Re: 外務省パンフ批判7、講和条約(4)
投稿者: boshind 投稿日時: 2008/05/07 10:25 投稿番号: [16531 / 18519]
あいかわらずですな半月さん。とうの昔に論破されたものをダラダラと引っ張るのはやっぱり詭弁以外に言いようがないと思うのですよね。いいかげんにしたらどうですか?
http://www.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1926187&tab=five
よく行くエンコリでは上記のように簡単に論破されてますけどw
半月さん頼みの綱の、(Koreans on Liancourt Rocks)1952.10.3の文書ですが、それについてもその後の経緯がきちんと書かれてますよww
以下コピペ
1952年11月5日 アメリカ国務省から北東アジア課長代理へ
From:米国国務省北東アジア課L.バーマスター
To:北東アジア課長代理マッククラーキン、ダニング
東京の「リアンクール岩に韓国人」と題する1952年10月3日付け伝達書659号およびマーフィー大使あて1952年10月16日付け初刊に添付された釜山の「領有権が争われている領土(独島)の実射訓練場としての使用」と題する1952年10月15日付け覚え書を読みました。
国務省は、この島が日本に属するとの立場をとり、その旨をワシントンの韓国大使に伝えたようです。日本平和条約の起草課程において大韓民国の見解が求められ、その結果、韓国大使は、1951年7月19日付け初刊を以て国務長官に、条約草案第2条a項を修正して日本が朝鮮の独立の承認に伴い権利権原請求権を放棄すべき島に、済州島、巨文島、鬱陵島と並んで独島(リアンクール岩)と波浪島を含めるよう要請しました。韓国大使に対する返答として国務長官は、1951年8月10日付け書簡で、彼の情報によればリアンクール岩は朝鮮の一部として取り扱われたことが決して無く、1905年から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあり、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思えないので、提案に関わるリアンクール岩に関する修正に同意できないと述べました。その結果、平和条約第2条a項には、次の通り、リアンクール岩が言及されないことになりました。
「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島、および鬱陵島を含む朝鮮に対する全ての権利、権原および請求権を放棄する。」
それゆえ日米合同委員会によるこの島の日本政府としての指定は正当化できます。竹島(リアンクール岩)を含む守株の島興地域における日本の施政を「停止した」(Suspended)1946年1月29日のSCAPIN677に基づく領土主張を韓国はしていますが、これによって日本がこの地域に永続的に主権を行使することが排除されることはありませんでした。後続のSCAPINである1947年9月16日付け第1778号は、同島を極東空軍の射撃場として指定し、さらに、該当射撃場の使用は、日本の文民当局を通じて隠岐支庁および本州西部の住民に通告した後に初めて行われると規定しました。
北東アジア課長
http://www.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1926187&tab=five
よく行くエンコリでは上記のように簡単に論破されてますけどw
半月さん頼みの綱の、(Koreans on Liancourt Rocks)1952.10.3の文書ですが、それについてもその後の経緯がきちんと書かれてますよww
以下コピペ
1952年11月5日 アメリカ国務省から北東アジア課長代理へ
From:米国国務省北東アジア課L.バーマスター
To:北東アジア課長代理マッククラーキン、ダニング
東京の「リアンクール岩に韓国人」と題する1952年10月3日付け伝達書659号およびマーフィー大使あて1952年10月16日付け初刊に添付された釜山の「領有権が争われている領土(独島)の実射訓練場としての使用」と題する1952年10月15日付け覚え書を読みました。
国務省は、この島が日本に属するとの立場をとり、その旨をワシントンの韓国大使に伝えたようです。日本平和条約の起草課程において大韓民国の見解が求められ、その結果、韓国大使は、1951年7月19日付け初刊を以て国務長官に、条約草案第2条a項を修正して日本が朝鮮の独立の承認に伴い権利権原請求権を放棄すべき島に、済州島、巨文島、鬱陵島と並んで独島(リアンクール岩)と波浪島を含めるよう要請しました。韓国大使に対する返答として国務長官は、1951年8月10日付け書簡で、彼の情報によればリアンクール岩は朝鮮の一部として取り扱われたことが決して無く、1905年から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあり、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思えないので、提案に関わるリアンクール岩に関する修正に同意できないと述べました。その結果、平和条約第2条a項には、次の通り、リアンクール岩が言及されないことになりました。
「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島、および鬱陵島を含む朝鮮に対する全ての権利、権原および請求権を放棄する。」
それゆえ日米合同委員会によるこの島の日本政府としての指定は正当化できます。竹島(リアンクール岩)を含む守株の島興地域における日本の施政を「停止した」(Suspended)1946年1月29日のSCAPIN677に基づく領土主張を韓国はしていますが、これによって日本がこの地域に永続的に主権を行使することが排除されることはありませんでした。後続のSCAPINである1947年9月16日付け第1778号は、同島を極東空軍の射撃場として指定し、さらに、該当射撃場の使用は、日本の文民当局を通じて隠岐支庁および本州西部の住民に通告した後に初めて行われると規定しました。
北東アジア課長
これは メッセージ 16526 (ban_wol_seong さん)への返信です.
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