Re: 外務省パンフ批判7、講和条約(3)
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/05/08 18:06 投稿番号: [16535 / 18519]
>原調印国から利害関係者である韓国を排除した時点で講和条約は一切根拠には出来ませんね。暫定的管理(?)であっても無闇に既得権を変更してはならないのが国際法の確立された原則ですから。
残念ながらAHO法以外の国際法ではそうじゃないみたいだね。
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条約法に関するウィーン条約
第三十六条
第三国の権利について規定している条約
1
いずれの第三国も、条約の当事国が条約のいずれかの規定により当該第三国若しくは当該第三国の属する国の集団に対し又はいずれの国に対しても権利を与えることを意図しており、かつ、当該第三国が同意する場合には、当該規定に係る当該権利を取得する。同意しない旨の意思表示がない限り、第三国の同意は、存在するものと推定される。ただし、条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2
1の規定により権利を行使する国は、当該権利の行使につき、条約に定められている条件又は条約に合致するものとして設定される条件を遵守する。
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この板を以前から見てる人には常識だし、AHOも知ってるのに何食わぬ顔で繰り返すところはかなり悪質だね。
半月もAHOもいい加減見苦しいな。
これは メッセージ 16532 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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