『東急不動産だまし売り裁判』著者経歴
投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/07/28 18:29 投稿番号: [969 / 1194]
2003年6月、東急不動産(販売代理:東急リバブル)から東京都江東区のマンションの一住戸を購入するが、売主が把握していた不利益事実(隣地建て替えなど)を説明されなかった。隣地が建て替えられれば部屋は真っ暗になり、作業所になるため騒音も発生する(山岡俊介「東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分」ストレイ・ドッグ2005年2月21日)。
2004年12月、消費者契約法第4条第2項(不利益事実の不告知)に基づき、売買契約を取り消す。
2005年2月、売買代金の返還を求めて東京地方裁判所に提訴する。
2006年8月、東京地裁で原告勝訴の判決が言い渡される(東京地判平成18年8月30日、平成17年(ワ)第3018号)。
判決は「被告(注:東急不動産)は、本件売買契約の締結について勧誘をするに際し、原告に対し、本件マンションの完成後すぐに北側隣地に3階建て建物が建築され、その結果、本件建物の洋室の採光が奪われ、その窓からの眺望・通風等も失われるといった住環境が悪化するという原告に不利益となる事実ないし不利益を生じさせるおそれがある事実を故意に告げなかった」と東急不動産の不利益事実不告知を認定した。その上で、東急不動産に売買代金の全額支払いを命じた。
2007年以降、市民メディア(JANJAN、オーマイニュース、ツカサネット新聞)上で自身のだまし売り体験を中心に多数の記事を発表する。
2009年7月、東急不動産との裁判を綴ったノンフィクション『東急不動産だまし売り裁判
こうして勝った』を出版する。
これは メッセージ 1 (idensikumikaekiken さん)への返信です.
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