②お嫌なら別にいいんですよ。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/11/30 23:16 投稿番号: [14648 / 41162]
>チミは、↓(13205)で「無効は、それを基礎づける事実が当事者のいずれかによって明らかにされるならば当然に生じる」を否定する根拠を示していない。
あ〜ら、お寝ぼけでいらっしゃるのかしら?
私が13205で申しあげたのは、論文は法的根拠にはなり得ないということと、この佐藤論文の結論もあなたのご主張とは180度異なるということであって、当論文の論旨そのものについては、上記の箇所を含めて否定も肯定もしておりませんけれども?
で、今回の誤発注において、「無効を基礎づける事実」など、当事者の誰が、いつ、どこで、どのように明らかにしたのでしょうか?
お断りしておきますが、当日みずほ証券が、誤発注の事実を自らの意思で大引け後まで隠蔽し続けた以上、システム上のキャンセル手続きを試行したことや、東証への取消依頼を行なったことなど、この「表明」には絶対なり得ませんから、そのおつもりでね。
ところで、佐藤氏はこの論文におけるご自分の主張をこう述べておられますよ。↓
「まず、基本的には、遡及的追認説に従い、無効は一方当事者の追認によって遡及的に有効となるとするにとどめる。」
またこの論文の審査報告書もこう指摘していますね。↓
「佐藤氏の主張が無効の取消化と実際上どれ程の差があるのか(中略)疑問がないわけではない。」
http://www.law.hit-u.ac.jp/dissertation/evaluation/h150331g_eval.pdf#search='%E4%B8%80%E6%A9%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E5%AD%A6%E4%BD%8D%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%AB%96%E6%96%87%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%80%81%E4%BD%90%E8%97%A4'
何のことはないですね、憲法レベルのT_Ohtaguro君。
仮に百万歩譲って、「取引の相手方」が全員みずほ証券の誤発注について悪意だったとしても、買戻しという「遡及的追認」が行なわれた以上、当日の取引は遡及的に有効となったということの法理論的裏づけを、あなたがご引用されたこの佐藤論文が論じているのですよ。(♪)
もっとも何度も申しあげるように、論文は法源にはなり得ないのですし、私の見解は佐藤論文に依存する必要などこれぽっちもないのですから、ワタシ的にはこの見解に固執するつもりはぜんぜんありませんけれどね。
なお、ここで言及されている「無効の取消化」とは、「民法の取消規定を類推適用し、錯誤無効であっても追認によって確定的に有効となる」ということですから、お間違えのないようにね。
>↑のリンク先には、「東証と取引参加者との間には口頭による民法上の代理関係がある」とは書かれていないようですがねぇ〜♪
チミがそのように理解したにすぎないと記憶しているがねぇ〜♪
あ〜ら、そうなんですか?(笑)
それは初耳でございましたわ。
ではあなたが昨年12月以来、私に対して延々と述べ続けてきた、この前代未聞の怪論↓はついに撤回される、というよりそもそも最初から存在しなかったことにされるという訳ですね。(♪)
つまり「取消」ではなく、「錯誤無効」ということかしら?(爆)
「民法 第一編 総則 第五章 法律行為 第三節 代理 ですね。」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13963
「代理権授与は書面を必ずしも必要としない。」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14272
「口頭による合意は書面が存在しないのであるから、『合意内容を直接接示すもの』を証拠を提示できる訳がない。」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14279
でしたらここで改めて、「東\xBE
あ〜ら、お寝ぼけでいらっしゃるのかしら?
私が13205で申しあげたのは、論文は法的根拠にはなり得ないということと、この佐藤論文の結論もあなたのご主張とは180度異なるということであって、当論文の論旨そのものについては、上記の箇所を含めて否定も肯定もしておりませんけれども?
で、今回の誤発注において、「無効を基礎づける事実」など、当事者の誰が、いつ、どこで、どのように明らかにしたのでしょうか?
お断りしておきますが、当日みずほ証券が、誤発注の事実を自らの意思で大引け後まで隠蔽し続けた以上、システム上のキャンセル手続きを試行したことや、東証への取消依頼を行なったことなど、この「表明」には絶対なり得ませんから、そのおつもりでね。
ところで、佐藤氏はこの論文におけるご自分の主張をこう述べておられますよ。↓
「まず、基本的には、遡及的追認説に従い、無効は一方当事者の追認によって遡及的に有効となるとするにとどめる。」
またこの論文の審査報告書もこう指摘していますね。↓
「佐藤氏の主張が無効の取消化と実際上どれ程の差があるのか(中略)疑問がないわけではない。」
http://www.law.hit-u.ac.jp/dissertation/evaluation/h150331g_eval.pdf#search='%E4%B8%80%E6%A9%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E5%AD%A6%E4%BD%8D%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%AB%96%E6%96%87%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%80%81%E4%BD%90%E8%97%A4'
何のことはないですね、憲法レベルのT_Ohtaguro君。
仮に百万歩譲って、「取引の相手方」が全員みずほ証券の誤発注について悪意だったとしても、買戻しという「遡及的追認」が行なわれた以上、当日の取引は遡及的に有効となったということの法理論的裏づけを、あなたがご引用されたこの佐藤論文が論じているのですよ。(♪)
もっとも何度も申しあげるように、論文は法源にはなり得ないのですし、私の見解は佐藤論文に依存する必要などこれぽっちもないのですから、ワタシ的にはこの見解に固執するつもりはぜんぜんありませんけれどね。
なお、ここで言及されている「無効の取消化」とは、「民法の取消規定を類推適用し、錯誤無効であっても追認によって確定的に有効となる」ということですから、お間違えのないようにね。
>↑のリンク先には、「東証と取引参加者との間には口頭による民法上の代理関係がある」とは書かれていないようですがねぇ〜♪
チミがそのように理解したにすぎないと記憶しているがねぇ〜♪
あ〜ら、そうなんですか?(笑)
それは初耳でございましたわ。
ではあなたが昨年12月以来、私に対して延々と述べ続けてきた、この前代未聞の怪論↓はついに撤回される、というよりそもそも最初から存在しなかったことにされるという訳ですね。(♪)
つまり「取消」ではなく、「錯誤無効」ということかしら?(爆)
「民法 第一編 総則 第五章 法律行為 第三節 代理 ですね。」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13963
「代理権授与は書面を必ずしも必要としない。」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14272
「口頭による合意は書面が存在しないのであるから、『合意内容を直接接示すもの』を証拠を提示できる訳がない。」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14279
でしたらここで改めて、「東\xBE
これは メッセージ 14360 (T_Ohtaguro さん)への返信です.