竹島
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
日本領に決まってるでしょう。
投稿者: rarugo2008 投稿日時: 2008/05/17 10:20 投稿番号: [16557 / 18519]
何で韓国の領土なのさ??
それは韓国が勝手な思想でやってる事だ。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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外務省パンフ批判9、不法占拠?(2)
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/05/17 09:11 投稿番号: [16556 / 18519]
つぎに外務省はこう記しました。
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同(1952)年7月には、不法漁業に従事している韓国漁民に対し竹島から撤去するよう要求した海上保安庁巡視船が、韓国漁民を援護していた韓国官憲によって銃撃されるという事件も発生しました。
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外務省は、竹島=独島における韓国民の漁業が「不法」だと主張していますが、それはいつから不法だと言いたいのでしょうか?
1948年6月、韓国漁船が竹島=独島へ出漁してアメリカ軍の爆撃に遭遇したことはすでに書いたとおりですが、この時の漁も不法だと言いたいのでしょうか?
ちなみに、この時の竹島=独島は SCAPIN 677号により米軍政庁により統治されていたので、日本が不法をいう筋合いではありません。
また、外務省が指摘する1952年の場合は、韓国が米軍政庁から合法的に竹島=独島の統治を受け継いでおり、その既得権益はサンフランシスコ条約によって影響されることはありません。
したがって、その時の出漁はもちろん合法的なのですが、あえて外務省がそれを不法というのはどのような根拠でしょうか?
察するに、つぎのふたつのケースが考えられます。
(1)1948年、韓国が独立して米軍政庁から竹島=独島を受け継いだことが不法?
(2)1952年、サンフランシスコ条約で日本が放棄する島に竹島=独島は含まれていない、したがって竹島=独島は日本領なので、そこでの漁業は不法?
前者の場合、日本を統治していたのは連合軍であり、日本政府は連合軍配下におかれた米軍政庁の措置を不法とか主張できる立場にありませんでした。
後者の場合、サンフランシスコ条約に竹島=独島は一言半句も記されなかったので、同条約の解釈において竹島=独島を日本領とするのが無理なのはすでに書いたとおりです。
さらに、同条約において韓国は不利益をこうむらないという慣習国際法からも韓国の竹島=独島における漁業は肯定されます。
そうした条約がらみの主張が我田引水であることは、当時、竹島=独島を日本領と考える団伊能議員すら、こう指摘しました。
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もともと日本の領土でないから日本の領土から離れるという(条約の)規定の中にないという主張をされた場合に、非常に問題が不明確になって来るんじゃないかと思います(注2)。
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もともと竹島=独島は日本領でないから、日本が放棄する島のリストに竹島=独島が入っていないという見方もさすがに説得力があります。
結論として間違いなくいえることは、たとえ竹島=独島の領有権を別にしても、韓国は竹島=独島の統治を米軍政庁から合法的に引き継いで今日に至っているのであり、韓国は竹島=独島をけっして不法占拠しているのではありません。
したがって、その竹島=独島へ日本船が無断で近づけば銃撃されても仕方ありません。また、そのような日本船を防ぐために警備隊が常駐するのは当然ではないでしょうか。
(注1)高崎宗司『検証日韓会談』岩波新書,1996
(注2)第15回 国会参議院 外務・法務連合委員会 会議録第1号、1953.3.5
半月城通信(ミラーサーバー)
http://www2s.biglobe.ne.jp/~halfmoon/
これは メッセージ 16555 (ban_wol_seong さん)への返信です.
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外務省パンフ批判9、不法占拠?
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/05/17 09:09 投稿番号: [16555 / 18519]
9.竹島=独島での不法漁業?
不法占拠?
パンフレットは韓国の平和線、いわゆる李承晩ラインについてこう記しました。
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9-1
1952(昭和27)年1月、李承晩韓国大統領は「海洋主権宣言」を行って、いわゆる「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定し、そのライン内に竹島を取り込みました。
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パンフレットは平和線が作られた経緯について何も記しませんでしたが、平和線は連合軍のGHQが日本船舶の航行を禁止したマッカーサーラインをほぼ引き継いだものでした。
マッカーサーラインとは、GHQ指令 SCAPIN 1033号「日本の漁業及び捕鯨業許可区域に関する覚書」を指すのですが、もちろん合法的なものでした。
マッカーサーラインが作られたのは、アメリカの漁業・海洋資源に対する保護政策にもとづきます。当時の背景をデジタル平凡社の百科事典はこう記しました。
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1945年9月にアメリカの大統領トルーマンは海洋政策に関する二つの宣言を発表した。その一つは,大陸棚に関する宣言で,アメリカの領海以遠の大陸棚に存在する鉱物資源をアメリカの管轄権におくことを宣言したものである。他の一つは,保存水域に関する宣言で,外国漁船の活動から漁業資源を保護するために,アメリカ沿岸に隣接する公海に保存水域を設定する権利を主張したものであった。
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こうした保護政策の積み重ねが今日の 200カイリ時代を築いたのですが、GHQは優秀な日本漁船による乱獲を警戒してマッカーサーラインを作ったのでした。しかし、当時の日本は極度の食糧難時代とあって、日本漁船によるマッカーサーラインの侵犯はあとを絶ちませんでした。例をあげると、1951年4月だけでも拿捕(だほ)された漁船は27隻、抑留された漁船員は330人にも達しました(注1)。
こうした状況で、もしサンフランシスコ条約を機にマッカーサーラインが廃止されたらどうなるでしょうか?
日本漁船による乱獲は火を見るより明らかでした。
これに危機感をもった韓国の李承晩大統領は、1952年1月「大韓民国隣接海洋の主権に対する大統領の宣言」を発し、マッカーサーラインとほぼ同じような平和線を設定しました。
前にも書きましたが、一般に条約当事国でない第3国は、他国間の条約により利益を受けることはあっても不利益をこうむらないことは当時の慣習国際法です。
サンフランシスコ条約の非調印国である韓国は、同条約を機にマッカーサーラインという権益が損なわれるのを黙過できなかったのでした。そのため、同ラインを実質的に維持する措置として平和線を設けたのは当然の成りゆきでした。それは今日の海洋200カイリ時代を先取りしたアメリカの遺産といえます。
(つづく)
これは メッセージ 16542 (ban_wol_seong さん)への返信です.
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帝国版図関係雑件 & 青葉城恋唄
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2008/05/13 22:00 投稿番号: [16554 / 18519]
これは メッセージ 16546 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 昔対馬は韓国領だった。
投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2008/05/13 10:46 投稿番号: [16553 / 18519]
>対馬でもこれだから、竹島領土問題など韓国領で当然。論ずる必要も無いね?
前提から出る結論が論理的にまったく間違っています。
一時は服属の約束までした島が日本領なのですから、朝鮮人が上陸した歴史的記録すらない竹島は、当然日本領です。
これは メッセージ 16549 (fff2252_aho さん)への返信です.
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Re: 昔対馬は韓国領だった。
投稿者: nannkurunaisa99 投稿日時: 2008/05/12 21:32 投稿番号: [16552 / 18519]
>>なら、対馬=日本領
○
>>
竹島=韓国領
X
竹島=日本領
○
韓国=モンゴル領○
なぜなら日本はモンゴル&手先の朝鮮を撃退してモンゴル領に成っていない。
これは メッセージ 16551 (fff2252_aho さん)への返信です.
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Re: 昔対馬は韓国領だった。
投稿者: fff2252_aho 投稿日時: 2008/05/12 19:46 投稿番号: [16551 / 18519]
>はい、はい、
するってぇーと、
ヨーロッパの粗方はローマ帝国の支配下だったからイタリアの物ね。
トルコ・ロシア・中国・韓国はモンゴルの領土に成るのね。
はい、解かりました。 <
理屈は分かるようだな?
なら、対馬=日本領
竹島=韓国領
で決着したな。
これは メッセージ 16550 (nannkurunaisa99 さん)への返信です.
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Re: 昔対馬は韓国領だった。
投稿者: nannkurunaisa99 投稿日時: 2008/05/12 16:00 投稿番号: [16550 / 18519]
はい、はい、
するってぇーと、
ヨーロッパの粗方はローマ帝国の支配下だったからイタリアの物ね。
トルコ・ロシア・中国・韓国はモンゴルの領土に成るのね。
はい、解かりました。
これは メッセージ 16549 (fff2252_aho さん)への返信です.
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昔対馬は韓国領だった。
投稿者: fff2252_aho 投稿日時: 2008/05/12 14:25 投稿番号: [16549 / 18519]
宗貞盛が少弐教頼を援けて筑前侵攻を画していたころ、朝鮮との間で紛争が起きた。李朝の太祖が貞盛に対して、「対馬はもともと慶尚道に属する朝鮮領土であり、宗氏は朝鮮に降るか日本に帰るどちらか選択せよ。対馬にとどまるならば兵を出して討つ」と威嚇してきたのだった。これが宗氏が九州侵攻にいまひとつ専念できない理由であった。
嘉吉3年(1443年)に朝鮮の威嚇に屈した貞盛は条約を結ぶ。対馬では嘉吉条約といい、朝鮮側では正統癸亥約条と呼ぶ。
この条約で対馬は朝鮮の属州とされ、貞盛には宗氏都都丸の印が与えられ、貞盛の証明書(書契)を有する者のみが通商を許されることとなった。
対馬でもこれだから、竹島領土問題など韓国領で当然。論ずる必要も無いね?
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Re: 外務省パンフ批判8、竹島=独島演習地
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/12 01:27 投稿番号: [16548 / 18519]
>
この記録でウエンライトはウェイランドの誤りと思われます。このように50余年前すでに日米合同委員会関連の論拠は日本の弱点であると指摘されていたのですが、それを外務省は懲りずに蒸し返しているようです。外務省はよほど領有権の論拠探しに苦労しているのか、弱点になりかねない主張まで援用したようです。
宜しいではありませんか。
とうの昔に葬り去られた主張を何べん繰り返したところで、真実が覆されることはありません。
声が大きいからと、根拠にならないことが根拠になることは決してないでしょう。
そしていつの日か、多くの日本人も自らの過ちに気づいて悔い改めてくれることでしょう。私たちは、正義と公正を重んずる日本の気風を信じて、自ら正しいと思う茨の道を進めば宜しいのです。
これは メッセージ 16544 (ban_wol_seong さん)への返信です.
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re7)駐日アメリカ大使館 1952-10-03
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/05/11 15:38 投稿番号: [16547 / 18519]
駐日アメリカ大使館から国務省へ出された1952年10月3日付の書簡は、つぎの様に述べられています。
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-半月城さん
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-[ No.16526 ]
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国務省はリアンコールト岩の歴史をすでに数回も検討したことがあるが、それをここで詳述する必要はない。その岩はアザラシの繁殖地であり、ある時期、朝鮮王朝の一部であった。その岩は、日本がその帝国を朝鮮に拡張した時、もちろん朝鮮の残りの領土とともに併合された。
しかしながら日本政府は、帝国支配の過程においてこの領域を日本の本土に編入し、ある県の行政下においた。そのため、日本が平和条約の第二章で「済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権」を放棄することに同意した時、条約の起草者はこの岩を放棄すべき領域に含めなかった。
日本は、リアンコールト岩に対する日本の領有権は理由のあることとしている。それに韓国が異議を唱えているのは明白な根拠にもとづくものである(注7)。
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-
この文章は、「ある県の行政下においた」→「そのため」→「条約の起草者はこの岩を放棄すべき領域に含めなかった」と読むのが普通です。即ち、「ある県の行政下においた」ので竹島は日本領として残ったのです。
この続きを紹介します。
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(注7)
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リアンクール岩は・・・日米安全保障協定に基づく合同委員会・・・施設として指定されることが合意された。
その岩は爆撃目標になっており、危険区域として宣言され、週7日、24時間のベースで立入禁止区域として知られている。・・・
それにも関わらず、釜山の米海軍司令官は、リアンクール岩の危険性を全く知らず、韓国海軍参謀長からリアンクール岩へ科学隊を派遣したいとの申出を受け、許可を与えた。・・・
科学隊は、その島へ到着し・・・帰る時・・・周辺で貝を採取していた漁夫が米軍機に爆撃された。・・・
・・・当館は、極東海軍司令官を通じて・・・こうした許可を今後は出さないようにアドバイスするよう申し入れた。爆撃事件が起きたのはこの申入後であった。
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ここまで、読み進むと、駐日アメリカ大使館が竹島を日本領と認めていたことがはっきりします。韓国に竹島が危険区域であることを知らせる必要がなかったと解釈しているのですから、竹島が韓国領であることは微塵もありません。
すると、「講和条約に竹島=独島はなぜ記述されなかったのか長い間ナゾだった(No.16526)」という意見に根拠がないことが判ります。
また、「竹島=独島が『朝鮮王朝の一部であった』という史実と、『帝国支配の過程でこの領域を日本の本土に編入』したという覇権行為とのはざまで、アメリカは日韓どちらの言い分も根拠があると考えて結論をだすのを避けたのでした。(No.16526)」という意見も、サンフランシスコ講和条約の解釈としては間違いです。リショウバン・ラインの暴挙から逃げたのでしょう。
(注7)朴炳渉「アメリカ大使館の秘密書簡」『竹島=独島論争』新幹社、2007,P328
これは メッセージ 16429 (take_8591 さん)への返信です.
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マクロスキー報道官の応答 & 落合信彦
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2008/05/10 22:50 投稿番号: [16546 / 18519]
私は半月城さんと同じでアサヒは嫌いなのですが、下記のCMは凄く好きです。バックで流れている音楽は誰の曲ですか?
落合信彦
アサヒスーパードライ
CM
1988年
http://jp.youtube.com/watch?v=7AaP2XB2pVg落合信彦
アサヒスーパードライ
CM
1989年
http://jp.youtube.com/watch?v=5QWzMWDCeOY&feature=relatedさて、掲題の件ですが、「マクロスキー報道官の質疑応答」の文章起こしをします。
質問
There have been news reports that the Republic of China flag has been raised over the Senkaku Islands which have been administered by the U.S. as part of the Ryukyu Islands. What is the U.S. Position regarding the future disposition of the Senkaku Islands ?
琉球列島の一部として米国の施政権下にある尖閣諸島に、中華民国の国旗が立てられたという報道があるが、尖閣諸島の将来の処置に関し、米国はいかなる立場をとるのか。
回答
Under Article Ⅲ of the peace treaty with Japan, the U.S. has administrative rights over the "Nansei Shoto." This term, as used in that treaty, refers to all islands south of 29 degrees north latitude, under Japanese administration at the end of the second world war, that were not otherwise specifically referred to in the treaty. The term, as used in the treaty, was intended to include the Senkaku Islands. Under the treaty, the U.S. government administers the Seenkaku Islands as a part of the Ryukyu Islands, but considers that residual sovereignty over the Ryukyus remains with Japan. As a result of an agreement reached by President Nixon and Prime Minister Sato in November 1969, it is anticipated that administration of the Ryukyus will revert to Japan in 1972.
対日平和条約第三条によれば、米国は「南西諸島」に対し施政権を有している。該当条約中のこの言葉は、第二次世界大戦終了時に日本の統治下にあって、かつ、同条約中ほかに特別の言及がなされていない、北緯二十九度以南のすべての島を指すものである。平和条約中におけるこの言葉は、尖閣諸島を含むものであることが意図された。該当条約によって、米国政府は琉球列島の一部として尖閣諸島に対し施政権を有しているが、琉球列島に対する潜在主権は日本にあるものとみなしている。1969年11月の佐藤総理大臣とニクソン大統領の間の合意により、琉球列島の施政権は、1972年中に返還されることとされている。
質問
What would the U.S. postion be if a conflict acrose over sovereignty over the Senkaku Islands ?
もし、尖閣諸島に対する主権の所在をめぐり紛争が生じた場合、米国はいかなる立場をとるのであるか?
回答
With respect to any conflicting claims, we consider that this would be a matter for resolution by the parties concerned.
主権の対立がある場合には、右は関係当事者間で解決されるべきであると考える。
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/(後日掲載予定)
next, coming up(竹島資料は休憩中)
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/chigakuzasshi/次回は「141巻」の文章起こしをします。
『コンプリケーション』の文章起こし
『マクロスキー報道官の質疑応答』(本日完了!)
『尖閣諸島の領土権について』琉球政府声明
『朝鮮半島図』陸地測量部刊(S19)
『皇城新聞』1900年9月23日
『大東新報』 1905年9月
『大韓毎日申報』 1905年9月22日
シリーズ「竹島の車窓から」米子編〜北九州編まで
『琉球国図』
『大日本輿地図』
『韓国地理』
『大韓帝国石島上申書』
今週の尖閣掲示板エンディングテーマ「名古屋でチベット応援デモ」
http://www.youtube.com/watch?v=Q0ne4IwO5B0&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=V4LYet5Lkz4&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=Q-6PhICkMEE&feature=related※この掲示板をご覧の
これは メッセージ 16545 (senkaku_islands さん)への返信です.
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1885年9月6日申報 & 太平洋分割案
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2008/05/10 22:37 投稿番号: [16545 / 18519]
これは メッセージ 16541 (senkaku_islands さん)への返信です.
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外務省パンフ批判8、竹島=独島演習地(3)
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/05/10 20:58 投稿番号: [16544 / 18519]
そうしたどっちつかずのアメリカを頼みの綱にして、外務省はパンフレットで「竹島が合同委員会で協議され、かつ、在日米軍の使用する区域としての決定を受けたということは、とりも直さず竹島が日本の領土であることを示しています」と記しましたが、これは我田引水の感があります。
韓国政府は、これに対し「むしろ、米空軍司令官は、韓国政府の抗議に応えて、1953年2月27日、韓国政府に対し独島を指定演習地から除く旨 正式に通告した(注2)」と反論しました。
もし、アメリカが竹島=独島を日本領とする揺るぎない確信を持っていたなら、演習地の指定を取り消す必要はなく、なおさら竹島=独島の北方に新たな演習地をわざわざ設定する必要はまったくありません。
日米合同委員会の措置を論拠にする主張がいかにもろいかを示しています。そうした主張はむしろ日本にマイナスになるとの指摘がすでに1953年当時からありました。参議院の外務・法務合同委員会で外務省出身の曽祢益議員は、爆撃演習地問題をこう指摘しました。
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(竹島=独島が)いわゆるアメリカの演習地として使用されておる、こういうような理由を挙げることは却って(領土権の)論拠を弱めるのじゃないか。例えば、何らかの都合で演習地から落としてしまうと、逆に韓国側の主張に応援するような論拠をこちらから与えたことになる危険がある。そういう論拠をお使いになることは不適当ではないか、これが第1点として伺いたい点です(注3)。
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曽根議員は竹島=独島はもちろん日本領であるとする立場から質問したのですが、外交官としての経験が豊富な曽根議員の指摘は正鵠を得ているようです。それに対して下田武三・政府委員はこう答弁しました。
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行政協定との関係につきましては、曽祢さんは、それは根拠に援用し得ないとおっしゃるのでございますが、アメリカが若し竹島を韓国領だと見れば、韓国との間の取り決めによって、韓国政府の同意を得て、施設を使用さしてもらうという立場をとるのでありますが、それをしないで日米行政協定の規定に従って日米合同委員会にかけて貸してもらうという措置をとったことは、日米間の問題ではありまするが、これ又極めて明白な事実だろうと思います。
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外務省は無知なのか、情報隠しなのか、かつてアメリカが竹島を韓国領だと見て「韓国との間の取り決めによって、韓国政府の同意を得て、施設を使用さしてもらう」という「明白な事実」があったことにはふれませんでした。
曽根議員と同様に、団伊能議員も日米合同委員会の件は、かえって日本の弱点になるとして、こう発言しました。
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私は曽祢君の行政協定関係の論拠は、却ってこの領有に関する問題を侵すような形で弱くなると言われる御思想はまったく意見一致しますので、若しもそういたしますと、先ほどの韓国の発表にありました、真偽は知りませんが、ウエンライトその他の通告というものも同じような価値を持って来るような形になりはしないかと思います(注3)。
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この記録でウエンライトはウェイランドの誤りと思われます。このように50余年前すでに日米合同委員会関連の論拠は日本の弱点であると指摘されていたのですが、それを外務省は懲りずに蒸し返しているようです。外務省はよほど領有権の論拠探しに苦労しているのか、弱点になりかねない主張まで援用したようです。
(注1)朴炳渉「アメリカ大使館の秘密書簡」『竹島=独島論争』新幹社、2007,P327
(注2)塚本孝「竹島領有権をめぐる日韓両国政府の見解」『レファレンス』2002.6、P64
(注3)第15回 国会参議院 外務・法務連合委員会 会議録第1号、1953.3.5
(半月城通信)
http://www.han.org/a/half-moon/
これは メッセージ 16543 (ban_wol_seong さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16544.html
外務省パンフ批判8、竹島=独島演習地(2)
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/05/10 20:54 投稿番号: [16543 / 18519]
このような爆撃事件と同様なことが 1952年にもう一度起きました。第2次独島爆撃事件です。パンフレットに記されたように、日米行政協定にもとづいて設立された日米合同委員会は竹島=独島を爆撃訓練区域に指定し、在日米軍が同島の爆撃を始めました。
それを知ってか知らずか、9月7日、在韓米軍は竹島=独島へ民間の科学調査隊を派遣したいという韓国海軍参謀長からの申請を許可しました。当時は戦争中であり、海上のコントロールは国連軍、実質的には米軍が握っていました。
竹島=独島の爆撃は9月15日と22日の2回おこなわれました。幸い、同島で操業していた韓国人漁夫や海女たちは緊急避難し、かろうじて難を逃れました。また、科学調査隊も竹島=独島へ2キロまで接近した段階だったので遭難をまぬがれ、人的被害はありませんでした(注1)。
この第2次独島爆撃事件により、日米韓の3カ国間で竹島=独島問題がにわかにクローズアップされました。前に書いたように、10月3日、駐日アメリカ大使館は国務省への報告において、日本の領有権主張やそれに対する韓国の根拠ある異議などを考慮し、アメリカがこの問題に巻きこまれる懸念を伝えました。
また、駐韓アメリカ大使館も竹島=独島を訓練場として使用しつづけるのは、アメリカが日韓の領土紛争に巻きこまれる懸念があるとの見解を示しました。
このような出先の大使館の見解に対し、国務省のヤング北東アジア課長は、問題のラスク書簡からサンフランシスコ条約に至る国務省の立場を説明し、国務省は竹島=独島が日本に属するとの立場をとるので、日米合同委員会の射爆場指定は正当化されると説明しました。
ラスク書簡は、たとえ無知に起因するものであれ、外交文書として一旦出されたからには、外交上はそれが国務省の原点になります。
しかし、駐韓米軍や極東空軍の考えはもちろん国務省と異なりました。第2次爆撃事件をめぐって韓国内でアメリカ軍の過失を追求する与論が高まるや、極東空軍のウェイランド司令官は韓国外務部長官の申し入れを受け、1953年2月27日、竹島=独島が韓国領であることを認め、同島の爆撃を中止したことを韓国へ通告しました。
この通告の内容を韓国の国防部長官が発表するや、日本に大きな反響を巻きおこしました。日本に何も連絡しないまま、アメリカ軍が一方的に爆撃中止を発表したので、日本のメンツは丸つぶれでした。しかも、竹島=独島を韓国領とウェイランド司令官が認めたという発表は衝撃的でした。
後日、国務省はウェイランド司令官がそのような見解を示したことはないと否定したようですが、国防部の発表が事実であっても何の不思議もありません。それまでに駐韓米軍は竹島=独島を韓国領として扱い、韓国政府と交渉してきたからです。
また、国務省管轄下の駐韓アメリカ大使館ですら、国務省が竹島=独島を日本領と考えているとは知らずにいました。そのため、臨時代理大使のライトナーは、日米合同委員会の爆撃区域指定は竹島=独島に対する日本の主権をアメリカが承認することになりはしないかなどと懸念を表明したくらいでした。
それも無理はありません。国務省はラスク書簡や同省の見解を日本政府はおろか、関係者である駐韓アメリカ大使館にすら爆撃事件が起きるまで知らせなかったのでした。
そもそも、ラスク書簡は独島をほとんど知らないまま拙速に作成されたうえ、その後の見直しによって竹島=独島は「ある時期、朝鮮王朝の一部であった」事実が判明するなど問題が多かったため、とても公開できるような資料ではありませんでした。
その後も問題のラスク書簡は日本政府に対して数十年間も秘密にされました。それを公開すると領土問題は解決するどころか、ますます激化するとの判断からでした。基本的にアメリカは、日韓両国を反共の防波堤として位置づけ、両国の良好な友好関係を願うと同時に、両国間の領土紛争に巻きこまれるのを避ける政策をとりました。
(つづく)
これは メッセージ 16542 (ban_wol_seong さん)への返信です.
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外務省パンフ批判8、竹島=独島演習地(1)
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/05/10 20:49 投稿番号: [16542 / 18519]
8.竹島=独島の爆撃訓練区域指定
外務省曰「8.竹島は、1952年、在日米軍の爆撃訓練区域として指定されており、
日本の領土として扱われていたことは明らかです。」
単に、この一事だけを取りあげれば、竹島=独島は「日本の領土」という解釈も成立する余地があります。しかし、それでは余りにも早計です。これと正反対の見解を示す資料も存在するからです。
前に記しましたが、1951年6月、在韓米軍のコルター将軍は韓国政府へ竹島=独島を爆撃訓練区域に使用する許可を韓国政府から得ました。この一事だけを取りあげれば、アメリカは竹島=独島を韓国領土として扱ったという結論になりかねません。
これまで度々指摘しましたが、外務省のように資料を恣意的に取捨選択すれば、まるで正反対の結論すら可能です。しかし、そのような我田引水は単なる自己満足に過ぎず、情報隠しのそしりをまぬがれません。重要なのは、相反する見解などを総合的に分析して矛盾の少ない論理を展開することですが、その基本がパンフレットに欠けているようです。
それでは、上記のように相反するアメリカの行動をどう理解したらいいのでしょうか?
アメリカは、それら書簡が書かれた一年の間に竹島=独島の領有主体を韓国から日本へと、見方を変えたのでしょうか?
もっと期間を狭めれば、在韓米軍のアクションから2か月もしないうちに、ラスク国務次官補の書簡にみられるように、アメリカは韓国領から日本領へと見方を変えたのでしょうか?
その疑問を解くカギは、コルター書簡とラスク書簡のバックグラウンドにあります。ラスク書簡の背景についてはすでに書いたように、国務省は独島についてほとんど無知でした。その書簡のわずか1週間前に独島をワシントン中の資料で調べたのですが、探せない始末でした。国務省は独島の歴史どころか、存在すら知らなかったのでした。
一方、コルター書簡の背景ですが、在韓米軍はある忘れられない事件のおかげで独島をよく知っていました。その事件とは、韓国が独立する直前、まだ米軍政庁が竹島=独島を管轄していた時に起きた第1次独島爆撃事件です。
1948年6月8日、竹島=独島へ出漁していた韓国人漁夫らが沖縄から飛来したB29の爆撃により数十名が死亡するという悲惨な事件が起きました。この大事件は、韓国独立前の制憲国会でもさっそく取りあげられ、アメリカ軍は窮地に追い込まれました。結局、アメリカ軍は爆撃訓練を中止し、被害者に補償をおこないました。
そのような大事件があったので、韓国独立後、独島を周知している在韓米軍は竹島=独島を管轄する韓国政府から同島の爆撃使用許可を得たのでした。順当な措置です。
結局、竹島=独島を日本領と考えるのか、韓国領と考えるのかという見解の差は、竹島=独島をアメリカの当事者がどれだけよく知っていたのかに起因していたことによります。独島をほとんど知らない国務省は竹島=独島を日本領とし、独島をよく知っていた在韓米軍は同島を韓国領として扱ったのでした。
独島をよく知らなかったのは在日米軍も同様でした。在日米軍およびその意を受けたGHQは第1次独島爆撃事件の時に演習区域の警告を日本だけにおこない、韓国の米軍政庁や韓国政府に知らせなかったようです。その理由としてGHQのマッカーサーと米軍政庁のホッジ将軍との不仲説がささやかれています。
(つづく)
これは メッセージ 16523 (ban_wol_seong さん)への返信です.
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外務省外交資料館 & ドォーモ
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2008/05/10 10:43 投稿番号: [16541 / 18519]
これは メッセージ 16530 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 竹島
投稿者: siso_noli 投稿日時: 2008/05/10 04:26 投稿番号: [16540 / 18519]
★불법 점거를 100년 계속해도 한국령으로는 되지 않습니다.
★TAKESHIMA will not become Korea territory, even if Korea continue the Illegal Occupation for
100years.
★不法占拠を100年続けても韓国領にはなりません。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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Re: 外務省パンフ批判7、講和条約(3)
投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2008/05/10 00:25 投稿番号: [16539 / 18519]
またとち狂ってSCAPIN出してきたの?てか、ahoだったかどうか忘れたが、かなり昔に散々言われて突っ込まれてたくせに、また出してきたのね?www
いい加減、こいつらの無限ループのアホ思考なんとかしてくれw
忘れたころに出して、そんなことは言ってないって言い出すに決まってんだからさwwwこのahoは特にw
また数年前の思考に戻ったようだwてかこいつらサルの惑星か?www
これは メッセージ 16533 (husenoyaji さん)への返信です.
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半月氏へ
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/05/10 00:10 投稿番号: [16538 / 18519]
全ての反論に一切目と耳を塞ぎ、自論だけを垂れ流すのであればご自分のホームページにお願いしたい。
ここは掲示板、コミュニケーションが前提です。
あなたの投稿はもはや迷惑です。何の反応もせずにただただ無意味な投稿を繰り返すのはただの「掲示板荒らし」です。
もういい年なんだから少しは常識をわきまえましょう。
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Re: 外務省パンフ批判7、講和条約(3)
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/05/10 00:01 投稿番号: [16537 / 18519]
またまたAHO法ですか、以前は少しは冗談が混じってたけど、最近は余裕もないし、言ってることがどんどん偏屈化してきてますなあ(笑)
>
さて、韓国の独立に限定して云えば、SCAPIN677は韓国独立を以て暫定的措置ではなくなります。
はてさて、そんな条約は存在しないし取り決めも無いし、基本中の基本、権原と権利すら分かってないとはここは笑いどころですか?
まずSCAPIN677のどこにも「韓国」も「korea」もございません。残念ですが。
さらに、権原が無くても権利の行使は可能(香港はじめ多数の事例が存在しますなあ)。もし講和条約を受け入れなければいつかは韓国全土を日本に返還しなければいけませんなあ。
でももう併合は勘弁していただきたいから、済州島くらいはあげますから全員そこに引越してくだされ。
まあ韓国自体が講和条約を否定した事実は一切ないし、また日韓基本条約で講和条約をお認めになっておりますから、単なるAHOの妄想でおしまいだけどね(笑)
やっぱり君はこれからもみんなを笑わせてくれそうです。
これは メッセージ 16536 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 外務省パンフ批判7、講和条約(3)
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/09 13:02 投稿番号: [16536 / 18519]
>島根県に編入したのは、主権の行使。
>SCAPINNによる決定が暫定的管理ですよ。
ヘンチン流のインチキ国際法に毒されていますね。
問題は、SCAPINではなく、その結果として韓国が合法的に施政権を及ぼす(または、占有する)ことにあるんですね。
現代の本当の国際法では1.独立により現実に占有することも立派な権原なのですが、このことは2.「伝統的」な学説だけでは説明できないんですね。(ただし、どちらの権原が有利かの議論はあり得ます。)
ヘンチン流がインチキ国際法と非難を浴びるのは、要は彼らが1.を全くスルーして2.だけに固執して一歩も出ないことにあるわけです。
ま、普通に国際法を学べば、本当の国際法を理解するようになるので、自然とヘンチン流インチキ国際法を主張しなくなるわけですけれども。
さて、韓国の独立に限定して云えば、SCAPIN677は韓国独立を以て暫定的措置ではなくなります。
たとえ話で恐縮ですが、仮に、対日講和条約で日本が独立しなかったとしても、韓国の独立には全く影響しません。
これは メッセージ 16533 (husenoyaji さん)への返信です.
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Re: 外務省パンフ批判7、講和条約(3)
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/05/08 18:06 投稿番号: [16535 / 18519]
>原調印国から利害関係者である韓国を排除した時点で講和条約は一切根拠には出来ませんね。暫定的管理(?)であっても無闇に既得権を変更してはならないのが国際法の確立された原則ですから。
残念ながらAHO法以外の国際法ではそうじゃないみたいだね。
--
条約法に関するウィーン条約
第三十六条
第三国の権利について規定している条約
1
いずれの第三国も、条約の当事国が条約のいずれかの規定により当該第三国若しくは当該第三国の属する国の集団に対し又はいずれの国に対しても権利を与えることを意図しており、かつ、当該第三国が同意する場合には、当該規定に係る当該権利を取得する。同意しない旨の意思表示がない限り、第三国の同意は、存在するものと推定される。ただし、条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2
1の規定により権利を行使する国は、当該権利の行使につき、条約に定められている条件又は条約に合致するものとして設定される条件を遵守する。
--
この板を以前から見てる人には常識だし、AHOも知ってるのに何食わぬ顔で繰り返すところはかなり悪質だね。
半月もAHOもいい加減見苦しいな。
これは メッセージ 16532 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 外務省パンフ批判7、講和条約(4)
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/08 01:20 投稿番号: [16534 / 18519]
そのエンコリの議論では、「日本の竹島の主権移転同意の有無」に関するコメントがないね。当然、そのような日本の同意はないんだけれど。
PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie
統治及び主権
ある地域に対する統治作用が、付随する特権及び義務とともに、他国の手に委ねられることが起こりうる。たとえば、第二次世界大戦におけるドイツの敗北後、四主要連合国がドイツにおける最高権力を掌握した。しかしながら、ドイツ国家の法的機能は消滅しなかった。ここで生じたことは法律上の代表又は必需代理に似ている。ドイツ国家は存続したのであり、実際に占領の法的基盤はドイツが存続することに依拠していた。諸外国が統治権を掌握することによって主権がいかに著しく減損したとしても、ドイツの同意がなければ主権を移転したことはなかった。 非常に長い間慣習法によって認められてきた同様の事例には、戦時における敵国領域の軍事占領がある。こうした事例における「主権」の重要な特徴は、法人格が存続すること、および、領域が当座の保有者ではなく当の法人格に帰属することである。
これは メッセージ 16531 (boshind さん)への返信です.
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Re: 外務省パンフ批判7、講和条約(3)
投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2008/05/07 22:19 投稿番号: [16533 / 18519]
>島根県による「暫定的管理」ですか。ほほう。
そらあ逆でしょ。
島根県に編入したのは、主権の行使。
SCAPINNによる決定が暫定的管理ですよ。
これは メッセージ 16532 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 外務省パンフ批判7、講和条約(3)
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/07 21:29 投稿番号: [16532 / 18519]
>主権の行使と暫定的管理を管轄という言葉でおなじように見せる詭弁です。
なるほど、ラスク書簡の「1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。」は詭弁なのですね。
島根県による「暫定的管理」ですか。ほほう。
暫定的管理ならば、SCAPIN677により日本から切り離された時点で終了で宜しいのでは(笑)
なるほど、暫定的管理ですか、なるほどねえ。
そもそも講和条約に欠陥があるのですから、講和条約を議論しても仕方がないと思いますけどね。
原調印国から利害関係者である韓国を排除した時点で講和条約は一切根拠には出来ませんね。暫定的管理(?)であっても無闇に既得権を変更してはならないのが国際法の確立された原則ですから。
ヘンチン式のインチキ国際法に毒されないようにしましょうね。
ヘンチン式コクサイホーだと、韓国の合法的な管轄権を否定する法理は永久に出てきませんね。なにしろ、インチキなのですから、当然の話です。
これは メッセージ 16528 (husenoyaji さん)への返信です.
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Re: 外務省パンフ批判7、講和条約(4)
投稿者: boshind 投稿日時: 2008/05/07 10:25 投稿番号: [16531 / 18519]
あいかわらずですな半月さん。とうの昔に論破されたものをダラダラと引っ張るのはやっぱり詭弁以外に言いようがないと思うのですよね。いいかげんにしたらどうですか?
http://www.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1926187&tab=fiveよく行くエンコリでは上記のように簡単に論破されてますけどw
半月さん頼みの綱の、(Koreans on Liancourt Rocks)1952.10.3の文書ですが、それについてもその後の経緯がきちんと書かれてますよww
以下コピペ
1952年11月5日
アメリカ国務省から北東アジア課長代理へ
From:米国国務省北東アジア課L.バーマスター
To:北東アジア課長代理マッククラーキン、ダニング
東京の「リアンクール岩に韓国人」と題する1952年10月3日付け伝達書659号およびマーフィー大使あて1952年10月16日付け初刊に添付された釜山の「領有権が争われている領土(独島)の実射訓練場としての使用」と題する1952年10月15日付け覚え書を読みました。
国務省は、この島が日本に属するとの立場をとり、その旨をワシントンの韓国大使に伝えたようです。日本平和条約の起草課程において大韓民国の見解が求められ、その結果、韓国大使は、1951年7月19日付け初刊を以て国務長官に、条約草案第2条a項を修正して日本が朝鮮の独立の承認に伴い権利権原請求権を放棄すべき島に、済州島、巨文島、鬱陵島と並んで独島(リアンクール岩)と波浪島を含めるよう要請しました。韓国大使に対する返答として国務長官は、1951年8月10日付け書簡で、彼の情報によればリアンクール岩は朝鮮の一部として取り扱われたことが決して無く、1905年から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあり、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思えないので、提案に関わるリアンクール岩に関する修正に同意できないと述べました。その結果、平和条約第2条a項には、次の通り、リアンクール岩が言及されないことになりました。
「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島、および鬱陵島を含む朝鮮に対する全ての権利、権原および請求権を放棄する。」
それゆえ日米合同委員会によるこの島の日本政府としての指定は正当化できます。竹島(リアンクール岩)を含む守株の島興地域における日本の施政を「停止した」(Suspended)1946年1月29日のSCAPIN677に基づく領土主張を韓国はしていますが、これによって日本がこの地域に永続的に主権を行使することが排除されることはありませんでした。後続のSCAPINである1947年9月16日付け第1778号は、同島を極東空軍の射撃場として指定し、さらに、該当射撃場の使用は、日本の文民当局を通じて隠岐支庁および本州西部の住民に通告した後に初めて行われると規定しました。
北東アジア課長
これは メッセージ 16526 (ban_wol_seong さん)への返信です.
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魚釣島外二島巡視取調概略
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2008/05/06 16:33 投稿番号: [16530 / 18519]
これは メッセージ 16522 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: 外務省パンフ批判7、講和条約(4)
投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2008/05/05 21:41 投稿番号: [16529 / 18519]
>行為とのはざまで、アメリカは日韓どちらの言い分も根拠があると考えて結論をだすのを避けたのでした。そのため、最終的に講和条約に竹島=独島は明記されなかったのでした。
でたらめを言いなさんな、
かつて朝鮮領土になった時期もあるが、日本領であることに問題はないから
特に明記する必要が無いと言うことだよ。
大日本帝国から除くところ明記してあればよいのです。
とっくの昔に、指摘されてるでしょ。
やぶ蛇なんかぜんぜん恐れてないよ。
そりゃ今は、そういう意識もあるだろうけど、今は当事者じゃないんだから当然。
貴方は、提示した資料と解説を素直に読めば、わかる詭弁を良くしますね。
読んですぐばれるんですよ。
これは メッセージ 16526 (ban_wol_seong さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16529.html
Re: 外務省パンフ批判7、講和条約(3)
投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2008/05/05 21:32 投稿番号: [16528 / 18519]
>この書簡を見ると、アメリカは1905年から当時に至るまで竹島=独島は島根県の管轄下にあると勘違いしていたようです。これは竹島=独島の実状を知らないか、あるいは知っていても無視しているのか、ともかく疑問の多い見解です。
いや、勘違いなんかしてませんよ。SCAPIN677は、領土確定のための暫定的管理であって、それが領土確定ではないですから。
主権の行使と暫定的管理を管轄という言葉でおなじように見せる詭弁です。
677のあと、韓国内で領土と決めたというのは、ようするに、仮に管理してくれと言われたものをこれはオレのものだからと名前を書いちゃったと言うことですよ。
落とし物が交番に届けられたのに、本当に自分のものだったとしても、
警察官が勝手に名前書いちゃまずいでしょ。
これは メッセージ 16525 (ban_wol_seong さん)への返信です.
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外務省パンフ批判7、講和条約(5)
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/05/05 11:38 投稿番号: [16527 / 18519]
(注1)塚本孝「竹島領有権をめぐる日韓両国政府の見解」『レファレンス』2002.6月
(注2)The US Military Request to Use Dokdo as a Live Bombing Target in June 1951
http://www.geocities.com/mlovmo/page8.html(注3)Spratly Island and the Paracels, in Draft Japanese Peace Treaty
http://www.takeshima222.net/(連合国歴史)
TO: NA - Mr. Fearey
FROM: OIR/GE - Mr. Boggs
The following information and suggestions are furnished in response to your telephone request this morning.
1. Spratly Islands and the Paracel Islands
・・・
2. Liancourt Rocks
The Liancourt Rocks (Takeshima) were among the islands to which, in a 1949 draft treaty, Japan would have renounced claim to Korea. In a Japanese Foreign Office publication, entitled "Minor Islands Adjacent to Japan Proper" Part 4, June 1947, Liancourt Rocks are included. It may therefore be advisable to name them specifically in the draft treaty, in some such form as the following (Article 2):
(a) Japan, recognizing the independence of Korea, renounces all right, title and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton, Dagelet, and Liancourt Rocks.
(b)・・・
(注4)【ルポ】離於島の鉄塔に翻る太極旗、朝鮮日報 2006.9.23
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/09/23/20060923000029.html(注5)塚本孝「戦後における竹島問題」『「竹島問題に関する調査研究」最終報告書』
竹島問題研究会、2007,P77
(注6)川上健三『竹島の歴史地理学的研究』(復刻版)古今書院、
1996(初版は1966),P296
(注7)朴炳渉「アメリカ大使館の秘密書簡」『竹島=独島論争』新幹社、2007,P328
(半月城通信)
http://www.han.org/a/half-moon/
これは メッセージ 16526 (ban_wol_seong さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16527.html
外務省パンフ批判7、講和条約(4)
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/05/05 11:37 投稿番号: [16526 / 18519]
以上のような経緯から、サンフランシスコ講和条約に竹島=独島は一言半句も記載されませんでした。それにもかかわらず、塚本孝氏は「平和条約上、竹島を日本が保持することが確定したのである(注5)」と断定しましたが、これは疑問です。
塚本氏はその理由として韓国の領有権主張がラスク書簡により却下されたことなどを挙げましたが、同様に竹島=独島を日本領とする明文規定も排除され、あいまいにされたのであり、竹島=独島は「日本が保持する島」にならなかったのは明らかです。
元来、講和条約は条文で領土範囲が明確にされるのが通例ですが、サンフランシスコ講和条約にかぎってはオーストラリアやニュージーランドなどの強い懸念表明にもかかわらず、竹島=独島やハボマイ・シコタンなどは条約に記載されませんでした。意図的にあいまいなままにされ、未解決の問題にされたのでした。それを外務省の川上健三はこう記しました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
竹島=独島もまたそのような(平和条約の領土条項で)未解決の地域の一つで、現に日韓間で紛争になっていることは周知のとおりである。平和条約第二条(a)にいう、日本がその独立を承認する「朝鮮」のうちにそれが含まれているかどうか、ないしは竹島の島根県編入という措置が国際法上の領土取得の条件からみてどのように判断すべきか、等という問題の検討は法律専門家にまつこととして・・・(注6)。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
竹島=独島が講和条約でどうあれ、確実に言えることは講和条約で韓国は決して不利益をこうむらないということです。韓国やソ連は講和条約の調印国ではなかったので、条約により韓国や現ロシアの既得権益などが侵されることはあり得ません。
条約の当事国でない第三者は、その条約により不利益をこうむらないという当たり前の原則は、当時すでに国際慣習法とされました。後日、これは条約法条約(ウィーン条約)として 1969年に明文化されたのは周知のとおりです。
したがって、韓国の竹島=独島に対する合法的な支配は講和条約により何らの悪影響を受けないことはいうまでもありません。その状態が現在まで続いています。
講和条約に竹島=独島はなぜ記述されなかったのか長い間ナゾだったのですが、その理由を明らかにした資料が最近みつかりました。それは駐日アメリカ大使館から国務省へ出された1952年10月3日付の書簡ですが、こう述べました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
国務省はリアンコールト岩の歴史をすでに数回も検討したことがあるが、それをここで詳述する必要はない。その岩はアザラシの繁殖地であり、ある時期、朝鮮王朝の一部であった。その岩は、日本がその帝国を朝鮮に拡張した時、もちろん朝鮮の残りの領土とともに併合された。
しかしながら日本政府は、帝国支配の過程においてこの領域を日本の本土に編入し、ある県の行政下においた。そのため、日本が平和条約の第二章で「済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権」を放棄することに同意した時、条約の起草者はこの岩を放棄すべき領域に含めなかった。
日本は、リアンコールト岩に対する日本の領有権は理由のあることとしている。それに韓国が異議を唱えているのは明白な根拠にもとづくものである(注7)。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
竹島=独島が「朝鮮王朝の一部であった」という史実と、「帝国支配の過程でこの領域を日本の本土に編入」したという覇権行為とのはざまで、アメリカは日韓どちらの言い分も根拠があると考えて結論をだすのを避けたのでした。そのため、最終的に講和条約に竹島=独島は明記されなかったのでした。
アメリカはその後も、共に友好国である日韓両国の板挟みになることを避けるようになりました。もし、アメリカが関与して竹島=独島が日韓どちらかの所属に決定したなら、もう一方の国から恨みをかうことは必定なので、ヤブヘビになることを懸念したようです。
(つづく)
これは メッセージ 16525 (ban_wol_seong さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16526.html
外務省パンフ批判7、講和条約(3)
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/05/05 11:20 投稿番号: [16525 / 18519]
7月19日、韓国の梁大使はダレスに面会し、独島とパラン島は日本の韓国併合前に韓国領であったので、条約で韓国領に認めるよう要求しました。ダレスは、それが本当なら条約で認めることに何の問題もないと解答しました。
韓国の要求を受けて、国務省は韓国のいう独島やパラン島がどこにあるのか調査を始めました。ボグスがワシントン中の資料を探したのですが見つからず、韓国から独島の経緯度を聞いて、やっと独島がリアンコールト岩であり、日本名の竹島であることがわかりました。
一方、暗礁であるパラン島(スコトラロック)はその経緯度を確認できず、韓国政府は領有の主張を断念しました。余談ですが、その後のパラン島は名前が離於(イオ)島となり、海洋科学基地が建設され、8人が宿泊できるほどの基地になりました(注4)。
歴史に「もし」は禁物ですが、韓国は7月末の時点でダレスがアドバイスしたように竹島=独島の領有根拠を明確に示していたなら、同島の韓国領有が条約で承認された可能性は大でした。しかし、なにせ当時の韓国は戦争中であり、困難な状況のために絶好の機会をのがしました。
当時の戦局ですが、韓国は首都ソウルを再度奪回し、戦闘のかたわら休戦交渉を始めました。その時までにソウルの支配者が4回も入れ替わるほどの激戦ぶりであり、国は荒廃し、すべてが混乱の極にあり、韓国はとても竹島=独島問題を充分検討できるような状況ではありませんでした。
同年8月10日、まともな資料を出せない韓国に対して、パンフレットが記すように、ラスク極東担当国務次官補は韓国の要求を拒否する下記の書簡を梁祐燦駐米韓国大使へ送りました。
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合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだとは思わない。
独島、または竹島ないしリアンコールト岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は、かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。
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この書簡を見ると、アメリカは1905年から当時に至るまで竹島=独島は島根県の管轄下にあると勘違いしていたようです。これは竹島=独島の実状を知らないか、あるいは知っていても無視しているのか、ともかく疑問の多い見解です。
これに対する韓国の反論は2か月近く経過した10月3日になって、やっと韓国の卞栄泰外務部長官からなされました。
卞長官は、竹島=独島は島根県の管轄下にあるのでなく、SCAPIN 677号で日本の管轄から切り離され、韓国が統治している現状などを訴えました。しかし、時すでに遅く、講和条約が 9月8日に調印された後であり、後の祭りでした。
(つづく)
これは メッセージ 16524 (ban_wol_seong さん)への返信です.
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外務省パンフ批判7、講和条約(2)
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/05/05 11:18 投稿番号: [16524 / 18519]
韓国政府は講和条約当時において、竹島=独島が欝陵島の付属島であるという論理だけでは少し弱いとみたのか、条約に竹島=独島を韓国領として明記させるべく努力したことは、その一端を外務省のパンフレットが記すところです。
その努力は当初は実を結び、アメリカやイギリスの各講和条約草案で竹島=独島は韓国領とされました。これは韓国が同島を統治していた下記の状況からも順当な案でした。
1946年1月、竹島=独島は連合軍の SCAPIN 677号指令により日本の支配から切り離されて米軍政庁の管轄下に置かれました。しかし、韓国は1948年に独立するや、米軍政庁から竹島=独島も正式に引き継ぎました。
引き継ぎにあたり、韓国は竹島=独島を憲法4条や関連法規で韓国領と定め、慶尚北道の管轄下に置きました。これらの一連の措置に対して連合軍はもちろん、日本から何の異議申し立てもなされませんでした。国際法上も道義上も何ら問題のない合法的な措置でした。
引き継ぎが正当になされたことは、その後の駐韓米軍が韓国政府へ竹島=独島使用願いを提出したことからも確認されます。1951年6月20日、アメリカ第8軍のコルター将軍は竹島=独島を爆撃訓練に使用したいとの許可願いを張勉首相へ提出し、公式に許可を得ました(注2)。米軍政庁が竹島=独島を完全に韓国へ引き渡したことを示しています。
そうした流れに対して、日本はアメリカへ猛然とロビー活動をおこないました。具体的には、事実上の駐日大使ともいえるシーボルド駐日政治顧問へ働きかけました。それが功を奏し、シーボルドは竹島=独島を日本領とし、そこに気象およびレーダー局を設置することによる安全保障面の利点を国務省へ説きました。
竹島=独島の軍事施設を韓国の統治下で設置するのは、朝鮮戦争で領土範囲が目まぐるしく変化していた当時の状況からすると安定的な運用にリスクがありました。そのため、シーボルドは日本統治下で設置するほうが得策と判断したようです。
当時、米ソ対立の冷戦が極点に達していたので、シーボルドの提言は効果的だったようです。アメリカは独自の第6次草案で竹島=独島を日本領としました。
しかし、条約はアメリカ単独の考えで定まるものではなく、連合軍を構成する各国の承認を得る必要があります。特に竹島=独島を韓国領とするイギリス草案との調整は重要でした。結局、米英共同草案で竹島=独島を日本領とする条文は除かれました。
外務省のパンフレットはふれませんでしたが、注目すべきは、竹島=独島を自国領とする日韓両国の主張は共に斥けられた厳然たる事実です。
7月9日、米英共同の第2次共同草案はダレス国務長官顧問から梁祐燦駐米韓国大使へ提示されました。しかし、その時点ですら、アメリカ国務省の見解は一様ではありませんでした。
7月13日、北東アジア課長のアシスタントであるフィアリーは、同省の地理担当官であるボグスに南沙諸島やリアンコールト岩など問題になりそうな島嶼についての意見を求めました。ボグスは、リアンコールト岩を日本が放棄する島のリストに加えるよう、こう進言しました(注3)。
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リアンコールト岩
リアンコールト岩(タケシマ)は、1949年の条約草案に日本が朝鮮に対して放棄する島とされている。日本外務省が刊行した「日本周辺の小島」4章(1947.6月)にリアンクール岩が含まれている。そのため、特に条約草案で次のように名前を挙げるのが望ましい(第2章):
(a) 日本は朝鮮の独立を認め、済州島や巨文島、欝陵島、リアンコールト岩を含む朝鮮に対するすべての権利や権原を放棄する。
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条約調印のわずか2か月前の段階でも、まだ国務省内でリアンコールト岩を韓国領と明記すべきだとの意見が根強かったことが覗えます。
それから3日後の16日、ボグスはフィアリーへさらに進言し「リアンコールト岩には韓国名がない」とか、「韓国製の地図にリアンコールト岩」はないなどの追加情報をもたらしました。実は、地理担当官のボグスですらリアンコールト岩が韓国で独島と呼ばれていたことを知らなかったのでした。
(つづく)
これは メッセージ 16523 (ban_wol_seong さん)への返信です.
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外務省パンフ批判7、講和条約(1)
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/05/05 11:17 投稿番号: [16523 / 18519]
7.サンフランシスコ講和(平和)条約
パンフレットは、講和条約の成立過程で竹島=独島が一貫して日本領として扱われたかのように記述していますが、これは資料を恣意的に取捨選択した結果に他なりません。外務省は真実を正しく伝えようとする意思はまったくないようです。
実際は、当時のアメリカは竹島=独島に対する方針が何度も大きく揺れ動き、講和条約案もかなり迷走しました。それを具体的にみることにします。
外務省曰「7.サンフランシスコ平和条約起草過程で、韓国は、日本が放棄すべき領土に竹島を含めるよう要請しましたが、米国は竹島が日本の管轄下にあるとして拒否しました」
「これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです」
外務省は「肯定されている」と記しましたが、この趣旨は講和条約で「竹島は我が国の領土」であると各国から承認されたと言いたいのでしょうか?
もし、そうでないのなら、上のように書くのは日本国内向けの単なる自己満足に過ぎません。
ちなみに50余年前の外務省は韓国政府に宛てた公式書簡でこう述べました。
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平和条約は、「日本国は朝鮮の独立を承認し」と規定しているが(第2条)、ここに規定する「朝鮮の独立を承認し」とは、日韓併合前の朝鮮が日本から独立したことを日本が認めたことをいうのであるが、竹島は既に日韓併合以前において島根県の行政管轄下にあり、また併合後も同県管轄下に置かれ、朝鮮総督府の管轄下に置かれたことはなかったので、同島が日本領土の一部であることは、議論の余地がない(注1)。
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外務省は、国内向けの発言はいざ知らず、韓国に対して講和条約で竹島=独島の日本領が承認されたなどとは主張しませんでした。逆に、韓国のほうが竹島=独島は講和条約で韓国領であることが承認されたとして、こう主張しました。
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1946年1月29日付け連合軍総司令官指令 第677号は、独島をはっきりと日本の領有権外に置いており、対日講和条約には、日本領土問題に関する限り、同指令の条項と矛盾する条項がない。講和条約は、この問題に関する連合軍総司令官の意向を、なんら実質的変化なしに確認した。・・・
対日講和条約には独島に対する韓国の正当な領有権主張に矛盾する条文はない。そして同条約第1章第2条Aにより、独島が鬱陵島の属島として鬱陵島本島とともに韓国領土として承認されたと解釈される(注1)。
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韓国政府の主張ですが、日本でも韓国でも竹島=独島は欝陵島の付属島、ないしは一対の島と考えられてきただけに、竹島=独島は欝陵島と一緒に講和条約で韓国領とされたとする主張は自然な論法です。これに対する日本政府の反論は、その論理が注目されます。
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韓国側では、平和条約により竹島が、鬱陵島の属島として鬱陵島本島とともに韓国領土として承認されたとするが、このような解釈は、平和条約の条文からは導き出すことはできない。
日韓併合以前に竹島が韓国の領土であったという法的根拠が示されない以上、平和条約第2条に関する韓国側の解釈は、成立し得ない(注1)。
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日本政府は、もし韓国が日韓併合以前に竹島=独島が韓国領であったとの法的根拠を示すことができるなら、韓国政府の講和条約に対する解釈は一理あると考えていたのでした。決して、むやみに講和条約で竹島=独島は日本領になったなどとは主張しなかったのでした。
(つづく)
これは メッセージ 16502 (ban_wol_seong さん)への返信です.
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竹邊湾至水源端 中国外相「内政問題だ」
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2008/05/01 20:10 投稿番号: [16522 / 18519]
これは メッセージ 16521 (senkaku_islands さん)への返信です.
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『地質学雑誌』 最初の抗議活動
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2008/05/01 19:32 投稿番号: [16521 / 18519]
これは メッセージ 16520 (senkaku_islands さん)への返信です.
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ビショップ 大規模OFF 胡錦濤来日抗議
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2008/05/01 11:35 投稿番号: [16520 / 18519]
これは メッセージ 16516 (senkaku_islands さん)への返信です.
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re6a)外務省の主張がお分かりでない
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/05/01 07:20 投稿番号: [16519 / 18519]
Q
次の文章の最後に「竹島を領有する意思を再確認しました」とありますが、最初に「竹島を領有する意思を確認した」のは何時でしょうか
?
日本は古くから竹島の存在を認識していました。
日本は、鬱陵島に渡る船がかり及び漁採地として竹島を利用し、遅くとも17世紀半ばには、竹島の領有権を確立しました。
日本は、17世紀末、鬱陵島への渡航を禁止しましたが、竹島への渡航は禁止しませんでした。
日本政府は、1905年、竹島を島根県に編入して、竹島を領有する意思を再確認しました。
A
「遅くとも17世紀半ばには、竹島の領有権を確立しました。」とありますから、最初に竹島を領有する意思を確認したのは「17世紀半ば」です。
--------------------------------------
上の質問は、私立中学入試には出題されない程にレベルの低い問題とと思います。
しかし、世界には多くの人がいますから「それは一体いつなのか首をひねりたくなります(No.16502)」と捉える人がいても不思議ではありません。そして、この方に対して「日本語がお分かりにならない
?」と評価するでしょう。尚、「明治時代に確認を求めているのでしょうか(No.16502)」との疑問が生ずる文章ではありません。明治初期に関しては全く触れていないからです。
半月城さんの日本語読解力を小学生レベルと仮定します。
すると、納得できる面が多々あります。
例えば半月城さんは[ No.16105 ]において、「日本地誌提要」及び「地学雑誌の田中阿歌麻呂の論文」を掲げて外務省を批判していました。そこで、私は[ No.16134 ]を投稿し、次の批判をしました。
①
『日本地誌提要』が日本の領土外と断定しているというが、竹島・松島は「本州の属島外」であるけれども、「本州の島嶼内」であると記されています。
②
『地学雑誌』200号に、「明治初年に到り、正院地誌課にてその島(竹島=独島)が本邦の領有を完全に非認した」と記されているので、明治政府が両島を日本の領土外と断定しているというが、田中阿歌麻呂は地学雑誌210号で、「本誌200号に掲げた記事は、全く竹島の記事に非ずして、鬱陵島の記事なるが如し。」と半月城さんが紹介した記事を訂正しています。
この2点は誤読の生ずる余地の無いものですが、半月城さんは、[No.16503]で同じ主張を繰り返しています。この現象を、恣意的な誤読と評価する方もいますが、「日本語読解力を小学生レベル」としても納得できます。
外務省の見解は、「開国以前の日本には国際法の適用はないので、当時にあっては、実際に日本の領土として取り扱い、他の国がそれを争わなければ、それで領有するには十分であったと認められる(No.16447)。」というものです。
これを上記主張に当てはめると、17世紀半ばに確立した現竹島の領有権は、1696年に朝鮮は争わず、1882年にも朝鮮が争っていませんから、「他の国がそれを争わなければ、それで領有するには十分であったと認められる」のです。
ただし、この領有権は「竹島を領有する意思を再確認」しなければならない程度に不確かなものでした。故に、1905年、竹島を島根県に編入して、竹島を領有する意思を再確認しました。
ですから、半月城さんの次の見解は誤読です。
--------
[ No.16504 ]
----------------------
-
閣議決定書・・・は竹島=独島を無主地と判定し、国際法上の先占理論にのって竹島=独島を日本領とする閣議決定したのでした。無主地という明治政府の判断は「固有領土」の主張に矛盾することは言うまでもありません。
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これは メッセージ 16427 (take_8591 さん)への返信です.
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re4)天保の渡海禁止令
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/05/01 07:01 投稿番号: [16518 / 18519]
1812年、「松竹二島ノ間ニ出デ*1)」北海道に行き、択捉島の漁場視察のため国後島近海に居た高田屋嘉兵衛の商船がロシア船に拉致されました。
1836年に会津屋八右衛門事件が起こり、「右最寄松島へ渡海之名目を以て竹島え渡り」と松島渡海が禁止されていないことが確認されます。1837年に、竹島渡海禁止令が再布告されます。
----
-半月城さん
----
-[ No.15609 ]
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-
1.今般、松平周防守の元の領地である石州の浜田松原浦にいた住所不定の八右衛門が竹島(欝陵島)へ渡海した一件、吟味のうえ、右の八右衛門その他はそれぞれ厳罰に処された。
右の島は、昔は伯耆・米子の者たちが渡海して漁労などをしたが、元禄期に朝鮮の国へお渡しになった時から渡海停止が仰せつけられた場所である。すべて異国へ渡海することは重いご禁制である。今後、右の島のことも同様に心得て渡海してはならない。
もちろん、国々の廻船などは海上で異国船に出合わないように乗り筋などを心がける旨を先年も触れたとおりであるが、いよいよ守り、以後はなるべく遠い沖へ出ないように乗り回すことを申しつける。
・・・・・
(天保8年)2月
------------------------------------------------------
この触書は次の2点を告知しています。
1
竹島は朝鮮領であるから、今後は竹島渡海に鎖国令の適用がある。
2
先年の触書を、いよいよ守るべきこと。
この2項の「先年の触書」ですが、高田屋嘉兵衛拉致事件の頃でしょうか、それとも、1825年の異国船打払令の頃に出されたのでしょうか。何れにせよ、竹島領有権問題とは関係なく出された触書の再確認の意味を持ちます。
ところが、内藤正中氏は、「竹島渡海はもちろん、『遠い沖合い至らざる様』と遠い沖合いでの航海についても注意を喚起して、浦方村町ともに漏れなく周知徹底を図るように厳命したのである。元禄期につづく2回目の竹島渡海禁止令であった。竹島はいけないが松島は許されると解釈できるようなものではなかったはずである。*2)」と述べます。
この様に書くと、元禄期に竹島を朝鮮に渡し、天保期に松島を朝鮮に渡したと言うことになります。事実、内藤氏はこの認識で論を展開しています。
しかし、上記触書をどの様に読んでも、2項が領土問題を告知しているとは読めません。
(*1)
1827(文政10)年、中川顕允『石見外記』
高田屋嘉兵衛の商船が「松竹二島ノ間ニ出デ」と記述
(*2)
史的検証竹島
2007-04-26
岩波書店発行
これは メッセージ 16499 (take_8591 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16518.html
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