>みずほ証券による
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/20 22:12 投稿番号: [14361 / 41162]
>(正式)発注は、発行会社の発行済株式数を超える数量の売り注文であったが、JSCC業務方法書第82条「非常措置」の発動により、
>決済(受渡し)条件が1株912千円による現金決済に変更された結果、決済は平穏かつ完全に履行された。
強制されている時点で平穏ではない。
また、
民法(申込みに変更を加えた承諾)第五百二十八条
承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、
その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
つまり、条件変更は申込の拒絶であり、新たな条件による申込である。
そもそも、条件を変更したのはクリアリング機構であって、みずほではない。
また、みずほ証券は、
強制決済に於ける請求金額の大部分を東証に対し賠償請求を行っている事から、
みずほ−東証間に争いがあるのは明白である。
>【4】この強制決済(解合い)は
>清算参加者(証券会社)はもとより委託者(投資家)をも拘束するものであることは、
>「昭和26年4月18日津地方裁判所債務不存在確認等請求事件判決」によって明らかである。
発行数の42倍の誤発注が一般論に当て嵌めるべきものであるか否かは言うまでもない。
当然だが、そのような誤発注で解け合いが行われた前例は存在しない。
解け合いの一般論の対象となり得るのは、
仕手戦による解け合いを除いた、他の解け合いの前例、
つまり、自然災害や大恐慌、戦争などを原因とした解け合いである。
>【5】ちなみにJSCC業務方法書は、商事制定法の中の「法的根拠のある商事自治法」に相当し、
>法源としての適用順位は民法に優先する。
↑はある意味正しく、ある意味間違い。
【商法】一条二項
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、
商慣習がないときは、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。
つまり、商法に定められず、商習慣がなければ民法に従う。
発行株式を超える誤発注は前例が存在しないので商慣習は存在しない。
よって、民法の適用を否定するのであれば、商法に基づかねばならない。
商法に基づかねば民法の適用は逃れられないのであるから、立証義務はチミにある。
>つまり民法における「原始的不能」などという概念はそもそも今回、
>議論の対象にすらなっていない。
そのような主張は、適用すべき商法の条文を挙げてからするんだな♪
例としては、
商法(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)第509条
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、
遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
《全改》平17法087
2
商人が前項の通知を発することを怠ったときは、
その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
民法(承諾の期間の定めのある申込み)第五百二十一条
承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
2
申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、
その申込みは、その効力を失う。
↑のように、
民法では承諾通知を受けなかったならば申込の効力は失われるが、
商法では承諾通知を受けなければ承諾されたものとみなされ成立する。
↑のたぐいである。
>みずほ証券が錯誤無効の主張を行なった結果、
>あるいは誤発注の内容が原始的不能であった結果、当日のジェイコム社株取引はすべて無効となり、
>「濡れ手に粟」の投資家たちは、すべてその利益を返上したということを、根拠となる
>法令・規則等の条文とともに完璧に立証してください。
鶏頭ですねぇ〜♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=15084
↑で反論済みだわな♪
>決済(受渡し)条件が1株912千円による現金決済に変更された結果、決済は平穏かつ完全に履行された。
強制されている時点で平穏ではない。
また、
民法(申込みに変更を加えた承諾)第五百二十八条
承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、
その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
つまり、条件変更は申込の拒絶であり、新たな条件による申込である。
そもそも、条件を変更したのはクリアリング機構であって、みずほではない。
また、みずほ証券は、
強制決済に於ける請求金額の大部分を東証に対し賠償請求を行っている事から、
みずほ−東証間に争いがあるのは明白である。
>【4】この強制決済(解合い)は
>清算参加者(証券会社)はもとより委託者(投資家)をも拘束するものであることは、
>「昭和26年4月18日津地方裁判所債務不存在確認等請求事件判決」によって明らかである。
発行数の42倍の誤発注が一般論に当て嵌めるべきものであるか否かは言うまでもない。
当然だが、そのような誤発注で解け合いが行われた前例は存在しない。
解け合いの一般論の対象となり得るのは、
仕手戦による解け合いを除いた、他の解け合いの前例、
つまり、自然災害や大恐慌、戦争などを原因とした解け合いである。
>【5】ちなみにJSCC業務方法書は、商事制定法の中の「法的根拠のある商事自治法」に相当し、
>法源としての適用順位は民法に優先する。
↑はある意味正しく、ある意味間違い。
【商法】一条二項
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、
商慣習がないときは、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。
つまり、商法に定められず、商習慣がなければ民法に従う。
発行株式を超える誤発注は前例が存在しないので商慣習は存在しない。
よって、民法の適用を否定するのであれば、商法に基づかねばならない。
商法に基づかねば民法の適用は逃れられないのであるから、立証義務はチミにある。
>つまり民法における「原始的不能」などという概念はそもそも今回、
>議論の対象にすらなっていない。
そのような主張は、適用すべき商法の条文を挙げてからするんだな♪
例としては、
商法(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)第509条
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、
遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
《全改》平17法087
2
商人が前項の通知を発することを怠ったときは、
その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
民法(承諾の期間の定めのある申込み)第五百二十一条
承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
2
申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、
その申込みは、その効力を失う。
↑のように、
民法では承諾通知を受けなかったならば申込の効力は失われるが、
商法では承諾通知を受けなければ承諾されたものとみなされ成立する。
↑のたぐいである。
>みずほ証券が錯誤無効の主張を行なった結果、
>あるいは誤発注の内容が原始的不能であった結果、当日のジェイコム社株取引はすべて無効となり、
>「濡れ手に粟」の投資家たちは、すべてその利益を返上したということを、根拠となる
>法令・規則等の条文とともに完璧に立証してください。
鶏頭ですねぇ〜♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=15084
↑で反論済みだわな♪
これは メッセージ 14331 (steffi_10121976 さん)への返信です.