①外山論文では「有効」としていますよ。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/11/30 22:52 投稿番号: [14647 / 41162]
>『重過失の有無は、不法行為責任の問題に過ぎず、法律行為の効力を左右しえない』という論理は、ドイツ民法第二草案を第一草案の内容から大きく変えた。
あ〜ら、のっけからお粗末なレスですこと!(♪)
この「外山論文」ってあなたが以前盗作まがいの無断引用をなさったほどお気に入りのソースのはずなのに、お読みになるべき箇所を間違えていらっしゃいますよ。
せっかくだから意地悪しないで教えてさしあげますけれど、この論文において論旨の中核をなす部分は「第2章 立法者以降の学説の変遷」なのですよ。
ここをもう一度よ〜くお読みくださいませ。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo3.htm
列記されている諸学説のうち、「学説2」が現在でもなお通説的地位にあると書かれていますね。
しかも「ロ.表意者の意思に反する表意者以外のものの主張の制限」については、昭和40年9月に最高裁がこの考え方を容認したという、きわめて重要な事実が言及されていますし(第3章の「判例7」)、さらに「表意者が自らの錯誤無効を知りつつもなお無効を主張する意思がなく、法律行為を有効なものとして保とうとすることは、無効な行為を追認したことを意味し、故に有効となると考えるもの」との川井健氏の具体的学説までもちゃ〜んと紹介されていますよ。(♪)
もっとも外山氏個人としては、川井説について批判的な立場ではあるようですけれども、この説を含む「ロ」が、現在でも学説の多数派であるということは明確に認めておられます。
そして、これを今回の事件に当てはめてみると、みずほ証券はまさしく「自らの錯誤無効を知りつつもなお無効を主張する意思がなく、法律行為を有効なものとして保とう」とした訳ですから、外山論文に従えば、その法律効果は「有効」ということになります。
ドイツ民法第一草案だの第二草案だの、立法過程におけるヒストリーなんか現時点での実効的【法理】を検証するうえではどうでもいいお話なんですよ。
>民法第九十条 【 公序良俗違反 】
公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス
とあり、これに違反する法律行為(規程も含まれる)は無効であり、根拠とはなり得ない。
あ〜ら、そうなんですか?(笑)
では「JSCCの業務方法書は公序良俗に反するものであって無効であり、強制決済の根拠とはなり得ない」と論じた信頼に足る客観的ソース(判例、判決例、学説、法曹界の公式見解等)をぜひお示しくださいませ。
それとも、土井たか子さん並みに論理を超越したロジック「論理は、誰にも支持されなくとも正しいものは正しい。死後、数百年たってから評価される場合すらある」を発動なさいますか?(笑)
>チミのレベルが低すぎるんですねぇ〜♪
憲法レベルの法理で論じている私に対して、規程レベルで対抗しようとしているんだからねえ〜♪
キャッキャッ!(♪)
「法的根拠のある商事自治法」としての「規程」は、商法にすら優先するケースもあるというのに、そこに国家基本法たる憲法を持ち出そうというのでしょうか???
ところで、「憲法レベルの法理で論じている私」がこのトピで、あるいは“平和ボケ”トピで、どのような迷言の数々を繰り広げてこられたか、お望みとあらば一覧表にしてROM諸兄姉にご覧いただいてもよろしゅうございますよ。(笑)
>発行数を超える誤発注すら前例がないのに、42倍の誤発注による解け合いが『一般論』に無条件で当て嵌まるんですかぁ〜♪
ええ、そうですよぉ〜♪。
JSCCによる強制決済が委託者をも拘束するということの法的根拠としてこの判決が明示されたうえで強制決済が行なわれたにも拘らず、当事者の誰もがそれに異議を唱えなかったわけですからね。
>儲かると思って誤発注にたかった連中は、確実に儲かるなら主張するでしょうねぇ〜♪
つまり、一般投資家が異議を唱えないのは、異議を唱えるとかえって損しかねないからである。『みずほ証券』は異議を唱える必要がない。
はいはい、お認めになりましたね。(♪)
結果的に当事者の誰ひとりとして異議を申し立てなかった、つまり全員が強制決済を合法的なものとして受け容れたということを。
個々人の内心がどうであろうと、そんなことは法律は関知しませんからねえ。
あ〜ら、のっけからお粗末なレスですこと!(♪)
この「外山論文」ってあなたが以前盗作まがいの無断引用をなさったほどお気に入りのソースのはずなのに、お読みになるべき箇所を間違えていらっしゃいますよ。
せっかくだから意地悪しないで教えてさしあげますけれど、この論文において論旨の中核をなす部分は「第2章 立法者以降の学説の変遷」なのですよ。
ここをもう一度よ〜くお読みくださいませ。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo3.htm
列記されている諸学説のうち、「学説2」が現在でもなお通説的地位にあると書かれていますね。
しかも「ロ.表意者の意思に反する表意者以外のものの主張の制限」については、昭和40年9月に最高裁がこの考え方を容認したという、きわめて重要な事実が言及されていますし(第3章の「判例7」)、さらに「表意者が自らの錯誤無効を知りつつもなお無効を主張する意思がなく、法律行為を有効なものとして保とうとすることは、無効な行為を追認したことを意味し、故に有効となると考えるもの」との川井健氏の具体的学説までもちゃ〜んと紹介されていますよ。(♪)
もっとも外山氏個人としては、川井説について批判的な立場ではあるようですけれども、この説を含む「ロ」が、現在でも学説の多数派であるということは明確に認めておられます。
そして、これを今回の事件に当てはめてみると、みずほ証券はまさしく「自らの錯誤無効を知りつつもなお無効を主張する意思がなく、法律行為を有効なものとして保とう」とした訳ですから、外山論文に従えば、その法律効果は「有効」ということになります。
ドイツ民法第一草案だの第二草案だの、立法過程におけるヒストリーなんか現時点での実効的【法理】を検証するうえではどうでもいいお話なんですよ。
>民法第九十条 【 公序良俗違反 】
公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス
とあり、これに違反する法律行為(規程も含まれる)は無効であり、根拠とはなり得ない。
あ〜ら、そうなんですか?(笑)
では「JSCCの業務方法書は公序良俗に反するものであって無効であり、強制決済の根拠とはなり得ない」と論じた信頼に足る客観的ソース(判例、判決例、学説、法曹界の公式見解等)をぜひお示しくださいませ。
それとも、土井たか子さん並みに論理を超越したロジック「論理は、誰にも支持されなくとも正しいものは正しい。死後、数百年たってから評価される場合すらある」を発動なさいますか?(笑)
>チミのレベルが低すぎるんですねぇ〜♪
憲法レベルの法理で論じている私に対して、規程レベルで対抗しようとしているんだからねえ〜♪
キャッキャッ!(♪)
「法的根拠のある商事自治法」としての「規程」は、商法にすら優先するケースもあるというのに、そこに国家基本法たる憲法を持ち出そうというのでしょうか???
ところで、「憲法レベルの法理で論じている私」がこのトピで、あるいは“平和ボケ”トピで、どのような迷言の数々を繰り広げてこられたか、お望みとあらば一覧表にしてROM諸兄姉にご覧いただいてもよろしゅうございますよ。(笑)
>発行数を超える誤発注すら前例がないのに、42倍の誤発注による解け合いが『一般論』に無条件で当て嵌まるんですかぁ〜♪
ええ、そうですよぉ〜♪。
JSCCによる強制決済が委託者をも拘束するということの法的根拠としてこの判決が明示されたうえで強制決済が行なわれたにも拘らず、当事者の誰もがそれに異議を唱えなかったわけですからね。
>儲かると思って誤発注にたかった連中は、確実に儲かるなら主張するでしょうねぇ〜♪
つまり、一般投資家が異議を唱えないのは、異議を唱えるとかえって損しかねないからである。『みずほ証券』は異議を唱える必要がない。
はいはい、お認めになりましたね。(♪)
結果的に当事者の誰ひとりとして異議を申し立てなかった、つまり全員が強制決済を合法的なものとして受け容れたということを。
個々人の内心がどうであろうと、そんなことは法律は関知しませんからねえ。
これは メッセージ 14357 (T_Ohtaguro さん)への返信です.