竹島

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石州浜田領竹島一件 (その1)

投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 14:21 投稿番号: [9280 / 18519]
外務省HPの竹島の領有権問題に関する記載は必要最小限の公開で終わっております。遙かに多くの事実関係の積み重ねが有るのでしょうが、外交的機密は守られなければなりません。

その中の(1)(ハ)の項に関係する、石州浜田領竹島一件の古文書を転写しておきます。
新たな議論の素材になれば幸い。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/

(1) 竹島領有に関する歴史的な事実

  以下のような歴史的事実に照らして、我が国は、遅くとも17世紀半ばには、実効的支配に基づき竹島の領有権を確立していたと考えられ、1905年(明治38年)以降も、閣議決定に基づいて近代国家として竹島を領有する意志を再確認した上で、同島を実効的に支配してきた。

(イ) 日本は古くより竹島(当時の「松島」)を認知していた。このことは多くの文献、地図等により明白である。
(注:経緯線投影の刊行日本図として最も代表的な長久保赤水の「改正日本輿地路程全図」(1779年)では現在の竹島を位置関係を正しく記載している。その他にも明治に至るまで多数の資料あり。)


(ロ) 江戸時代の初期(1618年)、伯耆藩の大谷、村川両家が幕府から鬱陵島を拝領して渡海免許を受け、毎年、同島に赴いて漁業を行い、アワビを幕府に献上していたが、竹島は鬱陵島渡航への寄港地、漁労地として利用されていた。また、遅くとも1661年には、両家は幕府から竹島を拝領していた。


(ハ) 1696年、鬱陵島周辺の漁業を巡る日韓間の交渉の結果、幕府は鬱陵島への渡航を禁じたが(「竹島一件」)、竹島への渡航は禁じなかった。

(ニ) 日本は1905年(明治38年)、1月の閣議決定に続き、2月の島根県告示により竹島を島根県に編入し、竹島を領有する意思を再確認している。その後、竹島は官有地台帳に掲載され、また、竹島でのアシカ漁は許可制となり、第二次大戦によって1941年(昭和16年)に中止されるまで続けられていた。
 
【続く】

>竹島

投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 13:05 投稿番号: [9279 / 18519]
転写

(3)国際法

国際司法裁判所での審判に重要な要素として、実効的支配の有無がある。
単に「地図に載っていた」「歴史書に記載がある」という程度では無意味である。
実効的な支配を行 っていたという根拠が必要である。
そして、過去に朝鮮が竹島(takeshima)を「支配」していたという証拠は 皆無である。

また、実効的支配の効果を満たすには二つの要件がある。

1)証拠資料 採択可否の決定時限になる決定的期日(critical date)

2)平穏で継続的な支配

1)については日本が公式抗議を申し立てた1952年2月28日 になる可能性が高い。
つまり、それ以降の資料は考慮の対象とはならない。

2)について、警察の駐屯などが平穏で継続的な支配にあたるか疑問。

不法占拠を継続しても永遠に韓国の領土にはなりません。
http://www.geocities.jp/nobuo_shoudoshima/takeshima-1.html

↑このトピなども中学生ぐらいに理解できる程度のやさしい竹島の知識が得られるいいトピですね。

>okinotorisima2004さん

投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 12:35 投稿番号: [9278 / 18519]
  竹島問題を風化させなかったのは、学会では下条正男教授が孤軍奮闘を続けてこられたことと、民間ではKUNITAKAさんが初代の竹島トピで火を付けられた。

  昔を知らない若い方などのため、OKINOさんが折に触れ括められたり、転写されたり、本当にご苦労様です。殆ど実効的支配の歴史的事実は必要充分条件を満たす程度には出てきたようです。

  俄に新しい事実関係は余り期待出来ないため低調気味ですが、過去ログの総括などされている内にいいものが出てくる可能性もあります。ご健闘を期待しております。

朝鮮調査隊 竹島発見出来ず

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/05 11:04 投稿番号: [9277 / 18519]
転写

干山島とは鬱陵島の古名ですよ。
その証拠に鬱陵島には于山中学校とか干山がつく施設がいくつもあるそうです。
また。鬱陵島の文化祭を干山文化祭と呼んだりと古名にもとずいて村おこしをしたそうです。
これは韓国人の方が干山島が鬱陵島の古名と知ってる証でしょう。
もう一つ
獨島の名前が最初に出るのが、鬱陵島郡守・沈興澤が中央政府に報告した
「本郡所属の獨島が・・・」というところだ。
朝鮮側が竹島を認識するのは、鬱陵島の開拓が始まってからのことで、
それは島根県の官吏が鬱陵島を訪れ、「日本の領地となった」
と言われたのを機に、初めてその領有が意識された。
だから島名も文献に登場する武陵や羽陵、于山島ではなく、
獨島だったのである。獨島。読んで字の如く孤立した島。
鬱陵島の属島である松竹島(現道洞里竹島)
のように距離にして2Kmならまだしも、90Kmまで離れて、
尚且つ朝鮮の調査隊までもが竹島をみる事が出来なかった島を、
属島とは言えない。そこから「獨島」と言う名前がきているのでは
ないかと思われる。

つまるところ。韓国が竹島を初めて領有の意思をもったのは日本の後と見なすのが妥当でありましょう。
現実に獨島を示す名称は韓国の指摘する干山島以外。
まったくありません。
そして干山島が鬱陵島の古名であることは再三に渡り指摘した通りです。

1905年の 日韓条約のみ有効

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/05 10:47 投稿番号: [9276 / 18519]
転写

『東国輿地勝覧』は『春官志』を改ざんしたものですが
『春官志』には干山島の存在は出てきません。
また。『東国輿地勝覧』や『世宗実録地理志には鬱陵島の詳述はあっても
干山島に関する詳述はなく
これは当然のことであり
この分註の「二島は縣の正東の海中にあり」は、『世宗実録地理志』が編纂される際、
その典拠(てんきょ)となった『太宗実録』で鬱陵島を于山島と記述した部分を、
『世宗実録地理志』の編纂者達がそのまま于山、武陵の二島と併載(へいさい)
したために生じた誤記だったからである。

日本の書籍の中には竹島が載せられてる書籍は、1530年の「竹島関係旧鳥取藩文書及び絵図」というものがあります。
これは韓国で初めて干山島が記載される「新増東国輿地勝覧」と1531年とほぼ同じ時期です。
我々が問題とするべきは
1905年の日韓の間で結ばれた条約の有効性のみであると考えます。

>>国際法で要求される実効支配の証拠

投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/05 10:01 投稿番号: [9275 / 18519]
ご教示ありがとうございます。

第二次日韓協約締結以降で同様の例があると一層うれしいのですが、もしご存知でしたら教えてください。

>>国際法で要求される実効支配の証拠

投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/05 09:49 投稿番号: [9274 / 18519]
おはようございます。

一点補足しますと、1905年8月の第2次日英同盟に際して、大韓帝国は日本に外交ルートによる抗議を行っているほか、ペルソナノングラータ(自国にとって不都合な外交官への国外退去)を行っています。

竹島領有の閣議決定〜島根県公示が同年1〜2月ですから、一部にある外交権がなかったので、抗議できなかったなどは韓国側の妄言に過ぎません。
8月にも外交権が存在しています。

>韓国閣僚が竹島訪問、日本が抗議♪

投稿者: kana_ikeuchi 投稿日時: 2005/05/05 00:22 投稿番号: [9273 / 18519]
>韓国閣僚が竹島訪問、日本が抗議


>日本側によると、佐々江局長は「国民間の感情の対立をあおるような活動を再び行わないよう強く求めた」という。日韓両国は先月7日の外相会談で竹島問題が両国の友好協力関係を損なわないよう努力していく重要性を確認した。韓国閣僚の竹島訪問は今月6日の京都での外相会談を前に、竹島問題をめぐる韓国側の強硬姿勢を改めて印象付けた格好だ。

http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20050504AT1E0400904052005.html


韓国がわが国の人も住めない領地を不法占拠して、AHOなことやってるのは不快だけど、あたし、それより日経の記事の書き方にもっと不快感を覚えるわ♪

超日もイヤだけどこの頃、会長追い落としてからの日経もだんだん左前になってきたように思えるの♪

そういえば、超日も社主を追い出してから左前になったと祖父が話しているの聞いたような記憶があるわ♪

韓国閣僚が竹島訪問、日本が抗議

投稿者: jaway 投稿日時: 2005/05/04 22:06 投稿番号: [9272 / 18519]
韓国閣僚が竹島訪問、日本が抗議
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20050504AT1E0400904052005.html
  【ソウル=峯岸博】韓国の陳大済(チン・デジェ)情報通信相が、日韓がともに領有権を主張している竹島(韓国名・独島)を2日に訪問していたことが4日、分かった。これを受け、外務省の佐々江賢一郎アジア大洋州局長は同日、駐日韓国大使館の秋圭昊(チュ・ギュホ)公使を外務省に呼び、抗議した。
  陳情報通信相はヘリコプターで竹島に上陸、韓国側が現地で運営している情報通信サービスの現状を視察、点検した。島根県の「竹島の日」条例への対抗措置として韓国政府が竹島上陸の規制を大幅に緩和したことで今後見込まれる携帯電話などの利用増に対応したと同省は説明している。
  日本側によると、佐々江局長は「国民間の感情の対立をあおるような活動を再び行わないよう強く求めた」という。日韓両国は先月7日の外相会談で竹島問題が両国の友好協力関係を損なわないよう努力していく重要性を確認した。韓国閣僚の竹島訪問は今月6日の京都での外相会談を前に、竹島問題をめぐる韓国側の強硬姿勢を改めて印象付けた格好だ。

竹島は日本領

投稿者: ppfl777jp 投稿日時: 2005/05/04 22:04 投稿番号: [9271 / 18519]
竹島問題で韓国が国際司法裁判所に出頭しないことから国際法上は日本領。李承晩ラインは韓国側の一方的なものであったため国際法上は無効。もし日本が竹島を譲ると今度は対馬を要求してくるのは必至です。

竹島は無主地でした 1905年以前は

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/04 21:50 投稿番号: [9270 / 18519]
1882年と1900年、韓国側が鬱陵島の調査をした際、竹島を其の時確認してはいない。竹島が島根県に編入された時、竹島はどこの国にも属さない無主の地でした。従って日本が竹島を島根県に編入したことは先占であって、韓国が言うような侵略行為では無い。

1481 『東国輿地勝覧』

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/04 17:15 投稿番号: [9269 / 18519]
「弊邦江原道蔚珍縣に属島有り、鬱陵と曰う。本縣の東の海中に在り(中略)、本島峰巒(みねみね)の樹木、陸地より歴々と望見す」を引用して、鬱陵島は陸地より歴々と望見する事が出来ると言い、李朝は徳川幕府に鬱陵島から手を引くように伝えた。

>国際法で要求される実効支配の証拠3

投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/04 16:58 投稿番号: [9268 / 18519]
>併合条約まで「日本に対して抗議可能」な法的地位にあった。

ありがとうございます。

1770 「東国文献備考」

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/04 16:49 投稿番号: [9267 / 18519]
つまり韓国側が最後の砦と依拠した「東国文献備考」は、引用される際に改ざんされ、<、鬱陵、于山、皆于山国の地。于山は則ち倭の所謂松島なり>を付け足したのです。これで韓国側の論拠が一つ崩れたことになります。
1728の粛宗実録には、安龍福の発言が記録されている   ここから引用したのですね

>国際法で要求される実効支配の証拠3

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/05/04 14:28 投稿番号: [9266 / 18519]
>1905年11月の第ニ次日韓協約締結以降に起きたことも実効支配の証拠として有効なのでしょうか。

無効原因がありません。現在の判例では、無効原因は「他国の反対や不同意の意思の表明の有無」。1906年3月の沈興沢への通知まで、日本の現地での豊富なexternal signsに気が付いてもいない。通知以降も外交権がなかったので、表明できなかったというのは韓国側の希望的な推定。併合条約まで「日本に対して抗議可能」な法的地位にあった。

1693 朝鮮漁民 安龍福 その3

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/04 12:07 投稿番号: [9265 / 18519]
転写
解説
この粛宗実録は1728年に編纂された書物であるが、粛宗22年(1696)の条には、安龍福の発言が記録されている。安は備辺司(現在の国防省に相当) の尋問に対して上記のように答えているのだが、これを根拠に韓国側は、竹島に対する韓国の主権を当時の江戸幕府に認めさせたと主張する。竹島問題が起こった1954年、韓国は日本政府が意見を述べた反論を出しているのだが、原文の「倭言吾等本住松島」を「我々は松島に行こうとしていると日本人が言った」と翻訳した。しかし、「住」は居住の意味であり、「行く」という意味ではない。竹島は人が住めない島であることが分かっているので、辻褄を合わせる為に、故意に資料を捏造解釈したのである。また、「仮称欝陵子山兩島監税」と原文にあるが、税を取る為にはそこに人が住んでいないと取れない。

当時の朝鮮は鎖国政策の中にあり、違反した者は死刑を科せられたのだが、安龍福は、日本に竹島の朝鮮領有を認めさせたとの嘘の発言をすることによって、自らの功労をでっち上げて死罪を逃れようとした。実際彼は死罪はならずに流罪を言い渡されるのである。上記のように粛宗実録に書かれてある資料を基に韓国政府は発言しているのであるが、韓国は原文そのものの検証は全くしていないのである。また別の記録、『辺例集要』によると、安龍福は于山島を鬱陵島より頗(すこぶ)る大きな島だったと言っている。しかし鬱陵島と日本本土との間には大きな島は隠岐島以外には存在しない。つまり安が見た大きな島とは隠岐島だったのである。(隠岐島の面積は鬱陵島の4.8倍)




結論
この安龍福密航事件を記した『粛宗実録』によって、後年書かれる『東国文献備考(1770年)』、『萬機要覧(1808年)』『増補文献備考(1908年)』にも、安龍福が日本に対し于山島の領有を認めさせたと記載されるのである。しかし、安の証言が事実ではないことは、原文を読めば一目瞭然である。

1693 朝鮮漁民 安龍福 その2

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/04 12:03 投稿番号: [9264 / 18519]
転写

安龍福密航事件 in 1696
では話を元に戻します。対馬藩を通じての外交の結果、1696年1月28日、江戸幕府は鳥取藩主に対し、鬱陵島への渡海を禁止した。この決定に対し鳥取藩は即日幕命に服し、同日付で「向後、竹島渡海制禁仰出之旨、御紙にて領承其意候」という請書を、幕府に提出した。これで一件落着したかのように思えたが、歴史はそうはうまく進まなかった。対馬藩が、その鬱陵島への渡海を制禁した江戸幕府の決定を朝鮮側に伝えたのは、更に後れて翌春になった。その間に、あの3年前の領海侵犯の罪で連行された朝鮮漁民・安龍福が、今度は隠岐島及び鳥取藩に密航して来たのです。1696年5月末、江戸幕府が鬱陵島への渡海を禁じた4ヵ月後、対馬藩から朝鮮の通訳官に幕府の方針が伝えられる5ヶ月前のことです。この密航で問題がこじれることになる。この安龍福の行動は1728年に編纂された書物『粛宗実録』に書かれている。なお、韓国は、「幕府の鬱陵島への渡海禁止には、同島の付属島である獨島も含まれる」と主張しているが、それは現在の韓国側の概念であって、この渡海禁止令には松島の文字は無い。
粛宗実録   巻三〇   二十二年九月戊寅
備辺司、推問安龍福等、龍福以為、渠本居東莱、為省母至蔚山、適逢僧雷憲等、備説頃年往来欝陵島事、且言本島海物之豊富、雷憲等心利之、遂同乗船、與寧海蒿工劉日夫等、倶発到本島、主山三峰高於三角、自南至北、為二日程、自東至西亦然、山多雑木、鷹鳥猫倭船亦来泊、船人皆恐、渠倡言欝島本我境、倭人何敢越境侵犯、汝等可共縛之、仍進船頭大喝、倭言吾等本住松島、偶因漁採出来、今当還往本所、松島即子山島、此亦我國地、汝敢住此耶、遂拾良翌暁沱舟入子山島、倭等方列釜煮魚膏、渠以杖撞破、大言叱之、倭等収聚載船、挙帆回去、渠仍乗船追趁、埣偶狂飆漂到玉隠岐、島主問入来之故、渠言頃年吾入来此処、以鬱陵子山島等、定以朝鮮地界、至有関白書契、而本国不有定式、今又侵犯我境、是何道理云、爾則謂当転報伯耆州、而久不聞消息、渠不勝憤椀、乗船直向伯耆州、仮称欝陵子山兩島監税将、使人通告、本島送人馬迎之、渠服青帖裏、着黒布笠、穿及鞋、乗轎、諸人並乗馬、進往本州、渠興島主、対坐廳上、諸人並下坐中階、島主問何以入来、答曰、前日以兩島事、受出書契、不啻明白、而対馬島主、奪取書契、中間偽造、数遣差倭、非法横侵、吾将上疏関白、歴陳罪状、島主許之、遂使李仁成、構疏呈納、島主之父、来懇伯耆州曰、若登此疏、吾子必重得罪死、請勿捧入、故不得禀定於関白、而前日犯境倭十五人、摘発行罰、仍謂渠曰、兩島既属爾国之後、或有更為犯越者、島主如或横侵、並作国書、定譯官入送、則当為重処、仍給糧、定差倭護送、渠以帯去有幣、辞之云雷憲等諸人供辞略同、備辺司啓請、姑待後日、登対禀処、允之。

翻訳
備辺司(現在の国防省に相当)の取り調べに安龍福はこう答えた。彼は母を見に蔚山に行き、たまたまそこで会った僧の雷憲らと鬱陵島の話をし、鬱陵島には豊かな海産物があると告げられると、雷憲らは心を動かされ、行ってみることになった。鬱陵島に着くと倭船もまた多く来泊しており、仲間は皆恐れた。だが安龍福が倭人に向かい「鬱陵島は我が境域である。どうして越境侵犯するのか、縛り上げてしまうぞ」と、船の舳先に立って大喝すると、倭人はこう答えた。「吾が輩は本、松島に住んでおり、たまたま漁採の為に来ただけだ。今、丁度戻ろうとするところだ」。そこで安龍福は、「松島は即ち于山島だ。これもまた我が国だ、どうして住めるのだ」と言った。更に翌日の暁、舟を漕いで于山島に入ると、倭人達はまさに大釜を並べて魚を煮ているところだった。安龍福は杖でそれらを撞(つ)き破り、大いに叱りつけると、倭人達は釜を拾い船に乗せ、帆を上げて去ってしまった。安龍福は船に乗って追いかけたが途中で狂風に遭遇し、隠岐島に漂到した。隠岐島では島主が何故来たのか聞くので、「先年ここに来た折、鬱陵島、于山島を以って朝鮮の他界と定めた関白の書き付けがあるが、ここでは徹底していないようだ。今また我が境を侵犯したがこれはどういう訳だ。伯耆の国にも伝えてもらいたい」と言ったが、久しく何の返答もなかった。伯耆の島主はそれを許したので、李仁成に上疏文(じょうそぶん)を書かせたが、対馬藩主の父親がやって来て「もしこの訴状が幕府に上れば、息子の死罪は免れない。どうか止めてもらいたい」と頼むので、遂にそれは沙汰止(さたや)みとなった。そのかわり前日越境した15人は、処罰された。伯耆の島主は更に「既に欝陵・于山両島が朝鮮に属した後は、領域を犯す者や対馬藩が専横な事をすれば国書を作り、通訳官を通して送って寄越せば、重き処罰を与えてやろう。ついては帰国に際しては護送し、食料も与えてやろう」と語った。しかし、安龍福はそれを辞退した。

1693 朝鮮漁民 安龍福 その1

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/04 11:55 投稿番号: [9263 / 18519]
転写
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/
安龍福拉致事件 in 1693
韓国側が于山島を獨島(竹島)とする決定的な証拠として、朝鮮漁民・安龍福(アン・ヨンボク)の一連の行動がある。大谷・村川両家が鬱陵島への渡海許可を幕府から受け、同島で鬱陵島経営をしていた時代の1693年、鬱陵島で漁業をしていた米子の大谷家の漁師達は安龍福等と遭遇、領海侵犯の証拠として、安龍福と朴於屯(パク・オトン)の二人を拉致し、日本に連れ帰った。

この時、日本側の資料によれば、鬱陵島の近くには40余りの朝鮮人がいたとされる。一方、朝鮮側の文献によると、安龍福と朴於屯が連れ去られたのは、他の仲間は上陸して身を隠匿できたが、二人の下船が遅れたからで、それも日本の漁師達は、刀剣、鳥銃をもって両人を脅したのだという。これは日本側の鬱陵島渡海の目的の一つがトド猟でもあったため、大谷家の漁師達は、出漁の毎度に鳥取藩から鉄砲を拝借していたからである。

安龍福と朴於屯は1693年4月17日に捕まり、18日に鬱陵島を出船して4月20日には隠岐島に着き、そこで取調べを受けた後、米子には4月27日に到着している。鳥取藩は幕府に事の顛末(てんまつ)を告げ、幕府は朝鮮との交易が盛んであった対馬藩を通じ、朝鮮側に越境の取締りを厳にするよう要求することになった。 それは日本領として運営していた鬱陵島に、朝鮮人が出現し、日本側とトラブルを起こすようになったからである。日本側の漁具や施設を無断で使い、持ち去る者が出現したのだ。その顛末を述べた『七箇条返答書』には、「兼(かね)て此方より拵え置(こしらえおき)候(そうろう)、諸道具猟舟八艘、見え申さず候」と記されている。鎖国政策が厳格であった当時、幕府の許可を得て鬱陵島に渡って来ているので、この現実は黙示することが出来なかったのであろう。そこで彼らは朝鮮漁民に遭遇した時、領海侵犯の証拠として拉致し、鳥取藩に朝鮮側の不法行為を訴えたのである。

この拉致事件が起きた翌1694年、日本と朝鮮との間で鬱陵島の帰属が問題となった時、1481年に編纂された『東国輿地勝覧』の「弊邦江原道蔚珍縣に属島有り、鬱陵と曰う。本縣の東の海中に在り(中略)、本島峰巒(みねみね)の樹木、陸地より歴々と望見す」を引用して、鬱陵島は陸地より歴々と望見する事が出来ると言い、李朝は徳川幕府に鬱陵島から手を引くように伝えた。

上記を踏まえて戦後の韓国の発言を聞いて頂きたい。1954年9月25日付の「獨島領有に関する1954年2月10日付亜2第15號、日本外務省の覚え書きで日本政府が取った見解を反駁(はんばく)する大韓民国政府の見解」と題する韓国政府の公式見解では、上記に説明した『東国輿地勝覧』の文註と『世宗実録地理志』の文註から、「上記引用文の如く、于山島と武陵島(鬱陵島)の二島は、蔚珍縣の正東側の海に位置する別島である。さらにこの二島は互いに離れているが、それ程遠くないため、天気が良いと互いに望見することが出来る」と捏造解釈した。

戦後、竹島問題が日韓の争点となった際、韓国側は、『東国輿地勝覧』の「歴々と見える」を鬱陵島から見た竹島の記述とし、歴史的にも竹島は韓国領と主張していたが、1694年日本と朝鮮との間で鬱陵島の帰属が問題となった時には、その同じ『東国輿地勝覧』の「歴々と見える」を、陸地から鬱陵島が見えると解釈していた。この「歴々と見える」は、鬱陵島問題の時には鬱陵島を、竹島問題になると竹島の領有を証明する根拠にされていたのである。したがって、韓国側はとんでもない自己撞着(じこどうちゃく)を犯した事になる。

世界が相手だから

投稿者: renpou_no_shiroiekitai 投稿日時: 2005/05/04 11:00 投稿番号: [9262 / 18519]
必要なのでは

>国際法で要求される実効支配の証拠3

投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/04 07:40 投稿番号: [9261 / 18519]
> 1.日本の竹島実効支配の証拠
> ・1905年4月14日:海驢漁を許可制にする漁業取締規則改正(島根県令18号)
> ・1905年5月3日:知事による測量命令(島根県地第90号)及び島司による実測報告
> ・1905年5月17日:官有地台帳登録(第32号隠岐国、周吉、穏地、海士、知夫郡官有地台帳)
> ・1905年5月20日:漁業取締規則に基づく海驢漁の許可(乙農第805号)
> ・1905年8月:コンクリート基盤木造の海軍仮設望楼の建設(佐世保鎮守府司令長官から島根県知事への取り締まり要請)
> ・1905年8月19日:島根県知事による竹島視察(山陰新聞に掲載あり)
> ・1906年3月27日:知事命による島根県役人の視察
> ・1906年4月30日:知事による竹島借用許可(島根県地2034号)、使用料(4円20銭)の徴収
>   上記の実効支配中に他国からの抗議の表明なし。故に有効。

一つ教えてください。

1905年11月の第ニ次日韓協約締結以降に起きたことも実効支配の証拠として有効なのでしょうか。

>れ:素朴な疑問

投稿者: uno995 投稿日時: 2005/05/03 23:15 投稿番号: [9260 / 18519]
オナニー民族は、本番に弱いのです

れ:素朴な疑問

投稿者: tinopure 投稿日時: 2005/05/03 22:41 投稿番号: [9259 / 18519]
>どうして国際裁判所に出てこないのでしょうか?
ほとんどすべてが   嘘と捏造だからです。1905年頃までは、島根県竹島の存在を知らなかったんですから。国際裁判所に出たら、勝ち目はありません。

>自己主張し続けているのに、何故なのか
民族性の違いです。彼らは論理的な思考より感情を重んじる民族ですから。

素朴な疑問

投稿者: hyugeru29 投稿日時: 2005/05/03 16:03 投稿番号: [9258 / 18519]
  たくさんの資料を駆使した韓国側の主張や証拠を見るたび、思うのですが。
  「竹島(独島)が韓国の領土だ!」
という証拠がこんなにあるのなら、どうして国際裁判所に出てこないのでしょうか?

  「実効支配」などど言い続けるより、法廷できっちり白黒つけたほうが、すっきりすると思うのですが?
  あれだけ自己主張し続けているのに、何故なのか、素人の私でも不思議なのですが??

隠岐島の出雲藩番所

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/03 13:17 投稿番号: [9257 / 18519]
他サイトより転写

http://d.hatena.ne.jp/hira333/20050424
米子の大谷・村川両家は鳥取藩から「往来手形」を発給され、著者の斎藤豊仙が駐在する隠岐島の出雲藩番所に立ち寄ってから、鬱陵島に出漁していた。

幕府が大谷・村川両家に鬱陵島の拝領を許したのも、また出雲藩郡代が「往来手形」で出漁を許したのも、竹島を含め鬱陵島までは日本領である、との認識があったからである。

>te2222000さん

投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/03 11:50 投稿番号: [9256 / 18519]
ちょっと誤解を招いたかもしれないので、補足します。

> こんなことを書くと怒られるかもしれませんが、
> このスレッドにおける私の関心は、「隠州視聴合紀」の
> 当該個所をどのように解釈するかにあり、日韓どちらの
> 主張が正しいかにはありません。

上の「スレッド」という言葉は、私の疑問に始まる「此州」の解釈をめぐる一連の記事を指します。

「竹島」というタイトルのついたトピック全体を指すものではありません。

2chなどでは、「スレッド」という言葉が後者の意味で使われるようなので念のため申し上げておきます。

>te2222000さん

投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/03 11:43 投稿番号: [9255 / 18519]
何度もご説明をありがとうございます。

> 個人的にはこれ以外の解釈は無理が生じる部分があると思います。

つまり、VIVA_VIVA_21さんは、『鬱陵島は隠州に含まれず、「此州」は鬱陵島一島を指す』という解釈には、無理が生じる部分があるとお考えな訳ですね。


> 鬱陵島一島を指すと言う主張は日本側の根拠を
> 崩す理由にはなり得ません。

こんなことを書くと怒られるかもしれませんが、このスレッドにおける私の関心は、「隠州視聴合紀」の当該個所をどのように解釈するかにあり、日韓どちらの主張が正しいかにはありません。

言い換えると「此州」が何を指すのか(鬱陵島一島なのか、鬱陵島を含む隠州なのか、その他の何かなのか)ということ自体に関心があり、「どうせ日本側の主張を支持するのなら、どの解釈でも構わない」という考え方はしておりません。

その観点からは、「此州」が鬱陵島一島を指すと言う主張は、「鬱陵島は隠州に含まれる」という主張と対立するものであり、できるものならどちらかはっきりさせたいと思うのです。

いずれにしろ、自分でもう少し勉強してみます。

te2222000さん

投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/03 09:53 投稿番号: [9254 / 18519]
>確かにこのような解釈も成り立つ余地がありますね。

個人的にはこれ以外の解釈は無理が生じる部分があると思います。隠州の概説を記録することが目的の書物な訳ですから、隠州以外は書く必要がない。逆に言えば隠州に含まれる、隠州番所の所管する地域はすべて記録する必要があるのは異論がないはずですから。

鬱陵島一島を指すと言う主張は日本側の根拠を崩す理由にはなり得ません。
竹島は鬱陵島より日本に近いわけで鬱陵島が国境なら竹島は異論なく日本領です。
朴政権の高官が日本との国交回復を進めた際にこの文章が鬱陵島だけを指し、竹島は元々朝鮮領だったが、「竹島一件」で鬱陵島を日本が放棄したので両島が朝鮮領になったという強弁をしましたが、後に別の理由を持ち出して撤回しています。

同書を図書館でご覧になれば、ますます乱筆でしたが、私の主張(鬱陵島、竹島ともに隠州番所の渡航管轄下にあった。)以外成り立たないことがお分かりになると思います。

韓国の妄言教授を斬る②

投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/03 09:40 投稿番号: [9253 / 18519]
以下の妄言は世界の笑い者になっている韓国の実情を示しているようです。
「ところが、独島については日本はずっと国際司法裁判所を主張している。 これは自らの立場が弱いという反証だ。個人と個人の紛争でも、裁判所に行こうと最初に言うのは弱者の方だ。 日本がこの主張を始めたのは1950年代だが、当時提示した根拠は後続研究によって完全に崩れた。日本学者らも否定しているのだ。政府としては、日本政府に新たな根拠があるのなら提示してみろと要求するのが賢明な対応策だ」

裁判所に最初に行こうというのは弱者というのは驚きました。日本政府の主張が崩れているとは聞いたことがありません。ただし、妄言、妄想の類ではよく聞きますが。
逆に韓国側の主張はどうでしょうか?
歴史の歪曲で鬱稜島の側の小島が記載されているのを竹島と強弁したり、まともな地図もないどころか、竹島の存在自体を知らなかった可能性すらあります。また、竹島を領土と認識していない証拠は枚挙に暇がないほどです。(この辺は論客の方々により書き尽くされているので省きます。)

次に歴史歪曲の最たる例が載っていましたので指摘しましょう。
「日本政府が自ら何度か渡航禁止令を出し、領有権を否定したということだ。 1837年に会津屋八右衛門という人がこれを破り、鬱陵島まで行った後、処刑された記録もある。従って、いくら古文書があっても、それは潜商、いまの言葉では密貿易にすぎず、領有権とは関係のない記録ということだ」
渡航禁止令を出して領有権を否定したというのであれば韓国側は鬱稜島の領有も放棄したと言うことになりますね。何と言っても空島政策まで取ったわけですから。まあ、それはともかく、「渡航禁止令」が「領有権否定」に繋がるというのは明らかに間違いですね。渡航を禁止しても領有権を放棄するというのは別件です。それに竹島への渡航は禁止されていません。現在を見ても三宅島の火山災害では噴火に伴う有毒ガスのため、避難命令が出されましたが、これも一種の渡航禁止令に当たります。しかし、行くなとは言っても領有権を放棄したとは思えません。
最大の歪曲が、「会津屋八右衛門という人がこれを破り、鬱陵島まで行った後、処刑された記録もある」という部分です。会津屋八衛門がなぜ処刑されたかは、死罪を申し渡した大坂町奉行の口上を見れば明らかです。会津屋八衛門は船を出す口実として竹島へ渡航するという許可を得た上で船を出したのですが、実際には鬱稜島へ行ったために処刑されました。つまり鬱稜島への渡航禁止令を破ったから処刑されたのです。これは当時の幕府は鎖国政策を取っていたので渡航禁止先への渡航は死罪に値するほど厳しいものだったためです。なお、八衛門の取り調べにおいては「竹島(鬱稜島)への渡航は1回だけ」との記録が残っており、密貿易を行ったとはまったく書かれていません。まあ、密貿易をやったかどうかはともかく、この時点で鎖国政策があるにもかかわらず、鬱稜島へいったことから死罪は免れませんでした。
しかし、大坂の奉行が口上でも述べているように松島(竹島)への渡航許可は得ていたわけです。これは竹島への渡航が禁止されておらず、竹島の領有を放棄していない証拠です。
さらに領有権とは関係ないというのもこの妄言者の詭弁に過ぎません。というのも大坂の奉行は当時、政権を持っていた幕府直轄地の奉行であり、政権保有者の幕府が竹島の領有を認識していたという点は歴史的観点から竹島問題を見たときに領有権の正当性を確認する意味で大きいからです。
鳥取藩は竹島が自藩領地でないと申告したので、幕府直轄になり、大坂町奉行の所管になったものと思われます。幕藩体制下では神社の社領など特殊な例はありますが、土地は必ず幕府か藩に所属しなければならないので、領主のいない土地は幕府直轄になるわけです。竹島は岩なので米が取れないため、蔵入地にはなり得ず、また、人も住めないため代官もおけずに出雲藩が往来の事務を代行しています。まあ、要するに幕府は領土的価値はないが、鳥取藩も知らんぷりを決め込んでしまったので、大坂の奉行に引き取らせたのでしょう。

韓国の妄言教授を斬る①

投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/03 09:39 投稿番号: [9252 / 18519]
こんな恥ずかしいことがよく書けますね。
私が最近見た中でひどいと思ったのは以下の人物です。私は右翼ではないので中韓両国との友好関係を望む者ですが、このような愚かな意見が尊重されるようでは韓国側にその気があるのか疑問にすら思います。

http://japanese.joins.com/html/2005/0420/20050420210534400.html
そもそも北方領土を国際司法裁判所に訴えるにしてもサンフランシスコ講和条約に関係して原告になれるのかという疑問もあります。この点からもロシアの大使が本当にそんなことを言ったのか疑問が残ります。
というのも日本側は連合国側の提示する領土条件を呑むしかないわけですから、問題の根幹は連合国の中で領土決定の意思統一がされていないことです。つまり、日本がロシアを訴えるよりも米英がロシアを訴える性質とも言えます。
そもそもが北方領土に関しては連合国に参加した国々で解釈が分かれているわけで、日ロ両国だけの問題とも思えません。竹島については島そのものを米軍が管理していたので、日本への帰属を講和条約で決定しても異議が出ない部分ではありますが、北方領土については帰属先の決定についての意思表示が連合国で統一されていません。
韓国のこの妄言教授が何を言いたいのかわからない原因は、歴史の認識不足にあると思います。
日本はロシア(旧ソ連)と平和条約を結んでいません。まだ戦争状態の精算という最終目標を達していないのです。前述のとおり戦後の日本の領土は連合国によって決められる旨がポツダム宣言に定められており、日本はポツダム宣言を受け入れる義務を負います。具体的には第8条によって日本の領土は連合国が定めると明記されています。
ところが、サンフランシスコ講和条約の際には米国の代表ダレスがアメリカ合衆国の見解として歯舞諸島は千島列島に含まれないと公式に発言し、80年代後半のG7によるサミットで参加国首脳の全会一致の意見として日本の主張する北方4島がポツダム宣言により日本の主権が奪われる地域でないとの確認が行われました。
つまり連合国の中でもG7参加国は、北方4島の帰属を日本に認めたわけです。
特にポツダム宣言に初期参加していた米英両国が日本の主張を支持したために、この地域においてはポツダム宣言第8条の「「カイロ」宣言ノ條項ハ履行セラルベク又日本國ノ主權ハ本州、北海道、九州及四國竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」という部分の「吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」が機能していません。彼らが決定していないのですから。
つまり竹島については、サンフランシスコ講和条約締結国すべてが日本領であることを正式に認めているわけです。また、非調印国も竹島については何ら異議を唱えていないことからも日本への帰属が確認されたと見て差し支えありません。北方領土については連合国の中でも旧ソ連は日本領とは認めていない点が異なります。
また、中国は中華民国が米国の判断を支持すると言っていますが、現在の中華人民共和国が中華民国が国際的に締結した条約、宣言文書など踏襲すると言ってはいます。どういう態度を取るのか分かりません。(国際法的には、中華民国が米国に委任すると約束しているので、中華人民共和国もこれを尊重しなければなりません。)
つまり、国際法の観点から言えば旧ソ連も対日宣戦布告後、ポツダム宣言に参加したため、日本の領土決定に対しては連合国の意思形成に加わることができるのと同時に、他の連合国との意見集約をする義務を負うわけです。
この点からも問題は連合国側にあることが分かります。
講和条約の内容と異なる状態が国際的に生じる場合には締結国の同意が必要になります。例えば沖縄や小笠原諸島が日本に返還されたときは、締結国に連絡しましたが、どこの国も反対しませんでした。今、日本政府がとっている方法も同じで日ロ両国で領土問題の話し合いを行い、その結果を他の旧連合国が反対しなければ領土問題が解決することになります。
乱筆でしたが、北方領土問題が国際司法裁判所にすんなり付託できない点を述べてみました。
このような国際関係すら理解せずに妄言を吐く教授を語る愚か者がメディアを賑わすことを取っても韓国側メディアのレベルの低さを改めて実感しました。

>隠州視聴合記を詳しく見る

投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/03 08:00 投稿番号: [9251 / 18519]
詳しいご説明をありがとうございます。確かにこのような解釈も成り立つ余地がありますね。

ただ、「此州」は鬱陵島一島を指すとする主張も多数見受けますし、それは鬱陵島が隠州に属さないことを前提にしている訳ですから、VIVA_VIVA_21 さんのおっしゃることが唯一無二の解釈ではなさそうです。

「隠州視聴合記」は図書館で借りられることを最近知ったので、もう少し私なりに調べてみようと思います。

(個人的には「此州」が「竹嶋+松嶋」である可能性もあると思っています)

>>>> 「此の州」の州とは

投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/03 06:28 投稿番号: [9250 / 18519]
> 貴君が理解できるかできないかで私の意見は左右されない。

当然です。

> ↑江戸時代の代表的知識人も、「以此州為限矣」の此州を
> ”此嶋の意に読んでいる。
>   何れも、竹嶋の付記として用いていることより論理的に
> 帰納される。
>   以上で、私の意見を終える。

ありがとうございました。

この両島は隠州の管轄下にあったと言えます

投稿者: saigonojugyo 投稿日時: 2005/05/03 02:03 投稿番号: [9249 / 18519]
素直に読んで全くそのとおりだと思います。

隠州視聴合記を詳しく見る(2)

投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/03 00:31 投稿番号: [9248 / 18519]
全文再記
①隠州在北海中故云隠岐島   ②従是   南至雲州美穂関三十五里   辰巳至泊州赤碕浦四十里   未申至石州温泉津五十八里   自子至卯   無可往地   ③戍亥間行二日一夜有松島   又一日程有竹島   ④俗言磯竹島多竹魚海鹿   ⑤此二島無人之地   見高麗如自雲州望隠州   ⑥然則日本之乾地   以此州為限矣
以下、続きです。
⑤これら2島は無人島で、高麗を見るように雲州より隠州を見るようである。
  →2島とも無人島で、出雲の国から隠岐を見るように遠くに見えるということですね。

⑥即ち日本の北西の地はこの州(隠州)をもって国境とする。
  →③〜⑤を受け、この隠州管轄のこの2島が国境ということを述べています。時に「州」というのは島ではないというバカバカしい詭弁も韓国側には見受けられますが、ここまで来ると笑止千万という表現がピッタリになってきます。隠州視聴合記の書かれた時代には「州」は行政単位も指します。例えば「対州」といえば対馬だけでなく、肥前国の田代など、はるか離れた九州本土の土地も含まれることからも明らかです。隠州の管轄する地域を述べたと見るほかありません。④にも書いたように出雲藩の隠岐所在の番所が竹島、松島への渡航を所管していたことからも、この両島は隠州の管轄下にあったと言えます。このことから、両島について所管している以上、特記事項的に記載したと考えるのが妥当だと思います。出雲藩隠岐番所の所管外であればこんなことは書かなかったでしょう。
仮に領土外という認識なら、竹島を経由して鬱稜島に行くという書き方はせずに竹島だけ解説すれば済む話であり、斎藤豊仙は鎖国政策があるにもかかわらず、国境侵犯を意識して竹島経由で鬱稜島まで渡り、その地の植生や生態系まで見てきたことなります。これは出雲藩の謀叛にも相当する行為になります。また、鬱稜島、竹島を領土外と認識していて、そこへ行く者の渡航事務をしていたという変なことになります。「竹島一件」以降も会津屋八衛門などの商人が竹島への渡航免許を持って番所を訪れていますが、幕府は領土外と認識していながら、渡航許可を出したということになりますが、もちろん、こんなことがあるわけありません。

韓国側の歪曲では③〜⑤を読み飛ばすことによって隠岐島が国境であるという強弁も見受けられます。全般的にひどい韓国メディアの中でも悪質なものになると最初から③〜⑤を記載せずに「隠岐が国境という確たる資料」みたいな取り上げ方もされています。
確かに③〜⑤を読み飛ばすと隠岐が国境という文書になりますが、これこそ詭弁に過ぎません。
特定の文で都合の悪い部分だけを除いて主張しても事実を証明できないのは自明です。
逆に韓国側がこのような愚かな捏造行為をせざるを得ないことも竹島の領有根拠が日本側にあることを端的に示していると思います。
話を戻すと、「隠州」を解説する文章なので、管轄下にある両島を記述する必要があったわけです。
②に出てくる雲州美穂関、伯州赤崎浦、石州温泉津などすべてその方角の最寄りの国内地を書いて、その延長に北西の方角に同じく国内地の竹島、松島を記載し、北西は、その両島が国境になるんだと書いているのが正しい読み方になります。
以上、述べてきたように「隠州」に鬱稜島や竹島を含んでも問題はなく、むしろ、この両島が隠州に含まれないとなぜ、わざわざ島の詳細を解説しているのか意味不明になります。
この部分は日韓に論争のあるところですが、詳細に見ていくと日本側の主張の有利性が強調され、韓国側の主張にはまったく根拠がなく妄言に過ぎないことが浮き彫りになってくる部分でもあります。

隠州視聴合記を詳しく見る(1)

投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/03 00:31 投稿番号: [9247 / 18519]
ちょっと混乱もあるようなので整理しておきましょう。
①隠州在北海中故云隠岐島   ②従是   南至雲州美穂関三十五里   辰巳至泊州赤碕浦四十里   未申至石州温泉津五十八里   自子至卯   無可往地   ③戍亥間行二日一夜有松島   又一日程有竹島   ④俗言磯竹島多竹魚海鹿   ⑤此二島無人之地   見高麗如自雲州望隠州   ⑥然則日本之乾地   以此州為限矣

①隠州(隠岐島)は日本海(出雲藩の北の海)にある
  →隠州について、国土のうち、どこにあるかの総括的説明をしています。藩の行政事務に資する文書でもあることから、所管地域を明示する意味もあったのは疑う余地がありません。

②隠州から南は雲州美穂関まで35里。東南は伯州赤崎浦まで40里。南西は石州の温泉津まで58里。北から東には行けるところがない。
  →次に隠州の概要の説明を行っているわけです。①を発展させ、所管地域をさらに具体的に述べています。隠岐から国内の要地への距離をあらわしています。

③北西に2日と1夜行くとに松島(=竹島)があり、また1日ほど行くと竹島(=鬱陵島)がある。
  →②に引き続き、北西方面の国内要地への距離を日数で示しています。当時、出雲藩は鬱稜島や竹島への渡航免許を持った者を確認する事務を行っていました。両島へ渡航する者は隠岐の出雲藩番所に立ち寄らなければなりませんでした。この隠州視聴合記の著者の斎藤豊仙もこの隠岐の出雲藩番所に勤務していました。竹島、松島という両島への渡航に際しては舟一艘、総船員21名以内という免許交付条件があったので、これが守られているか確認するためです。このことから、この当時は竹島どころか、鬱稜島までも日本領という認識を持っていたことが伺えます。
なお、鬱稜島への渡航が禁止されてからも松島への渡航許可を求める商人がいましたが、浜田藩御用達の会津屋八衛門は松島(現在の竹島)へ渡航するという申請をして渡航許可を幕府から得て、竹島(現在の鬱稜島)渡航し、渡海の禁を破った罪状で処刑されています。当時はご存じのように鎖国政策の真っ最中であり、渡航禁止の場所へ行くことは死罪になったのです。しかし、実際には松島渡航はアシカ猟以外は、密貿易目的が大半だったのかもしれません。この辺は隠岐が日本海密貿易を取り締まる最前線であったことが伺えます。

④俗に磯竹島と言い、竹・魚・海鹿が多い。
  →鬱稜島の解説です。生態系など島の特性などを解説しています。俗名を書いたのは当時の本来の名称である竹島、松島を知らない渡海者への配慮をしたためと思われます。また、渡海者の管理行政を隠岐の出雲藩番所が担当していたので、島の生態まで記載したと思われます。もし、領土外という認識があるなら、こんなことは書くはずもありません。この両島が隠州の一部と見ているからこその記載でしょう。

>>>> 「此の州」の州とは

投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/02 23:03 投稿番号: [9246 / 18519]
   かなり熱心だね。個人的感想だが、少々諄過ぎるようだが・・・

1)
>>>一つ伺いたいのですが、国代記の「此州」が「このしま」の意味になることを、日本人以外の人に客観的に説明することは可能だとお思いになりますか。

>> 言語明瞭、意味不明。


>ただ、もしもtorezojp さんが日本語の素養の足りない人にも分かる理由を示してくださるならば、私にも理解できるのではないかと考えました。

>ちょっと話が飛躍しますが、仮に竹嶋問題で国際司法裁判が開かれ、国代記が証拠として提出されたような場合を考えれば、各国から選ばれた裁判官に説明をする必要が生ずるわけですから、そのような説明も決して不可能ではない気もします。

>このような考えから、上の質問となった次第です。

  確かに話が飛躍するね。貴君の仮定の上での話に付き合うとすれば、
   私は”このしま”と読む。理由は2)に述べる。


2)
>>> そうだとすると、林子平の記述は国代記の「以此州為限矣」のくだりとは直接関係が無いことになる気がします。torezojp さんが異なる認識をお持ちであれば、ご説明いただけると幸いです。

>> ↑それぞれ書かれた人物が、異なる条件、状況下で使っている。

>> 貴君がそれをどのように解釈しようと、 また他人と認識が異なろうと貴君の考えと して良いのでないだろうか。

>もちろん、torezojp さんが説明なさる義務はありません。ここでおやめになっても構いませんし、その場合は、残念ですが、torezojp さんのお考えを理解することを諦めるつもりでおります。

  貴君が理解できるかできないかで私の意見は左右されない。

  国代記「見高麗如自雲州望隠州、然則日本之乾地、以此州為限矣」
  → 長久保赤水・日本輿地路程全図「見高麗猶雲州望隠州」
  → 林子平・三国輿地路程全図「此の嶋より隠州を望又朝鮮をも見る」

  ↑江戸時代の代表的知識人も、「以此州為限矣」の此州を”此嶋の意に読んでいる。
   何れも、竹嶋の付記として用いていることより論理的に帰納される。
              以上で、私の意見を終える。

>再度 “此の州”

投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/02 21:03 投稿番号: [9245 / 18519]
Okinoさん
たびたびありがとうございます。

> 郡代は竹島が幕府の領地であることはすでに承知している、
(中略)
> 故に此州とは明らかに竹島でしょう

重要なご指摘だと思います。

確かに、他の史料に基づいて、斉藤郡代が竹嶋を日本領とみなしていたと断定できるなら、国代記の「此州」は鬱陵島以外にありえません。その場合は、たとえ「州」という文字に島の意味がないとしても、斉藤郡代の書き間違い、あるいは誤筆写と考えるべきだと思います。

ただし、このような態度は、一歩間違えば史料の改竄になります。本当にそう断定できるかどうかについて極めて厳しい吟味を行い、疑いようもなく明瞭に「○○である」と断定できる場合にのみ適用すべきでしょう。吟味の結果「○○である可能性が高い」という程度の結論しか得られないのであれば、適用すべきではないと思います。

残念ながら私は、他の史料の研究結果について知らず、「斉藤郡代が竹嶋を日本領とみなしていた」ということがどこまで確実なのか分かりません。したがって、「州」の字の意味や用例を無視して「此州」が鬱陵島であると解釈することには、慎重にならざるを得ないのです。

 再度  ”此の州”  te・・・様へ

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/02 10:23 投稿番号: [9244 / 18519]
>又一日程有竹島、俗言磯竹島多竹魚海鹿、此二島無人之地、見高麗如自雲州望隠州

翻訳してみたOkino:
世間一般から磯竹島と呼ばれているこの竹島は無人島で、竹   さかな   あしか   が沢山獲れる、ここからは高麗が、はるかかなたに島の様に見える。

郡代は竹島が幕府の領地であることはすでに承知している、だから竹島は高麗の
地で無いことも知っている、国境は国と国の間に引くもので、無人島と隠岐島の間には引かないはずだ、郡代は竹島と高麗の間に引いたのだ、故に此州とは明らかに竹島でしょう

隠岐島から

投稿者: jijihuhujiji 投稿日時: 2005/05/02 09:33 投稿番号: [9243 / 18519]
朝鮮半島は見えるのでしょうか?

ご存じの方、ご教示下さい。
質問ばかりですみません。

また今日仕事なんだけど、
なんか気合いがのらない方はおられませんか?
ご教示下さい。

行政上の「州」、地図作製時に「嶋」

投稿者: exorcist_lll 投稿日時: 2005/05/02 08:49 投稿番号: [9242 / 18519]
竹島(独島)と鬱陵島だけが「州」と言うことはないと思う。

「州」は、隠岐行政区の管轄範囲。

「嶋」は、もちろん鬱陵島。

>>>> 「此の州」の州とは

投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/02 06:42 投稿番号: [9241 / 18519]
ご返答ありがとうございます。

1)
> >一つ伺いたいのですが、国代記の「此州」が「このしま」の意味になることを、日本人以外の人に客観的に説明することは可能だとお思いになりますか。
>
> 言語明瞭、意味不明。

これは、大変失礼いたしました。

実はその前の書き込みを見て、自分で声を出して読んでみたのですが、「此州」を「このしま」と読むのかどうか分かりませんでした。

そこで愚考したのですが、torezojp さんはお答えの中で「日本人が」という条件を付けていらっしゃいます。したがって私が分からないのは、私の日本語の素養が足りないためだろうと思いました。そうだとすれば、torezojpさんが「此州」を「このしま」と読む理由は、私には永遠に理解できないことになりそうです。

ただ、もしもtorezojp さんが日本語の素養の足りない人にも分かる理由を示してくださるならば、私にも理解できるのではないかと考えました。

ちょっと話が飛躍しますが、仮に竹嶋問題で国際司法裁判が開かれ、国代記が証拠として提出されたような場合を考えれば、各国から選ばれた裁判官に説明をする必要が生ずるわけですから、そのような説明も決して不可能ではない気もします。

このような考えから、上の質問となった次第です。


2)
> > そうだとすると、林子平の記述は国代記の「以此州為限矣」のくだりとは直接関係が無いことになる気がします。torezojp さんが異なる認識をお持ちであれば、ご説明いただけると幸いです。
>
> ↑それぞれ書かれた人物が、異なる条件、状況下で使っている。
>
> 貴君がそれをどのように解釈しようと、
> また他人と認識が異なろうと貴君の考えと
> して良いのでないだろうか。

全くおっしゃるとおりです。

ただ、他人の考えについて、納得はできなくともできる限り理解した上で、あの人はこう考えるが私はこう思うという結論を出したいのです。その方が、単にあの人の考えは理解できないという結論を早急に出してしまうよりも望ましいと考えています。

私には、torezojp さんが国代記の「此州」を「このしま」と読んでよい理由の一つとして、子平の記述を挙げたられように思えました。

しかし、なぜそれが理由になるのか理解できませんでした。できればその論理を理解した上で、それが妥当かどうかを考えたいと思い、色々と伺っております。

もちろん、torezojp さんが説明なさる義務はありません。ここでおやめになっても構いませんし、その場合は、残念ですが、torezojp さんのお考えを理解することを諦めるつもりでおります。
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