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東急不動産提出・地上げ屋陳述書の不審

投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/08/23 12:59 投稿番号: [977 / 1194]
訴訟代理人である弁護士が関係者から聞き取りを行い、ワープロ等にてまとめた書面に本人が署名押印をするだけの陳述書は作成者本人が作成した陳述書に比べて証拠価値が大きく異なります。
最高裁判所事務総局民事局の実情調査では「陳述書の内容は、本人の供述を弁護士が加工したものが多く、あまり役に立っていない」と指摘されています(最高裁判所事務総局民事局「民事訴訟に関する地域の実情等」判例タイムズ1068号49頁)。準備書面と陳述書の区別が曖昧だったとのことですが、それは上記のような訴訟代理人が都合よく作文した陳述書を意識されたためと思います。
東急不動産だまし売り裁判で被告が提出した地上げブローカーの陳述書(乙第6号証)には、原告のアルス売買契約締結日や物件引渡し日のような地上げブローカーが知る筈のない内容が書かれていました。これに対して東急不動産代理人弁護士は「他人から聞いたのでしょう」と釈明しました(林田力『東急不動産だまし売り裁判   こうして勝った』31頁)。
これが事実ならば東急リバブル・東急不動産は顧客との契約情報を他人にベラベラと話す企業になります。もう一つの可能性はブローカーの陳述書が東急不動産代理人弁護士の作文であるということです。
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