法理すら知らない steffi_10121976 ♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/20 19:47 投稿番号: [14357 / 41162]
>条文上の根拠を求めたものです。
↑どちらが、どちらの根拠であるかを理解していない者の質問ですな♪
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm
を既に読んでいるはずであるにもかかわらず、
このような質問をする馬鹿が理解できるとは思えないが、
e.ドイツ民法第一草案からドイツ民法成立まで
に書かれている、
『ツィーテルマンは、
第一草案が表意者の重過失が法律行為を有効にするとの構成について、
重過失の有無は、不法行為責任の問題に過ぎず、
法律行為の効力を左右しえないとの批判を加えた』
のように、
『重過失の有無は、不法行為責任の問題に過ぎず、法律行為の効力を左右しえない』
という論理は、
ドイツ民法第二草案を第一草案の内容から大きく変えた。
法理が根拠となり立法に影響を及ぼすのであり、法理が法律の根拠である。
また、
民法第九十条 【 公序良俗違反 】
公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス
とあり、これに違反する法律行為(規程も含まれる)は無効であり、根拠とはなり得ない。
権限の付託は、主権在民に於いて、国民が国家に権限を認める為の論理であり、
主権在民の憲法の根拠となる法理であり、
民法、商慣習法、商事制定法より上位の法理である。
>ご存知でしたら、上のようなご発言などされるはずはございませんものね。(笑)
チミのレベルが低すぎるんですねぇ〜♪
憲法レベルの法理で論じている私に対して、
規程レベルで対抗しようとしているんだからねえ〜♪
>一般論として投資家をも拘束すると判断していることは判決文を読めば明確ですし、
へぇ〜♪
発行数を超える誤発注すら前例がないのに、
42倍の誤発注による解け合いが『一般論』に無条件で当て嵌まるんですかぁ〜♪
>それに対して誰か一人でも
>「違法だ!」「不当だ!」「判例を無視している!」などと騒いで異議を申し立てた人がいますか?
儲かると思って誤発注にたかった連中は、確実に儲かるなら主張するでしょうねぇ〜♪
つまり、一般投資家が異議を唱えないのは、
異議を唱えるとかえって損しかねないからである。
『みずほ証券』は異議を唱える必要がない。
『無効』が確定すれば、『強制決済の根拠』も無くなる。
で?誰が誰を対象にして裁判するの?
明確にお答え下さい。
>「東証と取引参加者との間には口頭による民法上の代理関係がある」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&action=m&mid=13171
↑のリンク先には、
「東証と取引参加者との間には口頭による民法上の代理関係がある」
とは書かれていないようですがねぇ〜♪
チミがそのように理解したにすぎないと記憶しているがねぇ〜♪
逃げているのはチミ自身でしょ♪
いつになったら、『発行数の42倍の売り』が履行可能である事を立証するんですかぁ〜♪
『強制決済』の根拠が『約定どおりの履行不能』ではなかったかなぁ〜♪
約定確定前に履行不能なら原始的不能で絶対的無効じゃないんですかぁ〜♪
それとも、約定成立後に発行数が1/42以下に減少したのかなぁ〜♪(大爆笑)
↑どちらが、どちらの根拠であるかを理解していない者の質問ですな♪
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm
を既に読んでいるはずであるにもかかわらず、
このような質問をする馬鹿が理解できるとは思えないが、
e.ドイツ民法第一草案からドイツ民法成立まで
に書かれている、
『ツィーテルマンは、
第一草案が表意者の重過失が法律行為を有効にするとの構成について、
重過失の有無は、不法行為責任の問題に過ぎず、
法律行為の効力を左右しえないとの批判を加えた』
のように、
『重過失の有無は、不法行為責任の問題に過ぎず、法律行為の効力を左右しえない』
という論理は、
ドイツ民法第二草案を第一草案の内容から大きく変えた。
法理が根拠となり立法に影響を及ぼすのであり、法理が法律の根拠である。
また、
民法第九十条 【 公序良俗違反 】
公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス
とあり、これに違反する法律行為(規程も含まれる)は無効であり、根拠とはなり得ない。
権限の付託は、主権在民に於いて、国民が国家に権限を認める為の論理であり、
主権在民の憲法の根拠となる法理であり、
民法、商慣習法、商事制定法より上位の法理である。
>ご存知でしたら、上のようなご発言などされるはずはございませんものね。(笑)
チミのレベルが低すぎるんですねぇ〜♪
憲法レベルの法理で論じている私に対して、
規程レベルで対抗しようとしているんだからねえ〜♪
>一般論として投資家をも拘束すると判断していることは判決文を読めば明確ですし、
へぇ〜♪
発行数を超える誤発注すら前例がないのに、
42倍の誤発注による解け合いが『一般論』に無条件で当て嵌まるんですかぁ〜♪
>それに対して誰か一人でも
>「違法だ!」「不当だ!」「判例を無視している!」などと騒いで異議を申し立てた人がいますか?
儲かると思って誤発注にたかった連中は、確実に儲かるなら主張するでしょうねぇ〜♪
つまり、一般投資家が異議を唱えないのは、
異議を唱えるとかえって損しかねないからである。
『みずほ証券』は異議を唱える必要がない。
『無効』が確定すれば、『強制決済の根拠』も無くなる。
で?誰が誰を対象にして裁判するの?
明確にお答え下さい。
>「東証と取引参加者との間には口頭による民法上の代理関係がある」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&action=m&mid=13171
↑のリンク先には、
「東証と取引参加者との間には口頭による民法上の代理関係がある」
とは書かれていないようですがねぇ〜♪
チミがそのように理解したにすぎないと記憶しているがねぇ〜♪
逃げているのはチミ自身でしょ♪
いつになったら、『発行数の42倍の売り』が履行可能である事を立証するんですかぁ〜♪
『強制決済』の根拠が『約定どおりの履行不能』ではなかったかなぁ〜♪
約定確定前に履行不能なら原始的不能で絶対的無効じゃないんですかぁ〜♪
それとも、約定成立後に発行数が1/42以下に減少したのかなぁ〜♪(大爆笑)
これは メッセージ 14326 (steffi_10121976 さん)への返信です.