>株式の誤発注が全部で何件発生し、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/01 23:54 投稿番号: [14672 / 41162]
>そのうち何件について錯誤無効が申し立てられたか当然ご存知なのでしょうね?
すり替えですかぁ〜♪
発行株式数を超える誤発注は「ジェイコム株に対する誤発注」の一件だけですが♪
>当然強制決済も合法・有効ということですね。
それ以前の問題だね♪
錯誤無効は適用しない。
と規定されていなければ、民法の規定が適用されるねぇ〜♪
JSCC業務方法書に規定もされていないならば、
JSCC業務方法書が『公の秩序に関しない規定』なのではなく、
規定してもいない、JSCC業務方法書に根拠求めようとする
馬鹿の思考に問題があるんですねぇ〜♪
>例の「代理権口頭委任説」をあなたが立証される必要がありますよ〜。
ぷっ♪
東証は仲立していないとでも♪
「みずほ証券」は、
相手証券会社、および、一般投資家を名指しし、
個別に価格と数量を指定した申し込みを行い、
全ての申し込みに於いて誤発注したんですかぁ〜♪(大爆笑)
そんな発注なら、一株だけ売るつもりでしたなどとは主張できないわな♪
そのような行為を行ったという報道があるなら提示してみ♪
>あ〜ら、壮大なる自己矛盾!(笑)
やはり馬鹿♪
「新たな申込みをしたものとみなす。」
契約が成立し、有効となるなどとは書かれていない。
再申し込みも原始的不能な内容故に、再度無効となる。
馬鹿は、絶対的不可能は、二度目には可能になるとでも思っているのであろうか♪
これは メッセージ 14653 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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