>不文律”などというあいまいなもの
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2012/03/07 23:27 投稿番号: [17443 / 17759]
日本の裁判官は、「不文律」などというあいまいなもので判断していません。
裁判官が判断したという事実が、
日本の裁判官のいう「判決に影響を及ぼすべき重要な事項」。
日本の裁判官にとって、
法令の条文を構成する事項は、「判決に影響を及ぼすべき重要な事項」に該当しない。
最高裁判例
昭和22(れ)188
刑集
第2巻8号801頁には、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319123255941497.pdf>事実審である第二審判決の事実認定乃至証拠の採否に、たとえ所論のような瑕疵があつたとしても、それは単に刑事訴訟法の手続違背の問題であつて、憲法違反の問題ではあり得ない。
とあるが、刑事訴訟法の手続違背とは、刑事訴訟法の規定に違反することに他ならない。
憲法条規に適合する法律に違反すれば、当然に、憲法条規に違反する。
要件に「違法」が含まれる「不法行為」について、
「非合法」に該当しないと考えるキチガイと日本の裁判官は大差ない。
日本は、法治国家であるかの如く偽装した、人治国家である。
原発の安全神話も、物理的、科学的な根拠はなく、安全だと判断したことが根拠である。
なぜ、安全だと判断したか?
安全だと判断した者が、原発を稼働させることから生ずる利益を得るからである。
これは メッセージ 17436 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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