南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 元兵士の告白

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2006/12/02 18:09 投稿番号: [14681 / 41162]
何処からコピペしたAAかね。
相変わらず便所の落書きしか出来ないとは情けない。

Re: 元兵士の告白

投稿者: warabi_701 投稿日時: 2006/12/02 16:57 投稿番号: [14680 / 41162]
>>懺悔してるのは・・・・?<<
>元日本兵だよん。<

  って、旧日本兵は、ほとんど神道だろう!(大爆笑

Re: 元兵士の告白

投稿者: nyannyannyankin 投稿日時: 2006/12/02 16:37 投稿番号: [14679 / 41162]
>懺悔してるのは・・・・?

元日本兵だよん。

>・・・・Sマーク!

指を組んでる手のかたち。

Re: 元兵士の告白

投稿者: warabi_701 投稿日時: 2006/12/02 15:39 投稿番号: [14678 / 41162]
懺悔してるのは・・・・?

文化大革命時のシナ兵?
ベトナム戦争時の朝鮮兵?

・・・キリスト教!
アメリカ兵か?

・・・・Sマーク!
シナ兵だ!(Cだって・・・)

元兵士の告白

投稿者: nyannyannyankin 投稿日時: 2006/12/02 14:17 投稿番号: [14677 / 41162]
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     |   虐殺は事実です。お許しください。
     \_______________

母、ウソを見抜かれ息子と喧嘩、(笑)

投稿者: sinnjitu_itiro 投稿日時: 2006/12/02 12:40 投稿番号: [14676 / 41162]
自称従軍慰安婦の母、金に目がくらんでついたウソを息子に見抜かれ大喧嘩
もう笑うしかないぜ。(核爆笑)


http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a4a4a4ha4a4a4h4z9qbeclga4xa5aba5 a6a5sa5ha5c0a5a6a5sa1aa&sid=1143582&mid=8043

でも、この件に関しては   哀れとも思えるルポが有りました。
70位の老母が、うわごとの様に”従軍慰安婦で連れてこられた”と
言い続けるのに、、。
息子が   ”アンタその頃幾つや!!いい加減にしてくれっ”
”でも、本当なんだよっ”の   親子の言い争い。
それを見た時に
-- -そう言えば俺達がお金を貰ってやるから   言いなさい。 ---- の
組織の声とも言える空耳が聞こえましたねっ。

それを許し続けた日本の政治もおかしかったのです。
やっと   少しずつ普通の国へ。

Re: はあ? 母のんきだね、、(笑)

投稿者: liancourt_rocks_1905 投稿日時: 2006/12/02 07:04 投稿番号: [14675 / 41162]
ありゃりゃ、これは米英露中・・・・・・・・・その他すべての当時
国際法を適用される国は同犯だな(爆)

ところで、誰が逮捕だって?   誰か罪にとわれたのか?
どさくさに紛れて東京裁判だの南京だのに朝鮮をふくめるな(滓


トルーマンなんか「私はこの世界に韓国などという国があったということを知らなかった」と言ってるくらいだしな


ほかのアジア諸国と    朝   鮮    を一緒にしては駄目よ♪


「南京大虐殺の当時、日本人は歌も教えたりして親切だったが、韓国人は野蛮で妄想がひどくがするくらいだった」

http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=81938&servcode=200§code=2 00

---------------------------------------- -

ポーツマス条約

● 前文 ---- 日本国天皇とロシア皇帝は、平和を強く希求し、この条約の締結に至ったこと。 小村 寿太郎などと Sergius ウィッテなどが全権であること。


● 第1条 -- ロシア は、日本が韓国における最高の( paramount ) 政治的・軍事的・経済的利益を有することを認める。


● 第2条 -- ロシアは遼東半島 ( Liaotung Peninsula )を除いて、満州を中国 ( China ) に返す。
● 第5条 -- ロシアは、日本が中国の同意を得て、旅順 ( Port Arthur ), 大連 ( Tailen ) を租借 (The lease)することを認める。
● 第6条 -- ロシアは、中国政府の同意を得て、長春 ( Chang - chunfun ) 以南の鉄道、付属利権を日本に譲渡する。
● 第9条 -- ロシアは、日本に南樺太 ( Saghalin ) と隣接するすべての島を割譲する。その境界線は北緯50度とする。 また両国ともに樺太には軍事施設は設けないものとする。
● 第11条 -- ロシアは、日本にオーツク ( Okhotsk ) と ベーリング海 ( Bering Seas ) の漁業権を認める。
● その他 -- 捕虜の交換、商業に関すること、50日以内に批准されるべきこと、また、英語とフランス語で書かれた文書にも両国全権が署名したこと、疑義が生じた場合はフラスン語によることなどが            盛り込まれた。全文 15条と付属文書。 1905. 9. 5.



--------------------------------------------
第二次日英同盟   第3条

第三條   日本國ハ韓國ニ於テ政事上、軍事上及經濟上ノ卓絶ナル利益ヲ有スルヲ以テ大不列顛國ハ日本國カ該利益ヲ擁護増進セムカ爲正當且必要卜認ムル指導、監理及保護ノ措置ヲ韓國ニ於テ執ルノ權利ヲ承認ス但シ該措置ハ常ニ列國ノ商工業ニ對スル機會均等主義ニ反セサルコトヲ要ス

---------------------------- -
■   下関条約

第一条

  清国は朝鮮国が完全無欠の独立自主の国であることを確認する。よってその独立自主を侵害するような朝鮮国から清国への貢納や臣下の儀礼などは,将来全く廃止すること。

Re: はあ? 母のんきだね、、(笑)

投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2006/12/02 06:33 投稿番号: [14674 / 41162]
>日本人は朝鮮人によいことはすれ悪いことはしていない。
従って謝る必要ない。

幼児虐待死させた、親みたいだな   (笑)

殺すまで、残酷な暴力を働いておいて、逮捕されると、躾でやった、何が悪い、、って   叫いてるようなもんだぜ(笑)

目を覚ませよ、、(笑)

Re: 南京大虐殺を反省する元兵士

投稿者: nikkyousokyuusai 投稿日時: 2006/12/02 01:59 投稿番号: [14673 / 41162]
   ∧_∧
   (   ´∀`)< ぬるぽ

>株式の誤発注が全部で何件発生し、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/01 23:54 投稿番号: [14672 / 41162]
>そのうち何件について錯誤無効が申し立てられたか当然ご存知なのでしょうね?

  すり替えですかぁ〜♪

  発行株式数を超える誤発注は「ジェイコム株に対する誤発注」の一件だけですが♪

>当然強制決済も合法・有効ということですね。

  それ以前の問題だね♪

  錯誤無効は適用しない。

  と規定されていなければ、民法の規定が適用されるねぇ〜♪

  JSCC業務方法書に規定もされていないならば、
  JSCC業務方法書が『公の秩序に関しない規定』なのではなく、
  規定してもいない、JSCC業務方法書に根拠求めようとする
  馬鹿の思考に問題があるんですねぇ〜♪

>例の「代理権口頭委任説」をあなたが立証される必要がありますよ〜。

  ぷっ♪

  東証は仲立していないとでも♪

  「みずほ証券」は、
  相手証券会社、および、一般投資家を名指しし、
  個別に価格と数量を指定した申し込みを行い、
  全ての申し込みに於いて誤発注したんですかぁ〜♪(大爆笑)

  そんな発注なら、一株だけ売るつもりでしたなどとは主張できないわな♪

  そのような行為を行ったという報道があるなら提示してみ♪

>あ〜ら、壮大なる自己矛盾!(笑)

  やはり馬鹿♪

  「新たな申込みをしたものとみなす。」

  契約が成立し、有効となるなどとは書かれていない。

  再申し込みも原始的不能な内容故に、再度無効となる。

  馬鹿は、絶対的不可能は、二度目には可能になるとでも思っているのであろうか♪

>法曹界の公式見解を

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/01 23:31 投稿番号: [14671 / 41162]
  steffi_10121976 は、日本人を馬鹿にしているようである。

  原始的不能か否かは、法曹界しか判別し得ないと思っているらしい。

  チミが馬鹿だからといって、他の日本人が馬鹿だとは限らないんだがねぇ〜♪

>「他者の手にはわたっておらず、当然、返上も回収もあり得ません」とはどういうことかしら?

  チミの論理を前提としているんですねぇ〜♪

  馬鹿だから理解できなかったのか、
  鶏頭だから忘れたのか、
  すり替えようと必死なのか♪

  チミは、論理か法的に正しければ、法的に正しい現状を示せという論理を用いた。
  ならは、無効ならば、そもそも、他者の手に渡る事は法的には正しくないのであるから、
  「他者の手にはわたっておらず、当然、返上も回収もあり得ません」となるのは当然♪

>歴史がどう示しているか具体的にご説明くださいませ。

  ぷっ♪   無知♪

  一揆、打ち壊し、米騒動、革命の類ですねぇ〜♪

>民法上の代理関係など存在しない

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/01 23:16 投稿番号: [14670 / 41162]
  へぇ〜♪

  商法上の「仲立」ではないと?

>馬鹿しか言えない

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/01 23:13 投稿番号: [14669 / 41162]
  馬鹿に対して、馬鹿と言うのは当然だと思うが♪

  馬鹿に間接的な皮肉を言っても、皮肉である事すら理解し得ない。

  よって馬鹿には、直接的に「馬鹿」と言われなければ認識できない。

Re: >法治国家においては

投稿者: konoyo_anoyo 投稿日時: 2006/12/01 22:56 投稿番号: [14668 / 41162]
馬鹿しか言えない馬鹿タグロ。

>法治国家においては

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/01 22:47 投稿番号: [14667 / 41162]
>法律が強制力を持つのは当たりまえ

  チミは未だに、根拠となる条項を挙げていない。

  つまり、チミの寝言は法律ではない。

  また、主権在民に於ける法律は、
  国民に正当性の根源があるのであり、国民自らの意思で己に強制しているのである。

>「条件変更されたからといって、
>   その商取引自体が『約定に反する』などということには絶対ならないのですよ。」

  馬鹿ですねぇ〜♪

  「その申込みの拒絶」の時点で、契約は成立し得ないのである。
  「新たな申込み」と、「新たな申し込みに対する承諾」で「新たな契約」が成立するのであり、
  先行した申し込みと拒絶には任意性があり、契約は成立しなかったのであり、
  契約として成立していないのであるから、新たな契約には何ら影響を及ぼさない。
  「新たな申込み」と、「新たな申し込みに対する承諾」は、任意に行われる。

  「強制決済」は、
  約定が契約として成立し、有効要件も満たしているという前提で強制力が発生するのであり、
  成立していなければ強制力も行使し得ない。
  にもかかわらず、強制して条件を変更しているのであるから、
  「あらたな契約」には、任意性がなく、取消得る対象である。

  つまり、強制決済に応じても、取消可能であり、
  取消により無効となると、追認の効果も無効となる。

  馬鹿は、
  契約が成立し、有効要件を満たす事で強制力が発生し、
  その強制力は維持したまま、履行条件が変更できる強制決済と、

  任意に契約が成立しんければ、新たな契約に対する強制力もなく、
  新たな契約を任意に締結する事との区別がつかないらしい。

>「清算参加者規程」および「JSCC業務方法書」によって、
>JSCCにそのような法的権能がしっかり付与されているのですから。

  「みずほの意思」ではないことを認めたようである。

>みずほ証券が本件条件変更の権利を有するべきだ

  当然、条件変更の権利は「みずほ」にあるわな♪

  約定は不当に成立させられたものだ。

  と主張し、無効が確定すれば、履行義務有りから履行義務無しに変わる。
  どんなに不当な行程で約定データが出力されても、
  約定データは必ず強制力を有するとでも思っているんですかぁ〜♪

>「法的根拠のある商事自治法」としてのJSCC業務方法書と、
>民法との優先関係であって、

  すり替えですかぁ〜♪

  特別法は一般法に対する例外規定だから、
  一般法とは異なる規定がなければ、一般法に基づく。

>「法的根拠のある商事自治法」としてのJSCC業務方法書

  つまり、特別法の対象内の、さらに限定された対象であり、
 
  JSCC業務方法書の条項に、
  民法とは異なる規定が適用されることが明記されていなければならない。

  無知は、すり替えに必死である。

  条項を挙げなければ何の根拠にもなり得ない。

>時として商法よりも優先適用される

  馬鹿丸出し♪

  適用範囲が限定された例外だから、例外として明記されれは優先されるのは当然であり、
  特別法に明記されていなければ、一般法に従い、
  ある特別法の対象外のものが、その特別法が一般法より優先され適用される事はない。

  馬鹿は、一般法と特別法すら理解していない事を露呈している。

  最近になって、急に持ち出した付け焼き刃の知識で知ったかぶっても、
  馬鹿である事を更に露呈するだけだねぇ〜♪

Re: thirteen_satan に喝ーーーっ!!

投稿者: konoyo_anoyo 投稿日時: 2006/12/01 22:44 投稿番号: [14666 / 41162]
又、馬鹿登場か。

何の理論もない、何の検証もしない。

ニャンニャンってシナ人?チョン人?似非日本人?

Re: thirteen_satan に喝ーーーっ!!

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2006/12/01 22:29 投稿番号: [14665 / 41162]
猿芝居と便所の落書きしか出来ないのかね。
全く。

稚拙でも思う所を書いて投稿すれば済む話なのだがな。
頭を使わず、知見も広がらずではどうしようもないぞ。

thirteen_satan に喝ーーーっ!!

投稿者: nyannyannyankin 投稿日時: 2006/12/01 22:25 投稿番号: [14664 / 41162]
張本 「喝ーっだ!!良識ある日本人だったら、日本の過ちも認めてもらいたいわね」

関口 「ただ、彼の言い分は、『程度の低いAA貼り付けて楽しいかね』なんだと」

大沢親分 「日本人ももうちょっと謙虚にならんといけね〜な」

関口 「親分も同じ意見ですか?」

大沢親分 「どうせ社会の負け組みの発言だろうけど、南京大虐殺の否定して中国を貶めて溜飲を下げるしか楽しみがねえのか・・・安倍総理には格差社会をなんとかしてもらわねえとな・・・」

関口 「従軍慰安婦の強制連行も事実だと?」

大沢親分 「まあ、そういうことは言わんでもわかるだろうけど、世間体ってものがあるから認めたくないのもわからんこともないがな」

張本 「慰安婦はね、戦地でお金を稼いだと思われてるけど、軍票で支払われてるんですよ。それは戦後紙くずになったんですよ。それを考えてくれなきゃ・・・」

関口 「親分も喝ですか」

大沢親分 「喝だな。喝ーっだ!!」

関口 「はあ、そうですか。わかりました」

Re: みんなで検証しよう

投稿者: metoro41 投稿日時: 2006/12/01 22:16 投稿番号: [14663 / 41162]
南京事件は中国軍伏兵の殺害;5万人 2006/12/ 1 19:40 [ No.14659 / 14662 ]

投稿者 :
metoro41 by 今年の8月15日位のNHK   番組
でしていた。
まあ7部隊いて1部隊当たり
7000人位の   南京に便衣兵<南京市民に
紛れてゲリラ戦>として   日本軍への
ゲリラ攻撃をしようとしたが、日本軍部のトップに
中国5000年の智恵を見抜かれ
あっさり   南京市民と   伏兵=ゲリラ兵国民党便衣兵
をふるいわけ、   便衣兵だけを殺害。

&<プライド面子の民族中国人を率いるため>
蒋介石は「雪恥」として上海事件から
上陸してきた日本人を「倭寇」と呼んで
何回も攻撃。停戦ラインも超えて攻撃したので
南京まで攻めたとかいっていたっけ。
詳しくは今年の夏のNHKの番組を調べてみてくれ

Re: 南京大虐殺を反省する元兵士

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2006/12/01 21:39 投稿番号: [14662 / 41162]
程度の低いAA貼り付けて楽しいかね。
便所の張り紙を繰り返した輩がいたが、
これは便所の落書き以下だな。

南京大虐殺を反省する元兵士

投稿者: nyannyannyankin 投稿日時: 2006/12/01 21:37 投稿番号: [14661 / 41162]
        Λ_Λ . . . .: : : ::: : :: ::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::
        /:彡ミ゛ヽ;)ー、   . . .: : : :::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::
      / :::/:: ヽ、ヽ、 ::i . .:: :.: ::: . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
      / :::/;;:   ヽ   ヽ ::l   . :. :. .:: : :: :: :::::::: : ::::::::::::::::
 ̄ ̄ ̄(_,ノ  ̄ ̄ ̄ヽ、_ノ ̄
                       すいませんでした・・・
 

Re: 兎に角南京事件は中国軍伏兵の殺害;5

投稿者: metoro41 投稿日時: 2006/12/01 19:41 投稿番号: [14660 / 41162]
流石中国国民党軍だね。人海戦術で   人数だけは
多い♪

兎に角南京事件は中国軍伏兵の殺害;5万人

投稿者: metoro41 投稿日時: 2006/12/01 19:40 投稿番号: [14659 / 41162]
by 今年の8月15日位のNHK   番組
でしていた。
まあ7部隊いて1部隊当たり
7000人位の   南京に便衣兵<南京市民に
紛れてゲリラ戦>として   日本軍への
ゲリラ攻撃をしようとしたが、日本軍部のトップに
中国5000年の智恵を見抜かれ
あっさり   南京市民と   伏兵=ゲリラ兵国民党便衣兵
をふるいわけ、   便衣兵だけを殺害。

【結論】

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/01 19:34 投稿番号: [14658 / 41162]
  錯誤無効を絶対的無効としても表意者の意思は尊重できる。
  有効となり得る表示内容であったなら全く同じ内容の意思表示をすれば事足りる。

>このような場合に、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/01 18:47 投稿番号: [14657 / 41162]
>表意者の追認があるまで当該行為が無効であるとすることは妥当ではないと考える。

  ↑は、明らかに間違いである。

  無効の行為の追認は、新たな意思表示(黙示)に対する追認であるから、

>表意者の追認があるまで当該行為が無効であるとすることは

  ではなく、

  「それを基礎づける事実が当事者のいずれかによって明らかにされるまで、当該行為が無効であるとすることは」
  (当然に無効となる条件を満たすから無効であって有効ではない)

  である。

  そして、無効となった上で、全く同じ内容の新たな意思表示(黙示)に対する追認である。

  さて、論文の結論部分を上記論理を当て嵌め訂正すると、

>無効は一方当事者の追認によって遡及的に有効となるとするにとどめる。

  ↑は、

  錯誤による意思表示は、
  それを基礎づける事実が当事者のいずれかによって明らかにされるならば当然に無効となる。
  無効となった後、現状維持に異議を唱える表示行為が行われていない場合、
  表意者が無効となった内容と全く同じ意思表示を再度行っている(黙示)とみなし、
  新たな意思表示は、無効となった直後まで遡及的に効果を及ぼすとみなされる。
  「推測」を確定するには、「現状維持に異議を唱える表示行為」か「追認」を必要とする。

>そして、追認がなされるまでの間に関しては、つぎのように考える。
>無効主張者制限の問題の本質は、無効が相手方や第三者によって主張されると言うこと自体ではなく、

  ↓は間違い。

>無効によって保護される者が法律行為の維持を望んでいるのにもかかわらず、
>無効が法上当然に発生してしまう点にあると考える。

  無効となっても、全く同じ内容を新たに意思表示し、追認により確定すれば回避できる。

>このように考えると、

  ↓も間違い。  

>被保護者が法律行為の維持を望んでいる場合に限り、無効が当然に生じないとすることで足り、

  被保護者が、無効となったのと全く同じ内容の効力発生を望んでいる場合に限り、
  新たに法的効力を発生させることで足り、

>あえて無効と取消の区別を無視してまで、
>無効に取消権に類似する「無効主張権」を読み込む必要はないと考える。
>そこで、私益保護を目的とする無効の場合、

  ↓も間違い。

>当該無効により保護される者が法律行為の維持を望んでいる場合には、

  当該無効により保護される者が、無効となったのと全く同じ内容の法律行為の効力発生を望んでいる場合には、

>目的論的制限解釈の手法により、無効規範の適用が制限されると考えることにより、

  無効とした後、無効となったのと全く同じ内容の法律行為の効力発生させると考える事により、

>上記の問題が解決されると考える。

  となる。

  よって、

  「無効は、それを基礎づける事実が当事者のいずれかによって明らかにされるならば当然に生じる」

  という原則に基づき無効と確定した後に、

  現状維持に異議を唱える表示行為が行われていない場合、
  無効となったのと全く同じ内容の法律行為の効力発生を望んでいる(黙示)と推測され、
  無効となったのと全く同じ内容の追認を行えば
  新たに意思表示が有効であると確定するのである。

>この佐藤論文の結論も

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/01 18:45 投稿番号: [14656 / 41162]
>あなたのご主張とは180度異なるということであって、

  馬鹿は文面しか見ていないから、そのように理解する。

  この論文では、遡及的追認説に関して↓が間違っている。

>このような場合に、表意者の追認があるまで当該行為が無効であるとすることは妥当ではないと考える。

http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo3.htm   の

≫>無効な行為を追認したことを意味し、

  とは両立し得ない。

≫>表意者が自らの錯誤を知りつつも

  裁判に於いては、↑を判断するのは裁判官であり、第三者が『表意者は錯誤を認識していた』
  と認定できる事実が存在した事を意味する。

  つまり、
>無効は、それを基礎づける事実が当事者のいずれかによって明らかにされるならば当然に生じる

  ↑のような事実が存在したと事実認定するのであり、この時点で無効である。

≫>なお無効を主張する意思がなく、

  この時点では、

>無効は、それを基礎づける事実が当事者のいずれかによって明らかにされるならば当然に生じる

  という原則から既に無効となっているのであるから、

≫>法律行為を有効なものとして保とうとすることは、

  とは、
  無効となった意思表示と全く同じ内容の意思表示を新たに行う事により、
  無効となった法的効果と全く同じ内容の法的効果を新たに発生させる事。
  ただし、
  現状維持に異議を唱える表示行為が行われていない事から、
  無効となった意思表示と全く同じ内容の意思表示(黙示)と推測しているのであり、
  新たな意思表示に対する追認によって表意者が無効となった内容と全く同じ意思表示を行うまでは、
  有効であると推測されるにすぎない。

優位性を理解できない馬鹿♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/01 14:38 投稿番号: [14655 / 41162]
>「JSCCの業務方法書は公序良俗に反するものであって無効であり、
>   強制決済の根拠とはなり得ない」と論じた信頼に足る客観的ソース

  馬鹿丸出し♪

  馬鹿の論理は、
  JSCCの業務方法書の一条項が違憲であれば、そのJSCCの業務方法書全条項がが違憲である。
  と主張するが如きである。

  また、JSCCの業務方法書に違法性が認められなくとも、
  違法行為を間違った解釈により否定しよとする場合もある。

  JSCCの業務方法書の全条項が公序良俗に反する。と
  JSCCの業務方法書の一条項が公序良俗に反する。と
  JSCCの業務方法書の一解釈が公序良俗に反する。

  の区別ができない馬鹿の寝言にすぎない。

>「法的根拠のある商事自治法」としての「規程」は、
>商法にすら優先するケースもあるというのに、
>そこに国家基本法たる憲法を持ち出そうというのでしょうか???

  馬鹿丸出し♪

  国民主権に於いては、国民による権限委任が法律の正当性を根拠づけているのであり、
  委任の法理の否定は、国民主権に於いては無法を意味する。

  特別法とは、一般法を基本とする例外を定めた法であり、
  定義された条件を満たし、異なる適用を定める事により優先されるのである。

  定められた条文を示さず、「優先だ」と主張するのは無知を露呈しているにすぎない。
  一般法に定義され、特別法に異なる適用を定義される事で、特別法の条項は優先される。
  一般法に定義され、特別法に異なる適用が定義されていなければ、
  優先されるべき条項が特別法の条項に定義されていのであるから、
  特別法に定義されていない馬鹿の解釈が、一般法より優先される事はない。

>当事者の誰ひとりとして異議を申し立てなかった

  申し立てているよねぇ〜♪

  「みずほ証券」は、強制決済で負担した額を東証に賠償請求している。

  みずほ証券が負担すべき正当性を認めていないから『損害』として主張しているのであり、
  東証に対して賠償請求しているんですねぇ〜♪

  つまり、『東証』が負担するのが妥当と主張している事になるんですねぇ〜♪

  みずほは、強制決済に異議を申し立てるなどという手間をかける必要はないんですねぇ〜♪

  『東証』が『みずほ』に損害を与えたこと(決済に正当性がない事)を認め、賠償請求に応じれば、

  はいそれまで♪

  決済すべき根拠がなければ、強制決済の根拠もなくなる。

  馬鹿は因果関係を理解できない。

馬鹿な steffi_10121976 またも自爆♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/01 14:34 投稿番号: [14654 / 41162]
>「表意者が自らの【錯誤無効】を知りつつもなお【無効を主張する意思】がなく、
>法律行為を有効なものとして保とうとすることは、【無効な行為を追認したこと】を意味し、【故に有効となる】と考えるもの」

  ↑、明らかに、【無効な行為を追認】とある事から、

  http://tokagekyo.7777.net/echo-land/mt-2.html

  無効な行為―→始めから効力ナシ――――→無効のまま
         追認されると――――――→錯誤や無権代理などは有効
               ――――――→公序良俗や法律に反する行為は追認しても無効

  であり、
  馬鹿な steffi_10121976 の【取消的無効】は【無効に対する追認】ではないとする主張とは異なる。

  取消可能な行為―→取り消されないうちは一応有効なものとして扱われる
           取り消されると→始めから無効だったことになる
           取り消されなくなると→有効に確定

           ※取り消せなる原因
             ア.追認(民法第122条)
             イ.法定追認(〃第125条)
             ウ.取消権の消滅(〃126条)

  ご覧のとおり、
  錯誤は無効な行為に含まれているのであって、取り消し可能な行為に含まれるのではない。

  また、公序良俗や法律に反する行為のように、
  新たな意思表示により合意が成立しても有効とはならない行為は追認しても無効であり、
  原始的不能は、無効となった意思表示による合意時点で既に不能。
  同じ内容で意思表示により合意しても、同じく不能であり、追認しても有効とはなりえない。

  つまり、原始的不能が立証されれば、追認など論じる余地はない。

>この説を含む「ロ」が、現在でも学説の多数派であるということは明確に認めておられます。

  うんうん、つまり、君の主張は多数派ではないという事だね♪

  『無効な行為』と『取消可能な行為』の区別もつかないばかりか、
  『無効な行為に対する追認』ではないと否定する根拠が、
  【無効な行為を追認したこと】と書かれている論文だと主張するのであるから、
  論理を解せない馬鹿である。

⑥やはり代理権口頭委任説の立証が必要ね。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/12/01 02:23 投稿番号: [14653 / 41162]
>>民法の錯誤無効の法理は適用されないというのが市場参加者の共通認識であり、商慣習です。

>示談の効果と同じである。共通認識として異議が唱えられていない場合に於いて有効であり、異議を唱える者に対しては根拠とはなり得ない。


「根拠とはなり得ない」と決め付ける根拠はいったい何でございましょうか?
そうおっしゃられるからには、あなたは国内各地の証券取引所において、平成17年通年ベースに限っても、本件を含めた株式の誤発注が全部で何件発生し、そのうち何件について錯誤無効が申し立てられたか当然ご存知なのでしょうね?



>つまり、慣習の優先は、一般法たる民法に基づき、『公の秩序に関しない規定』に限られている。

はいはい、そうですね。
JSCC業務方法書が『公の秩序に関しない規定』(ママ)でないなどという話は聞いたことがありませんから、当然強制決済も合法・有効ということですね。



>『みずほ証券』は、相手と一対一で、値段、数量、を決めるていないから、発注データの送信先、つまり、東証の悪意のみ判断すれば良いんですねぇ〜♪(ママ)

そのロジックが成立するためには、例の「代理権口頭委任説」をあなたが立証される必要がありますよ〜。(♪)
しつこいようですが、あなたがきちんとしたソースを示して完璧に立証されない限り、これからも何度でもしつこく追及させていただきますから、そのつもりでね〜。



>原始的不能は成立前に履行不可能であるという状態であるから、履行不可能な状態で、履行させる事がそもそもできない。

あ〜ら、壮大なる自己矛盾!(笑)
あなたさっき、ご自分で民法第528条をご引用あそばされたばかりではございませんか?(爆)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&action=m&mid=14361



さて、私これからクラシック音楽カテゴリの方へ遊びに行きますので、今日はこの辺で失礼させていただきま〜す。(♪)
よかったら、あなたもたまにはクラカテに遊びに来ない?
いろんな人がいて面白いわよ。

じゃ、次回をお楽しみにね〜。



your Steffi

⑤「竹島・北方領土占有論」はどうしたの?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/12/01 01:35 投稿番号: [14652 / 41162]
>>つまり民法における「原始的不能」などという概念はそもそも今回、議論の対象にすらなっていない。

>そのような主張は、適用すべき商法の条文を挙げてからするんだな♪

そのようなご主張は、「今回の誤発注に基づく取引は原始的不能に相当し、無効である」という、司法機関なり法曹界の公式見解をひとつでもご提示あそばされたうえでなさいませ。
それとも、「論理は、誰にも支持されなくとも正しいものは正しい。死後、数百年たってから評価される場合すらある」をご発動ですか?
でもあなたもおっしゃっておられますよね?
「誰も検証できないから、正しいとは保証できない」って。(笑)



>>①当日誤発注に対して買い注文を入れてきた投資家たちは、個人投資家であろうと機関投資家であろうと一人残らずその利益を全額みずほ証券に返上した。
②みずほ証券は、錯誤無効手続きにかかわる諸経費実額を除いて、一切の損失を回収した。

>まず、①②は成立しません。強制決済以前に無効なのですから、他者の手にはわたっておらず、当然、返上も回収もあり得ません。
(「“平和ボケ”のお部屋」トピ   15084)

まったく意味不明。
「他者の手にはわたっておらず、当然、返上も回収もあり得ません」とはどういうことかしら?
法律上の根拠を明示のうえ、きちんと説明してね。
それからこれを立証するためには、例の「錯誤無効と竹島・北方領土占有論」が必要なんでしょ?
楽しみにしていますから、逃げずにヨロシクね〜!(笑)



>資本を利用して生産手段が増える。絶対量が増えた分だけ物質的には豊かになる。生産につながらなければ、絶対量は増えないから、一部に富が集中すれば、他は貧しくなる。   一定割合まで富が集中した時点で他から何も得られなくなる。使い切れない富を有する一部の者と圧倒的多数の貧しい者。結果、どうなるかは、歴史が示すところですな♪



あ〜ら、そうなんですか?(笑)
では、歴史がどう示しているか具体的にご説明くださいませ。
ついでながら、商法にはキャピタル・ゲインの追求が資本主義経済を構成する根本論理のひとつとして、きちんと規定されていることもお忘れなくね。

14648尻切れ部分の補足

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/12/01 01:23 投稿番号: [14651 / 41162]
でしたらここで改めて、「東証と取引参加者との間には口頭による民法上の代理関係など存在しない」ということを、あなたご自身の口で明確に宣言していただきましょうか?
これであなたもようやく(この件については)楽になれますね。

ああ、お嫌なら別になさらなくていいんですよ。
その場合は引き続きあなたに「代理権口頭委任説」の立証義務が存在し続ける訳ですから、これからも毎回毎回投稿の度にそれを追及させていただくまでのことです。
何なら、あなたがいかにも私を論破したとばかりの印象操作をなさっている、“平和ボケ“トピの方にも毎回「同時掲載」して差しあげましょうか?

Re: 南京大虐殺幻派に喝ーっ!!!

投稿者: tiger_10_4_7 投稿日時: 2006/12/01 00:03 投稿番号: [14650 / 41162]
>最近また増やしたなんて話も聞くがな(笑)


日本が虐殺を認めないから勝手に延滞利息を付けてんだなきっと(w

法的に認められない「法定外利息」だから無効(ww

③法律は強制されるのが当たりまえ。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/11/30 23:19 投稿番号: [14649 / 41162]
>強制されている時点で平穏ではない。

あ〜ら、法治国家においては法律が強制力を持つのは当たりまえではございませんか?(♪)
強制されているから平穏でないなどという寝言を述べている判例・学説・法曹界の公式見解などがあれば、ぜひ提示してくださらな〜い?

あっ、そうか!
「論理は、誰にも支持されなくとも正しいものは正しい。死後、数百年たってから評価される場合すらある」でしたっけ?(爆)

将来の成年後見人選任を前提に、そろそろ任意後見人の選任をご検討あそばされれることを強くお勧め申しあげます。



>また、民法(申込みに変更を加えた承諾)第五百二十八条「承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。」
つまり、条件変更は申込の拒絶であり、新たな条件による申込である。

あ〜ら、私が12391で申しあげたAmendmentの意味、ようやくおわかりになったのですね。(笑)↓
「条件変更されたからといって、その商取引自体が『約定に反する』などということには絶対ならないのですよ。」

つまり、民法第528条の引用によって、あなたご自身が強制決済は「新たな申込み」であり、合法かつ有効ということをお認めになった訳です。
長い間の意地張り、ご苦労様でございました。(笑)



>そもそも、条件を変更したのはクリアリング機構であって、みずほではない。

当たり前ですよね。
「清算参加者規程」および「JSCC業務方法書」によって、JSCCにそのような法的権能がしっかり付与されているのですから。
それとも憲法レベルのT_Ohtaguro君はよもや、投資家にとって利益相反関係にあるみずほ証券が本件条件変更の権利を有するべきだとでも本気でおっしゃりたいのですか???



>つまり、商法に定められず、商習慣がなければ民法に従う。
発行株式を超える誤発注は前例が存在しないので商慣習は存在しない。
よって、民法の適用を否定するのであれば、商法に基づかねばならない。
商法に基づかねば民法の適用は逃れられないのであるから、立証義務はチミにある。

さりげなく言葉をすり替えようとなさったってダメダメ。(♪)
私が申しあげているのは「法的根拠のある商事自治法」としてのJSCC業務方法書と、民法との優先関係であって、商慣習の話ではございませんからね。

あ〜ら、それとも憲法レベルのT_Ohtaguro君はやっぱりご存知なかったのかしら?
「法的根拠のある商事自治法」は、当事者の間では民法よりも、時として商法よりも優先適用されるという、商事法務の基本中の基本的知識すらも。

②お嫌なら別にいいんですよ。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/11/30 23:16 投稿番号: [14648 / 41162]
>チミは、↓(13205)で「無効は、それを基礎づける事実が当事者のいずれかによって明らかにされるならば当然に生じる」を否定する根拠を示していない。

あ〜ら、お寝ぼけでいらっしゃるのかしら?
私が13205で申しあげたのは、論文は法的根拠にはなり得ないということと、この佐藤論文の結論もあなたのご主張とは180度異なるということであって、当論文の論旨そのものについては、上記の箇所を含めて否定も肯定もしておりませんけれども?

で、今回の誤発注において、「無効を基礎づける事実」など、当事者の誰が、いつ、どこで、どのように明らかにしたのでしょうか?
お断りしておきますが、当日みずほ証券が、誤発注の事実を自らの意思で大引け後まで隠蔽し続けた以上、システム上のキャンセル手続きを試行したことや、東証への取消依頼を行なったことなど、この「表明」には絶対なり得ませんから、そのおつもりでね。

ところで、佐藤氏はこの論文におけるご自分の主張をこう述べておられますよ。↓
「まず、基本的には、遡及的追認説に従い、無効は一方当事者の追認によって遡及的に有効となるとするにとどめる。」

またこの論文の審査報告書もこう指摘していますね。↓
「佐藤氏の主張が無効の取消化と実際上どれ程の差があるのか(中略)疑問がないわけではない。」
http://www.law.hit-u.ac.jp/dissertation/evaluation/h150331g_eval.pdf#search='%E4%B8%80%E6%A9%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E5%AD%A6%E4%BD%8D%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%AB%96%E6%96%87%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%80%81%E4%BD%90%E8%97%A4'

何のことはないですね、憲法レベルのT_Ohtaguro君。
仮に百万歩譲って、「取引の相手方」が全員みずほ証券の誤発注について悪意だったとしても、買戻しという「遡及的追認」が行なわれた以上、当日の取引は遡及的に有効となったということの法理論的裏づけを、あなたがご引用されたこの佐藤論文が論じているのですよ。(♪)
もっとも何度も申しあげるように、論文は法源にはなり得ないのですし、私の見解は佐藤論文に依存する必要などこれぽっちもないのですから、ワタシ的にはこの見解に固執するつもりはぜんぜんありませんけれどね。

なお、ここで言及されている「無効の取消化」とは、「民法の取消規定を類推適用し、錯誤無効であっても追認によって確定的に有効となる」ということですから、お間違えのないようにね。



>↑のリンク先には、「東証と取引参加者との間には口頭による民法上の代理関係がある」とは書かれていないようですがねぇ〜♪
チミがそのように理解したにすぎないと記憶しているがねぇ〜♪

あ〜ら、そうなんですか?(笑)
それは初耳でございましたわ。
ではあなたが昨年12月以来、私に対して延々と述べ続けてきた、この前代未聞の怪論↓はついに撤回される、というよりそもそも最初から存在しなかったことにされるという訳ですね。(♪)
つまり「取消」ではなく、「錯誤無効」ということかしら?(爆)


「民法   第一編   総則    第五章   法律行為     第三節   代理   ですね。」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13963

「代理権授与は書面を必ずしも必要としない。」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14272

「口頭による合意は書面が存在しないのであるから、『合意内容を直接接示すもの』を証拠を提示できる訳がない。」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14279


でしたらここで改めて、「東\xBE

①外山論文では「有効」としていますよ。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/11/30 22:52 投稿番号: [14647 / 41162]
>『重過失の有無は、不法行為責任の問題に過ぎず、法律行為の効力を左右しえない』という論理は、ドイツ民法第二草案を第一草案の内容から大きく変えた。


あ〜ら、のっけからお粗末なレスですこと!(♪)
この「外山論文」ってあなたが以前盗作まがいの無断引用をなさったほどお気に入りのソースのはずなのに、お読みになるべき箇所を間違えていらっしゃいますよ。

せっかくだから意地悪しないで教えてさしあげますけれど、この論文において論旨の中核をなす部分は「第2章   立法者以降の学説の変遷」なのですよ。
ここをもう一度よ〜くお読みくださいませ。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo3.htm

列記されている諸学説のうち、「学説2」が現在でもなお通説的地位にあると書かれていますね。
しかも「ロ.表意者の意思に反する表意者以外のものの主張の制限」については、昭和40年9月に最高裁がこの考え方を容認したという、きわめて重要な事実が言及されていますし(第3章の「判例7」)、さらに「表意者が自らの錯誤無効を知りつつもなお無効を主張する意思がなく、法律行為を有効なものとして保とうとすることは、無効な行為を追認したことを意味し、故に有効となると考えるもの」との川井健氏の具体的学説までもちゃ〜んと紹介されていますよ。(♪)
もっとも外山氏個人としては、川井説について批判的な立場ではあるようですけれども、この説を含む「ロ」が、現在でも学説の多数派であるということは明確に認めておられます。

そして、これを今回の事件に当てはめてみると、みずほ証券はまさしく「自らの錯誤無効を知りつつもなお無効を主張する意思がなく、法律行為を有効なものとして保とう」とした訳ですから、外山論文に従えば、その法律効果は「有効」ということになります。
ドイツ民法第一草案だの第二草案だの、立法過程におけるヒストリーなんか現時点での実効的【法理】を検証するうえではどうでもいいお話なんですよ。



>民法第九十条   【 公序良俗違反 】
公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス
とあり、これに違反する法律行為(規程も含まれる)は無効であり、根拠とはなり得ない。

あ〜ら、そうなんですか?(笑)
では「JSCCの業務方法書は公序良俗に反するものであって無効であり、強制決済の根拠とはなり得ない」と論じた信頼に足る客観的ソース(判例、判決例、学説、法曹界の公式見解等)をぜひお示しくださいませ。
それとも、土井たか子さん並みに論理を超越したロジック「論理は、誰にも支持されなくとも正しいものは正しい。死後、数百年たってから評価される場合すらある」を発動なさいますか?(笑)


>チミのレベルが低すぎるんですねぇ〜♪
  憲法レベルの法理で論じている私に対して、規程レベルで対抗しようとしているんだからねえ〜♪

キャッキャッ!(♪)
「法的根拠のある商事自治法」としての「規程」は、商法にすら優先するケースもあるというのに、そこに国家基本法たる憲法を持ち出そうというのでしょうか???

ところで、「憲法レベルの法理で論じている私」がこのトピで、あるいは“平和ボケ”トピで、どのような迷言の数々を繰り広げてこられたか、お望みとあらば一覧表にしてROM諸兄姉にご覧いただいてもよろしゅうございますよ。(笑)



>発行数を超える誤発注すら前例がないのに、42倍の誤発注による解け合いが『一般論』に無条件で当て嵌まるんですかぁ〜♪

ええ、そうですよぉ〜♪。
JSCCによる強制決済が委託者をも拘束するということの法的根拠としてこの判決が明示されたうえで強制決済が行なわれたにも拘らず、当事者の誰もがそれに異議を唱えなかったわけですからね。



>儲かると思って誤発注にたかった連中は、確実に儲かるなら主張するでしょうねぇ〜♪
つまり、一般投資家が異議を唱えないのは、異議を唱えるとかえって損しかねないからである。『みずほ証券』は異議を唱える必要がない。

はいはい、お認めになりましたね。(♪)
結果的に当事者の誰ひとりとして異議を申し立てなかった、つまり全員が強制決済を合法的なものとして受け容れたということを。
個々人の内心がどうであろうと、そんなことは法律は関知しませんからねえ。

Re: 南京大虐殺幻派に喝ーっ!!!

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2006/11/30 18:41 投稿番号: [14646 / 41162]
くだらん。

Re: 南京大虐殺幻派に喝ーっ!!!

投稿者: nyannyannyankin 投稿日時: 2006/11/30 18:37 投稿番号: [14645 / 41162]
           _,.:  -= -   .,_
         ,r '" -=  -.,、   ミ ` :.,
        ,i"        ヽ,   ミ ヾ.ヽ,
       i            ヽ   ミミi
       l   `   、          ヽ   ミ i
     _,.-" =- .,_、 _,,. _       i ミ i
     i l'~t・ヽ`i i"=,,-、`_   _,.. -= -i_,/、
     ヾ.,_ ~,. / .i   `"~ ヽ'-'"~ r'",   i
      .i    r'    ` -= -'"      ソ,. '       _______________
      .i    `   '   ヽ`   -、    y_,. '       /
      i   -'= - .,_. ,       ヘ、       <   thirteen_satan君に喝だな、喝ーっ!!!
     ,/"i,   .:::.'    、   _,.-'"i i`、_       \
  _,..-'"   l   ` -=  _,. -= '"    /;   i   ヽ ̄~` =- _  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
r"   i'    l   ::::::.`-., ::::::::..    /;    i    ヽ    ~ヽ   `-.,_

Re: 南京大虐殺幻派に喝ーっ!!!

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2006/11/30 17:40 投稿番号: [14644 / 41162]
猿芝居もいいところだな。

事実が判明して困るのは国家ぐるみで誰も支持しない
「30万人虐殺説」を振りかざす共産支那だろうよ。
最近また増やしたなんて話も聞くがな(笑)

南京大虐殺幻派に喝ーっ!!!

投稿者: nyannyannyankin 投稿日時: 2006/11/30 16:40 投稿番号: [14643 / 41162]
張本 喝ーっだ!!良識ある日本人だったら、日本の過ちも認めてもらいたいわね。

関口 ただ、彼らの言い分はね、虐殺の証拠がないから幻なんだと。

張本 えぇ、それは謙遜のように聞こえますけどいい訳なんですよ。虐殺の検証をしたこともないでしょ。

関口 でも中国が協力してくれないから・・・

張本 日本側から中国に働きかけんといかんのですよ。虐殺の事実が認定されるのが怖い・・・。そう思われてもしょうがないのよ。隣同士の国だから仲良くしてもらいたいね。

大沢親分 日本人ももうちょっと謙虚にならんといけね〜な。

関口さん 親分も同じ意見ですか?

大沢親分 まあ、御用学者だからな。南京大虐殺の否定でで金もらってるんだから・・・。

関口 従軍慰安婦の強制連行も事実だと?

大沢親分 まあ、そういうことは言わんでもわかるだろうけど、世間体ってものがあるから認めたくないのもわからんこともないがな。

張本 慰安婦はね、戦地でお金を稼いだと思われてるけど、軍票で支払われてるんですよ。それは戦後紙くずになったんですよ。それを考えてくれなきゃ・・・。

関口 親分も喝ですか。

大沢親分 喝だな。喝ーっだ!!

関口 はあ、そうですか。わかりました。

日本人記者の嘘

投稿者: green_pseudo_acacia 投稿日時: 2006/11/30 04:13 投稿番号: [14642 / 41162]
嘘つき新聞記者に騙されないようにしないとね。↓

  −−−
一方、今井記者の証言では同僚の中村正吾記者が一緒に「虐殺」を目撃したことになっているのだが、中村記者はこの十四日には、城内中心部の新街口で「ニューヨーク・タイムズ」紙やAP通信の記者に会い、それまでの南京城内の様子を取材し、その日のうちに原稿を書いて送塙している。中村記者に今井記者と一緒に虐殺現場を見る時間はなかったのである。

要するに、仮に二つの虐殺事件が起こったとしても、今井記者がこれを見ることは不可能なのであり、彼が戦後書いた「南京城内の大量殺人」はフィクションと言うほかない。


また、「東京日日新聞」の鈴木二郎記者は、中山門上で一列に並べられた捕虜が突き殺されるのを門の下から目撃したと書いているが(『丸』昭和四十六年十一月号「私はあの"南京の悲劇"を目撃した」)、二十メートル以上もある中山門上の人物を門の下から見ることは物理的に不可能である。それでも、彼は後に、目撃した殺人はいずれも「数人」であるとも証言している[四]。


さらに、「読売新開」の小俣行男記者は、揚子江岸で日本軍が一日二千人の中国兵を日本刀で斬ったという話を書いており(『侵掠』、昭和五十七年、徳間書店)、この記述は『ザ・レイプ・オブ・南京』でも引用されている。しかし、小俣記者は南京戦当時上海にいて、南京には行っていない(南京にはじめて入ったのは南京陥落半年後のこと)。つまり、この殺人行為を目撃した証言ではない。

http://www.ne.jp/asahi/unko/tamezou/nankin/alleged/chapter3.html


>この記述は『ザ・レイプ・オブ・南京』でも引用されている。しかし、小俣記者は南京戦当時上海にいて、南京には行っていない




東京朝日新聞・今井正剛記者について
『「南京事件」日本人48人の証言』小学館文庫   阿羅健一著作
P28   東京朝日新聞足立和雄記者の証言

「今井君は同じ社会部で接触はありました。親しくはありませんでしたが。亡くなった人の事はいいたくない。」

―――お気持ちは分かりますが、今井記者のことで知っていることをお聞かせ下さい。

「今井君は自分で見て記事を書く人ではなかった。危険な前線には出ないで、いつも後方にいたと聞いている。南京もカメラマンなど何人か死んでますからね。今井君は人から聞いた話を脚色して書くのがうまかった。筆をはしらせるというのかな。しかし、文はうまいとされていた」

http://www.geocities.jp/nankin1937jp/page046.html
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