南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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根本が間違いだらけ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/21 01:53 投稿番号: [14363 / 41162]
>民法の錯誤無効の法理は適用されないというのが市場参加者の共通認識であり、商慣習です。

  示談の効果と同じである。

  共通認識として異議が唱えられていない場合に於いて有効であり、
  異議を唱える者に対しては根拠とはなり得ない。

>プロたる証券会社がそれぞれの自己責任のもとで相対(あいたい)で取引を成立させている

  現在のオンライン取引は相対ではない。

【相対取引】
  「相対取引」は売り手と買い手が相対(一対一)で交渉し、
  値段、数量、決済方法などの売買内容を決定する取引方法

   http://kac01.3k-factory.com/2006/06/post_119.html

>特定の私人間の法律関係を規定する法律である民法の法概念を当てはめることは根本的に馴染まない

  これも間違い。

  重要なのは、民法が一般法である事。

【一般法】
  適用の対象が人・事物・行為・地域などの点で制限されず、一般的に適用される法。

【特別法】
  一般法に対して、適用の対象が特定の人・事物・行為・地域などに限られる法。

  つまり、『特別法は一般法に優先する』とは、一般法である民法を基本とし、
  特別法である商法は民法とは異なる適用がなされる例外を定めた法律である。

  特定の対象に対する例外規定であるから、
  例外と定められていれば、民法の一般的適用されず、例外を定めた特別法が優先適用される。
  特別法に定められてやらず、慣習という例外もなければ、一般法たる民法の適用対象である。

  そもそも、慣習に従う事自体、民法に規定されいる。

民法(任意規定と異なる慣習)第92条
  法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、
  法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

  つまり、慣習の優先は、一般法たる民法に基づき、
  『公の秩序に関しない規定』に限られている。

>当日ジェイコム社株に買い注文を入れてきた全投資家について、
>善意・悪意を個別に判断することが可能と本気でお思いですか?

  極々簡単♪

  『みずほ証券』は、相手と一対一で、値段、数量、を決めるていないから、
  発注データの送信先、つまり、東証の悪意のみ判断すれば良いんですねぇ〜♪

  発行数の42倍の売りは、物理的に不能、原始的不能で絶対的無効は明らかだから、
  錯誤と知り得、事実、異常発注と認識し、
  取消手続きをとった事を知って尚、誤発注をシステムに反映しつづけるなど言語道断。

>原始的不能などそもそも存在していない

  逆ですねぇ〜♪

  原始的不能は成立前に履行不可能であるという状態であるから、
  履行不可能な状態で、履行させる事がそもそもできない。

  ジェイコムに発行数の41倍分提供してもらって履行しますかぁ〜♪

  ジェイコムは身売りするつもりはないだろうから、
  自社で保有する分も発行しなければならないねぇ〜♪

>残念ながら私はあなたがお亡くなりになってから数百年なんて、
>とっても待てませんので、悪しからず。

  そんなに待つ必要はないわな♪

  和解が成立しなければ、判決が出るだろ♪

  東証が証券会社に訴えられた初の裁判だ♪
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