優位性を理解できない馬鹿♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/01 14:38 投稿番号: [14655 / 41162]
>「JSCCの業務方法書は公序良俗に反するものであって無効であり、
>
強制決済の根拠とはなり得ない」と論じた信頼に足る客観的ソース
馬鹿丸出し♪
馬鹿の論理は、
JSCCの業務方法書の一条項が違憲であれば、そのJSCCの業務方法書全条項がが違憲である。
と主張するが如きである。
また、JSCCの業務方法書に違法性が認められなくとも、
違法行為を間違った解釈により否定しよとする場合もある。
JSCCの業務方法書の全条項が公序良俗に反する。と
JSCCの業務方法書の一条項が公序良俗に反する。と
JSCCの業務方法書の一解釈が公序良俗に反する。
の区別ができない馬鹿の寝言にすぎない。
>「法的根拠のある商事自治法」としての「規程」は、
>商法にすら優先するケースもあるというのに、
>そこに国家基本法たる憲法を持ち出そうというのでしょうか???
馬鹿丸出し♪
国民主権に於いては、国民による権限委任が法律の正当性を根拠づけているのであり、
委任の法理の否定は、国民主権に於いては無法を意味する。
特別法とは、一般法を基本とする例外を定めた法であり、
定義された条件を満たし、異なる適用を定める事により優先されるのである。
定められた条文を示さず、「優先だ」と主張するのは無知を露呈しているにすぎない。
一般法に定義され、特別法に異なる適用を定義される事で、特別法の条項は優先される。
一般法に定義され、特別法に異なる適用が定義されていなければ、
優先されるべき条項が特別法の条項に定義されていのであるから、
特別法に定義されていない馬鹿の解釈が、一般法より優先される事はない。
>当事者の誰ひとりとして異議を申し立てなかった
申し立てているよねぇ〜♪
「みずほ証券」は、強制決済で負担した額を東証に賠償請求している。
みずほ証券が負担すべき正当性を認めていないから『損害』として主張しているのであり、
東証に対して賠償請求しているんですねぇ〜♪
つまり、『東証』が負担するのが妥当と主張している事になるんですねぇ〜♪
みずほは、強制決済に異議を申し立てるなどという手間をかける必要はないんですねぇ〜♪
『東証』が『みずほ』に損害を与えたこと(決済に正当性がない事)を認め、賠償請求に応じれば、
はいそれまで♪
決済すべき根拠がなければ、強制決済の根拠もなくなる。
馬鹿は因果関係を理解できない。
これは メッセージ 14647 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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