>この佐藤論文の結論も
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/01 18:45 投稿番号: [14656 / 41162]
>あなたのご主張とは180度異なるということであって、
馬鹿は文面しか見ていないから、そのように理解する。
この論文では、遡及的追認説に関して↓が間違っている。
>このような場合に、表意者の追認があるまで当該行為が無効であるとすることは妥当ではないと考える。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo3.htm
の
≫>無効な行為を追認したことを意味し、
とは両立し得ない。
≫>表意者が自らの錯誤を知りつつも
裁判に於いては、↑を判断するのは裁判官であり、第三者が『表意者は錯誤を認識していた』
と認定できる事実が存在した事を意味する。
つまり、
>無効は、それを基礎づける事実が当事者のいずれかによって明らかにされるならば当然に生じる
↑のような事実が存在したと事実認定するのであり、この時点で無効である。
≫>なお無効を主張する意思がなく、
この時点では、
>無効は、それを基礎づける事実が当事者のいずれかによって明らかにされるならば当然に生じる
という原則から既に無効となっているのであるから、
≫>法律行為を有効なものとして保とうとすることは、
とは、
無効となった意思表示と全く同じ内容の意思表示を新たに行う事により、
無効となった法的効果と全く同じ内容の法的効果を新たに発生させる事。
ただし、
現状維持に異議を唱える表示行為が行われていない事から、
無効となった意思表示と全く同じ内容の意思表示(黙示)と推測しているのであり、
新たな意思表示に対する追認によって表意者が無効となった内容と全く同じ意思表示を行うまでは、
有効であると推測されるにすぎない。
これは メッセージ 14648 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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