第169回国会衆議院農林水産委員会第7号
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 21:31 投稿番号: [24472 / 62227]
平成20年4月2日
○西委員
公明党の西博義でございます。
きょう私は、後ほど決議にも出てまいります調査捕鯨の妨害活動について若干述べさせていただき、その後、水産について、何点かの問題を御質問申し上げたいと思います。
まず初めに、日本の調査捕鯨活動に対する反捕鯨活動の最近の過激さは度を越している、常軌を逸しているというふうに言わざるを得ません。報道では、オーストラリアのファーガソン資源・エネルギー・観光大臣がシーシェパードへの刑事訴追を検討するというふうに最近表明されております。一方、日本では、海上保安庁それから警視庁公安部は、シーシェパードの立件に向けて証拠収集等に動いているというふうな報道もございますが、最近の状況につきまして、海上保安庁から御説明をいただきたいと思います。
○城野政府参考人
お答えします。
このたびは、五回にわたり妨害行為がございました。一般的に、犯罪を立件するためには、被疑者及び犯罪事実を特定すべく捜査を進めてまいります。今般の事件のように、被疑者が国外に所在する場合におきましては、関係国の協力を得ながら捜査を進めていくことになりますけれども、判明します事実や具体的な捜査の進捗状況につきましては、捜査の内容にかかわることになりますので、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○西委員
海上保安庁におきましては、今回、この調査捕鯨の活動に同行していただいておると思います。そういう意味で、この妨害を目の当たりにしている、そういう存在でございます。外国の方が相手とはいえ、そういう意味で、身元の確認もなかなか容易ではないとは思いますけれども、責任を持って調査に取り組んでいただきたい、このことを要望申し上げたいと思います。
そして、このシーシェパードの不法な妨害活動に関しては、外務省は、前々からの事件の折に、関係国に対して各国国内法に基づいて適切に対応するよう協力を要請する、こういう内容の答弁を私どもの質問に対しても繰り返しておられます。しかし、残念ながら、これは実効性が上がっているようには思えません。今も、五回にわたって妨害活動が行われた、こういうことは初めてだと思いますし、こんな過激なことは今までもなかった。
そこで、もう一歩踏み込んで、法的な責任を問う姿勢や法的措置を求める姿勢を見せていかなければならないのではないかというふうに思います。刑事事件として、各国の対応を待つのではなくて、例えば共同船舶や日本鯨類研究所などが当事国の国内法に基づいて関係機関に対して告発をする、もしくは差しとめ請求のようなことはできないのだろうか、また民事上の賠償など法的責任を追及することはできないのだろうかというふうなことを考えるわけでございます。このような対外的な妨害活動によって負わされた日本国民の物的それから人的損害に対して、我々が積極的に打って出る、そういうことも必要ではないかと思っております。
外務省は、そうした法的措置などに関する情報を関係者に積極的に提供するように要請したいと思いますが、御答弁をお願いしたいと思います。
○草賀政府参考人
お答え申し上げます。
シーシェパードによります今回の一連の妨害行為でございますが、これは、公海上におきまして合法的な活動に従事しております我が国の調査捕鯨船舶に対する極めて危険かつ許しがたい違法行為だというふうに認識してございます。
したがいまして、これは国際法上、旗国が管轄権を持ちますので、シーシェパードの船舶の旗国でございますオランダとか、あるいはシーシェパードの船舶が立ち寄ります寄港国でありますオーストラリア、あるいはその他関連の属人的な国籍を有する国、政府ですとか、いろいろなところの国に対しまして、この妨害行為が極めて遺憾であり、かつ危険な行為であって、違法であって、これまでの妨害行為について各国において適切な措置をとるように、もちろん、先ほど答弁がございましたように、日本の国内におきましても適切な捜査等をしておられると承知しておりますけれども、各国においても同じく適切な措置をとるようにと。そして、妨害行為の再発防止のために、これは関係国も一致して協力的な対応をとるべきだというふうなことを訴えてございます。
それで、先ほど委員が御指摘されました、もっと能動的な要請、対応をとるべきであるという点につきましては、直接の被害者でございます共同船舶あるいは日本鯨類研究所の意向も踏まえまして、所管官庁でございます水産庁さんと連携して、必要な関連情報を提供するとか妨害行為の再発防止のためによく連携しながら、取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
○西委員
公明党の西博義でございます。
きょう私は、後ほど決議にも出てまいります調査捕鯨の妨害活動について若干述べさせていただき、その後、水産について、何点かの問題を御質問申し上げたいと思います。
まず初めに、日本の調査捕鯨活動に対する反捕鯨活動の最近の過激さは度を越している、常軌を逸しているというふうに言わざるを得ません。報道では、オーストラリアのファーガソン資源・エネルギー・観光大臣がシーシェパードへの刑事訴追を検討するというふうに最近表明されております。一方、日本では、海上保安庁それから警視庁公安部は、シーシェパードの立件に向けて証拠収集等に動いているというふうな報道もございますが、最近の状況につきまして、海上保安庁から御説明をいただきたいと思います。
○城野政府参考人
お答えします。
このたびは、五回にわたり妨害行為がございました。一般的に、犯罪を立件するためには、被疑者及び犯罪事実を特定すべく捜査を進めてまいります。今般の事件のように、被疑者が国外に所在する場合におきましては、関係国の協力を得ながら捜査を進めていくことになりますけれども、判明します事実や具体的な捜査の進捗状況につきましては、捜査の内容にかかわることになりますので、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○西委員
海上保安庁におきましては、今回、この調査捕鯨の活動に同行していただいておると思います。そういう意味で、この妨害を目の当たりにしている、そういう存在でございます。外国の方が相手とはいえ、そういう意味で、身元の確認もなかなか容易ではないとは思いますけれども、責任を持って調査に取り組んでいただきたい、このことを要望申し上げたいと思います。
そして、このシーシェパードの不法な妨害活動に関しては、外務省は、前々からの事件の折に、関係国に対して各国国内法に基づいて適切に対応するよう協力を要請する、こういう内容の答弁を私どもの質問に対しても繰り返しておられます。しかし、残念ながら、これは実効性が上がっているようには思えません。今も、五回にわたって妨害活動が行われた、こういうことは初めてだと思いますし、こんな過激なことは今までもなかった。
そこで、もう一歩踏み込んで、法的な責任を問う姿勢や法的措置を求める姿勢を見せていかなければならないのではないかというふうに思います。刑事事件として、各国の対応を待つのではなくて、例えば共同船舶や日本鯨類研究所などが当事国の国内法に基づいて関係機関に対して告発をする、もしくは差しとめ請求のようなことはできないのだろうか、また民事上の賠償など法的責任を追及することはできないのだろうかというふうなことを考えるわけでございます。このような対外的な妨害活動によって負わされた日本国民の物的それから人的損害に対して、我々が積極的に打って出る、そういうことも必要ではないかと思っております。
外務省は、そうした法的措置などに関する情報を関係者に積極的に提供するように要請したいと思いますが、御答弁をお願いしたいと思います。
○草賀政府参考人
お答え申し上げます。
シーシェパードによります今回の一連の妨害行為でございますが、これは、公海上におきまして合法的な活動に従事しております我が国の調査捕鯨船舶に対する極めて危険かつ許しがたい違法行為だというふうに認識してございます。
したがいまして、これは国際法上、旗国が管轄権を持ちますので、シーシェパードの船舶の旗国でございますオランダとか、あるいはシーシェパードの船舶が立ち寄ります寄港国でありますオーストラリア、あるいはその他関連の属人的な国籍を有する国、政府ですとか、いろいろなところの国に対しまして、この妨害行為が極めて遺憾であり、かつ危険な行為であって、違法であって、これまでの妨害行為について各国において適切な措置をとるように、もちろん、先ほど答弁がございましたように、日本の国内におきましても適切な捜査等をしておられると承知しておりますけれども、各国においても同じく適切な措置をとるようにと。そして、妨害行為の再発防止のために、これは関係国も一致して協力的な対応をとるべきだというふうなことを訴えてございます。
それで、先ほど委員が御指摘されました、もっと能動的な要請、対応をとるべきであるという点につきましては、直接の被害者でございます共同船舶あるいは日本鯨類研究所の意向も踏まえまして、所管官庁でございます水産庁さんと連携して、必要な関連情報を提供するとか妨害行為の再発防止のためによく連携しながら、取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
これは メッセージ 24372 (r13812 さん)への返信です.
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