、コピーする場所が少しずれた。
先の文章の前にこれを追加して読んだ方がアメリカ政府の欺瞞がよくわかる。
・・・エバンスの提言がまるで「悪魔のささやき」のようだ。


>   合衆国政府は、同年9月20、21日に東京で開いた日米非公式漁業協議の席上で、エバンス商務省海洋・大気局長が田中宏尚水産庁長官に対して、「南氷洋での調査捕鯨全面中止をすれば、ミンククジラなどの日本沿岸での捕鯨復活を支援する」などと提案したらしい。同紙が報じたところによると、要点は3つある。

  (1)日本が実施している南氷洋での調査捕鯨を中止すれば、米政府は現在発動中の米国内法の「パックウッド・マグナソン法」(PM法。1979年成立)に基づいた対日制裁措置を解除し、米200カイリ水域内の対日漁獲割り当ての実施を解除し日本漁船の操業を認める

  (2)米国はIWCが捕獲を禁じたクジラ(ミンククジラなど)の沿岸捕鯨復活に向け日本を支援する

  (3)沿岸捕鯨が認められた場合、日本は鯨肉輸入を中止する。エバンス局長は沿岸捕鯨について「(国際的な反捕鯨ムードを配慮して商業捕鯨でなく)調査捕鯨という形でまず始めたらどうか」との考えも示した。

  これらの提案以外に、エバンス局長は「もしわが国の支援などによって沿岸捕鯨が認められた場合には、国際的な反捕鯨の機運に配慮し、まずは沿岸捕鯨を調査捕鯨の形で始めたらどうか」とも助言している。これに対して、同紙の解説は水産庁の反応を、「なぜこの時期に突然こんな提案を出してきたのか、米側の真意を測りかねる」と当惑気味だと書いている。

  「この時期」の意味を考えてみよう。他の漁業交渉の動きなどに関する報道とつき合わせてみると、興味深いことがわかる。
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