⑥やはり代理権口頭委任説の立証が必要ね。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/12/01 02:23 投稿番号: [14653 / 41162]
>>民法の錯誤無効の法理は適用されないというのが市場参加者の共通認識であり、商慣習です。
>示談の効果と同じである。共通認識として異議が唱えられていない場合に於いて有効であり、異議を唱える者に対しては根拠とはなり得ない。
「根拠とはなり得ない」と決め付ける根拠はいったい何でございましょうか?
そうおっしゃられるからには、あなたは国内各地の証券取引所において、平成17年通年ベースに限っても、本件を含めた株式の誤発注が全部で何件発生し、そのうち何件について錯誤無効が申し立てられたか当然ご存知なのでしょうね?
>つまり、慣習の優先は、一般法たる民法に基づき、『公の秩序に関しない規定』に限られている。
はいはい、そうですね。
JSCC業務方法書が『公の秩序に関しない規定』(ママ)でないなどという話は聞いたことがありませんから、当然強制決済も合法・有効ということですね。
>『みずほ証券』は、相手と一対一で、値段、数量、を決めるていないから、発注データの送信先、つまり、東証の悪意のみ判断すれば良いんですねぇ〜♪(ママ)
そのロジックが成立するためには、例の「代理権口頭委任説」をあなたが立証される必要がありますよ〜。(♪)
しつこいようですが、あなたがきちんとしたソースを示して完璧に立証されない限り、これからも何度でもしつこく追及させていただきますから、そのつもりでね〜。
>原始的不能は成立前に履行不可能であるという状態であるから、履行不可能な状態で、履行させる事がそもそもできない。
あ〜ら、壮大なる自己矛盾!(笑)
あなたさっき、ご自分で民法第528条をご引用あそばされたばかりではございませんか?(爆)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af
c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&action=m&mid=14361さて、私これからクラシック音楽カテゴリの方へ遊びに行きますので、今日はこの辺で失礼させていただきま〜す。(♪)
よかったら、あなたもたまにはクラカテに遊びに来ない?
いろんな人がいて面白いわよ。
じゃ、次回をお楽しみにね〜。
your Steffi
これは メッセージ 14363 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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