外務省パンフ批判9、不法占拠?(2)
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/05/17 09:11 投稿番号: [16556 / 18519]
つぎに外務省はこう記しました。
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同(1952)年7月には、不法漁業に従事している韓国漁民に対し竹島から撤去するよう要求した海上保安庁巡視船が、韓国漁民を援護していた韓国官憲によって銃撃されるという事件も発生しました。
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外務省は、竹島=独島における韓国民の漁業が「不法」だと主張していますが、それはいつから不法だと言いたいのでしょうか?
1948年6月、韓国漁船が竹島=独島へ出漁してアメリカ軍の爆撃に遭遇したことはすでに書いたとおりですが、この時の漁も不法だと言いたいのでしょうか? ちなみに、この時の竹島=独島は SCAPIN 677号により米軍政庁により統治されていたので、日本が不法をいう筋合いではありません。
また、外務省が指摘する1952年の場合は、韓国が米軍政庁から合法的に竹島=独島の統治を受け継いでおり、その既得権益はサンフランシスコ条約によって影響されることはありません。
したがって、その時の出漁はもちろん合法的なのですが、あえて外務省がそれを不法というのはどのような根拠でしょうか? 察するに、つぎのふたつのケースが考えられます。
(1)1948年、韓国が独立して米軍政庁から竹島=独島を受け継いだことが不法?
(2)1952年、サンフランシスコ条約で日本が放棄する島に竹島=独島は含まれていない、したがって竹島=独島は日本領なので、そこでの漁業は不法?
前者の場合、日本を統治していたのは連合軍であり、日本政府は連合軍配下におかれた米軍政庁の措置を不法とか主張できる立場にありませんでした。
後者の場合、サンフランシスコ条約に竹島=独島は一言半句も記されなかったので、同条約の解釈において竹島=独島を日本領とするのが無理なのはすでに書いたとおりです。
さらに、同条約において韓国は不利益をこうむらないという慣習国際法からも韓国の竹島=独島における漁業は肯定されます。
そうした条約がらみの主張が我田引水であることは、当時、竹島=独島を日本領と考える団伊能議員すら、こう指摘しました。
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もともと日本の領土でないから日本の領土から離れるという(条約の)規定の中にないという主張をされた場合に、非常に問題が不明確になって来るんじゃないかと思います(注2)。
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もともと竹島=独島は日本領でないから、日本が放棄する島のリストに竹島=独島が入っていないという見方もさすがに説得力があります。
結論として間違いなくいえることは、たとえ竹島=独島の領有権を別にしても、韓国は竹島=独島の統治を米軍政庁から合法的に引き継いで今日に至っているのであり、韓国は竹島=独島をけっして不法占拠しているのではありません。
したがって、その竹島=独島へ日本船が無断で近づけば銃撃されても仕方ありません。また、そのような日本船を防ぐために警備隊が常駐するのは当然ではないでしょうか。
(注1)高崎宗司『検証日韓会談』岩波新書,1996
(注2)第15回 国会参議院 外務・法務連合委員会 会議録第1号、1953.3.5
半月城通信(ミラーサーバー) http://www2s.biglobe.ne.jp/~halfmoon/
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同(1952)年7月には、不法漁業に従事している韓国漁民に対し竹島から撤去するよう要求した海上保安庁巡視船が、韓国漁民を援護していた韓国官憲によって銃撃されるという事件も発生しました。
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外務省は、竹島=独島における韓国民の漁業が「不法」だと主張していますが、それはいつから不法だと言いたいのでしょうか?
1948年6月、韓国漁船が竹島=独島へ出漁してアメリカ軍の爆撃に遭遇したことはすでに書いたとおりですが、この時の漁も不法だと言いたいのでしょうか? ちなみに、この時の竹島=独島は SCAPIN 677号により米軍政庁により統治されていたので、日本が不法をいう筋合いではありません。
また、外務省が指摘する1952年の場合は、韓国が米軍政庁から合法的に竹島=独島の統治を受け継いでおり、その既得権益はサンフランシスコ条約によって影響されることはありません。
したがって、その時の出漁はもちろん合法的なのですが、あえて外務省がそれを不法というのはどのような根拠でしょうか? 察するに、つぎのふたつのケースが考えられます。
(1)1948年、韓国が独立して米軍政庁から竹島=独島を受け継いだことが不法?
(2)1952年、サンフランシスコ条約で日本が放棄する島に竹島=独島は含まれていない、したがって竹島=独島は日本領なので、そこでの漁業は不法?
前者の場合、日本を統治していたのは連合軍であり、日本政府は連合軍配下におかれた米軍政庁の措置を不法とか主張できる立場にありませんでした。
後者の場合、サンフランシスコ条約に竹島=独島は一言半句も記されなかったので、同条約の解釈において竹島=独島を日本領とするのが無理なのはすでに書いたとおりです。
さらに、同条約において韓国は不利益をこうむらないという慣習国際法からも韓国の竹島=独島における漁業は肯定されます。
そうした条約がらみの主張が我田引水であることは、当時、竹島=独島を日本領と考える団伊能議員すら、こう指摘しました。
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もともと日本の領土でないから日本の領土から離れるという(条約の)規定の中にないという主張をされた場合に、非常に問題が不明確になって来るんじゃないかと思います(注2)。
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もともと竹島=独島は日本領でないから、日本が放棄する島のリストに竹島=独島が入っていないという見方もさすがに説得力があります。
結論として間違いなくいえることは、たとえ竹島=独島の領有権を別にしても、韓国は竹島=独島の統治を米軍政庁から合法的に引き継いで今日に至っているのであり、韓国は竹島=独島をけっして不法占拠しているのではありません。
したがって、その竹島=独島へ日本船が無断で近づけば銃撃されても仕方ありません。また、そのような日本船を防ぐために警備隊が常駐するのは当然ではないでしょうか。
(注1)高崎宗司『検証日韓会談』岩波新書,1996
(注2)第15回 国会参議院 外務・法務連合委員会 会議録第1号、1953.3.5
半月城通信(ミラーサーバー) http://www2s.biglobe.ne.jp/~halfmoon/
これは メッセージ 16555 (ban_wol_seong さん)への返信です.
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