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>不文律”などというあいまいなもの

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2012/03/07 23:27 投稿番号: [17443 / 17759]
  日本の裁判官は、「不文律」などというあいまいなもので判断していません。

  裁判官が判断したという事実が、
  日本の裁判官のいう「判決に影響を及ぼすべき重要な事項」。

  日本の裁判官にとって、
  法令の条文を構成する事項は、「判決に影響を及ぼすべき重要な事項」に該当しない。

  最高裁判例   昭和22(れ)188   刑集   第2巻8号801頁には、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319123255941497.pdf

>事実審である第二審判決の事実認定乃至証拠の採否に、たとえ所論のような瑕疵があつたとしても、それは単に刑事訴訟法の手続違背の問題であつて、憲法違反の問題ではあり得ない。

  とあるが、刑事訴訟法の手続違背とは、刑事訴訟法の規定に違反することに他ならない。

  憲法条規に適合する法律に違反すれば、当然に、憲法条規に違反する。

  要件に「違法」が含まれる「不法行為」について、
  「非合法」に該当しないと考えるキチガイと日本の裁判官は大差ない。

  日本は、法治国家であるかの如く偽装した、人治国家である。


  原発の安全神話も、物理的、科学的な根拠はなく、安全だと判断したことが根拠である。

  なぜ、安全だと判断したか?

  安全だと判断した者が、原発を稼働させることから生ずる利益を得るからである。
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