南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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馬鹿な steffi_10121976 またも自爆♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/01 14:34 投稿番号: [14654 / 41162]
>「表意者が自らの【錯誤無効】を知りつつもなお【無効を主張する意思】がなく、
>法律行為を有効なものとして保とうとすることは、【無効な行為を追認したこと】を意味し、【故に有効となる】と考えるもの」

  ↑、明らかに、【無効な行為を追認】とある事から、

  http://tokagekyo.7777.net/echo-land/mt-2.html

  無効な行為―→始めから効力ナシ――――→無効のまま
         追認されると――――――→錯誤や無権代理などは有効
               ――――――→公序良俗や法律に反する行為は追認しても無効

  であり、
  馬鹿な steffi_10121976 の【取消的無効】は【無効に対する追認】ではないとする主張とは異なる。

  取消可能な行為―→取り消されないうちは一応有効なものとして扱われる
           取り消されると→始めから無効だったことになる
           取り消されなくなると→有効に確定

           ※取り消せなる原因
             ア.追認(民法第122条)
             イ.法定追認(〃第125条)
             ウ.取消権の消滅(〃126条)

  ご覧のとおり、
  錯誤は無効な行為に含まれているのであって、取り消し可能な行為に含まれるのではない。

  また、公序良俗や法律に反する行為のように、
  新たな意思表示により合意が成立しても有効とはならない行為は追認しても無効であり、
  原始的不能は、無効となった意思表示による合意時点で既に不能。
  同じ内容で意思表示により合意しても、同じく不能であり、追認しても有効とはなりえない。

  つまり、原始的不能が立証されれば、追認など論じる余地はない。

>この説を含む「ロ」が、現在でも学説の多数派であるということは明確に認めておられます。

  うんうん、つまり、君の主張は多数派ではないという事だね♪

  『無効な行為』と『取消可能な行為』の区別もつかないばかりか、
  『無効な行為に対する追認』ではないと否定する根拠が、
  【無効な行為を追認したこと】と書かれている論文だと主張するのであるから、
  論理を解せない馬鹿である。
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