>法治国家においては
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/01 22:47 投稿番号: [14667 / 41162]
>法律が強制力を持つのは当たりまえ
チミは未だに、根拠となる条項を挙げていない。
つまり、チミの寝言は法律ではない。
また、主権在民に於ける法律は、
国民に正当性の根源があるのであり、国民自らの意思で己に強制しているのである。
>「条件変更されたからといって、
> その商取引自体が『約定に反する』などということには絶対ならないのですよ。」
馬鹿ですねぇ〜♪
「その申込みの拒絶」の時点で、契約は成立し得ないのである。
「新たな申込み」と、「新たな申し込みに対する承諾」で「新たな契約」が成立するのであり、
先行した申し込みと拒絶には任意性があり、契約は成立しなかったのであり、
契約として成立していないのであるから、新たな契約には何ら影響を及ぼさない。
「新たな申込み」と、「新たな申し込みに対する承諾」は、任意に行われる。
「強制決済」は、
約定が契約として成立し、有効要件も満たしているという前提で強制力が発生するのであり、
成立していなければ強制力も行使し得ない。
にもかかわらず、強制して条件を変更しているのであるから、
「あらたな契約」には、任意性がなく、取消得る対象である。
つまり、強制決済に応じても、取消可能であり、
取消により無効となると、追認の効果も無効となる。
馬鹿は、
契約が成立し、有効要件を満たす事で強制力が発生し、
その強制力は維持したまま、履行条件が変更できる強制決済と、
任意に契約が成立しんければ、新たな契約に対する強制力もなく、
新たな契約を任意に締結する事との区別がつかないらしい。
>「清算参加者規程」および「JSCC業務方法書」によって、
>JSCCにそのような法的権能がしっかり付与されているのですから。
「みずほの意思」ではないことを認めたようである。
>みずほ証券が本件条件変更の権利を有するべきだ
当然、条件変更の権利は「みずほ」にあるわな♪
約定は不当に成立させられたものだ。
と主張し、無効が確定すれば、履行義務有りから履行義務無しに変わる。
どんなに不当な行程で約定データが出力されても、
約定データは必ず強制力を有するとでも思っているんですかぁ〜♪
>「法的根拠のある商事自治法」としてのJSCC業務方法書と、
>民法との優先関係であって、
すり替えですかぁ〜♪
特別法は一般法に対する例外規定だから、
一般法とは異なる規定がなければ、一般法に基づく。
>「法的根拠のある商事自治法」としてのJSCC業務方法書
つまり、特別法の対象内の、さらに限定された対象であり、
JSCC業務方法書の条項に、
民法とは異なる規定が適用されることが明記されていなければならない。
無知は、すり替えに必死である。
条項を挙げなければ何の根拠にもなり得ない。
>時として商法よりも優先適用される
馬鹿丸出し♪
適用範囲が限定された例外だから、例外として明記されれは優先されるのは当然であり、
特別法に明記されていなければ、一般法に従い、
ある特別法の対象外のものが、その特別法が一般法より優先され適用される事はない。
馬鹿は、一般法と特別法すら理解していない事を露呈している。
最近になって、急に持ち出した付け焼き刃の知識で知ったかぶっても、
馬鹿である事を更に露呈するだけだねぇ〜♪
チミは未だに、根拠となる条項を挙げていない。
つまり、チミの寝言は法律ではない。
また、主権在民に於ける法律は、
国民に正当性の根源があるのであり、国民自らの意思で己に強制しているのである。
>「条件変更されたからといって、
> その商取引自体が『約定に反する』などということには絶対ならないのですよ。」
馬鹿ですねぇ〜♪
「その申込みの拒絶」の時点で、契約は成立し得ないのである。
「新たな申込み」と、「新たな申し込みに対する承諾」で「新たな契約」が成立するのであり、
先行した申し込みと拒絶には任意性があり、契約は成立しなかったのであり、
契約として成立していないのであるから、新たな契約には何ら影響を及ぼさない。
「新たな申込み」と、「新たな申し込みに対する承諾」は、任意に行われる。
「強制決済」は、
約定が契約として成立し、有効要件も満たしているという前提で強制力が発生するのであり、
成立していなければ強制力も行使し得ない。
にもかかわらず、強制して条件を変更しているのであるから、
「あらたな契約」には、任意性がなく、取消得る対象である。
つまり、強制決済に応じても、取消可能であり、
取消により無効となると、追認の効果も無効となる。
馬鹿は、
契約が成立し、有効要件を満たす事で強制力が発生し、
その強制力は維持したまま、履行条件が変更できる強制決済と、
任意に契約が成立しんければ、新たな契約に対する強制力もなく、
新たな契約を任意に締結する事との区別がつかないらしい。
>「清算参加者規程」および「JSCC業務方法書」によって、
>JSCCにそのような法的権能がしっかり付与されているのですから。
「みずほの意思」ではないことを認めたようである。
>みずほ証券が本件条件変更の権利を有するべきだ
当然、条件変更の権利は「みずほ」にあるわな♪
約定は不当に成立させられたものだ。
と主張し、無効が確定すれば、履行義務有りから履行義務無しに変わる。
どんなに不当な行程で約定データが出力されても、
約定データは必ず強制力を有するとでも思っているんですかぁ〜♪
>「法的根拠のある商事自治法」としてのJSCC業務方法書と、
>民法との優先関係であって、
すり替えですかぁ〜♪
特別法は一般法に対する例外規定だから、
一般法とは異なる規定がなければ、一般法に基づく。
>「法的根拠のある商事自治法」としてのJSCC業務方法書
つまり、特別法の対象内の、さらに限定された対象であり、
JSCC業務方法書の条項に、
民法とは異なる規定が適用されることが明記されていなければならない。
無知は、すり替えに必死である。
条項を挙げなければ何の根拠にもなり得ない。
>時として商法よりも優先適用される
馬鹿丸出し♪
適用範囲が限定された例外だから、例外として明記されれは優先されるのは当然であり、
特別法に明記されていなければ、一般法に従い、
ある特別法の対象外のものが、その特別法が一般法より優先され適用される事はない。
馬鹿は、一般法と特別法すら理解していない事を露呈している。
最近になって、急に持ち出した付け焼き刃の知識で知ったかぶっても、
馬鹿である事を更に露呈するだけだねぇ〜♪
これは メッセージ 14649 (steffi_10121976 さん)への返信です.