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Re: 第169回国会衆議院農林水産委員会第

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 21:41 投稿番号: [24476 / 62227]
○筒井委員
  そういう対応だから、甘く見られてこういうことをいろいろやるんですよ。
  今、公海上のことについて聞きました。EEZ内それから領海内、この場合は今度は別で、今度の調査捕鯨のように水産関係に関する仕事の場合には、それは相手の船であっても日本の捜査権が及びますね。

○城野政府参考人
  我が国の領海内及びEEZにおきましては、我が国の捜査権が及びます。

○筒井委員
  その場合についても、そういう違法行為、犯罪行為が行われた場合にどう対処するのか、マニュアル的なもの、そういうものの周知を全く図っていないでしょう、海上保安庁は。それを早急に図るべきじゃないですか。海洋国家日本としては、どうしてもそれは必要なことではないですか。

○城野政府参考人
  お答えします。
  我が国のEEZ、領海内で我が国の法令に違反した船舶につきましては、海上保安庁の巡視船あるいは航空機でもってその法律違反を取り締まるということにしてございます。

○筒井委員
  だから、それが不十分だと言うんだ。海上保安庁自身も不十分な行為だけれども、船長が司法権を持つわけでしょう。船長が司法警察員としての資格でどういう対応をしたらいいのか、これをやはり明確にしておくべきでしょう。それを言っているんです。今、海上保安庁がやります、それだけしか言っていない。時間がないからまた次回聞きますが。
  それで、今言った傷害罪も往来危険罪も、いずれも公海上における相手の船ですから、日本の主権が及ばない。しかし、艦船侵入罪、二名のシーシェパードがその犯罪を犯しました。これは日本の船の中ですから、日本の主権が及ぶ。船長は司法警察権を持っておりますから逮捕できるわけですが、逮捕もしなかった。何か聞くところによると、一時期拘束したけれども、食事を与えてすぐ釈放した、こういう事実関係のようですが、明確に艦船侵入罪を犯した現行犯で、私人でも現行犯の逮捕権限は持っているんだけれども、司法警察員としての資格において船長が逮捕権限を持っている。それを、逮捕しなくて直ちに釈放した。これはどうしてですか。

○山田政府参考人
  お答えいたします。
  目視採集船第二勇新丸に侵入した二人につきましては、船長が一時的に船内に二人を収容したわけでございますが、この二人につきましては、暴力行為に及ばなかったこと、抗議文の手交が目的であったこと、さらに、引き続きその二人がいろいろな妨害活動をする、あるいはその人を通じてほかの者が妨害活動をするというようなことも考慮して、これについては解放することとしたところでございます。
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