Re: はあ? 母のんきだね、、(笑)
投稿者: liancourt_rocks_1905 投稿日時: 2006/12/02 07:04 投稿番号: [14675 / 41162]
ありゃりゃ、これは米英露中・・・・・・・・・その他すべての当時
国際法を適用される国は同犯だな(爆)
ところで、誰が逮捕だって? 誰か罪にとわれたのか?
どさくさに紛れて東京裁判だの南京だのに朝鮮をふくめるな(滓
トルーマンなんか「私はこの世界に韓国などという国があったということを知らなかった」と言ってるくらいだしな
ほかのアジア諸国と 朝 鮮 を一緒にしては駄目よ♪
「南京大虐殺の当時、日本人は歌も教えたりして親切だったが、韓国人は野蛮で妄想がひどくがするくらいだった」
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=81938&servcode=200§code=2 00
---------------------------------------- -
ポーツマス条約
● 前文 ---- 日本国天皇とロシア皇帝は、平和を強く希求し、この条約の締結に至ったこと。 小村 寿太郎などと Sergius ウィッテなどが全権であること。
● 第1条 -- ロシア は、日本が韓国における最高の( paramount ) 政治的・軍事的・経済的利益を有することを認める。
● 第2条 -- ロシアは遼東半島 ( Liaotung Peninsula )を除いて、満州を中国 ( China ) に返す。
● 第5条 -- ロシアは、日本が中国の同意を得て、旅順 ( Port Arthur ), 大連 ( Tailen ) を租借 (The lease)することを認める。
● 第6条 -- ロシアは、中国政府の同意を得て、長春 ( Chang - chunfun ) 以南の鉄道、付属利権を日本に譲渡する。
● 第9条 -- ロシアは、日本に南樺太 ( Saghalin ) と隣接するすべての島を割譲する。その境界線は北緯50度とする。 また両国ともに樺太には軍事施設は設けないものとする。
● 第11条 -- ロシアは、日本にオーツク ( Okhotsk ) と ベーリング海 ( Bering Seas ) の漁業権を認める。
● その他 -- 捕虜の交換、商業に関すること、50日以内に批准されるべきこと、また、英語とフランス語で書かれた文書にも両国全権が署名したこと、疑義が生じた場合はフラスン語によることなどが 盛り込まれた。全文 15条と付属文書。 1905. 9. 5.
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第二次日英同盟 第3条
第三條 日本國ハ韓國ニ於テ政事上、軍事上及經濟上ノ卓絶ナル利益ヲ有スルヲ以テ大不列顛國ハ日本國カ該利益ヲ擁護増進セムカ爲正當且必要卜認ムル指導、監理及保護ノ措置ヲ韓國ニ於テ執ルノ權利ヲ承認ス但シ該措置ハ常ニ列國ノ商工業ニ對スル機會均等主義ニ反セサルコトヲ要ス
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■ 下関条約
第一条
清国は朝鮮国が完全無欠の独立自主の国であることを確認する。よってその独立自主を侵害するような朝鮮国から清国への貢納や臣下の儀礼などは,将来全く廃止すること。
国際法を適用される国は同犯だな(爆)
ところで、誰が逮捕だって? 誰か罪にとわれたのか?
どさくさに紛れて東京裁判だの南京だのに朝鮮をふくめるな(滓
トルーマンなんか「私はこの世界に韓国などという国があったということを知らなかった」と言ってるくらいだしな
ほかのアジア諸国と 朝 鮮 を一緒にしては駄目よ♪
「南京大虐殺の当時、日本人は歌も教えたりして親切だったが、韓国人は野蛮で妄想がひどくがするくらいだった」
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=81938&servcode=200§code=2 00
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ポーツマス条約
● 前文 ---- 日本国天皇とロシア皇帝は、平和を強く希求し、この条約の締結に至ったこと。 小村 寿太郎などと Sergius ウィッテなどが全権であること。
● 第1条 -- ロシア は、日本が韓国における最高の( paramount ) 政治的・軍事的・経済的利益を有することを認める。
● 第2条 -- ロシアは遼東半島 ( Liaotung Peninsula )を除いて、満州を中国 ( China ) に返す。
● 第5条 -- ロシアは、日本が中国の同意を得て、旅順 ( Port Arthur ), 大連 ( Tailen ) を租借 (The lease)することを認める。
● 第6条 -- ロシアは、中国政府の同意を得て、長春 ( Chang - chunfun ) 以南の鉄道、付属利権を日本に譲渡する。
● 第9条 -- ロシアは、日本に南樺太 ( Saghalin ) と隣接するすべての島を割譲する。その境界線は北緯50度とする。 また両国ともに樺太には軍事施設は設けないものとする。
● 第11条 -- ロシアは、日本にオーツク ( Okhotsk ) と ベーリング海 ( Bering Seas ) の漁業権を認める。
● その他 -- 捕虜の交換、商業に関すること、50日以内に批准されるべきこと、また、英語とフランス語で書かれた文書にも両国全権が署名したこと、疑義が生じた場合はフラスン語によることなどが 盛り込まれた。全文 15条と付属文書。 1905. 9. 5.
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第二次日英同盟 第3条
第三條 日本國ハ韓國ニ於テ政事上、軍事上及經濟上ノ卓絶ナル利益ヲ有スルヲ以テ大不列顛國ハ日本國カ該利益ヲ擁護増進セムカ爲正當且必要卜認ムル指導、監理及保護ノ措置ヲ韓國ニ於テ執ルノ權利ヲ承認ス但シ該措置ハ常ニ列國ノ商工業ニ對スル機會均等主義ニ反セサルコトヲ要ス
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■ 下関条約
第一条
清国は朝鮮国が完全無欠の独立自主の国であることを確認する。よってその独立自主を侵害するような朝鮮国から清国への貢納や臣下の儀礼などは,将来全く廃止すること。
これは メッセージ 14674 (yominokuni56 さん)への返信です.