>このような場合に、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/01 18:47 投稿番号: [14657 / 41162]
>表意者の追認があるまで当該行為が無効であるとすることは妥当ではないと考える。
↑は、明らかに間違いである。
無効の行為の追認は、新たな意思表示(黙示)に対する追認であるから、
>表意者の追認があるまで当該行為が無効であるとすることは
ではなく、
「それを基礎づける事実が当事者のいずれかによって明らかにされるまで、当該行為が無効であるとすることは」
(当然に無効となる条件を満たすから無効であって有効ではない)
である。
そして、無効となった上で、全く同じ内容の新たな意思表示(黙示)に対する追認である。
さて、論文の結論部分を上記論理を当て嵌め訂正すると、
>無効は一方当事者の追認によって遡及的に有効となるとするにとどめる。
↑は、
錯誤による意思表示は、
それを基礎づける事実が当事者のいずれかによって明らかにされるならば当然に無効となる。
無効となった後、現状維持に異議を唱える表示行為が行われていない場合、
表意者が無効となった内容と全く同じ意思表示を再度行っている(黙示)とみなし、
新たな意思表示は、無効となった直後まで遡及的に効果を及ぼすとみなされる。
「推測」を確定するには、「現状維持に異議を唱える表示行為」か「追認」を必要とする。
>そして、追認がなされるまでの間に関しては、つぎのように考える。
>無効主張者制限の問題の本質は、無効が相手方や第三者によって主張されると言うこと自体ではなく、
↓は間違い。
>無効によって保護される者が法律行為の維持を望んでいるのにもかかわらず、
>無効が法上当然に発生してしまう点にあると考える。
無効となっても、全く同じ内容を新たに意思表示し、追認により確定すれば回避できる。
>このように考えると、
↓も間違い。
>被保護者が法律行為の維持を望んでいる場合に限り、無効が当然に生じないとすることで足り、
被保護者が、無効となったのと全く同じ内容の効力発生を望んでいる場合に限り、
新たに法的効力を発生させることで足り、
>あえて無効と取消の区別を無視してまで、
>無効に取消権に類似する「無効主張権」を読み込む必要はないと考える。
>そこで、私益保護を目的とする無効の場合、
↓も間違い。
>当該無効により保護される者が法律行為の維持を望んでいる場合には、
当該無効により保護される者が、無効となったのと全く同じ内容の法律行為の効力発生を望んでいる場合には、
>目的論的制限解釈の手法により、無効規範の適用が制限されると考えることにより、
無効とした後、無効となったのと全く同じ内容の法律行為の効力発生させると考える事により、
>上記の問題が解決されると考える。
となる。
よって、
「無効は、それを基礎づける事実が当事者のいずれかによって明らかにされるならば当然に生じる」
という原則に基づき無効と確定した後に、
現状維持に異議を唱える表示行為が行われていない場合、
無効となったのと全く同じ内容の法律行為の効力発生を望んでいる(黙示)と推測され、
無効となったのと全く同じ内容の追認を行えば
新たに意思表示が有効であると確定するのである。
↑は、明らかに間違いである。
無効の行為の追認は、新たな意思表示(黙示)に対する追認であるから、
>表意者の追認があるまで当該行為が無効であるとすることは
ではなく、
「それを基礎づける事実が当事者のいずれかによって明らかにされるまで、当該行為が無効であるとすることは」
(当然に無効となる条件を満たすから無効であって有効ではない)
である。
そして、無効となった上で、全く同じ内容の新たな意思表示(黙示)に対する追認である。
さて、論文の結論部分を上記論理を当て嵌め訂正すると、
>無効は一方当事者の追認によって遡及的に有効となるとするにとどめる。
↑は、
錯誤による意思表示は、
それを基礎づける事実が当事者のいずれかによって明らかにされるならば当然に無効となる。
無効となった後、現状維持に異議を唱える表示行為が行われていない場合、
表意者が無効となった内容と全く同じ意思表示を再度行っている(黙示)とみなし、
新たな意思表示は、無効となった直後まで遡及的に効果を及ぼすとみなされる。
「推測」を確定するには、「現状維持に異議を唱える表示行為」か「追認」を必要とする。
>そして、追認がなされるまでの間に関しては、つぎのように考える。
>無効主張者制限の問題の本質は、無効が相手方や第三者によって主張されると言うこと自体ではなく、
↓は間違い。
>無効によって保護される者が法律行為の維持を望んでいるのにもかかわらず、
>無効が法上当然に発生してしまう点にあると考える。
無効となっても、全く同じ内容を新たに意思表示し、追認により確定すれば回避できる。
>このように考えると、
↓も間違い。
>被保護者が法律行為の維持を望んでいる場合に限り、無効が当然に生じないとすることで足り、
被保護者が、無効となったのと全く同じ内容の効力発生を望んでいる場合に限り、
新たに法的効力を発生させることで足り、
>あえて無効と取消の区別を無視してまで、
>無効に取消権に類似する「無効主張権」を読み込む必要はないと考える。
>そこで、私益保護を目的とする無効の場合、
↓も間違い。
>当該無効により保護される者が法律行為の維持を望んでいる場合には、
当該無効により保護される者が、無効となったのと全く同じ内容の法律行為の効力発生を望んでいる場合には、
>目的論的制限解釈の手法により、無効規範の適用が制限されると考えることにより、
無効とした後、無効となったのと全く同じ内容の法律行為の効力発生させると考える事により、
>上記の問題が解決されると考える。
となる。
よって、
「無効は、それを基礎づける事実が当事者のいずれかによって明らかにされるならば当然に生じる」
という原則に基づき無効と確定した後に、
現状維持に異議を唱える表示行為が行われていない場合、
無効となったのと全く同じ内容の法律行為の効力発生を望んでいる(黙示)と推測され、
無効となったのと全く同じ内容の追認を行えば
新たに意思表示が有効であると確定するのである。
これは メッセージ 14648 (steffi_10121976 さん)への返信です.