“平和ボケ”のお部屋
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「終身強制重労働刑」に関する補足説明
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/04/16 22:29 投稿番号: [17483 / 17759]
(昨夜私が投稿した内容には計算上の大きな誤りがあったことに気づきましたので、勝手ながら削除のうえ、修正版を再投稿させていただきました。併せて、文章編についても“てにをは”を含めて、若干の校正を加えております。)
piazzollajpさん、重ねてのご検証をいただき、ありがとうございます。
拙論をここまで論理的な議論の対象としていただけると、発案した側としては大きな励みになると同時に、こちらも気持ちを引き締めてご対応をさせていただかなくてはならないという前向きの緊張感が漲ります。
今回のご指摘を踏まえて、自分の投稿を読み返してみたところ、表現もしくは論旨について若干の補足説明を加えさせていただかなくてはならない箇所がいくつかあることを認識致しました。
これらはいずれも私の文章表現能力の拙さによるものであり、深くお詫び申しあげますとともに、今回本題に先行して、まずそれらの点についてご説明を差しあげることをお許しいただきたいと思います。
●>この考え方が成立するためには、(中略)加害者の「終身強制重労働」による総収入が、少なくとも加害者の生涯にわたる収監費用(全て国庫負担)を上回らなければなりません。(17478)
そのとおりだと思います。
私も、代位給付された損害賠償金については、可能な範囲で回収すればよいとは申しあげました(17474ほか)けれども、受刑者の収監コストまで赤字になってかまわないとは申しあげておりません。
またそのようになることもないと考えております。(詳細後述)
●>要するに、アウシュビッツ強制収容所かシベリア抑留所並みの生活を加害者に生涯課すということでしょうが、
私が17474で申しあげました「終身強制重労働刑」のイメージがかなり情緒的で、具体性を欠いたために招いた誤解だと思いますので、説明を加えさせていただきます。
まず、この案の最大目的が賠償金原資の強制労働による回収である以上、アウシュビッツのような絶滅型の収容形態は想定しておりません。
また刑務労働のあり方としても、塀の中での作業よりは、厳重な監視と拘束の下で、外の世界の労務に従事させる比率のほうが格段に大きくなるはずです(場合によっては,一時的な収容所をそのような作業現場に設置するということもありうるでしょう)。
具体的な刑務内容については、一例として労働基準法第62〜63条で言及されている、いわゆる「危険有害業務」の一部や坑内労働等をより過酷な条件で科すことが考えられます。
●>肉体的重労働に長期間耐えるためには、それなりの食事、睡眠、息抜きが必要であることは、医学的、生物学的にも自明です。
全面的にご同意申しあげます。
私が17474で「収容所の環境は(中略)受刑者に安息を与えるようなものであってはならない」と申しあげたのは、通常の教育刑としての懲役刑のような、ある意味手厚く保護された服役環境は認めないということです。
懲役刑受刑者には間違いなく人権があります。
真摯に罪の償いを続けている受刑者には相応の待遇や恩恵が与えられてしかるべきだと思いますし、将来の社会復帰に向けての彼らの自助努力や自己啓発を国や支えていくことも、将来的には社会全体の利益につながる意義あるものと考えます。
しかしながら、「終身強制重労働刑」の受刑者には、もはやそのような意味での人権はありません。
なぜならば、彼らは本来死刑執行によって死ぬはずだった人間なのですから。
死刑の代替刑罰として科す以上、たとえ生体としての生命の維持を許したとしても、法的には世の中から抹殺された存在、つまり“社会的死者”として扱わなければ、被害者遺族はもとより、国民の圧倒的多数が納得しないでしょう。
そして「死者に人権はない」とは、このトピックスにも生息しているような“イデオロギー的死刑廃止論者”たちが日ごろ声高に主張しているところでもあります。
死刑判決が出されるたびに「殺害された被害者よりも生きている加害者の人権のほうを尊重すべきだ」と叫び続けているのですから。
お話が横道にそれましたけれども、「終身強制重労働刑」の受刑者にも、もちろん必要最小限の食事、睡眠、休息は必要です。
ただし、それは彼らに安息を与えるためであったり、人権保護上の観点からの措置ではありません。
あくまでも「普通の人にはとても耐えられないような、きわめて過酷で危険な環境の下で長時間強制的に働かせる」(17474)条件を整えるためのものです。
以上の点について、補足をさせていただいたうえで、具体的数値の検証に入りたいと思います。
(つづく)
これは メッセージ 17479 (pia**ollaj* さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/17483.html
終身強制重労働刑――採算性の試算②
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/04/15 23:55 投稿番号: [17482 / 17759]
(17481よりつづく)
3.試算結果
(1)潜水業務
A.平均余命が尽きるまで科したと仮定
(a) 潜水士の想定最低年収
4,000千円
http://www.info-village.net/work/sensuishi-nensyu.html(b) 受刑者の労働による年間純益(収監費用および遺族給付金償却額を控除)
4,000千円 − 900千円 + 235.5千円 = 3,335.5千円
>
収監費用900千円
(c) その総計
3,335.5千円 × 51.37年 = 171,344.6千円
(d) 被害者遺族への損害賠償金(2億円)回収率
171,344.6千円 ÷ 200,000千円 = 85.67%
B.満65歳まで科したと仮定
(c)
3,335.5千円 × (65歳 − 31歳) = 113,407千円
(d)
113,407千円 ÷ 200,000千円 = 56.7%
(2)坑内業務
A.平均余命が尽きるまで科したと仮定
(a) 全国非金属鉱業最低賃金
年額
1,731.6千円(日額5,772円 × 300日)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-20.htm(b) 受刑者の労働による年間純益(収監費用および遺族給付金償却額を控除)
1,731.6千円 − 900千円 + 235.5千円 = 1,067.1千円
>
収監費用900千円
(c) その総計
1,067.1千円× 51.37年 = 54,816.9千円
(d) 被害者遺族への損害賠償金(2億円)回収率
54,816.9千円÷ 200,000千円 = 27.41%
B.満65歳まで課したと仮定
(c)
1,067.1千円× (65歳 − 31歳) = 36,281.4千円
(d)
36,281.4千円 ÷ 200,000千円 = 18.14%
この結果によるかぎり、これらの労働刑については相当に保守的な前提のもとでの計算にも拘らず、年間の労働純益はいずれも収監費用を上回っており、国が代位給付した被害者遺族への損害賠償金回収率も最低でも2割近くになります。
もちろん、これはあくまでも机上計算の一例に過ぎず、現実の労務環境や作業内容によってはまったく別の結果が出てくることもありうるでしょうし、作業にかかわる輸送費や、監視・管理のためのコスト、さらには前述した作業現場における仮収容所の設置なども考慮に入れなければならないのかも知れません。
けれども、この刑罰を従来型の懲役刑とはまったく別物という考えに立って運用すれば、それなりの経済的効果は期待できるのではないでしょうか?
少なくとも、収監費用すら大幅に割り込むほど、ディメリットだらけのものとは思えないのですけれども。
your Steffi
これは メッセージ 17478 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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終身強制重労働刑――採算性の試算①
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/04/15 23:51 投稿番号: [17481 / 17759]
(17480よりつづく)
●>結論を再度要約すると「加害者が「終身強制重労働」により稼がなければならないお金は、最低でも年間78万円強であり、この額は、現在の受刑者による刑務作業の年間収入の10倍強に相当する。」ということになります。
piazzollajpさんがこのご結論を導き出されるにあたって前提とされたのは、「終身強制重労働刑」の受刑者に科される刑務作業は、現在の懲役刑受刑者のそれと同じということだと思います。
私がこの点についての具体像を何ひとつお示ししていなかった以上、そうお考えになるのは当然の成り行きでしょう。
けれども、前稿でも申しあげましたとおり、私が想定する刑務内容はもっともっとずっとヘヴィで苛酷なものであり、言葉を替えれば、その分だけ経済的付加価値が高いと思われるものです。
もちろん、だからといって常にマクロベースで採算が取れるとは限りません。
労働が生み出す貨幣的な成果は、携わる人間の資質、熟練度、モラル、健康状態、寿命といった個人的な属性に加えて、投下された教育投資の質や量、効率的な労務環境を維持するための設備投資とそのためのランニングコストなど、それを取り巻くさまざまな要因によって大きく左右されるものであるからです。
ただし、ここでは基本的な考え方をわかりやすくするために、前回に引き続いて光市母子殺害事件をモデルケースとし、制度としての経済的合理性の有無を検証してみたいと思います。
その場合、被害者遺族を救済するために100パーセント国民の税金から支出され、かつ回収の手段がない現行の「犯罪被害者等遺族給付金」(以下「遺族給付金」)をも考慮に入れたうえで比較しなければ片手落ちになると思われますので、その点についてもロジックを整理しました。
1.前提条件および補足説明
(1) 収監費用
900千円
piazzollajpさんが17456でご引用くださいました「法務年鑑(平成22年)」によりますと、総受刑者1人当たり収監費(年間781.4千円)をベースに、収監対象が「終身強制重労働刑」受刑者であり、監視・管理コストが一段と拡大することを想定してこの金額としました。
(2)遺族給付金の、大月孝之の労働による1年当たり償却額理論値
235.5千円
A.本村洋さんへの遺族給付金
「生計維持関係遺族無」の場合の最高額12,100千円と推定しました。
http://www.npa.go.jp/higaisya/shien/kyufu/seido.htmB.大月孝之(31歳)の平均余命
厚生労働省発表のH22年の数値を元に51.37年と推計しました。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life10/01.htmlA ÷ B = 235.5千円
2.「終身強制重労働刑」の具体的内容およびその経済的果実について
前者については労基法で定める「危険有害業務」等の中の坑内労働と潜水労働を具体的事例とし、後者についてはそれぞれの最低賃金水準を想定しました。
なお、本制度は文字どおり強制労働を終身、つまり理論的には受刑者が平均余命に到達するまで科するという前提のもとで計算するのが筋だと思いますけれども、その理念はともかく、シミュレーションとしては非現実的な面があることも考慮し、一般的な就労年齢の上限と考えられている65歳まで科した場合の数値をも併せて算出しました。
(つづく)
これは メッセージ 17478 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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終身強制重労働刑に関する補足説明
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/04/15 23:45 投稿番号: [17480 / 17759]
piazzollajpさん、重ねてのご検証をいただき、ありがとうございます。
拙論をここまで論理的な議論の対象としていただけると、発案した側としては大きな励みになると同時に、こちらも気持ちを引き締めてご対応をさせていただかなくてはならないという前向きの緊張感が漲ります。
今回のご指摘を踏まえて、自分の投稿を読み返してみたところ、表現もしくは論旨について若干の補足説明を加えさせていただかなくてはならない箇所がいくつかあることを認識致しました。
これらはいずれも私の文章表現能力の拙さによるものであり、深くお詫び申しあげますとともに、今回本題に先行して、まずそれらの点についてご説明を差しあげることをお許しくださいますようお願い申しあげます。
●>この考え方が成立するためには、(中略)加害者の「終身強制重労働」による総収入が、少なくとも加害者の生涯にわたる収監費用(全て国庫負担)を上回らなければなりません。(17478)
そのとおりだと思います。
私も、代位給付された損害賠償金については、可能な範囲で回収すればよいとは申しあげました(17474ほか)けれども、受刑者の収監コストまで赤字になってかまわないとは申しあげておりません。
またそのようになることもないと考えております。(詳細後述)
●>要するに、アウシュビッツ強制収容所かシベリア抑留所並みの生活を加害者に生涯課すということでしょうが、
私が17474で申しあげました「終身強制重労働刑」のイメージがかなり情緒的で、具体的なビジョンを欠いたために招いた誤解だと思いますので、説明を加えさせていただきます。
まず、この案の最大目的が強制労働による賠償金原資の回収である以上、アウシュビッツのような絶滅型の収容形態は想定しておりません。
また刑罰労働のあり方としても、塀の中での作業よりは、厳重な監視と拘束の下で、外の世界の労務に従事させる比率のほうが格段に大きくなるはずですし、場合によっては一時的な収容所をそのような作業現場に設置するということもありうるでしょう。
具体的な労務内容としては、労働基準法第62〜63条で言及されている、いわゆる「危険有害業務」の一部や坑内労働等をより厳しい条件で科すことが考えられます。
また、おのずと限定されたものになるとはいえ、今後の法整備の推進によって、対象労務を拡大することはじゅうぶんに可能だと思います。
●>肉体的重労働に長期間耐えるためには、それなりの食事、睡眠、息抜きが必要であることは、医学的、生物学的にも自明です。
全面的にご同意申しあげます。
私が17474で「収容所の環境は(中略)受刑者に安息を与えるようなものであってはならない」と申しあげたのは、通常の教育刑としての懲役刑のような、ある意味手厚く保護された服役環境は認めないということです。
懲役刑受刑者には、(一時的に大きく制限されているとはいえ)間違いなく人権があります。
真摯に罪の償いを続けている受刑者には相応の待遇や恩恵が与えられてしかるべきだと思いますし、将来の社会復帰に向けての彼らの自助努力や自己啓発を国や支えていくことも、将来的には社会全体の利益につながる意義あるものと考えます。
しかしながら、「終身強制重労働刑」の受刑者には、もはやそのような意味での人権はありません。
なぜならば、彼らは本来死刑執行によって死ぬはずだった人間なのですから。
死刑の代替刑罰として科す以上、たとえ生体としての生命の維持を許したとしても、彼らはすでに法的には社会から抹殺された“死者”です。
一般の懲役刑受刑者と同じような人権を認めるのは、被害者遺族はもとより主権者である国民の圧倒的多数が納得しないでしょう。
そして「“死者”に人権はない」とは、このトピックスにも生息しているような“イデオロギー的死刑廃止論者”たちが常日ごろ声高に主張しているところでもあります。
「殺害された被害者よりも生きている加害者の人権のほうを尊重すべきだ」という薄汚い論法は、この種の手合いの代表的な妄言のひとつです。
お話が横道にそれましたけれども、「終身強制重労働刑」の受刑者にも、もちろん必要最小限の食事、睡眠、休息は必要です。
ただし、それは彼らに安息を与えるためであったり、人権保護上の観点からの措置ではありません。
あくまでも「普通の人にはとても耐えられないような、きわめて過酷で危険な環境の下で長時間強制的に働かせる」(17474)条件を整えるためのものです。
以上の点について、補足させていただいたうえで、具体的数値の検証に入りたいと思います。
(つづく)
これは メッセージ 17479 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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Re: 終身強制重労働刑について(2)
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/04/12 19:53 投稿番号: [17479 / 17759]
steffiさんの考える「終身強制重労働」の態様をsteffiさん自身の言葉を借りて表現すると、以下のとおりとなります。
「普通の人にはとても耐えられないような、きわめて過酷で危険な環境の下で長時間強制的に働かせる」
「収容コストは徹底的に抑制し、収容所の環境は物理的にも精神的にも受刑者に安息を与えるようなものであってはならない」
「いかなる場合でも仮釈放のない絶対的終身刑とする」
要するに、アウシュビッツ強制収容所かシベリア抑留所並みの生活を加害者に生涯課すということでしょうが、果たして、このような劣悪な労働環境での過酷な肉体労働で、受刑者の労働生産性が、飛躍的にあがるものでしょうか。私にはとてもそうは思えません。肉体的重労働に長期間耐えるためには、それなりの食事、睡眠、息抜きが必要であることは、医学的、生物学的にも自明です。それを怠ると、人間は直ぐに過労や病気で倒れてしまいます。これでは、労働離脱者が増えるばかりか、医療費等のコストも余計にかかり、労働生産性はあがるどころか、かえって低下してしまうでしょう。
「終身強制重労働刑」における労働形態を、懲罰色の濃いものにすることについては、心情的には理解できます。しかし、それゆえに加害者の労働生産性が犠牲になるようでは、この制度の第一の目的である「被害者遺族への経済補償」が十分に果たせなくなってしまいます。経済補償の原資の一部を加害者の労働生産性に負わせ、不足分を我々の税金で補う以上、労働生産性が高いことは、この制度におけるマストな要求事項です。steffiさんは、これを「副産物にすぎない」とおっしゃられていますが、私はそれは違うと思います。
結局のところ、この制度の実現を困難にしているのは、社会的コンセンサスの問題以前に、この制度の趣旨に合致した実行可能な労働形態を想定することができないという、プラクティカルな面にあると私は考えています。
これは メッセージ 17478 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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Re: 終身強制重労働刑について(1)
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/04/12 19:42 投稿番号: [17478 / 17759]
steffiさん。長文のレスありがとうございました。
「現状の制度では、加害者を死刑にしても被害者遺族への何ら経済的補償が得られない。」という問題認識から、「死刑を廃止し、被害者遺族への賠償金は、国が加害者に代わって代位給付し、国は、加害者に「終身強制重労働」を課すことによって、部分的にもその費用を加害者から回収する。」とする発想自体は、十分考慮に値すると思うのです。
しかし、この考え方が成立するためには、前回の投稿でも申し上げたとおり、加害者の「終身強制重労働」による総収入が、少なくとも加害者の生涯にわたる収監費用(全て国庫負担)を上回らなければなりません。そうでなければ、加害者からお金を回収できるどころか、この制度を維持すればするほど、かえって国庫負担は増えるばかりとなります。それならば、現実の運用はともかく、制度上は、現制度でも可能な、「死刑確定後の速やかな執行を徹底する」方が、収監費用を最小限に抑えられるのでまだましだということになってしまいます。これでは、この制度を導入する意義がありません。
もちろん、おっしゃるとおり、国への返済金として、国が代位給付した賠償金満額とすることは、まず不可能でしょう。#17473で試算されている損害賠償請求額約2億円という値は、人の命の値段の相場感として妥当な金額だと思いますが、そんなお金は、我々普通のサラリーマンでも到底返すことのできない金額です。部分返済とし、あとは税金で穴埋めするのもやむをえないでしょう。けれども、部分返済はおろか、国庫から更に持ち出しになるようでは、お話になりません。
要するに、この制度の導入の第一の目的が、被害者にも国にも「実利」をもたらすことである以上、現制度より確実にコストメリットがあることが、制度導入の大前提となります。したがって、この前提を満たすために、加害者は、「終身強制重労働」によっていくら稼がないといけないのか、それは実現可能か、を吟味する必要がでてきます。
上の問いに対する、目安の回答を示したのが、私の#17456の投稿であり、結論を再度要約すると「加害者が「終身強制重労働」により稼がなければならないお金は、最低でも年間78万円強であり、この額は、現在の受刑者による刑務作業の年間収入の10倍強に相当する。」ということになります。
では、これが実現可能か、ということについて、結論から先に申し上げますと、私は、ハードルは非常に高く、ましてやsteffiさんが想定しているような労働形態では実現不可能であると考えます。
(つづく)
これは メッセージ 17474 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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続き
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2012/04/12 01:23 投稿番号: [17477 / 17759]
【本件の場合、
①中学1年時に、共依存的関係にあった母親の自殺現場に直面したことでの「見捨てられ」ショック
②母親へのDVや被告人への暴力を続けた父親への屈折した怒りの感情
③基底にある幼児的万能感=小心で依存的でありながら子どもっぽい傲慢さを残した未熟な性格
④内面を見せない道化的対人交流
⑤自立への過度の不安、自信のなさなどが相俟って、母子一体的安
心世界を希求する心情が生じていたことを、一連の行為の背後に想定しなければ説明できない。
そして、若い義母への愛着が義母の出産で妨げられ、性愛的感情と依存感情が未分化なまま満たされていた状態の解消をどう評価するかが本件理解の鍵になる。
本件は、不安を解消できる母性的な安心を希求し、依存感情に刷り込まれる未成熟な性的欲求を満たすことができればよいという願望が潜んでいたと思われる。
【計画的犯行というよりも、結果的に自己愛的欲求が満たされることを望んだ行為と見たほうが合理的だと思われる。こうした仮説の検証が高裁判決では回避されている。】
犯罪は憎い。罪は許せない。今回の事件がどう説明されようとも、結果に対する責任は筆舌につくしがたい。被害者遺族の心情や多くの人たちの怒りの感情は理解できる。
しかし、どう裁くかは
社会の成熟度が試されているともいえる。ソーシャル・リスクを背負った未成熟な主体を形成した生活環境をどう評価するのか。被告人が十分責任を自覚できないでいるとすれば、その成長を促し贖罪を全うさせるにはどうしたらよいのか。厳罰あるいは極刑の意義をどう考えるのか。
重大事件は、市民感覚だけでは解けない謎も多い。
そこでは、精神医学や犯罪心理の協力が必要になる。例えば、人格に障害があるとはどんなことなのか。
DVや虐待により行動にどんな影響があるのか。
【それが解けてこそ事件の真相に迫ることができる。】
裁判員制度導入前夜のいま、事件を特定の視点から断罪するのではなく、専門的知見を含めて多面的な視点で判断することを大切にしたい。
加藤幸雄(かとう・さちお)=日本福祉大学教授。
1947年、名古屋市生まれ。名古屋大教育学部卒。
専門は非行臨床心理学。著書に『非行臨床と司法
福祉』など。多数の犯罪心理鑑定にかかわり、光市
事件の広島高裁差し戻し審で被告人の鑑定人を
務めた。
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/katoh-sachio.htm
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/17477.html
光市事件高裁判決 残された課題
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2012/04/12 01:21 投稿番号: [17476 / 17759]
世論に迎合し、「被虐待児」を殺す国。
★核心の「なぜ」に答えず
学問的な背景解明を
光市事件高裁判決
残された課題
中日新聞夕刊2008/05/09
山口県光市での母子殺害事件は、許しがたい凶悪犯罪である。だからこそ感情的なバッシング
ではなく、被告人が事件を引き起こした背景理解を深め、社会が犯罪予防のために何を行うべき
か、被告人がどのように贖罪すべきか教訓や指針を明確にする必要がある。
差し戻し審の広島
高等裁判所は、その期待に応えたのだろうか。
高裁判決要旨は、被告人が、これまでの主張を急に翻し、荒唐無稽な主張を行うことは虚偽の
弁解であり、贖罪の姿勢もない、と断じる。確かに、地裁・高裁段階では、性暴力事件として事実
は争わないで、情状に力点を置いた決着が模索された。
【しかし、それ以前の家庭裁判所段階で
は、差戻し審で主張された動機に係わる核心部分がすでに主張されている。果たして虚偽の弁解
と一蹴してよいのだろうか。】
また高裁判決では、精神的成熟度は低いとしながらも、そのことが本件の動機や態様、あるいは
贖罪にどのように影響したのか、しないのか判断が示されていない。
【仮に性暴力事件だと断ずるのであれば、
①被告人はなぜ、高卒後就職して2週間目に事件を企
図したのか、
②なぜ、犯行現場が自宅近くのアパートなのか、
③なぜ、会社名入り作業着で白昼何軒も戸別訪問したのか、
④なぜ、乳幼児がいる家を選んだのか、といった疑問に答えられてい
るのか。
【家裁段階の調査や鑑定結果からは、幼い被告人像が提示される。】
マス・メディアを通して作られ
たモンスター・イメージとは裏腹に、当時の写真に映る被告人は幼い。
少年審判に長年関わったA元判事は、この事件を典型的な「少年事件」だと述べている。
少年事件は、結果が重大でも、計画の杜撰さ、短絡的判断が目立ち、生育環境や対人関係の影響を受けやすい。
自我のコントロールの弱さが、ストレスに対して社会適応的な選択肢を持ち合わせなくて発生する。
だからこそ、少年法では、仮令(たとえ)刑事事件扱いとなっても、心理・社会的背景を考慮した審理を行うように定めている。
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本村弥生さん母子への損害賠償請求額理論値
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/04/10 00:31 投稿番号: [17475 / 17759]
(17473ご参照)
≪計算の前提≫
現状殺人事件の被害者に適用される損害賠償額計算のための公式基準は存在しないため、代わりに1999年に公表された東京・大阪・名古屋の各地裁専門部による「交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言」をベースに、殺人事件としての本事案特有の異常性・残虐性・被害者遺族や社会への衝撃度等を考慮した修正を適宜加えて算出致しました。
≪差引損害賠償請求額の概念≫
便宜上、次の5項目に限定致しました。
○病院搬入費・死亡診断費等
○葬儀費用
○逸失利益
○慰謝料
○被害者側の過失相殺額
≪計算の明細≫
【1】病院搬入費・死亡診断費等
0.4百万円
弥生さん、夕夏ちゃんともそれぞれ0.2百万円と仮定
【2】葬儀費用
2.0百万円
1名の場合の上限1.2百万円を基準に想定
【3】逸失利益
77.7百万円
1.「賃金センサス(賃金構造基本統計調査)」による平均賃金
弥生さん
⇒
4.5百万円(1999年大卒と仮定)
夕夏ちゃん
⇒
4.3百万円(2021年大卒と仮定、便宜上2010年の数値をそのまま使用)
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/IssituRieki/Chingin.html
2.中間利息控除の計算に使用するライプニッツ係数(複利年金現価)
弥生さん
⇒ 17.663(殺害時年齢23歳 = 就労可能年数44年)
夕夏ちゃん ⇒ 7.5490(殺害時年齢 0歳 = 就労可能年数49年)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/syuro.pdf
3.生活費控除率
弥生さん、夕夏ちゃんともそれぞれ30%と仮定
4.中間利息控除後の現価
弥生さん
4.5百万円 X (100% - 30%) X 17.663 = 55.0百万円
夕夏ちゃん
4.3百万円 X (100% - 30%) X 7.549 = 22.7百万円
5.逸失利益合計
弥生さん 55.0百万円 + 夕夏ちゃん 22.7百万円 = 77.7百万円
【4】慰謝料
120百万円
弥生さん
70百万円
夕夏ちゃん
50百万円
交通死亡事故による慰謝料のモデル計数30百万円(1名)を基準と
し、被害者側にまったく落ち度のない殺人による死亡であること、
および弥生さんについては強姦致死、窃盗罪も成立している事実を
考慮して上記のとおり仮定。
【5】損害賠償請求額合計
200.1百万円
上記【1】から【4】までの合計
【6】弥生さん、夕夏ちゃんの非に基づく過失相殺額
0百万円
確定判決の中でも述べられているとおり、おふたりは何の落ち度も
なく、惨殺されました。
【7】差引損害賠償請求額合計
200.1百万円
上記【5】-【6】
your Steffi
これは メッセージ 17473 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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Re: 終身強制重労働刑について②
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/04/10 00:15 投稿番号: [17474 / 17759]
(17473よりつづく)
私の案では、被害者遺族への賠償金は確定後速やかに国が加害者に代わって代位給付すると申しあげました。
したがって、少なくとも遺族にとっては、せっかく判決で勝ち取った賠償金が支払われないという不安は解消することになります。
あとは国がこれをいかにして受刑者から回収していくかということになりますけれども、それはもはや国と受刑者との間の問題であって、遺族としてはこれを契機に気持ちに一応の区切りをつけ、犠牲者の冥福を祈りながら、今後の刑事裁判の行方を見守っていくという心の落ち着きをある程度取り戻すこともできるようになるかも知れません。
「終身強制重労働刑」が何よりも被害者遺族の経済的・精神的救済を第一目的とする所以です。
そして、国としては代位給付した損害賠償金をすべて回収する必要はなく、「終身強制重労働刑」の執行によって、その何割かでも取り戻せばよいのです。
なぜならば、この刑の第二の目的は、受刑者に死刑に匹敵する苦痛を長期にわたって与え続けることにあるのですから。
そのためには普通の人にはとても耐えられないような、きわめて過酷で危険な環境の下で長時間強制的に働かせることが絶対条件です。
収容所のトップには法的見識の豊かな、判断能力に優れた行政官を配置し、受刑者たちの生殺与奪についてほぼ全権を委ねることによって、受刑者を自己の裁量によって適切に規制することを可能ならしめる特権を与えます。
収容コストは徹底的に抑制し、収容所の環境は物理的にも精神的にも受刑者に安息を与えるようなものであってはなりません。
いかなる場合でも仮釈放のない絶対的終身刑とすることはもちろんです。
つまり、ここにはもはや教育刑的要素はないということです(教育刑的要素がないのは死刑も同様であり、その代替刑罰として導入する以上、当然のことです)。
必然的に労働生産性は従来の懲役刑に比して格段に高くなるでしょうけれども、それは副産物に過ぎません。
ただ、国が被害者に代位給付した損害賠償金の原資は税金ですから、国としては、たとえ1円でも多く受刑者から回収することが望ましいことはもちろんです。
明らかに筋の違う現行の「犯罪被害者給付金制度」や、未執行拘留中の確定死刑囚の現状を考えれば、比較にならないほど大きな進歩ではないでしょうか?
これって残酷ですか?
でも当然ですよね?
「頭をがくりと折り、全身が伸びきった状態になる。瞳孔が開き、眼球が突き出る。(中略)眼球が突出し、舌がだらりとあごの下までたれさがった顔面が、吹き出した鼻血によって、さらに目をおおわずにはいられない形相となる」(17451)ことの代替として導入するのですから。
私には、死刑判決を受けるような凶悪犯罪者の人権を必要以上に(少なくとも被害者の人権以上に)尊重するつもりはまったくありません。
死刑を廃するのであれば、受刑者に相応の苦痛を強いる新たな刑罰が用意されなければ被害者は浮かばれませんし、遺族のやりきれなさは救われませんし、受刑者本人が自分の犯した罪の深さを思い知ることはありませんし、何より圧倒的多数が死刑制度の存続を望んでいる主権者たる国民が納得しないでしょう。
最後に要点をまとめさせていただきますと、私はこの方法であれば、被害者遺族への賠償金給付を担保するとともに、その応報感情にもある程度応えることができ、多数派の国民感情にも一定の説得力を持ち得、また未執行死刑囚を長期にわたって抱え続けることによる税金の浪費も解消することになると考えております。
加えて、「死刑は残虐」「国家には国民の生命を奪う権利はない」「冤罪の場合の救済が不可能」「受刑者の更生の機会を奪う」といったイデオロギー的死刑廃止論者による、とってつけたような批判をすべて封じることができるメリットも大きいはずです。
ただし最初にもふれましたとおり、現段階ではこのようなラディカルな意見が受け容れられる社会的コンセンサスが形成されているとは到底思えず、あくまでも私のバーチャルな私案に過ぎないということを改めて申しあげておきたいと思います。
your Steffi
これは メッセージ 17452 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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Re: 終身強制重労働刑について①
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/04/10 00:07 投稿番号: [17473 / 17759]
piazzollajpさん、こんばんは。
数値データを用いての緻密なご検証、ありがとうございました。
すっかり間が空いてしまいましたけれども、ご指摘の諸点につきまして、お答え申しあげたいと思います。
ただ、これはもちろん仮想条件を前提とした私の個人的な見解ですので、ただちに具体的な政策論に発展させることが可能な内容とは私自身も考えていないことを予め申しあげておきます。
私が現行の死刑制度に代えて「終身強制重労働刑」(仮称。以下同)をイメージする最大の理由は、本トピの15287で申しあげたとおり、受刑者による被害者遺族への経済的償いです。
故意または過失によって他人を死傷させた場合、加害者は被害者に対し、損害賠償責任を負います(民法第709条)が、そのもっとも身近な例として私たちは、自動車を運転中に誤って人を死傷させてしまった業務上過失致死傷のケースを思い浮かべます。
こうした交通事故による不法行為であれば、通常被害者は加害者が加入している自動車保険によって、比較的短期間のうちに一定の補償を得ることが可能でしょう。
しかし、殺人のような故意による暴力犯については、そのような保険など存在しないうえに加害者本人も刑事犯として身柄を拘束され、ほとんどの場合労働生産活動に従事することができなくなりますから、加害者によほどの資力がない限り、被害者遺族は泣き寝入りするしかありません(現実に、死刑を求刑されるような凶悪殺人事件に関しては多くの場合、遺族による民事上の損害賠償請求訴訟は起こされていません。起こしても賠償金を得られる可能性がほとんどなく、訴訟費用負担が残るだけで無意味と判断されているからです)。
また現行法では、加害者に懲役刑が課せられても被害者がその生産果実から賠償を受けることはできません。
ましてや死刑判決が確定すれば、加害者には懲役義務すら課されないのですから、死刑確定囚の未執行拘留期間が長くなればなるほど国庫の損失が拡大するというパラドックスが生じることになります。
こうした不条理を排除し、併せて遺族への損害賠償金支払いを国家の責任と負担において完全に履行する方策として私が思いついたのが、この「終身強制重労働刑」というわけです。
基本的なコンセプトとしては、piazzollajpさんがおっしゃるように、「経済合理主義の考え方」と呼べないこともないでしょう。
けれども私は「強制重労働によって産み出す労働生産性が、加害者を生涯刑務所で養っていくための費用をペイし、かつ、被害者への賠償金を捻出するに足るだけ十分高いものである必要があ」るとまでは考えておりません。
というより、突如理不尽に奪われた“命の対価”を考えれば、そのようなことはそもそも不可能ではないでしょうか?
それを実感する意味を込めて、モデルケースとして、光市母子殺害事件で無残に命を絶たれた本村弥生さん・夕夏ちゃん母子の損害賠償請求額の理論値を大雑把に試算してみました。
最初におことわりさせていただきますけれども、私は大月孝之のような、野獣にも劣る犯罪者の手にかかって散らされた最愛の妻や子の命を貨幣価値に換算することがどれほど悲しく、つらく、虚しい作業であるかということをじゅうぶん承知しているつもりです。
ご遺族としては、たとえ何千億という金額を積まれようとも、断じて受け容れられるものではないでしょう。
気の狂いそうな恐怖とおぞましさの中で無念のうちに死んでいった弥生さんと夕夏ちゃん、そして衝撃と悲しみと怒りに引き裂かれた心の整理をする間も与えられないまま、倒錯したイデオロギー的死刑廃止論者たちとの理不尽で不毛な、そして長い長い戦いに臨まなければならなかった本村洋さんの悲憤の思いに涙しながら、あえて数字をはじかせていただいたことをご理解いただきたいと思います。
結論から申しあげますと、大月孝之が洋さんに対して負うべき損害賠償金額は総額で約2億円強と考えられます(計算根拠・過程の詳細は別稿をご参照ください)。
この数字は、愛する妻子を一瞬のうちに奪われた洋さんのご心情をお察しすると、あまりにむごい水準でしょう。
けれども、その原資を一個人の労働の対価に求めるとするならば、日本を代表するような大企業に勤める高学歴のエリート・サラリーマンが一生涯をかけて死にもの狂いに働いたとしても、通常は手元に残すことのできる金額ではありません。
ましてや大月孝之のようなクズにどれほど過酷な労働を強いたところで、40〜50年で作れるものではないことは明らかです。
しかし、それはそれでいいのです。
(つづく)
これは メッセージ 17452 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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Re: 放射線によるガンのリスク
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/04/07 08:21 投稿番号: [17472 / 17759]
>適度の量の放射性物質は、体にいいって、ご存知ですか?
放射線ホルミシス効果のことですね。ただ、この効果はまだ医学的に完全に実証されたわけではありません。したがって、放射線防護の観点からは、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告に基づき、放射線による被ばくは、「合理的に達成できる限り低く保たれなければならない」ことを原則としています。(既にご存じだと思いますが。)
>怯える前に、ちゃんと調べればいいのに、と思うのは私だけでしょうか?
放射能をなめてかかるのは危険ですが、だからといって、放射能と聞いたら、何でも「ガンなる、ガンになる」と心配するのも考えものです。量の多寡を問わずして危険性を論じることは不可能です。その意味でも、よく言われることですが、放射能、放射線については「正しく怖がる」ことが大事だということでしょうね。
これは メッセージ 17462 (あーちゃん さん)への返信です.
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Re: 放射線によるガンのリスク
投稿者: loperfumeve 投稿日時: 2012/04/07 07:04 投稿番号: [17471 / 17759]
私はそんな事らやれてません。まとめてとっていました。
そんな心配したような事言って、まさかとは思いますが、あなたタバコ吸ってないでしょうね?
これは メッセージ 17468 (子猫 さん)への返信です.
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在日の日本人に対する罵詈雑言
投稿者: koudousuru009 投稿日時: 2012/04/06 23:09 投稿番号: [17470 / 17759]
fukagawatoheiの書き込みは日本人に対する罵詈雑言だけである。
理由は、
<
在日fukagawatoheiの狂気の真の理由
>
在日同胞の婚姻状況(民団統計
2007年)
婚姻件数
8889
同胞間婚姻
847(
9.5%)
外国人との婚姻
(90.4%)
内日本人との婚姻
妻
(24.8%)
夫
(63.0%)
合計
(87.8%)
その他外国人
(
2.5%)
日本人と結婚する女性と結婚できない男性の比率が高いことを意味する。
ここ十年この傾向は変らない。
これは メッセージ 17466 (fuk*g*wa*ohei さん)への返信です.
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罵詈雑言、罵詈雑言、在日fukagawatohei
投稿者: koudousuru009 投稿日時: 2012/04/06 23:04 投稿番号: [17469 / 17759]
>このキチガイ、てめ〜がガンになってくたばるのも時間の問題。自業自得だろ〜な
在日fukagawatoheiの目的は日本人に対する罵詈雑言である。
相手にするのは無駄である。
これは メッセージ 17463 (fuk*g*wa*ohei さん)への返信です.
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Re: 放射線によるガンのリスク
投稿者: koneko_012345 投稿日時: 2012/04/06 21:42 投稿番号: [17468 / 17759]
>適度の量の放射性物質は、体にいいって、ご存知ですか?
たぶん違うだろう。
レントゲン技師はレントゲン撮影のとき、「はいそのまま動かないでください」と言って、撮影のたびに部屋から出る。
これは メッセージ 17462 (あーちゃん さん)への返信です.
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ああ
投稿者: loperfumeve 投稿日時: 2012/04/06 17:20 投稿番号: [17467 / 17759]
あ、そゆこと。質問に答えたくないんだ。答えがわかんないから?
これは メッセージ 17466 (fuk*g*wa*ohei さん)への返信です.
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福島の声
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2012/04/06 16:56 投稿番号: [17466 / 17759]
>じゃあ言わせてもらいますけど
何も言うな!
↓
〔ただちに人体に影響はないとか、とても低い数値だから心配ないとか、私たち子どもはこれから何十年も生きていかなくてはならないのに、そんな呑気なことを言っている政府は馬鹿じゃないかと思います。〕
これは メッセージ 17465 (あーちゃん さん)への返信です.
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正しい放射性物質に対する知識
投稿者: loperfumeve 投稿日時: 2012/04/06 16:12 投稿番号: [17465 / 17759]
じゃあ言わせてもらいますけど、あなたはマイクロシーベルトがどんな、何を表す単位か、もちろんご存知ですよね。
これは メッセージ 17463 (fuk*g*wa*ohei さん)への返信です.
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Re: 大阪名物やしきバカじん
投稿者: loperfumeve 投稿日時: 2012/04/06 15:39 投稿番号: [17464 / 17759]
あなたは、福島の方ですか?
これは メッセージ 17463 (fuk*g*wa*ohei さん)への返信です.
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大阪名物やしきバカじん
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2012/04/06 15:31 投稿番号: [17463 / 17759]
>適度の量の放射性物質は、体にいいって、ご存知ですか?
このキチガイ、てめ〜がガンになってくたばるのも時間の問題。自業自得だろ〜な(藁
↓
よみうりテレビ「バカじんのそこまで言って委員会」(2011年3月27日放送)
ゲスト出演者:中村仁信(放射線防護委員会委員長)
■プロフィール
中村
仁信(なかむら
ひろのぶ)
1971年大阪大学医学部卒業。国立大阪病院放射線医師、大阪大学医学部講師、米国・オレゴン大学医学部放射線科留学、大阪大学医学部助教授、同教授、同大学大学院教授(放射線医学)などを経て、09年4月医療法人友紘会彩都友紘会病院長に就任。日本医学放射線学会専門医、日本医学会幹事、日本医学放射線学会理事、日本IVR学会理事。著書に『X線・(造影)X線検査のマネジメント』(医薬ジャーナル社)がある。
「放射線は微量なら安全です
むしろ体にいい影響が…」(中村仁信氏のパネルから)
これは メッセージ 17462 (あーちゃん さん)への返信です.
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Re: 放射線によるガンのリスク
投稿者: loperfumeve 投稿日時: 2012/04/06 13:16 投稿番号: [17462 / 17759]
適度の量の放射性物質は、体にいいって、ご存知ですか?
日本人の発ガン率はもともと高く、放射性物質が体に影響しはじめるのは、被ばくから50年後です。しかし、50年後には放射性物質の影響か分からないでしょう。
そんな状況で、子供のためと言っている親は、結局は何も知らないからでしょうか?
怯える前に、ちゃんと調べればいいのに、と思うのは私だけでしょうか?
これは メッセージ 17459 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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平和ボケ極まる。
投稿者: black0914b 投稿日時: 2012/04/06 09:37 投稿番号: [17461 / 17759]
ハトヤマ死、イラン訪問。
個人的訪問って扱いだが本当にホント何考えてるのか頭ン中見て見たい!
まさに日本の恥。本人が全く気付いてない所が
イタイ。
これは メッセージ 1 (軽騎兵 さん)への返信です.
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Re: 放射線によるガンのリスク(訂正)
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/04/05 00:47 投稿番号: [17460 / 17759]
>1000〜2000ミリシーベルト(100万〜2000万マイクロシーベルト)(誤)
→1000〜2000ミリシーベルト(100万〜200万マイクロシーベルト) (正)
これは メッセージ 17459 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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放射線によるガンのリスク
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/04/05 00:41 投稿番号: [17459 / 17759]
福島第一発電所事故以来、放射能、放射線に対する国民の意識が、かつてないほどに高まっています。放射線に被ばくすると、ガンになるリスクが高まると言われているので、それも当然のことでしょう。
でも、放射性物質の量や放射線量を表す「ベクレル」や「マイクロシーベルト」という単位は、普段の私達にはなじみが薄く、今ある量がどの程度危険なのか。どのくらいの量でどのくらいガンのリスクが高まるのか、知りたいと思ってもなかなか明快な回答が得られず、不安な思いをしている方も多いのではないのでしょうか。
そこで、ここで一つのデータを紹介しましょう。これは、どのくらいの放射線量をあびると、どのくらいガンの発生リスクが高まり、それは、日常の生活習慣によるガン発生のリスクと比べてどうであるかを示したものです。
http://ioj-japan.sakura.ne.jp/xoops/download/iojtayori_14.pdf#search='iojjapan.sakura.ne.jp/xoops/download/iojtayori_14.pdf'これによると、ガンが発生するリスクが1.1倍になる放射線量は
100〜200ミリシーベルト(10万〜20万マイクロシーベルト)
であり、これは野菜不足によりガンが発生するリスクと同程度になります。
一方、ガンが発生するリスクが1.4倍になる放射線量は
1000〜2000ミリシーベルト(100万〜2000万マイクロシーベルト)
であり、これは、毎日2合の飲酒によりガンが発生するリスクと同程度です。
ちなみに、毎日3合の飲酒や喫煙によりガンが発生するリスクは1.6倍となります。
なお、この放射線量がすべてセシウム137起源であると仮定すると
100〜200ミリシーベルト=769万ベクレル〜1540万ベクレル
1000〜2000ミリシーベルト=7690万ベクレル〜1億5400万ベクレル
に換算できます。
これを見る限りでは、毎日深酒をし、たばこも吸う人が、1マイクロシーベルト以下の放射線量でガンになる心配をしても意味がないということになります。
ただ、いくら低い放射線量でも、そこで何年も住み続ける場合には注意が必要です。
例えば、自分が住んでいる周りの放射線量が0.5マイクロシーベルトと言われた場合、これは、1時間あたりに被ばくする線量を指して言っているのが普通です。したがって、この放射線量下で仮に30年間住み続けるとすれば、この人がその間にあびる累積の放射線量は、約130ミリシーベルトとなります。
ただ、私達は、普段から自然の放射線量をあびており、その量は、30年間では約45ミリシーベルトなので、福島第一事故に起因する放射線量の増加は、この場合差引約85ミリシーベルトとなります。
この量をもって、どうすべきかを決めるのは私達自身です。どんな放射線の専門家も指示はしてくれません。この程度の量なら許容できると思う人は、そこに住み続けることになるし、リスクはとれないと思う人は、引越しすることになります。結局は個人の判断に委ねられることになるのです。
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七つの子
投稿者: sudatitori 投稿日時: 2012/04/03 22:00 投稿番号: [17458 / 17759]
2001念9月11日、日本時間の午後10時50分過ぎからの5分ほどの、フロリダからのブッシュ大統領の戦争宣言のテレビ演説の生放送は、この日、アメリカで起きましたテロ事件の犯人は、アメリカ政府である事の動かぬ証拠です。しかし、その後、このテレビ演説は、マスコミ等から消し去られています。証拠隠滅が行われました。
わたくしは、「対米全面テロ」のトピックで、2008年9月18日か8月28日にアメリカ政府と日本政府の共同犯行によるテロが、東京ドームでは化学兵器か生物兵器を用いて、北海道の洞爺湖では水素爆弾を用いて行われる、と予想しました。
この予想は、きれいに外れました。
そして、更に、2016年9月12日と19日と10月10日、2017年9月18日と8月28日を危険日としまして、アメリカ政府と日本政府によるテロが、日本で行われる、と予想します。時刻は、10時45分、19時19分、19時36分です。2016年10月10日にテロが行われる場合の場所は、新潟県の佐渡島になりそうです。
2011年3月の大地震の際の、福島県の原子力発電所の事故の調査委員会が、中央政府の行政府が設置しましたもの、国会が設置しましたもの、民間のものと、三つの組織が有りますようです。
この三つの調査委員会の共通点は、原子力発電や事故対策関わりました人々や施設の事は調べますが、事故による放射能、放射線によります人の体、健康への被害、影響を調べない事です。
調査委員会は、調べない委員会なのです。調べませんから、病人も死者も発見しません。調べない委員会は、原子力発電とは、何ものかを、明らかに表しています。
2012年3月の下旬に東京電力の新潟県柏崎刈羽原子力発電所の6号機が停止しまして、東京電力の原子力発電は、全部止まりました。柏崎刈羽原子力発電所の七つの発電施設は、営業運転開始の順番が少し変わっています。1号機が最初ですが、次が5号機です。そして、2号機、3号機、4号機、6号機、7号機の順です。営業運転開始までの手続きも、1号機の後、2号機と5号機の組、3号機と4号機の組、6号機と7号機の組の様な順です。
私のテロ予想の数合わせ、数遊びに、アメリカでのテロ事件際のブッシュ大統領が戦争宣言のテレビ演説で、「戦争」と言い出しました日本時間の時刻の22時55分、イギリスのロンドンでのテロの7月7日、日本でのテロ予想の年の第二次世界大戦開始の年から、中止されました幻の東京オリンピックの年からの77年と、7が二つと言うのが有ります。
発電機は、英語では「ジェネレイター」で、頭文字がアルファベットの7番目のGです。七つの発電機は、七つのG、7Gになります。
77=11×7としまして、11番目と7番目のアルファベット、KとGとしますと、柏崎刈羽の頭文字Kと原子力の頭文字Gになります。
2009年12月6日のわたくしの投稿「揃い踏み」で指摘しました、ブッシュ前大統領が来日しました2009年11月3日と、オバマ大統領が来日予定でした2009年11月12日の数字の足し算
2+0+0+9+1+1+3=16
2+0+0+9+1+1+1+2=16
と言う二つの16を、16番目のアルファベットPが二つとしますと、発電所の意味の英語の「パワー
プラント」の頭文字PPになります。
2号機と5号機、3号機と4号機と言う組み合わせは、2+5=7,3+4=7としますと、7が二つです。
アメリカ政府のテロ〜戦争政策の日本でのテロには、もしかしますと、柏崎刈羽原子力発電所が標的として含まれていますかも知れません。
その為には、2016年か2017年までこの原子力発電所を維持しなければなりません。その事が、アメリカ政府からの日本政府への命令として課せられている事になります。
これは メッセージ 17335 (sud*ti*or* さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/17458.html
終身強制重労働刑について(訂正)
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/03/23 22:23 投稿番号: [17456 / 17759]
前回の投稿では、計算にあたり、根拠の明確でない出典や不確かな想定を置いていましたので、より確かな根拠に基づく数字で再計算してみました。
① 平成22年12月末現在受刑者数:63,845名
② 平成22年度受刑者による作業収入:4,687,029千円
③ 平成22年度受刑者収容費用:49,891,312千円
以上、出典:法務省
法務年鑑(平成22年)
●受刑者1人当たり純労働生産性
②/①=73,412円/年
●受刑者1人当たり収監費用
③/①=781,444円/年
一方、「終身強制重労働刑」が成立する条件として、前回の投稿の考えに従い加害者に課せられる強制重労働によって産み出す労働生産性が、加害者を生涯刑務所で養っていくための費用をペイし、かつ、被害者への賠償金を捻出するに足るものであることが求められるとすれば、
被害者の賠償金支払い額が、500,000円/年の場合、加害者が産み出さなければならない労働生産性は、
73,412+781,444+500,000 = 1,354,856円
この金額は、現在の受刑者の純労働生産性の18倍以上。
被害者の賠償金支払い額が、「雀の涙」程度の50,000円/年の場合でも、
73,412+781,444+50,000 = 904,856円
で、現在の受刑者の純労働生産性の12倍以上。
この数字を見る限り、「終身強制重労働刑」の実現は、到底不可能と考えられますが、如何でしょうか。
これは メッセージ 17452 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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被爆者すら揶揄する在日fukagawatohei
投稿者: koudousuru009 投稿日時: 2012/03/21 13:34 投稿番号: [17454 / 17759]
日本人憎しの在日fukagawatoheiは被爆者すらネタにする。
>ガハー!
広島人はよほど頭が狂ってますな。もう一度原爆を落とされたいとはの。
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ、投稿 No.8430、投稿者:fukagawatohei
>親父は東京に戻ってくるまで、しばらくの間、カボチャやイモを食べて生き延びていたそうだ。
カボチャやイモは原爆の熱でこんがり焼けていて、うまかったそうじゃ。広島の街全体がアメリカが落とした原爆で、ちょうど電子レンジでチンされちゃったようなもんだ。
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ、投稿 No.8528 、投稿者:fukagawatohei
この残酷な書きようはどうだ!!
>熱風の中をピョンピョンととびまわっていた
皮をむかれたカエルがドロ水の中に投げ込まれたように
「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘」のトピ、
投稿No.19847、No.24493、No.24499
投稿者:fukagawatohei
初めは新聞の報道だと書き、それが父親の経験だとどうして言えるのかと追求すると、
父親が投稿したものだと言いなおした。
しかも新聞の切り抜きである言いながら投稿は「コピペ」である。
40年前の新聞の投稿欄をどうしてコピペできるのか?
fukagawatoheiは左翼でも何でもない。嫉妬と劣等感に狂って日本人を憎悪するだけの在日である。だから日中関係の緊張をウレシがる。
在日の心底の典型である。
fukagawatoheiと「南京」で議論するのは意味が無い。日本人の苦難がウレシイだけなのだから。
これは メッセージ 17453 (fuk*g*wa*ohei さん)への返信です.
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放射能が大好きなFrau Steffiへ
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2012/03/21 11:27 投稿番号: [17453 / 17759]
これは メッセージ 17435 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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終身強制重労働刑について
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/03/20 17:38 投稿番号: [17452 / 17759]
steffiさん。こんにちは。せっかくこのトピに出張してきたので、この件についても、私の意見を述べさせていただきます。
私は、死刑存続賛成派です。その理由は、「被害者の遺族」の気持ちを慮るとのほぼ一点に尽きます。
「被害者の遺族」というのは、私がこの問題の当事者にならざるをえなくなった場合における最も可能性の高い立場でもあります。自分が「被害者の遺族」になったと想像してみたとき、加害者に死刑を必ず求めるかどうかは、状況次第で分かりませんが、少なくとも死刑という選択肢が残されている制度を望むであろうことは、容易に想像がつきます。また、これは、大多数の日本国民が共有する感情ではないかと思います。
ところで、steffiさんは、死刑を廃止し、代わりに「終身強制重労働刑」を課すべきとお考えのようですね。その理由をこのトピの15287より拝見すると、
「死刑では被害者遺族に実質的なメリットがほとんど生じない」からであり、「むしろ犯人に自分が犯した罪の重さを来る日も来る日もこれ以上ないというくらいに思い知らせ、文字どおり一生かけて血を吐くような思いでそれを償わせるほうが、遺族のため、社会のためにはるかに実利がある」からと。
この「一時の感情を抑えて実利をとる」という、徹底した経済合理主義の考え方が成立するためには、加害者に課せられる強制重労働によって産み出す労働生産性が、加害者を生涯刑務所で養っていくための費用をペイし、かつ、被害者への賠償金を捻出するに足るだけ十分高いものである必要があります。これについて、今回検証を試みてみましょう。
まず、現状についてですが、刑務所の受刑者一人あたりの年間費用は、約55万円程度のようです。一方、死刑囚の収監費用は、良いデータがないようなので、この2倍の110万円とします。
(出典)
http://www.gkec.info/2010/09/blog-post.html死刑囚には、刑務作業が一切ないことを鑑みると、上に示した死刑囚と無期懲役囚を含む一般受刑者との費用の差、年間55万円は、大まかではあるものの、一般受刑者が現在産み出している純労働生産性と考えることができます。
さて、「終身強制重労働刑」を採用し、本当の意味での「遺族のため、社会のために実利がある」ようにするためには、現在の加害者の純労働生産性(年間55万円)に加え、上述したとおり、加害者の年間収監費用55万円+被害者への賠償金相当額を捻出することが可能なまでに加害者の労働生産性を高める必要があります。被害者への年間の賠償金相当額をいくらにすべきかは大変難しいですが、例えば年間50万円で20年間支払ってもらったとして、総額1000万円。人の命の値段としてはあまりにも安すぎますが、ここでは、被害者の遺族が納得できる最低限度の金額として、この年間50万円を採用することとします。
以上の想定に基づけば、加害者の純労働生産性を、現在の年間55万円から、約3倍の年間160万円まで高める必要が生じます。しかし、「終身強制重労働刑」というのは、その趣旨からして肉体労働を想定されていると考えられますが、このような高い労働生産性を、刑務所の塀の中という限られた労働環境の中で、しかも肉体労働のみで実現することは、実質的には極めて困難であると私は考えます。
これは メッセージ 17436 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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悲運な少年まで拷問で殺す国
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2012/03/19 01:30 投稿番号: [17451 / 17759]
★憲法では残虐な刑罰を禁止している。
死刑判決を受けた被告人は弁護人とともに、この憲法をたてに、死刑は違憲であると訴える。
しかし、裁判所は、吊るされた瞬間に死刑囚は意識を失い、苦しみはほとんど知ることはない、
したがって絞首刑は憲法にいうところの残虐な刑にはあたらないと主張する。
じっさいに意識を失ってしまって、いっさいの苦痛が皆無であったかどうか、絞首された当人に
たずねることができないのはいまも言ったとおりである。
執行現場で見たとおりの話はこうだ。
宙吊りになった死刑囚はテレビドラマなどで見るように、単純にだらりと吊り下がるのではない。
いきなりズドンと宙吊りになる。このとき死刑囚が立っていた踏み板が中央から割れて下に開く。
その衝撃音は読経のほかなんの音もない静寂の中にいきなり轟くので、心臓にこたえる感がある。
・・
宙吊りの体はキリキリとロープの限界まで回転し、次にはよりを戻すために反対方向へ回転を激し
く繰り返す。大小便を失禁するのがこのときである。遠心操作によって四方にふりまかれるのを防ぐ
ために、地下で待っていた刑務官は落下してきた死刑囚をしっかり抱いて回転を防ぐ。
間もなく死刑囚は激しいけいれんを起こす。窒息からくるけいれんである。
両手、両足をけいれんさせ動かすさまは、まるで死の淵からもがき逃れようとしているかに見える。
手と足の動きはべつべつである
。
手は水中を抜き手を切って泳ぐように動かす。
足は歩いて前進しているとでもいうような力強い動かしかたをする。
やがて、強いひきつけを起こし、手足の運動は止むが、胸部は著しくふくれたりしぼんだりするのが
認められる。吐くことも吸うこともかなわぬ呼吸を、胸の内部だけで行っていると思えてならない。
頭をがくりと折り、全身が伸びきった状態になる。瞳孔が開き、眼球が突き出る。仮死状態である。
人によっては、宙吊りになって失禁するのと同時に鼻血を吹き出すこともある。そんな場合は、
眼球が突出し、舌がだらりとあごの下までたれさがった顔面が、吹き出した鼻血によって、さらに
目をおおわずにはいられない形相となる。
・・
しかし、それも、そう長いことではない。ストップウォッチを押してから、心臓停止までの平均時間は
14分半あまりである。この14分半あまりが、死刑執行に要した時間ということである。
死刑執行の始終を見ていて、失神した立会い検事もいたという。失神はまぬがれたとしても、「死刑
の立会いはもうごめんだ」というのが感想のようだ。(〜p68)
死刑の現場は、執行する側にも執行される側にも、凄惨なようだ。ただ苛酷な中にも、通常通りに
事が終われば未だしもであるが、以下のような情況に陥ることもあった。
●角川文庫『死刑執行人の苦悩』
p131〜
・・
『死刑執行人の苦悩』は、正に死刑執行に直接手を下した刑務官たちの苦悩を数多く描いている
が、本稿では、ごく僅かな引用にとどめた。・・
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/itami.htm
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Re: 終身強制重労働刑!
投稿者: koneko_012345 投稿日時: 2012/03/14 23:03 投稿番号: [17450 / 17759]
百歩譲って、終身強制重労働刑を認めるとする。
この終身強制重労働刑の食事はどうするつもりか?
アウシュビッツの食事は、具のほとんどないスープだったが、
せめて食事くらいは、高カロリー高タンパクにすべきではないか。
これは メッセージ 17436 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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おい、ぬすっと♪♪♪♪
投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2012/03/12 00:33 投稿番号: [17449 / 17759]
これは メッセージ 17448 (t_o*t*guro_* さん)への返信です.
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火あぶりの刑も衡平の原理に適う
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2012/03/10 12:06 投稿番号: [17448 / 17759]
放火殺人については、
「他人を焼死させる」ことについて、
少なくとも、消極的にせよ容認して、「他人を焼死させる」に至った者は、
自ら採用した「他人を焼死させる」ことを容認する規則性により、「他人」から「焼死させられる」に至っても、
衡平の原理に適う。
よって、「他人を故意による焼死させる」ことについては、原則、「火あぶりの刑」が導き出される。
殺人の方法によって、死刑の方法を決めても、衡平の原理に反しない。
故意により絞殺した者は、現行の絞首刑でなく、
死亡するまで首を絞め、窒息死させる方法を採用しても衡平の原理に反しない。
故意により刺殺すれば、刺殺刑。
故意により毒殺すれば、毒殺刑。
「残虐」か否かの判断基準は、
処罰されるべき「犯罪行為」より「残虐」といえるか否か。
この基準は「衡平の原理」に適う。
これは メッセージ 17447 (ケメコ さん)への返信です.
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絞首刑は残虐・・憲法違反
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2012/03/10 01:15 投稿番号: [17447 / 17759]
元最高検検事土本武司『私が絞首刑に疑念を呈した理由とは?』
2011.11.9産経ニュース
死刑については、制度自体の存廃論が激しく戦わされてきて、
執行方法である絞首刑の是非論は、その陰に隠れてきた観がある。
そうした中で、大阪地裁がこの2011/10月31日、
大阪市で平成21年に起きたパチンコ店放火殺人事件の、裁判員裁判の判決公判で、
殺人などの罪に問われた被告(高見素直43)に求刑通り死刑を言い渡した際に、
「死刑はそもそも生命を奪って罪を償う刑罰。ある程度の苦痛やむごたらしさはやむを得ない」として、
絞首刑を合憲とする判断を示した。
裁判で、絞首刑について「限りなく(憲法が禁じた)残虐に近い」と証言した私(土本武司)は、
この判断(大阪地裁和田真裁判長)に違和感を禁じ得ない。
以下、その理由を論じる。
≪死刑制度自体は存置すべし≫
最初に断っておくが、私(土本武司)は死刑は存置すべきだとの立場である。
なぜなら、憲法31条の反対解釈によって、「法律の定める手続き」に従う限り死刑は許されており、内閣府の世論調査で、国民の85%超が存置を支持しているからだ。死刑の是非が国民多数の正義感情、法的確信に基づき決されるべきであることは言うまでもない。
だが、絞首刑という執行方法に関しては、
「残虐」な執行は許さないという憲法36条の規定との関係において問題があると思う。
その考え方の根本には、国家としての矜恃(きょうじ)という理念がある。
残虐な手段で被害者を殺害した犯人を、
残虐な方法で刑に処すことは刑罰の応報性、罪刑均衡の原則からしても、許されるべきであるという主張は、多くの人の共感を呼ぶ。
だが、国家は被害者の代理人ではない。
独自の立場で刑罰権を行使する国家としての矜恃から、刑は残虐であってはならない。
絞首刑が残虐でないといえるか。
≪斬首刑よりも残虐な刑罰?≫
・・
絞首刑は、近代文明前から、縛り首の刑罰として自然発生的に生まれてきた。
しかし、
(1)受刑者に過大な衝撃を与える
(2)絶命までに長時間を要する
(3)方法が陰惨である−などから、
斬首よりも残虐な刑罰とされてきた。
死刑を存置する先進国の米国では19世紀末、絞首刑の残虐性が問題化し、
20世紀初めにかけて電気殺刑が広がり、絞首刑を取る州はほとんどなくなった。
電気殺刑も2008年にネブラスカ州最高裁で、
「残虐で異常な刑」と判断され大半の州が注射刑に転じた。
死刑制度を維持する国でも執行方法に進化がみられ、
それは、受刑者の苦痛を軽減し残虐の程度を抑える方向を辿ってきたのである。
・・だが、絞首刑のどこに残虐性があるのか、
3点から科学的、具体的に検討してみる必要がある。
≪苦痛、損傷、惨たらしさ…≫
第一に、絞首刑は受刑者に不必要な肉体的、精神的苦痛を与えることにならないかという点だ。
かつては、絞縄を回した頸部に体重が作用した瞬間、受刑者は人事不省に陥って意識を喪失し、苦痛を感じないと説かれていたが、近時の法医学は、それは誤りであると証明している。
絞縄を「適切」な位置に置いても、落下時の衝撃で「不適切」な位置に移動することがあって、「死ぬに死ねないで苦しむ」という状態が生じ得る。
第二に、不必要に受刑者の身体を損傷しはしないか、である。踏み板が開いて落下するとき、頭部が離断したりする。絞縄が伸びきるまでに落下したときの衝撃は、絞縄がかかる首に集中する。
外観は損傷がなくても、頸部の内部臓器が破壊されている例が少なくない。受刑者ごとに、頸部離断という事態の発生の有無を事前に予見することは不可能なのである。
第三に、一般人に惨(むご)たらしいとの心情を抱かせはしないか、だ。受刑者に肉体的苦痛を与えないようにするだけなら、ギロチンのような、瞬時に首が切断される方法の方がましだろう。
しかし、道義的、文化的な視点からも配慮しなければならない。現行の絞首刑方式は、死者の名誉を含め人間の尊厳を害する要素が少なくない。
総合すると、絞首刑は限りなく「残虐」に近いものだと言わざるを得ない。
憲法36条は残虐な刑罰を「絶対」に禁じている。
例外のない、程度の差を問わない趣旨として理解しなければならない。・・
(土本武司つちもと
たけし)
http://blog.goo.ne.jp/rdxcv99/e/c30d26b00f3657f36028879d3a33844bhttp://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/i
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/17447.html
不文律、不文律、アウ♪アウ♪アウ♪
投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2012/03/08 23:56 投稿番号: [17446 / 17759]
>
『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。
>
『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。
>
『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。
>
『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。
>
『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。
>
『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13600
♪♪♪♪だひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪
おい、バカ♪♪♪♪
ホーリツのホの字も知らんバカのブンザイでカッコつけてシッタカこくんじゃねぇ〜よ。
みずほの誤発注はな、明らかに錯誤なんだよ、バ〜カ♪♪♪♪
なにが心裡留保だ、バ〜カ♪♪♪♪
錯誤よか心裡留保っつうコトバの方がなんとなくムツカチイことゆってるように思われてえもんだから、意味分からんくせにみんなの前で使ってみたかっただけなんだろ♪♪♪♪
それをオレにつっこまれておかげで六年も苦しんだねぇ〜♪♪♪♪
心裡留保、心裡留保、アウ♪♪
アウ♪♪
アウ♪♪
心裡留保、心裡留保、アウ♪♪
アウ♪♪
アウ♪♪
心裡留保、心裡留保、アウ♪♪
アウ♪♪
アウ♪♪
心裡留保、心裡留保、アウ♪♪
アウ♪♪
アウ♪♪
ほんでもって今度は
不文律、不文律、アウ♪♪
アウ♪♪
アウ♪♪
不文律、不文律、アウ♪♪
アウ♪♪
アウ♪♪
不文律、不文律、アウ♪♪
アウ♪♪
アウ♪♪
不文律、不文律、アウ♪♪
アウ♪♪
アウ♪♪
不文律、不文律、アウ♪♪
アウ♪♪
アウ♪♪
ですかぁ〜♪♪♪♪
♪♪♪♪がひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪
おい、バカ♪♪♪♪
心裡留保と錯誤の違いも知らんバカのブンザイでおかしなユメ見んじゃねぇ〜よ!
バカはバカらしく分相応に生きなくちゃな♪♪♪♪
分相応にな♪♪♪♪
♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪
これは メッセージ 17443 (t_o*t*guro_* さん)への返信です.
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Re: >不文律”などというあいまいなもの
投稿者: green13espresso 投稿日時: 2012/03/08 21:27 投稿番号: [17445 / 17759]
今日読んだ本では、、北朝鮮からの亡命者が、20年前に「北朝鮮は核へ聞きは必要ない、、、なぜならば、、日本国内に有る核施設に、ミサイルを撃ち込めば、同じ破壊力がある」、、こう書かれている。
真面目に国を守ろうよ、、平和ボケを消して。、、。
、、日本は、スイスのような、高武装中立の国家を目指すべきだ。
スイスの法律は、、「もしもスイスに軍事的な介入が他国からあった場合は、全てのスイスの男性は軍隊に入る義務がある。で、女性は、スイス軍隊に入る権利がある」だよ。
スイスの平和主義は、9条jの精神ではない。
、、強武装中立!、
まあ、、アメリカ軍が日本にあるので、、日本は平和国家とはいえませんな!
っこが残っているので、、、、俺の、「世界平和を願うトビ」が、残っていたかったよ。
スイスのように、、「強武装中立」、、が出来る国家に、日本も成ってほしい。
、、「アメリカ軍を日本から追い出すことによって、、日本は平和国家になれるのよ!」
、、平和ボケこそが、実は平和を守ることの敵なのだ!
健康を作るのは、医者か?、、それとも、健康管理者か?
どちらも必要!
理想主義者は、、現実を直視するべきだぜ世。」
これは メッセージ 17443 (t_o*t*guro_* さん)への返信です.
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おい、バカ♪♪♪♪
投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2012/03/08 20:54 投稿番号: [17444 / 17759]
これは メッセージ 17443 (t_o*t*guro_* さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/17444.html
>不文律”などというあいまいなもの
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2012/03/07 23:27 投稿番号: [17443 / 17759]
日本の裁判官は、「不文律」などというあいまいなもので判断していません。
裁判官が判断したという事実が、
日本の裁判官のいう「判決に影響を及ぼすべき重要な事項」。
日本の裁判官にとって、
法令の条文を構成する事項は、「判決に影響を及ぼすべき重要な事項」に該当しない。
最高裁判例
昭和22(れ)188
刑集
第2巻8号801頁には、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319123255941497.pdf>事実審である第二審判決の事実認定乃至証拠の採否に、たとえ所論のような瑕疵があつたとしても、それは単に刑事訴訟法の手続違背の問題であつて、憲法違反の問題ではあり得ない。
とあるが、刑事訴訟法の手続違背とは、刑事訴訟法の規定に違反することに他ならない。
憲法条規に適合する法律に違反すれば、当然に、憲法条規に違反する。
要件に「違法」が含まれる「不法行為」について、
「非合法」に該当しないと考えるキチガイと日本の裁判官は大差ない。
日本は、法治国家であるかの如く偽装した、人治国家である。
原発の安全神話も、物理的、科学的な根拠はなく、安全だと判断したことが根拠である。
なぜ、安全だと判断したか?
安全だと判断した者が、原発を稼働させることから生ずる利益を得るからである。
これは メッセージ 17436 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/17443.html
Re: 終身強制重労働刑!
投稿者: nidanidao 投稿日時: 2012/03/07 22:53 投稿番号: [17442 / 17759]
>ちなみに私は死刑廃止論者であることはこのトピックスの15287で申しあげたとおりですけれども、その最大の理由である「終身強制重労働刑」(仮称)がいまだに実現していない以上、大月孝之については死刑判決を全面的に支持します。
ガリガリに痩せ細った囚人が極限の苦痛にあえぎ倒れたら、それでも看守は鞭で打たなくてはなりません。でなければ、”強制労働”にはなりませんから。最初は心を鬼にして鞭打っていた看守は、だんだんと凶暴になり、鞭打つことに快楽を覚えそのうち発狂してしまうでしょう。この刑は看守にとっても地獄の刑なのです。
貴方はその看守の仕事を務めることができるのか?
これは メッセージ 17436 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/17442.html
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