Re: 外務省パンフ批判7、講和条約(3)
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/07 21:29 投稿番号: [16532 / 18519]
>主権の行使と暫定的管理を管轄という言葉でおなじように見せる詭弁です。
なるほど、ラスク書簡の「1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。」は詭弁なのですね。
島根県による「暫定的管理」ですか。ほほう。
暫定的管理ならば、SCAPIN677により日本から切り離された時点で終了で宜しいのでは(笑)
なるほど、暫定的管理ですか、なるほどねえ。
そもそも講和条約に欠陥があるのですから、講和条約を議論しても仕方がないと思いますけどね。
原調印国から利害関係者である韓国を排除した時点で講和条約は一切根拠には出来ませんね。暫定的管理(?)であっても無闇に既得権を変更してはならないのが国際法の確立された原則ですから。
ヘンチン式のインチキ国際法に毒されないようにしましょうね。
ヘンチン式コクサイホーだと、韓国の合法的な管轄権を否定する法理は永久に出てきませんね。なにしろ、インチキなのですから、当然の話です。
これは メッセージ 16528 (husenoyaji さん)への返信です.
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