南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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③法律は強制されるのが当たりまえ。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/11/30 23:19 投稿番号: [14649 / 41162]
>強制されている時点で平穏ではない。

あ〜ら、法治国家においては法律が強制力を持つのは当たりまえではございませんか?(♪)
強制されているから平穏でないなどという寝言を述べている判例・学説・法曹界の公式見解などがあれば、ぜひ提示してくださらな〜い?

あっ、そうか!
「論理は、誰にも支持されなくとも正しいものは正しい。死後、数百年たってから評価される場合すらある」でしたっけ?(爆)

将来の成年後見人選任を前提に、そろそろ任意後見人の選任をご検討あそばされれることを強くお勧め申しあげます。



>また、民法(申込みに変更を加えた承諾)第五百二十八条「承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。」
つまり、条件変更は申込の拒絶であり、新たな条件による申込である。

あ〜ら、私が12391で申しあげたAmendmentの意味、ようやくおわかりになったのですね。(笑)↓
「条件変更されたからといって、その商取引自体が『約定に反する』などということには絶対ならないのですよ。」

つまり、民法第528条の引用によって、あなたご自身が強制決済は「新たな申込み」であり、合法かつ有効ということをお認めになった訳です。
長い間の意地張り、ご苦労様でございました。(笑)



>そもそも、条件を変更したのはクリアリング機構であって、みずほではない。

当たり前ですよね。
「清算参加者規程」および「JSCC業務方法書」によって、JSCCにそのような法的権能がしっかり付与されているのですから。
それとも憲法レベルのT_Ohtaguro君はよもや、投資家にとって利益相反関係にあるみずほ証券が本件条件変更の権利を有するべきだとでも本気でおっしゃりたいのですか???



>つまり、商法に定められず、商習慣がなければ民法に従う。
発行株式を超える誤発注は前例が存在しないので商慣習は存在しない。
よって、民法の適用を否定するのであれば、商法に基づかねばならない。
商法に基づかねば民法の適用は逃れられないのであるから、立証義務はチミにある。

さりげなく言葉をすり替えようとなさったってダメダメ。(♪)
私が申しあげているのは「法的根拠のある商事自治法」としてのJSCC業務方法書と、民法との優先関係であって、商慣習の話ではございませんからね。

あ〜ら、それとも憲法レベルのT_Ohtaguro君はやっぱりご存知なかったのかしら?
「法的根拠のある商事自治法」は、当事者の間では民法よりも、時として商法よりも優先適用されるという、商事法務の基本中の基本的知識すらも。
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