【住宅と周辺環境】日照・眺望・通風
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
感動的な人間物語『美しき日本人は死なず』
投稿者: shouhishahogo 投稿日時: 2009/10/03 12:42 投稿番号: [992 / 1194]
林田力
あえてタイトルを『美しき日本人は死なず』とした理由として、著者は「日本人ならでは」の物語と感じたためとする(5頁)。そこには義や志、利他の精神がある。記者は民族を超えた普遍性を有するからこそ美徳になると考えるが、本書に日本人ならではの美徳があるとすれば、どのような悪条件下にあっても目の前の問題を放っておけない性質である。
もっとも、これは目も前の火を消すことだけに熱中し、火事が起きた根本原因を考えない日本人の悪徳でもある。たとえば本書では医療問題が多く取り上げられているが、現代の医療崩壊は個々人の善意と超人的な努力では解決できない構造的な欠陥を抱えている。それを個人の美徳で乗り越えたとするならば問題解決への誤ったメッセージを与えることになる。制度的な問題を個人の頑張りで乗り切ろうとする精神論は特殊日本的精神論と呼べるほど日本社会に根付いている(「麻生首相の失言と特殊日本的精神論」参照)。この意味で本書の物語は良くも悪くも日本的である。
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林田力 東急東横線で車椅子の女性転落死2
投稿者: shouhishahogo 投稿日時: 2009/09/30 19:51 投稿番号: [991 / 1194]
東急電鉄の事故前後の対応には問題があると考える。
まず事故前の対応である。多摩川駅では2年前の2007年9月にも車椅子の女性がホームに転落し重傷を負う事故が起きていた。その時も95歳の女性が、付き添いの家族が離れたすきに線路に転落している。この事故後に適切な対応をしていれば今回の死亡事故は防げた筈である。ここには過去の教訓を活かさない企業不祥事に共通する構図が浮かび上がる。
次に事故後の対応であるが、転落防止柵の設置は11月までは行わず、それまでは警備員配置で済ませようとしていることである。2回の事故とも家族が付き添っていながら発生しており、警備員の注意力に頼るだけで十分か疑問である。たとえば危険エリアをマーキングして注意喚起を測ることくらいならば即日対応可能な筈である。
安全性は人命に関わる問題であり、鉄道会社には出費や労力を惜しまない対応を期待する。
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東急電鉄7駅で車椅子転落の危険性
投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2009/09/27 10:50 投稿番号: [990 / 1194]
東急電鉄によると、駅のホームは通常、雨水を排水するため線路に向かって1メートル当たり約1センチ傾斜しているが、多摩川駅の線路は緩い右カーブになっており、線路に合わせてホームを2.5センチ傾斜させていた。現場のホームでは07年9月にも車いすの95歳の女性が、付き添いの家族が離れたすきに線路に転落し足を骨折する事故が起きていた(佐々木洋「東急東横線:傾斜ホームで車いす転落死
2年前にも事故」毎日新聞2009年9月17日)。
この事故を受け、東急電鉄が調査を行った結果、別の7つの駅でも、ホームの傾斜が原因で車椅子が線路に転落する危険があることが分かった。転落の危険があるのは、東横線の新丸子、中目黒、自由が丘、武蔵小杉と田園都市線の渋谷、鷺沼、長津田の各駅。
同社は、ホームにエレベーターがあり、柵などの転落防止策をとっていない54駅を調査。多摩川駅の事故現場はホームから線路への傾斜が1メートル当たり2・5センチだったことから、1メートル当たり2センチ以上の傾斜がある場所を調べた。その結果、7駅のホームに1メートル当たり2センチ以上の傾斜がつけられていたことが判明した(「東急7駅ホーム過傾斜、車いす転落のおそれ」読売新聞2009年9月26日)。
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<浅草寺>都を提訴「高層マンション
投稿者: setumeisekinin7 投稿日時: 2009/09/24 22:55 投稿番号: [989 / 1194]
許可取り消しを」
9月24日12時50分配信 毎日新聞
東京・浅草の高層マンション建設計画を巡り、下町の文化的景観が損なわれるなどとして、近隣の宗教法人「浅草寺」と住民5人が24日、東京都を相手取り建設計画の許可の取り消しを求めて東京地裁に提訴した。
訴状によると、計画は台東区西浅草3に高さ約130メートル(地上37階、地下2階、約700戸)のマンションを建設するもの。不動産会社「藤和不動産」などが今年2月、許可を得た。
浅草寺の西約400メートルに位置することから、原告側は「東京観光の顔でもある歴史的景観を破壊する」と主張している。提訴後の会見で原告団は「浅草寺の観音霊場としての荘厳さが損なわれるだけでなく、国や東京の街づくり、観光にも大きな影響を及ぼす」と語った。【伊藤一郎】
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二子玉川ライズに売り逃げ説
投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2009/09/23 10:24 投稿番号: [988 / 1194]
東急電鉄・東急不動産のタワーマンション「二子玉川ライズ
タワー&レジデンス」に売り逃げ説が浮上した。東急不動産は利益追求のマインドが非常に強く、三井のようにブランドイメージを追求して結果として長期的に利益を上げるという発想に欠ける。東急リバブル・東急不動産はアルス東陽町301号室でも不利益事実を隠してだまし売りし、売買契約を取り消されている(林田力『東急不動産だまし売り裁判
こうして勝った』)。
「二子玉川ライズ
タワー&レジデンス」の問題はマンション建設地の西側のII-a街区にタワーマンションが建設される可能性が指摘されていることである。II-a街区は「タワー&レジデンス」よりも二子玉川駅に近く、II-a街区にタワーマンションが建設されれば立地の差によって「タワー&レジデンス」の資産価値は激減する。そのため、インターネット掲示板ではII-a街区の購入発表があるまで「タワー&レジデンス」の購入は控えると書き込まれた。
東急電鉄・東急不動産の基本計画によるとII-a街区には31階建ての超高層オフィスビルを予定する。しかし、「本図面は現時点のものであり、今後行政協議等により変更となる可能性があります」と注記する。実際のところ、二子玉川に超高層オフィスビルは非現実的である。二子玉川は神奈川の県境である。都心の企業は二子玉川のオフィスに憧れない。玉川の自然や高島の存在はオフィスにとって魅力にならない。オフィスを作っても埋まらないことは容易に想像できる。
東急不動産消費者契約法違反訴訟に象徴される東急のだまし売り体質を踏まえれば、II-a街区にマンション建設を発表すると、「タワー&レジデンス」が売れなくなるために具体的な計画を未定としている可能性がある。「タワー&レジデンス」を売り切った後に、しれっとしてマンション計画を発表する。そして 「『第2期事業(「II-a街区/事業主体が異なります)は未定です』と明記し購入者に説明してきた」と開き直る。
東急の思惑通りになれば二子玉川に「タワー&レジデンス」と合わせて6〜7本のタワーマンションが林立する可能性がある。まるで香港の集合住宅のようになり、二子玉川の自然も景観も吹き飛んでしまう魅力のない街になる。
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二子玉川ライズに売り逃げ説
投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2009/09/20 11:55 投稿番号: [987 / 1194]
東急電鉄・東急不動産のタワーマンション「二子玉川ライズ
タワー&レジデンス」に売り逃げ説が浮上した。東急不動産は利益追求のマインドが非常に強く、三井のようにブランドイメージを追求して結果として長期的に利益を上げるという発想に欠ける。東急リバブル・東急不動産はアルス東陽町301号室でも不利益事実を隠してだまし売りし、売買契約を取り消されている(『東急不動産だまし売り裁判
こうして勝った』)。
「二子玉川ライズ
タワー&レジデンス」の問題はマンション建設地の西側のII-a街区にタワーマンションが建設される可能性が指摘されていることである。II-a街区は「タワー&レジデンス」よりも二子玉川駅に近く、II-a街区にタワーマンションが建設されれば立地の差によって「タワー&レジデンス」の資産価値は激減する。そのため、インターネット掲示板ではII-a街区の購入発表があるまで「タワー&レジデンス」の購入は控えると書き込まれた。
東急電鉄・東急不動産の基本計画によるとII-a街区には31階建ての超高層オフィスビルを予定する。しかし、「本図面は現時点のものであり、今後行政協議等により変更となる可能性があります」と注記する。実際のところ、二子玉川に超高層オフィスビルは非現実的である。二子玉川は神奈川の県境である。都心の企業は二子玉川のオフィスに憧れない。玉川の自然や高島の存在はオフィスにとって魅力にならない。オフィスを作っても埋まらないことは容易に想像できる。
東急不動産消費者契約法違反訴訟に象徴される東急のだまし売り体質を踏まえれば、II-a街区にマンション建設を発表すると、「タワー&レジデンス」が売れなくなるために具体的な計画を未定としている可能性がある。「タワー&レジデンス」を売り切った後に、しれっとしてマンション計画を発表する。そして 「『第2期事業(「II-a街区/事業主体が異なります)は未定です』と明記し購入者に説明してきた」と開き直る。
東急の思惑通りになれば二子玉川に「タワー&レジデンス」と合わせて6〜7本のタワーマンションが林立する可能性がある。まるで香港の集合住宅のようになり、二子玉川の自然も景観も吹き飛んでしまう魅力のない街になる。
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東急不動産だまし売り工作員調査
投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2009/09/19 13:10 投稿番号: [986 / 1194]
東急不動産だまし売り被害者を誹謗中傷する工作員について情報収集した。東急不動産だまし売り被害者は東急不動産から数々の陰湿な攻撃を受けている。東急不動産は被害者にアフターサービス提供を一方的に拒否し、東急不動産代理人の井口寛二弁護士は公開法廷で争点とは無関係な被害者の年収を暴露した。
また、マンション建設地を地上げし、東急不動産のために近隣対策を行った地上げブローカー(井田真介)は東急リバブル・東急不動産でなければ知り得ない個人情報を握り、嫌がらせを行った。そしてインターネット上では被害者を住宅ローン破産者とする事実無根の誹謗中傷が繰り返された。
だまし売り被害者は誹謗中傷を書き込んだプロバイダーがイーモバイルであることから工作員を絞り込み、工作員を知る人と接触した。ノックをするとドアを開け、だまし売り被害者を通すと、すぐに鍵をかけた。鍵を回しながら、部屋の四方八方を注意深く見回し、部屋の中を忙しく突っ切ると、換気口まで点検する。まるで探偵がアタフタと探し回っているような様子である。それだけ東急リバブル東急不動産のダークサイドを告発することは慎重さが必要であることを示している。窓の鍵が全部閉まっていることを確認するとだまし売り被害者に警告した。
「奴とはできるだけ話をしないように。胸糞の悪くなるような奴ですよ」
「彼は何をしているのですか」
「ろくなことをしません。どこにでも首を突っ込みます。どこでもクンクン嗅ぎ回る。まったく、奴とは一言も話さないことです」
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『全壊判定』マンション購入が
投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/09/18 07:44 投稿番号: [985 / 1194]
怖くなる3
どのような問題があっても購入者の自己責任で対応しなければならないならば、分譲マンションは資産ではなく、足かせになる。本書が以下のように指摘するとおりである。「賃貸住宅であったら、どれだけ建物が破壊されようと、さっさと別のマンションに引っ越して、新たな生活を始められる。……だが、傷ついたマンションからは、逃れることができない。財産という人質をとられたようなものだ」(126頁)。分譲マンション購入が怖いものであることを実感した。是非とも分譲マンションの購入検討者に一読して欲しい。
最後に公正のために記者のスタンスを説明する。記者は大手不動産会社から不利益事実(隣地建て替え)を隠して新築マンションをだまし売りされ、裁判で売買代金を取り戻した経験がある(林田力『東急不動産だまし売り裁判
こうして勝った』参照)。本書によって売買契約取り消しという自らの選択の正しさを再認識するとともに、本書以前からマンション購入にネガティブなイメージがあったことを付言する。
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買い物をする上で売り手の
投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/09/16 07:13 投稿番号: [984 / 1194]
人柄や企業の雰囲気は非常に重要な要素である。ビジネスマナーがなっていない担当者やルーズな担当者からは購入したいとは思わないものである。特に不動産のような大きな買い物においては売り手の信頼性は重要な要素である。そして雰囲気から受ける直感が正しいことは珍しくない。
ところが、この直感が新築マンションではあてにならない。売主と販売担当者の会社が別物だからである。販売会社は日頃から消費者に接しているために表面的にはソツなく対応できる。しかし、販売会社の表向きの姿勢と売主の体質は異なる。実際のところ、不利益事実不告知のトラブルで私が接した東急不動産の従業員はビジネスマナーに従った手紙も書けず、電話対応もできないなど社会人としてのレベルも低かった。完全に消費者を見くびった対応である。
今となっては後の祭りであるが、契約締結前に東急不動産従業員と接していれば、東急不動産の物件を購入することはなかったと断言できる。この意味で東急不動産従業員が新築マンション販売時に消費者の前に現れないことは東急不動産の営業戦略的には成功である。
このように新築マンション販売では消費者が売主の企業体質を知らないまま取引が終わってしまう。そのためにデベロッパーと直接交渉し、不誠実な対応を味わっている反対運動からの情報は貴重である。(林田力)
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東急不動産の嫌がらせを紹介
投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2009/09/12 09:37 投稿番号: [983 / 1194]
東急不動産消費者契約法違反訴訟(東京地裁平成18年8月30日判決、平成17年(ワ)3018号)についてのMyNewsJapan記事では東急不動産のマンション購入者への悪質な嫌がらせの数々を紹介した(佐藤裕一「東急不動産で買ってはいけない
被害者が語る「騙し売り」の手口」MyNewsJapan 2009年9月3日)。
東急不動産は購入者(原告)へのアフターサービス提供を拒否し、東急不動産代理人の井口寛二弁護士は公開法廷で争点とは無関係な購入者の年収を暴露した。マンション建設地を地上げし、東急不動産のために近隣対策を行った地上げブローカー(井田真介)は東急リバブル・東急不動産でなければ知り得ない個人情報を握り、嫌がらせを行った。「ワナに落ちた者をグループで襲う」との小見出しが説得力を持つ記事である。
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東急創業家・五島浩は創価学会員
投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2009/09/09 07:44 投稿番号: [982 / 1194]
東急グループの創業者・五島慶太の孫で、二代目総帥・五島昇の息子の五島浩は創価学会員と報道された。「創価学会の信者でもあり、時おり現地の集会にも顔を出す」(増田晶文「東急総帥「五島慶太」没後50年
光芒「五島家三代」後編」週刊新潮 2009年9月10日号50頁)。
池田大作・創価学会名誉会長は異母兄・五島哲の死去に際して以下のように述べている。「先日、東京急行電鉄の取締役であり、学会の会館建設にもご尽力をいただいた五島哲氏が逝去された。謹んで哀悼の意を表したい」。父親の五島昇についても「「学会が進んできた道は正しい」と周囲に語っておられたとも伺った」と述べる(「第28回
実業界の人々
三井
江戸英雄氏
東急
五島昇氏」聖教新聞2007年12月23日)。
東急建設は創価学会の依頼を受けて、下請け企業に従業員の名前を公明党候補の「支援者名簿」に掲載するように依頼した。東急建設の文書「支援者名簿作成のお願い」では創価学会を得意先と位置付けており、取引関係を利用した政教一体の集票活動が露骨である(「公明候補の支援者集めろ
創価学会が東急建設に依頼」赤旗2003年10月24日)。
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Re: 【住宅と周辺環境】日照・眺望・通風
投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2009/09/05 13:31 投稿番号: [981 / 1194]
原告をヒステリックに非難する文章であり、冷静に見れば、どちらが正しいかは素人目にも明らかであった。当該記事では住宅ローンを払えなくなったとの虚偽の事実により騙し売り被害者を誹謗中傷した。騙し売り被害者が東急リバブル提携ローンで三井住友銀行深川支店から住宅ローンを借り入れたことは事実であるため、中傷記事の作成者は東急不動産消費者契約法違反訴訟の関係者と推測される。しかし、ローンを返済できなくなったという事実はない。
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民主党新政権は「かんぽの宿」疑惑
投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/09/03 19:32 投稿番号: [980 / 1194]
徹底解明を1
第45回衆議院議員選挙(2009年8月30日投票)で民主党は308議席を獲得して政権交代を果たした。鳩山由紀夫政権には郵政民営化に伴う「かんぽの宿」疑惑の徹底解明を期待する。「かんぽの宿」疑惑は国民の財産というべき郵政関連施設が不透明な経緯で驚くべき安値で業者に売却された問題である。たとえば東急リバブルは1000円で取得した沖縄東風平レクセンターを4900万円で転売した。
「かんぽの宿」疑惑は麻生内閣の鳩山邦夫総務相(当時)も問題視し、西川善文・日本郵政社長の退任を要求したが、容れられずに事実上更迭された。当時の世論は西川氏よりも鳩山氏への支持が高かった。それにもかかわらず鳩山氏が切られたところに民意を軽視した自民党政権の限界があった。
これに対し、小泉改革へのしがらみのない民主党政権では「かんぽの宿」疑惑の徹底追及が可能である。郵政民営化が争点となった2005年の郵政解散総選挙で大敗を喫した民主党にとって郵政民営化の問題点を明らかにすることは大きな意義がある。(林田力)
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地上げ屋圧力に東急宛内容証明郵便で対抗
投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/08/30 10:43 投稿番号: [979 / 1194]
東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件において原告は地上げブローカーから圧力をかけられた。原告は東急不動産に対して内容証明郵便を送付してブローカーの活動の停止を要求した(林田力「東急不動産の遅過ぎたお詫び」オーマイニュース2007年10月9日、『東急不動産だまし売り裁判
こうして勝った』96頁)。
地上げブローカーはマンション建設地を地上げして東急不動産に転売し、マンション転売後は東急不動産のために近隣対策を行った。両者が無関係と主張するならば、主張者は列車の走りこんできたプラットフォームから線路に飛び降りることと無残な轢死体になることさえ結び付けられないだろう。
それ故に原告はブローカーを相手にせず、東急不動産に直接抗議することでブローカーの嫌がらせを停止させた。これは元警視庁刑事の北芝健氏の防犯術にも合致する(林田力「『北芝健のニッポン防犯生活術』北芝健著」オーマイライフ2009年3月9日)。北芝氏は「そもそも暴力団とは接点を持たないこと」と主張する(北芝健『元警視庁刑事・犯罪社会学者北芝健のニッポン防犯生活術』河出書房、2007年、23頁)。
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アディーレ法律事務所を著作権侵害で提訴
投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2009/08/27 07:38 投稿番号: [978 / 1194]
東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件における東急不動産代理人の所属法律事務所が著作権侵害で提訴された。提訴されたのはアディーレ法律事務所(東京都豊島区)と事務所代表の石丸幸人弁護士である。
アディーレ法律事務所には東急不動産代理人を受任した上嶋法雄弁護士が所属する。上嶋弁護士は井口寛二法律事務所に所属していたが、一審係属中にアディーレ法律事務所に移った。東急不動産消費者契約法違反訴法では東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を隠して新築マンションを販売したために、被告東急不動産が敗訴した(東京地裁平成18年7月30日判決、平成17年(ワ)3018号)。その判決に上嶋弁護士は被告代理人として名を連ねている。
愛知県の弁護士5人は石丸弁護士の本が、自分たちの本の著作権を侵害しているとして、2009年8月25日、約630万円の損害賠償と本の販売中止などを求める訴訟を名古屋地裁に起こした。訴状によると、原告5人は名古屋消費者信用問題研究会に所属し、2006年に消費者金融から過払い金を回収するための方法を記載した本2冊を出版した。一方、同事務所と石丸弁護士も07年と08年に同種の内容の本2冊を出した。
5人は過払い金返還請求から実際に金が戻るまでの流れを書いたチャート図が5人の本にある図を複製したなどとし、著作権を侵害したと訴えている。原告の瀧康暢弁護士は提訴後に記者会見し、「長年にわたり蓄積してきたノウハウを盗用されたのは残念だ」と語った。アディーレ法律事務所は「担当者がいないので、答えられない」とする(「「行列」出演、石丸弁護士を提訴=過払い金回収本で著作権侵害−名古屋地裁」時事通信2009年8月25日)。
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東急不動産提出・地上げ屋陳述書の不審
投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/08/23 12:59 投稿番号: [977 / 1194]
訴訟代理人である弁護士が関係者から聞き取りを行い、ワープロ等にてまとめた書面に本人が署名押印をするだけの陳述書は作成者本人が作成した陳述書に比べて証拠価値が大きく異なります。
最高裁判所事務総局民事局の実情調査では「陳述書の内容は、本人の供述を弁護士が加工したものが多く、あまり役に立っていない」と指摘されています(最高裁判所事務総局民事局「民事訴訟に関する地域の実情等」判例タイムズ1068号49頁)。準備書面と陳述書の区別が曖昧だったとのことですが、それは上記のような訴訟代理人が都合よく作文した陳述書を意識されたためと思います。
東急不動産だまし売り裁判で被告が提出した地上げブローカーの陳述書(乙第6号証)には、原告のアルス売買契約締結日や物件引渡し日のような地上げブローカーが知る筈のない内容が書かれていました。これに対して東急不動産代理人弁護士は「他人から聞いたのでしょう」と釈明しました(林田力『東急不動産だまし売り裁判
こうして勝った』31頁)。
これが事実ならば東急リバブル・東急不動産は顧客との契約情報を他人にベラベラと話す企業になります。もう一つの可能性はブローカーの陳述書が東急不動産代理人弁護士の作文であるということです。
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『親父の青春』の感想
投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/08/20 21:37 投稿番号: [976 / 1194]
本書は1954年(昭和29年)生まれの著者が青春時代を振り返った手記である。子ども達に自分の楽しかった青春時代を伝えることを念頭に書かれた作品である。中学編・高校編・大学編1・大学編2・大学編3の5章から構成される。
現在はダムの底に沈んでしまった島根の山深い小さな町で生まれ育った著者は、中学生時代は野球漬けの日々を送り、郡大会に優勝する。高校では不完全燃焼気味の学校生活を送りつつも、初恋は大きく進展する。大学には新聞奨学生として働きながら通った。途中で新聞店を辞め、同級生と共同でアパートを借り、様々なアルバイトを経験する。スナックのバーテンのバイトを続けることで、地域の人々との人間関係を築くことになる。林田力記者
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日本安全保障・危機管理学会が法的紛争
投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/08/19 23:45 投稿番号: [975 / 1194]
予防策を講義
企業が直面する法的紛争、たとえば労使紛争や消費者問題では要求するのは労働者や消費者側であり、企業側が約束するパターンが基本である。それ故に「言った、言わない」と対立を蒸し返すことで短期的にメリットがあるのは企業側である。だから不誠実な企業は書面を出すことから逃げ回り、証拠が残らない口頭で済ませようとする。
この点で、企業の側から文書化を勧める川目弁護士の姿勢はフェアである。現実には都合が悪くなると「言った、言わない」で白紙にする企業側の姿勢が不信感を増大させ、紛争をこじれさせる要因になる。従って川目弁護士の主張は合理的でもある。川目弁護士のような対応が増えれば世の中の紛争を減らすことができると考える。これをクライシスマネージャー養成講座で説明したことは日本社会にとって大きな意義がある。林田力記者
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Re: 【住宅と周辺環境】日照・眺望・通風
投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/08/15 11:16 投稿番号: [974 / 1194]
『東急不動産だまし売り裁判』感想記事について
書評記事ありがとうございました。「東急不動産といえば一流不動産会社と、あまり詮索もせずに思っている人が大部分とおもわれる」。この御指摘の点が本書だまし売り事件の本質になります。実態は一流不動産どころか不誠実極まりない最低の企業体質でした。これを明らかにすることが本書の眼目になります。
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東急不動産だまし売り裁判ファンクラブ
投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/08/13 07:42 投稿番号: [973 / 1194]
東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件を描いた『東急不動産だまし売り裁判
こうして勝った』の著者・林田力(東急不動産消費者契約法違反訴訟原告)のファンクラブが開設された。開設時期は遅くとも2009年8月11日である。独自ドメインを取得し、本格的で洗練されたホームページになっています。東急不動産敗訴判決(東京地判平成18年8月30日判決、平成17年(ワ)3018号)3周年に向けて喜ばしいニュースである。
ファンクラブのトップページでは『東急不動産だまし売り裁判』を紹介する。「普通の人が本気で怒ってしまうような、会社の対応ミスの連続が見られるので、不動産会社のお客様対応でも、よく購入され林田力さんに質問が来ているそうです」と説明する。『東急不動産だまし売り裁判』は性質上、欠陥住宅の被害者やマンション建設反対運動に支持される傾向にある。一方で誠実な業務を心掛ける不動産会社側にとっても大いに勉強になる内容である。
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二子玉川住民が再開発を意見交換2
投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/08/08 09:20 投稿番号: [972 / 1194]
二子玉川住民が再開発を意見交換2 林田力
この活動は早稲田大学卯月研究室(卯月盛夫教授)の協力により進められ、今回の意見交換会でも早稲田大学芸術学校の奥村玄氏らが出席した。奥村氏は「再開発は周辺住民に大きな影響を受けるが、これまで再開発計画に地権者以外の住民の意見が反映されることはほとんどなかった。協議会の試みは大きな挑戦であり、日本社会に求められていることでもある。皆さんの願いをお手伝いしたい」と挨拶した。意見集約にはKJ法を活用した。住民は再開発への意見をポストイットに記入する。それを模造紙に貼り付けることで整理していった。
二子玉川東地区再開発事業は住環境を破壊するとして住民から反対運動が起き、再開発組合に対する事業差止訴訟や世田谷区に対する公金支出差止訴訟が裁判所に係属中であるが、第1期工事は進行中の状態である。一方で再開発地域の中央部に位置するII−a街区は具体化されていない。再開発地域の中心部分が具体化していないということ自体が再開発事業の無理を印象付けるが、そこに住民主導の計画を提言することが協議会の狙いである。
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二子玉川住民が再開発を意見交換1
投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/08/06 08:17 投稿番号: [971 / 1194]
林田力
東京都世田谷区の住民団体「二子玉川東地区住民まちづくり協議会」による住民意見交換会が8月1日、玉川町会会館で開催された。
協議会は2010年3月に事業認可が予定されている二子玉川東地区第1種市街地再開発事業(主に第2期工事)について周辺住民が自ら街づくりを考えて行政や事業者に提案することを目的として2009年7月に結成された。
協議会では住民の意見を集めることを目的として住民意見交換会を3回開催する。1回目は7月29日に行われ、今回が2回目である。3回目は8月9日に開催される。曜日と時間帯を分けて開催することで、広汎な住民の意見を集約する。
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東急不動産だまし売り裁判インタビュー
投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2009/08/01 16:19 投稿番号: [970 / 1194]
『東急不動産だまし売り裁判
こうして勝った』著者にインタビューする機会があった。東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件原告の話は不誠実極まりない悪徳不動産業者との裁判闘争で鍛え抜かれたものであり、百戦錬磨の経験値が感じられた。その「さりげなく、しかもポイントを抑えたアピール」は聞き手の心に響く。
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『東急不動産だまし売り裁判』著者経歴
投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/07/28 18:29 投稿番号: [969 / 1194]
2003年6月、東急不動産(販売代理:東急リバブル)から東京都江東区のマンションの一住戸を購入するが、売主が把握していた不利益事実(隣地建て替えなど)を説明されなかった。隣地が建て替えられれば部屋は真っ暗になり、作業所になるため騒音も発生する(山岡俊介「東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分」ストレイ・ドッグ2005年2月21日)。
2004年12月、消費者契約法第4条第2項(不利益事実の不告知)に基づき、売買契約を取り消す。
2005年2月、売買代金の返還を求めて東京地方裁判所に提訴する。
2006年8月、東京地裁で原告勝訴の判決が言い渡される(東京地判平成18年8月30日、平成17年(ワ)第3018号)。
判決は「被告(注:東急不動産)は、本件売買契約の締結について勧誘をするに際し、原告に対し、本件マンションの完成後すぐに北側隣地に3階建て建物が建築され、その結果、本件建物の洋室の採光が奪われ、その窓からの眺望・通風等も失われるといった住環境が悪化するという原告に不利益となる事実ないし不利益を生じさせるおそれがある事実を故意に告げなかった」と東急不動産の不利益事実不告知を認定した。その上で、東急不動産に売買代金の全額支払いを命じた。
2007年以降、市民メディア(JANJAN、オーマイニュース、ツカサネット新聞)上で自身のだまし売り体験を中心に多数の記事を発表する。
2009年7月、東急不動産との裁判を綴ったノンフィクション『東急不動産だまし売り裁判
こうして勝った』を出版する。
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『東急不動産だまし売り裁判』著者紹介
投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/07/26 10:47 投稿番号: [968 / 1194]
『東急不動産だまし売り裁判
こうして勝った』の著者である林田力(はやしだ りき)は東急不動産消費者契約法違反訴訟原告、作家、市民記者。東京都中野区出身。
東急不動産から新築マンションを購入したが、隣地の建て替え計画等を売主が知っていたにもかかわらず故意に告げなかったとして、売買代金の返還を求めて東急不動産を提訴し、2006年に地裁で勝訴した(林田力「マンション販売トラブルで「お詫び」
東急リバブル・東急不動産」JANJAN 2006年10月4日)。この判決は不動産取引に関して消費者契約法4条2項(不利益事実の不告知)を適用し契約の取消しを認めたリーディングケースとして注目される(林田力「不動産トラブルと消費者契約法」JANJAN 2007年1月23日)。
この裁判を契機として、インターネット上では東急リバブル・東急不動産に対する批判が急増した。「営業マンの態度が高慢」「頼みもしないDMを送りつけてくる」など「自分もこのような目に遭った」と訴訟の枠を越えた批判がなされ、炎上事件として報道された(「ウェブ炎上、<発言>する消費者の脅威−「モノ言う消費者」に怯える企業」週刊ダイヤモンド2007年11月17日号39頁)。
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共産党と社民党の大きな溝
投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/07/23 22:20 投稿番号: [967 / 1194]
日本共産党と社会民主党(旧日本社会党)は戦後日本の革新勢力を支えた両雄である。両党は主張の類似性とは裏腹に対立関係にあるとの印象が強い。本記事では両党の対立の真相を分析する。
五五年体制において社会党は野党第一党であり、欧米先進国流の議会制民主主義が機能するならば自民党に取って代わって政権を担うことが期待された。そのためには社会主義色を薄め、現実的な政策を掲げる必要があると主張された。社会主義政党では政権を担えないという主張が正しいか誤りかは別問題であるが、この主張が当時は一定の説得力をもって受け入れられたことは確かである。
結局、社会党は社公民路線(社会党・公明党・民社党の連合政権構想)を推進し、共産党を排除した。しかし社会党と公明党・民社党は防衛政策などの隔たりが大きく、社公民路線は破綻する。社会党にとって平和主義が何よりも大切であるならば、組む相手を誤ったことになる。(林田力)
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東急不動産裁判第六回弁論準備手続
投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2009/07/20 11:36 投稿番号: [966 / 1194]
第六回弁論準備手続は二〇〇六年四月七日一六時三〇分から書記官室で行われた。今回も交互面接方式で実施された。原告、原告代理人、井口寛二弁護士、東急不動産・関口冬樹、同・大島聡仁が出席した。偽りの担当者である大島を再び出席させること自体が東急不動産の誠意のなさを雄弁に物語っている。
大島はアルスの担当者として出廷する資格すらない一介の詐欺師に過ぎない。一部の大手企業ではコンプライアンスを維持する手段の一つとして、既に心理テストを用いた試験を数種類実施し、それを採用の重要項目にしている。偽りの担当者にいつまでも担当者顔させておく、東急不動産とは大違いである。
東急不動産は三人の弁護士に訴訟代理人を委任したが、出廷するのは相変わらず井口寛二弁護士だけである。涙袋が大きく弛んだ目を狡賢そうに細めていた。奇妙な薄笑いを見ると、原告は侮辱されたように胸が締め付けられるのを感じた。粗野な人間のオーラは、ただ同席しているだけでも原告を疲弊させた。
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『東急不動産だまし売り裁判』読者層
投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2009/07/16 23:23 投稿番号: [965 / 1194]
東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件を描いた『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』(林田力著、ロゴス社、2009年)の読者層について意外な調査結果が出た。楽天ブックスの「この商品に興味がある人は、こんな商品にも興味をもっています。」欄には以下の書籍が紹介される(2009年7月16日確認)。
・蛇蔵、海野凪子『日本人の知らない日本語』
・小林よしのり『日本を貶めた10人の売国政治家』
・小林よしのり『天皇論』
・蓮池薫『半島へ、ふたたび』
・苫米地英人『一瞬で相手をオトす洗脳術』
小林よしのりの著作が2冊も入っていることが意外である。これまでの経験では悪徳不動産業者のマンションだまし売り被害者に親身に同情するのは左派であった。しかし、不正を憎む心は左右を問わないものである。右派にとっても左派にとっても不利益事実を隠して問題物件をだまし売りする悪徳不動産業者は社会悪である。
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『東急不動産だまし売り裁判』記念
投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2009/07/12 20:54 投稿番号: [964 / 1194]
Twitter
『東急不動産だまし売り裁判
こうして勝った』(林田力著、ロゴス社、2009年)の出版を記念して、Twitterにアカウントを開設し、つぶやきによる情報発信を開始した。Twitterは、短文(つぶやき)を誰でも気軽に発信・受信できるインターネット・コミュニケーションツールである。
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林田力『3時間でわかる!
投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/07/11 16:18 投稿番号: [963 / 1194]
LEC式 はじめての宅建教室』の感想
また、宅建業法については「この分野の学習のコツは消費者の立場に立って考えること」と述べる。私は宅建業者から不利益事実を隠して新築マンションをだまし売りされた経験がある(参照「マンション販売トラブルで「お詫び」
東急リバブル・東急不動産」)。
そこでの宅建業者や宅建主任者の姿勢は本書が期待するものとは正反対であった。法の趣旨には反するが、消費者に問題物件を押し付けて、自社の利益を上げるだけの宅建主任者は存在する。このような現実があるからこそ、本書のスタンスは輝いている。編著者のような教育機関が受験指導を行うことには社会的意義があると感じた。
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東急不動産事件・超短期土地重課回避
投稿者: setumeisekinin7 投稿日時: 2009/07/08 07:45 投稿番号: [962 / 1194]
⑧法人税
H13−05−25
時価の45%での借地権の設定とか、違約金の約定とか、違和感の強い不動産売買契約
があり、結局違約金の支払いはなされ、さらに最後には底地の譲渡もなされ、途中の契約
や取引は終わってみれば全体の譲渡であったが、超短期土地の重課が回避された、と当局
に認定された。
違約金は、借地権の追加払いと判示されたが、当局主張の解除条件付きの対価減額の合
意とはみなされず、停止条件付きの対価増額の合意とみるべきものとされ、収益発生時期
は超短期土地重課期間の後となった。
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Re: 【住宅と周辺環境】日照・眺望・通風
投稿者: mccmccmcc3 投稿日時: 2009/07/04 12:39 投稿番号: [961 / 1194]
489 名前:名無しさん@引く手あまた :2009/07/01(水) 07:02:08 ID:vPckAiE3O
客を騙して苦しめる東急は社会悪
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『東急不動産だまし売り裁判』協賛募集
投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2009/07/01 07:17 投稿番号: [960 / 1194]
東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件を描いた『東急不動産だまし売り裁判
こうして勝った』(林田力著、ロゴス社)が2009年7月1日に出版されます。本書の出版に際し、精神的支援の意味での協賛を募集します。賛同の意思表示として、協賛に加わっていただける方・団体はメッセージをお願いします。
協賛条件は次の通りです。
(1)協賛金は不要です。
(2)宣伝にご協力ください。MLへの転送、ブログ・掲示板への掲載など。
(3)協賛者・団体名をウェブサイトやチラシ等に掲載致します。
不掲載を御希望される方は、その旨ご連絡ください。
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だまし売りの東急不動産ブランド
投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2009/06/27 10:56 投稿番号: [959 / 1194]
不利益事実を隠してアルス東陽町301号室をだまし売りし、二子玉川ライズで景観や住環境を破壊する東急不動産のブランドイメージは悪化している。東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件東京地裁判決3周年を記念して新刊『東急不動産だまし売り裁判
こうして勝った』(林田力著)も2009年7月1日に出版される。
ブランドイメージの悪い不動産業者の物件を購入した場合、売却しようとしてもブランドイメージが悪く、結局大幅に価格を下げないと買い手が付かない可能性がある。不動産業者のブランドイメージが悪くなれば、物件そのもののブランド力も落ちてしまう。
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協議における東急不動産の不誠実
投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2009/06/25 07:26 投稿番号: [958 / 1194]
東急不動産の対応は公正ではない。自分の方から申し出ておきながら失礼極まりない。交渉を実務的に詰めようという雰囲気は皆無であった。東急不動産は巷の噂通りの大嘘つきである。これで原告が落胆することはなかった。協議には何も期待していないためである。流血も覚悟の上で必ず勝利をもぎ取ってやると心に決めて久しいためである。
協議拒否は東急不動産にとって協議の申し出が時間稼ぎに過ぎないことを露骨に示すものであった。原告側の条件を受けた上で「持ち帰って検討する」と更に時間稼ぎを図ってくることも懸念されたが、東急不動産は我慢できなかったようである。悪徳不動産業者にとってポーズであっても話し合いの姿勢を保つことは至難の業らしい。
原告は東急不動産の不誠実な対応には心底ウンザリしている。東急不動産を相手に駆け引きをするつもりはない。東急不動産と同じやり方でゲームを続けることは、東急不動産に賛同すること、日本社会のモラルを崩壊させた堕落の一部になることを意味する。港に着く前に船から飛び降りるような早まった真似をするくらいなら、徹底的に主張を展開する方が安全である。
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『東急不動産だまし売り裁判』出版案内
投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/06/21 17:24 投稿番号: [957 / 1194]
『東急不動産だまし売り裁判
こうして勝った』出版案内
『東急不動産だまし売り裁判
こうして勝った』がロゴス社から2009年7月1日に出版される。東急リバブル東急不動産のだまし売り事件についてはオーマイニュースで以下の記事などを発表している。
林田力「東急不動産の実質敗訴で和解」オーマイニュース2007年3月2日
林田力「事故を公表せず、隠そうとする体質が多い」オーマイニュース2007年5月17日
林田力「東急リバブル、契約優先主義でトラブル」オーマイニュース2007年5月21日
林田力「東急不動産、「和解成立」後も新たなトラブル」オーマイニュース2007年7月9日
林田力「マンション欠陥施工に対する東急不動産の呆れた説明」オーマイニュース2007年7月30日
林田力「マンション管理会社を変更して、経費削減に成功」オーマイニュース2007年8月28日
林田力「東急不動産の遅過ぎたお詫び」オーマイニュース2007年10月9日
林田力「東急リバブル、またまた虚偽広告」オーマイニュース2008年1月8日
林田力「東急リバブル、間取り図でも虚偽広告」オーマイニュース2008年1月8日
林田力「東急リバブル媒介物件でお粗末な事件発覚」オーマイニュース2008年1月30日
林田力「東急の新築マンションでも広告表記訂正」オーマイニュース2008年2月1日
林田力「東急リバブル、虚偽広告でお詫び」オーマイニュース2008年3月15日
林田力「不動産広告の誤記が、他社の広告に伝播」オーマイニュース2008年3月28日
本書も重なる部分があるが、既発表記事の寄せ集めではなく、東急不動産だまし売り裁判に書き下ろしになる。
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とうきゅうふどうさんだましうりさいばん
投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2009/06/20 14:04 投稿番号: [956 / 1194]
東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件。東急不動産(販売代理:東急リバブル)に不利益事実を隠して問題物件をだまし売りされた消費者が消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づき、売買契約を取り消し、売買代金2870万円の返還を求めて東京地方裁判所に提訴した裁判である(平成17年(ワ)3018号)。東京地裁平成18年8月30日判決は東急不動産の不利益事実不告知を認定し、売買代金全額の返還を命じた。この裁判を描いた書籍として『東急不動産だまし売り裁判
こうして勝った』(林田力著、ロゴス社、2009年7月1日刊行)がある。
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林田力『東急不動産だまし売り裁判
投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/06/18 07:37 投稿番号: [955 / 1194]
こうして勝った』ロゴス社、2009年7月1日刊行
東急不動産(販売代理・東急リバブル)から不利益事実を隠して問題物件をだまし売りされた著者(=原告)が消費者契約法に基づき売買契約を取り消し、裁判(東急不動産消費者契約法違反訴訟)で売買代金を取り戻した闘いの記録。
裁判における当事者と裁判官の緊迫するやり取りを丹念に再現
個人が不誠実な大企業を相手に闘うドラマがある!
裁判と並行して明らかになった耐震強度偽装事件の余波や欠陥施工、管理会社・東急コミュニティーの杜撰な管理にも言及し、深刻化を増すマンション問題の現実を明らかにする。
●目次
まえがき
東急不動産を提訴
東急不動産の弁論欠席
弁論準備手続開始
東急不動産の証拠改竄を指摘
東急不動産の図面集捏造に反論
倉庫との虚偽説明を糾弾
アルス東陽町での進行協議
証人尋問
地上げ屋の証言
原告への陰湿な攻撃
東急不動産従業員の証言
偽りの和解協議
東急不動産の卑劣な提案
予定調和の協議決裂
東急不動産に勝訴
東急不動産の遅過ぎたお詫び
耐震強度偽装事件と欠陥施工
勝訴の影響
社会正義の実現のために
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判例百選に東急不動産だまし売り裁判
投稿者: shouhishahogo 投稿日時: 2009/06/14 19:28 投稿番号: [954 / 1194]
安永正昭、鎌田薫、山野目章夫編『不動産取引判例百選第3版』(有斐閣、2008年)に東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件・東京地裁平成18年8月30日判決が引用された。今西康人「マンション販売における不動産業者の告知義務」にて不利益事実不告知で契約の取消しが認容された例として紹介された(31頁)。
東急不動産消費者契約法違反訴訟は東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を隠して新築マンションをだまし売りした事例である。裁判を詳述した書籍『東急不動産だまし売り裁判
こうして勝った』の出版も計画されている。
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ブランズ小竹向原でクレーン死亡事故
投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2009/06/13 11:22 投稿番号: [953 / 1194]
東急不動産の分譲マンション「ブランズ小竹向原」建設現場(東京都板橋区小茂根2)でクレーンが転倒し、作業員二人が下敷きになった。一人が死亡し、別の一人が腕の骨を折る重傷を負った。五洋建設東京建築支店が施工していた。
東京電力によると、倒れたクレーンが電線に接触し板橋区、北区、豊島区で一時2900世帯が停電になった。板橋署は、作業手順や安全管理などに問題がなかったか、業務上過失傷害容疑で関係者から事情を聴いている(「クレーン事故:台落下し作業員2人下敷き、1人死亡
東京」毎日新聞2009年6月3日)。
これは メッセージ 1 (idensikumikaekiken さん)への返信です.
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