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Re: 第169回国会衆議院農林水産委員会第

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/04/10 22:02 投稿番号: [24477 / 62227]
○筒井委員
  全く今のは理由になっていない。ビラを配るために敷地内に入っただけで逮捕されているんですよ、日本国内では。それも、直接手渡しじゃなくて、いないときにポストに入れるだけでも逮捕されている例がいっぱいあるんですよ。
  今の理由が、艦船侵入罪として逮捕しないで、収容ということも逮捕ではないので法的な意味をどう持っているのかはっきりしないけれども、直ちに釈放した、その理由にはならないでしょう。これは、司法警察員として、あるいは私人でもいいんだけれども、明確な艦船侵入罪の現行犯として逮捕すべきではなかったですか。

○山田政府参考人
  この際の船長の行動でございますが、船長は、船員法等の規定によりまして、船内の安全確保のために必要な措置を講ずることができるということもありまして、船長が一時的に収容したということでございます。

○筒井委員
  そんなのはわかっているので、船員法に基づいた必要な措置をとったと。だけれども、私は、司法警察員として逮捕すべきではなかったかと言っているんです。逮捕することに何の障害もないでしょう。国内法を厳密に適用すれば、まさに逮捕すべき案件でしょう。

○山田政府参考人
  繰り返しになりますけれども、先ほど言いましたように、暴力行為に及んでいないということ、抗議文の手交が目的であるということ、これからの妨害活動への対応も必要であるということから、解放することとされたわけでございます。

○筒井委員
  暴力行為に及んでいたら、今度はまた別の犯罪が成立するんですよ。今は艦船侵入罪で言っているわけですよ。
  しかも、この前、我が農水部門会議で同じように海上保安庁に聞いたときには、何か、四十八時間以内に検察官に渡さなきゃいかぬから、それが不可能だから逮捕しなかったんだという別な理由を挙げておりましたが、その理由も成り立たない。やむを得ない合理的な理由がある場合にはその四十八時間というのは延長できるという規定になっているわけですから。まさに、私が先ほど一番最初に聞いた、厳しく糾弾されるべきであるという認識を持っているならば、極めて甘い対応をしてしまった。日本の国としてこういう方針で厳しく臨むということを明確に示して、今後はこういうことがないように、国内法に基づいて厳しく対処するように要求をしておきます。
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