南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

>国内法の世界における

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/20 21:50 投稿番号: [14360 / 41162]
>法理適用の優先度を
>まったく理解されていないためのお粗末なご発言と思われます。

  まんま返す♪

>誤発注という「新たな要因」が、
>JSCCによる強制決済が投資家を拘束しない理由になるということを、
>あなたがこの判決文を用いて論理的に立証なさってみたら?

  用いるまでもないわな♪

  強制決済の根拠が約定内容での履行不能であり、
  原始的不能が成立してしまい、絶対無効故に決済する法的効力が発生していない。

  よって、『決済すべき法的根拠』がなく、強制的に決済すべき法的根拠もない。

>今まで数え切れないほどさせていただいておりますのに

>みずほ証券が誤発注のキャンセル手続きに失敗して
>買い戻しという反対取引に踏み切った瞬間、誤発注は正式発注となり、

  無効は、
  それを基礎づける事実が
  当事者のいずれかによって明らかにされるならば当然に生じる

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=13205&thr=13205&cur=13205&dir=d

  ↑で否定済みだわな♪

  チミは、↓で

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=13231&thr=13205&cur=13205&dir=d

  無効は、
  それを基礎づける事実が
  当事者のいずれかによって明らかにされるならば当然に生じる

  を否定する根拠を示していない。

  論文で挙げられた原則を、論文を書いた本人の解釈であるかのごとくすり替えている。

>【2】当然のことながら、みずほ証券は民法第95条による錯誤無効の主張はしていない。

  無効は、
  それを基礎づける事実が
  当事者のいずれかによって明らかにされるならば当然に生じる

  よって、誤発注と意思表示した時点で当然に生じる。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)