>心裡留保の問題と言うよりも、錯誤
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/12 21:25 投稿番号: [13600 / 17759]
『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。
善意の第三者との取引は成立し、悪意の第三者との取引は無効。
悪意の第三者との間の合意成立を『表意者』が認めれば、取引は成立する。
___________________________________
『キャンセル手続き』が、うまく機能しなかった事が『錯誤』。
本来は、キャンセル手続きにより、
『発注が表意者の真意ではない』と意思表示した事になるのであるが、
『キャンセル手続きが機能する』という表意者の認識とは異なり、
事実は、『キャンセル手続きが機能しない』という食い違いがおきた。
『キャンセル手続きが機能しない事があり得る』
という認識を持ち注意する義務は、『みずほ』には無いと考えられます。
___________________________________
『エラー』を無視して発注したのは『みずほ』の過失ですが、
『キャンセル手続き』が機能すれば、このような事態にはならなかったのであり、
『キャンセル手続き』を執った時点で『みずほ』の過失は『直接原因』ではなくなります。
A.
誤発注(過失:確認義務)
↓
発注受付(発行済み株式数以上の売りは正常取引か?)
↓
受注拒否(異常な発注と認識)
問題は発生せず。
B.
誤発注(過失:確認義務)
↓
発注受付(発行済み株式数以上の売りは正常取引か?)
↓
受注拒否せず(正常発注と誤認識)
↓
キャンセル手続き(発注取り消し)
↓
キャンセル受付
問題は発生せず。
C.
誤発注(過失:確認義務)
↓
発注受付(発行済み株式数以上の売りは正常取引か?)
↓
受注拒否せず(正常発注と誤認識)
↓
キャンセル手続き(発注取り消し)
↓
キャンセル受付できず
↓
問題発生。
この問題は、C.にあたり、B.のようにキャンセルが受け付けられれば問題は発生しません。
よって、
『キャンセル手続きが機能しなかった事』に直接の原因がある事になります。
次に、A.のように、受注拒否でも問題は起こりません。
『発行済み株式数以上の売りに対する認識』が問題となり、
『発行済み株式数以上の売り』即、『誤発注』が成立するか?という問題です。
つまり、『誤発注との認識』が2番目の要因。
成立するのであれば、発行済み株式数以上の売りに対する発注は悪意に基づいている事となり無効。
無効になる『誤発注』は、受注を拒否するシステムとする。
さらに、その次に、『みずほ』が発注にあたって『確認義務を怠った』が3番目の要因となります。
善意の第三者との取引は成立し、悪意の第三者との取引は無効。
悪意の第三者との間の合意成立を『表意者』が認めれば、取引は成立する。
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『キャンセル手続き』が、うまく機能しなかった事が『錯誤』。
本来は、キャンセル手続きにより、
『発注が表意者の真意ではない』と意思表示した事になるのであるが、
『キャンセル手続きが機能する』という表意者の認識とは異なり、
事実は、『キャンセル手続きが機能しない』という食い違いがおきた。
『キャンセル手続きが機能しない事があり得る』
という認識を持ち注意する義務は、『みずほ』には無いと考えられます。
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『エラー』を無視して発注したのは『みずほ』の過失ですが、
『キャンセル手続き』が機能すれば、このような事態にはならなかったのであり、
『キャンセル手続き』を執った時点で『みずほ』の過失は『直接原因』ではなくなります。
A.
誤発注(過失:確認義務)
↓
発注受付(発行済み株式数以上の売りは正常取引か?)
↓
受注拒否(異常な発注と認識)
問題は発生せず。
B.
誤発注(過失:確認義務)
↓
発注受付(発行済み株式数以上の売りは正常取引か?)
↓
受注拒否せず(正常発注と誤認識)
↓
キャンセル手続き(発注取り消し)
↓
キャンセル受付
問題は発生せず。
C.
誤発注(過失:確認義務)
↓
発注受付(発行済み株式数以上の売りは正常取引か?)
↓
受注拒否せず(正常発注と誤認識)
↓
キャンセル手続き(発注取り消し)
↓
キャンセル受付できず
↓
問題発生。
この問題は、C.にあたり、B.のようにキャンセルが受け付けられれば問題は発生しません。
よって、
『キャンセル手続きが機能しなかった事』に直接の原因がある事になります。
次に、A.のように、受注拒否でも問題は起こりません。
『発行済み株式数以上の売りに対する認識』が問題となり、
『発行済み株式数以上の売り』即、『誤発注』が成立するか?という問題です。
つまり、『誤発注との認識』が2番目の要因。
成立するのであれば、発行済み株式数以上の売りに対する発注は悪意に基づいている事となり無効。
無効になる『誤発注』は、受注を拒否するシステムとする。
さらに、その次に、『みずほ』が発注にあたって『確認義務を怠った』が3番目の要因となります。
これは メッセージ 13593 (tomoko2202 さん)への返信です.
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