Re: 外務省パンフ批判7、講和条約(4)
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/08 01:20 投稿番号: [16534 / 18519]
そのエンコリの議論では、「日本の竹島の主権移転同意の有無」に関するコメントがないね。当然、そのような日本の同意はないんだけれど。
PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie
統治及び主権
ある地域に対する統治作用が、付随する特権及び義務とともに、他国の手に委ねられることが起こりうる。たとえば、第二次世界大戦におけるドイツの敗北後、四主要連合国がドイツにおける最高権力を掌握した。しかしながら、ドイツ国家の法的機能は消滅しなかった。ここで生じたことは法律上の代表又は必需代理に似ている。ドイツ国家は存続したのであり、実際に占領の法的基盤はドイツが存続することに依拠していた。諸外国が統治権を掌握することによって主権がいかに著しく減損したとしても、ドイツの同意がなければ主権を移転したことはなかった。 非常に長い間慣習法によって認められてきた同様の事例には、戦時における敵国領域の軍事占領がある。こうした事例における「主権」の重要な特徴は、法人格が存続すること、および、領域が当座の保有者ではなく当の法人格に帰属することである。
これは メッセージ 16531 (boshind さん)への返信です.
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