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アディーレ法律事務所を著作権侵害で提訴

投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2009/08/27 07:38 投稿番号: [978 / 1194]
東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件における東急不動産代理人の所属法律事務所が著作権侵害で提訴された。提訴されたのはアディーレ法律事務所(東京都豊島区)と事務所代表の石丸幸人弁護士である。
アディーレ法律事務所には東急不動産代理人を受任した上嶋法雄弁護士が所属する。上嶋弁護士は井口寛二法律事務所に所属していたが、一審係属中にアディーレ法律事務所に移った。東急不動産消費者契約法違反訴法では東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を隠して新築マンションを販売したために、被告東急不動産が敗訴した(東京地裁平成18年7月30日判決、平成17年(ワ)3018号)。その判決に上嶋弁護士は被告代理人として名を連ねている。
愛知県の弁護士5人は石丸弁護士の本が、自分たちの本の著作権を侵害しているとして、2009年8月25日、約630万円の損害賠償と本の販売中止などを求める訴訟を名古屋地裁に起こした。訴状によると、原告5人は名古屋消費者信用問題研究会に所属し、2006年に消費者金融から過払い金を回収するための方法を記載した本2冊を出版した。一方、同事務所と石丸弁護士も07年と08年に同種の内容の本2冊を出した。
5人は過払い金返還請求から実際に金が戻るまでの流れを書いたチャート図が5人の本にある図を複製したなどとし、著作権を侵害したと訴えている。原告の瀧康暢弁護士は提訴後に記者会見し、「長年にわたり蓄積してきたノウハウを盗用されたのは残念だ」と語った。アディーレ法律事務所は「担当者がいないので、答えられない」とする(「「行列」出演、石丸弁護士を提訴=過払い金回収本で著作権侵害−名古屋地裁」時事通信2009年8月25日)。
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