南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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オメガさんへ

投稿者: damedamefujitv 投稿日時: 2002/10/29 13:31 投稿番号: [760 / 29399]
議論が複雑になりましたので、もう一度、問題点をまとめてくれませんか?慰安婦の生活が苦しかったとしても、それでは日本政府の責任は問えないでしょう。戦前は貧しい人なんていくらでもいたわけだし、いちいち彼らに国家賠償はできなですよね。おしんみたいなのもいたんだろうけど。

ですから、もう一度オメガさんが日本政府に責任がある理由を簡単にまとめてくださるとありがたいです。

再掲および補説

投稿者: shinoda_steiner 投稿日時: 2002/10/29 11:59 投稿番号: [759 / 29399]
日本政府の業者に対するとりしまりは甘かったというのが本当のところでしょう。しかし政府が「騙して連行しろ」だとか、「未成年者を連行しろ」という命令を出した事実はありません。

当時、国内でも未成年の身売りはめずらしいものではなく、これは貧しい農村地帯ではほとんど黙認されていたことなのです。朝鮮半島でも貧しい家庭の娘が、口減らしおよび稼ぎのために「売春」と知り業者の誘いに乗ったケースが殆どです。これは「国際法違反」であったとしても大きな違反ではありません。戦勝国、でも国際法を完全に守った例は皆無です。またこの事例は「強制性」を証明するものではありません。

中には本当に騙されて、omegatribeさんの列挙されている例のように「激しく嘆き悲しんだ」人たちもいるのは確かです。また「相手をさせられて悲惨」と感じる方々いたことでしょう。しかし、これは数多くいた慰安婦のなかの「数例」にすぎません。このような数例を例に挙げて、「強制売春」とか「国家犯罪」とするのは、史実を歪曲するものであると思います。多くの慰安婦は「売春」と知り、応募したのです。現状に満足し、その稼ぎを実家に仕送りしたり、自分の生活や娯楽に使っていたというケースがほとんどです。すべての慰安婦は騙されてて徴収されたかわいそうな人というのは「妄想」にすぎません。

最後に「慰安婦」というものが諸外国ではどのように取り扱われていたのかを私の知る限りで記述してみます。この問題は

「全ての人間には性欲がある」

ことが起源になっています。この欲望は国によって差はありません。

(1)ドイツの場合
1937年ドイツ内相は、国防軍軍人の健康を守るため、街娼を禁止し、売春宿はすべて警察の管理下におき、衛生上の監督を受けるように指令を発した。各占領地については、1940年に、性病予防のためドイツ軍人専門店を指定し、それ以外の店の利用を禁じる命令が陸軍総司令部から伝達された。ドイツ本国では特に軍専用の慰安所は無かった模様であるが、占領地には『国防軍慰安所』が開設され、夜戦指揮官の監督下で、前線の中隊長が軍医と協力して運営管理した。
軍用の『慰安所』は、兵士が民間の売春宿に流れないように、安価で営業していた。ちなみに、1942年当時の慰安所は500ヵ所以上存在していた。
  西方占領地では、従来あった売春宿を軍の管理下におくだけで足りたが、東方占領地、とくにソ連では売春が禁じられていたので、新設せざるを得ず、そのための慰安婦はしばしば強制徴用された。ドイツ本国への勤労動員を拒否した若い女性は慰安所で働かされ、(ユダヤ人も)その他にもドイツでは、強制収容所の囚人用慰安所を開設し、女性収用所の女性を連れてきて強制的に慰安婦にしていた。

(2)ソ連の場合
「敵の女を犯せ」と宣伝されていた。ソ連では売春が禁止されていたから慰安婦・娼婦は存在しないが、ポーランド占領のときには戦利品として若い女性が、多数ソ連軍によって連れ去られた。このポーランドの女性たちは強姦されただけでなく、拉致された後に強制的に慰安婦とされ、千人単位のグループで国内の軍隊駐屯地を無報酬で回らされた。また、ドイツ国内や満州において無差別の婦女暴行、虐殺を行ったことは有名である。

(3)アメリカの場合
大戦後の日本での場合、GHQは日本人用に一箇所だけ残して後は全部取り上げ、あとは米兵用に残した。しかし、こうした売春施設だけでは満足できない米兵が、一般女性にも手を出しはじめた。そのため日本政府は、米兵の無差別な陵辱から一般婦女子を守るために、「国際親善協会」(略称R・A・A)を設立し、占領軍用慰安所を造った。

(4)中国、韓国 の場合
  中国には公娼の伎女(チーニュイ)という「伎女身分証明票」を持つ者と、私娼の野鶏(ヤーチ)という街娼がいた。中国国民党軍や共産党軍は自国内で戦闘していた事もあって、新たに軍人用の慰安所はもうけずに妓女らを利用していた模様。
  日本の敗戦後、満州の在留日本人女性には、国民党軍や共産党軍に拉致され無理やりに妓女にされた人も大勢いた。

韓国は、朝鮮戦争のときには慰安所を設けたが、ベトナム戦争に参加したときには米軍と同じく現地の娼婦を利用していたようだ。また韓国軍がベトナムにおいて、ひどい強姦や虐殺を働いたことは有名である。

私は特定の国を「悪」として煽るつもりはありません。こういった行為はどの国の軍隊でもあったことなのです。

現在において日本を処罰するのであれば、当然上記の国々も責任は免れないはずです。ヨーロッパなどではこのような問題は取り上げるのは、バカバカしいと言った世論であり、いまさら(ドイツなどを責める)議論は起きていません。

皆、反日マスコミの捏造

投稿者: usonosekaida 投稿日時: 2002/10/29 11:57 投稿番号: [758 / 29399]
バカみたいに寝る間も惜しんでムキになってるのが居るけど、誰も洗脳されないし、でっち上げの話に今の若者が知る必要も無ければ、古代の戦争にむきになる奴はいないよ。

大体、大昔、教科書問題に端を発した韓国の日本人タクシー乗車拒否って問題の真実なんて知らないだろう。

反日マスコミを読んで一端なこと言うのはやめろっつーの。

回答になっているよ

投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/29 11:56 投稿番号: [757 / 29399]
回答になっているよ。あんたの質問はなぜ金学順さんは父親や業者ではなく、国を訴えたのかって聞いたんでしょう。その答になっているじゃないですか。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9 oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=703

>慰安婦政策は国策だから、業者を軍が管理して、女性を徴集するさいにも軍の要望や命令なしに女性を徴収できず、慰安所も軍の施設であるので軍が色々と規則を決めた。その慰安婦政策の下、軍の施設である慰安所で未成年女性が違法行為で身売りされ、性を搾取されたのだから、当然国を訴えるべきでしょう。

どのあたりが回答になっていないのですか?なぜ質問を摩り替えるのですか。


それと身売りの例はこの一例だけ、朝鮮内で一番多い徴収方法は詐欺だよ。なぜこの事例を無視するのかな。ちなみに物理的に連行されたのは一例だよ。もしもこの一例をもって、植民地内で物理的連行が頻繁にあったと俺が主張したら攘夷ちゃんはどういう反応を示すでしょうかね。


攘夷ちゃんは植民地内での全ての徴収方法が身売りだったと証明したいのですか。それならどうぞ続けてくださいね。

>ここで、Ω提示資料にも「事件の概要は以下の通りである。慰安所経営者ら10名余の業者等は順次謀議のうえ、その内一部の者が実行行為を担当し、1932年1月上海事変の勃発にともない、設置計画中の海軍指定慰安所で働かせるため、長崎地方の女性15名を事情を隠し、女給・女中を雇うかのように騙して長崎から乗船させ(誘拐)、上海に上陸させた(移送)。」と現在の視点での事件経緯を書いています。

当時の判決文だよ。つまり攘夷ちゃんの論理は成り立たないってわけだよ。

>しかし第一次上海事変では、派遣軍の依頼でもなく、上海租界に当時あった公娼(女郎屋)=民間業者の要請による募集であり、統制もなく女衒が人集めを行って起こした犯罪です。
第一次上海事変の時は、上海租界の公娼施設の幾つか(全てではない)を”軍専用”に借り上げています。
つまり、軍兵站の付属施設としての位置つけではありません。
当然、”慰安婦”でもなく、ただの女郎だった。


で、第一次上海事変以後の慰安所は軍の施設だと認めるんだね。で、軍の施設で当時の国際法及び国内法に違反した身売りが行われれば、軍の責任だと認識していただけますよね。


>そして、第二次上海事変では、このような募集や移送による犯罪を防止する為の”依頼状”であり、取締り経路を通じての依頼状送付だったのでしょう。

ううん、ただ業者が契約書を持って慰安婦集めに走り回っているだけでしょう。
だってそこには国際法や国内法を守れとか、慰安婦は売春経験者の中から徴収しろとか、未成年は徴収するなって書いていないじゃん。どう見ても違法行為をするなとたしなめる文書ではありませんね。

>>詭弁はそっちだろう

投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/29 11:31 投稿番号: [756 / 29399]
>その通牒がでる原因となった”依頼状”の全文ですよ。
その依頼状には、『既ニ稼業婦女(酌婦)募集ノ為本邦内地並ニ朝鮮方面ニ旅行中ノモノアリ。』とあり、植民地にも内地にも同様の依頼状を携帯し、取締り経路に送付もした、ことを証明しています。

よく読んでごらんよ。
>当館発給ノ身分証明書中ニ事由ヲ記入シ

って書いてあるよね。当館ってどこ?上海公使館でしょう。これは朝鮮総督府や台湾総督府が出したわけでもないし、一例が全てを表すわけでもない。ましてこの規定には内務省の通牒みたいに、法律を遵守させろとか、慰安婦を売春の中にしろとか未成年は徴収するなって書かれていないじゃないですか。全然、取り締まっていない。
さらに実際に朝鮮司令部は違法行為を行っている業者の身分を保証して、色々と援助までしている。台湾総督府は14歳とか15歳の女性を慰安婦として大陸に送り出している。現に植民地出身の元慰安婦が名乗り出ている。どう見ても攘夷ちゃんの論理は通用しないね。


きちんと取り締まったら、なぜ朝鮮軍司令部は違法行為をやっている業者の身分を保証して


俺の質問になぜ答えてくれないのかな?
当時、植民地行政に関する役所は朝鮮では朝鮮総督府、台湾では台湾総督府であるけど、なぜこの二つの行政機関は1938年の内務省通牒2月23日のような、内務省通牒を出さないの?


>さらに、依頼状書式内の”承諾書”には『右ノ者前線ニ於ケル貴殿指定ノ陸軍慰安所ニ於テ酌婦稼業(娼妓同様)ヲ為スコトヲ承諾仕候也』とあり、当時の常識では、看護婦まがいや、歌・演劇慰問を思わせる表現にはなっていません。

あのさ、公文書に違法徴収をしろって書くのかよ。中国人強制連行政策でもそれを指示する文書は「募集」だからね。あんたの主張は苦しいよ。

>いつも、この捨て台詞ばっか言ってるね。
赤線従事者の名簿も公開されてませんよ。

わかっていないね。貴方は慰安婦は単なる公娼だと言いきっているんではないですか。ところが彼女達の証言や元日本兵や従軍記者の回顧録や米軍の公文書文書だと、就労詐欺にあって、慰安行為を強要されたってなっているんだよ。だからもしも慰安婦制度が公娼制度であると言い切るのならば、彼女達の自筆の署名が入った同意書である慰安婦名簿が必要なのさ。

だからさ

投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/29 10:56 投稿番号: [755 / 29399]
人間って生きていく為にはどんなに悪い環境でもある程度、順応できるもんですよ。
たまには休みもあったでしょう。
もう一度きくね、女性を騙して相手故国から遠くにを連行して、前借金で身柄を縛って売春をさせても、その女性は幸せなのですか?

慰安婦は貧乏だった

投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/29 04:55 投稿番号: [754 / 29399]
>それに、ここには、はっきりと、「慰安婦一人の稼ぎの最高額は約1500円、最低額は月に約300円であった」と書いてありますねぇ。   貴方、慰安婦間に貧富の差があった事は承知していたんじゃないですか。   勘弁してくださいよ・・・。

ううん、資料を読み返してみてはじめて知った。すまん。
でもね、たたみさん、貴方はこう書きましたけど、

>一部の慰安婦の収入が突出しており、平均値として1500円程度というのが自然だと思います。多少でも経営というものに携わったことがあるなら、そんな事はすぐわかると思います

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9 oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=623

と書きましたけど、平均で1500円だというのは誤りだと気がついてくれましたか。

もう一度、資料をよく読んでみると、『「慰安婦」はすべて、次のような契約条件で雇われていた。慰安婦は彼女自身が稼いだ額の50%を受け取り』と書いてありますよ。つまり収入の50%を業者に支払わなければいけないんですね。

そして   M739の施設では、慰安婦一人の稼ぎの最高額は約1500円、最低額は月に約300円であったが、この慰安所の規定により、慰安婦は、最低でも月当たり150円を経営者に支払わなければならなかった。」とか「経営者は、衣服、必需品、しゃち品を法外な値段で売ることによって余禄を得た」
とか書かれています。
月に300円しか稼いでない慰安婦は、収入の50%を取られ、そして最低でも150円を取られてしまいます。つまり彼女の手元に残るのは0です。さらに法外な値段の必需品を業者から購入しなければなりません。どうみても裕福なわけがないでしょう。現にこのレポートにこう書いてあるでしょう。

「慰安所の楼主」は、それぞれの慰安婦が、契約を結んだ時点でどの程度の債務額を負っていたかによって差はあるものの、慰安婦の稼ぎの総額の50ないし60パーセントを受け取っていた。これは、慰安婦が普通の月で総額1500円程度の稼ぎを得ていたことを意味する。慰安婦は、「楼主」に750円を渡していたのである。多くの「楼主」は、食料、その他の物品の代金として慰安婦たちに多額の請求をしていたため、彼女たちは生活困難に陥った。

つまり1500円を稼ぐ慰安婦でさえも生活困難だったのです。ここで「彼女達」と複数になっていることに着目してくださいね。これでタタミ氏の従軍慰安婦で裕福な人達もいたという論拠は崩壊しました。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9 oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=539&thr=539&dir=d

とタタミ氏が述べておりますが、こうした違法行為を働いた業者を支援したのは朝鮮軍です。引用開始。

朝鮮司令部は、日本陸軍のあらゆる司令部宛の書面を彼に渡したが、それは、食料の支給、医療など、彼が必要とするかもしれない全ての援助を差しのべるよう、各司令部に要請するものであった。

で、当時の国内法でも朝鮮軍司令部は共同正犯でアウトです。

3   内容的には、共同正犯を広く認め、実行行為を行わなくとも、順次謀議に参加しただけで共同正犯となるとしたことが重要だ。この判例を適用すれば、これまで業者の陰に隠れるようにしてきた政府の責任逃れの論理が使えなくなる。1932年当時は、軍「慰安所」も未発達だったが、その後制度的に確立されてくるにつれ、軍の「関与」はより積極的なものになった。しかし、軍「慰安婦」の募集、移送などを計画した軍関係者は、命令、授権、許可しただけであって、実行行為は業者に要請して任せただけなのだから、「主犯は業者である」との主張もあった。だが、今回の発見で、その論拠が崩れたと言えよう。軍関係者の行為は「謀議」への参加以上のものであったことを否定できない。「謀議」成立には命令書などの存在の必要がないことも当然である。軍人が募集・国外移送の実行行為を分担しなくとも(実行行為を行った場合も多々あった)、命令書がなくとも、共謀があれば、軍人が共同「正犯」=主犯であることが論証された。軍人の関与の程度が正犯以下の従犯にすぎない場合でも、国際法上国家の法的責任が生じるのはまた別論である。

http://www.jca

>>繰り返そう

投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/29 04:13 投稿番号: [753 / 29399]
>一日に2人程度の接客で、昼間、何もやることがないほど時間が余ってしまうような状態でも、報告書の1500円は稼げる事には納得していただけたようです。

だから実際にそういうのがいたの?

>その1、週一回の定休日が明記されている。午前中定期検診だとしても、午後はまるまる自由時間である。「将校は週に夜7回利用することが認められていた」という記述があるが、休日のデートの後に慰安所に泊まったと考えるほうが自然。


1 兵 午前10時〜午後5時 1円50銭 20分〜30分

2 下士官 午後5時〜午後9時 3円 30分〜40分

3 将校 午後9時〜午前0時 5円 30分〜40分


  以上は中部ビルマにおける平均的料金であった。将校は20円で泊まることも認められていた。

と書いていますよ。階級ごとに時間割が決められていますね。

>その3、慰安所が混んでいると不満を漏らしているのは、将兵であり、慰安婦ではありません。慰安婦が忙しいと不満をを漏らしているとは一言も書いていません。
報告書によると、慰安婦は、「きまぐれ、わがまま、自己中心的」である。自分の稼ぎが確保できていたなら、いくら慰安所が忙しくても関係なくマイペースで業務に勤しんだことでしょう

だから実際に貴方が言うようなモデルケースはいたのか?


>その2、慰安所のシステムは遊郭をモデルにしていると考えられるので、金さえ払えば、勤務時間中であっても外へ連れ出せたはず。そうした場合でも慰安婦、楼主、兵士、いずれにも不利益にはならないため、「連れ出せなかった」とするには明確な根拠が必要です。

だから忙しかったって書いてあるでしょう。

摩り替えているのは貴方ですよ

投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/29 04:03 投稿番号: [752 / 29399]
>などが、事実であったことを証明したいだけであって

いいや、なぜそういう事を証明したいの?
つまり、慰安婦は商行為であって、思ったよりも悪くはなかったと言いたいでしょう。

貴方が慰安婦が商行為であると思っている証拠は以下のレスです。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9 oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=697

俺の指摘は本質を捉えているじゃないですか。もう一度聞くね。

騙されてビルマまで連れて来られて、前借金で身を拘束されて売春をしなければならない境遇が幸福なのですか。

都合の悪い事実に目を瞑る

投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/29 03:54 投稿番号: [751 / 29399]
>軍医だった長沢健一氏は、「漢口慰安所」でこう記述しています。

こういった記述はなぜ無視するのですか?
同じ漢口慰安所で「こんなところで、こんなことをさせられるとは知らなかった。帰りたい、帰らせてくれ」と書かれているんですよ。なぜそれを無視するの?


>命をかけて稼ぐとは・・・。   お、恐るべし!

それにこの尋問調書には騙されて慰安婦にさせられ、前借金を抱えているんでしょう。なぜそういったことに目を瞑るのですか?

きちんと人の投稿を読んでいますか

投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/29 03:45 投稿番号: [750 / 29399]
>またまたぁ、貴方、私の前の投稿まで理解してませんでしたよ。

どうしてこう嘘をつくの?俺は以下のような投稿をしたよ。

あのさ、1500円を稼ぐには一人につき14人の上客が必要なんですよ。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe 730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=667

>貴方、ほんとに算数弱いですね。   もしかしてギャグですか?
一週間の稼働日数6日(1日は定休日)でずっと計算してきてるでしょう。
12人でしょうが。

ううん、日曜日もこの慰安所は開店していたよ。

日曜日――第18師団司令部。
月曜日――騎兵隊
火曜日――工兵隊
水曜日――休業日、定例健康診断
木曜日――衛生隊
金曜日――山砲兵隊
土曜日――輜重隊
  将校は週に夜7回利用することが認められていた。

これ何?なぜこういう事実を無視するの?
全然、休みなんてないでしょう。日曜日は休みだったって書いてありますか。毎日、猫の手を借りたいくらい忙しかったんですよ。週1日の休みなんてもらえたのでしょうかね。

慰安婦の証言と国際法

投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/29 03:19 投稿番号: [749 / 29399]
>具体的にどこが”頓珍漢”なのか、反論してください。

第二次大戦の時の日本の占領地と日本の米軍基地は違うでしょう。

日本政府は条約で米軍基地内を米国領土と同じように扱うと認めたんでしょう。ところが第二次大戦中、日本は中国とそのような約束をしていますか?武漢、南京等を日本の領土とするというような約束をしましたか?していないでしょう。

>国柄や社会状況を言うならば、宋神道さんは、日本在住でしたよ。
いつでも訴訟できたはずでしょう。

あのさ、宋さんにしても戦後の混乱の中で一人で生きていくのに精一杯だったから、訴える余裕ってありましたか。そして当時の日本政府は、女性の人権に関して理解しているとは思えない。たとえ彼女が訴えてもまともに取り扱ってくれたかどうか疑問だね。

>訴訟支援団体の多くは、秦氏などの裏付け質問を拒否してるじゃありませんか?

秦氏ね。まともに引用すらできない人間に質問されたくはないでしょう。http://village.infoweb.ne.jp/~fwjh7128/genron/ianfu/hata.htm

その秦氏もフィリピンの慰安婦の証言は認めているよ。

>さらに「多額の賠償金がもらえる」と広告しての元慰安婦集めには、胡散臭さを感じるのが普通でしょう。

藤岡情報ね。説得力抜群ですね。オランダ人女性が強制連行されたのは今のインドネシア。そこではオランダ人女性だけが性の強要を行われたが、インドネシア人には行われ行われなかったのでしょうかね。まして元兵士の回想録によると、インドネシア人女性の強制連行が行われたことが明らかなのに、インドネシアには元慰安婦はいなかったのでしょうかね。

>現実に、おおくの証言が訴状とジャーナリズムのインタービュウのたびにコロコロ変ってる事例が多いでしょう。

半世紀以上も昔のことであり、思い出すだけで身を引きちぎられるような気持ちになる思い出を機械のように精密に思い出せるわけではない。

現に河野洋平氏も以下のように述べている。

『半世紀以上も前のことだから、その場所とか、状況とかに違いがあるかもしれない。だからといって、一人の女性の人生にあれだけ、大きな傷跡を残したことについて、傷そのものの記憶が間違っているとは考えられない。実際に聞き取り調査の証言を読めば、被害者でなければ語り得ない経験だとわかる。相当な強圧があったという印象が強い』

攘夷語と攘夷語の文法は難しい

投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/29 02:46 投稿番号: [748 / 29399]
>通常、『ICJ』とは国際司法裁判所をを差す略語であるが、Ωちゃんが引用している見解は”IJC=国際法律家委員会”と言うNGOの見解の引用にを、日本の戦争責任資料センター(任意団体)がホームページに掲載しているモノなのです。

意味不明。攘夷語は難しい。相変わらず、自分に都合のいい箇所だけを引用して、自分自身を納得させているね。

『前記認定事実によれば、控訴人は、
朝鮮において朝鮮人ブローカーないし公娼業者と推認される業者から勧誘されたものの、右条約が禁止する醜業についたのは中国大陸であり、当時は日本国籍を有していたと推認される業者と旧日本軍の管理下において、慰安所における業務に従事し、厳しく逃避、逃走が禁止されたのであるから、そこでも「勧誘、誘引、拐去」(第一条)があったものと認められ、控訴人が従事した従軍慰安婦の労働は、醜業条約の適用対象となる「醜業」であったと認めることができる。』

というふうになっていますよ。なぜそこを無視しているのでしょうか?国家が個人に対する賠償規定がないから宋さんの要求を退けたんですよ。

>もし、Ωちゃん主張のように「これら国際条約違反であるから、国は元慰安婦に賠償義務がある」とするならば、元慰安婦だけでなく、1955年まで公娼で働いた女性全てにも賠償義務が生じることになりますが、今のところΩちゃんお主張は、戦争と結びつけ、反日・日本糾弾の”政治的道具”として使用できる韓国人や諸外国の元慰安婦のみを取り上げ、主張しています。

プロパガンダは辞めたら、俺は日本政府の見解に従っているよ。従軍慰安婦と公娼制度の大きな違いは、職業選択の自由や廃業の自由や接客拒否の自由は前者には法的には保障されていたが、後者には保証されていなかった。

>、①この国際条約の”趣旨”がΩちゃんの主張の通りなのかどうか、


だからICJの見解を示したでしょう。
「ICJの見解はより厳格である。すなわち、植民地などへの適用除外を認めている1921年条約第14条の規定は、植民地などに残っている持参金・花嫁料の支払いなどの慣行を直ちに一掃するわけに行かないので挿入されたものである」(吉見著「従軍慰安婦」)

>、②条約や法律において、条文文章化されていない、その制定趣旨(意図)までたどり、遵守する義務が生じるのか、と言う2点です。

だから国連や日本の裁判所で婦女売買に関する国際法違反だという結論が出たでしょう。

文玉珠さんの手記

投稿者: tamtam10001 投稿日時: 2002/10/28 23:31 投稿番号: [747 / 29399]
>彼女はメチャクチャ働かされたんだよ。最大で20人とか30人の相手をしたんですよ。その結果、晩年に体にがたが来ましたよ

文玉珠さんの手記では、その生活ぶりを次のように語っており、米軍のレポートを裏付けている。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4816695192/ref=sr_aps_b_/250-0917918-2733825

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支那マーケットにいって買物した。
ワ二皮のハンドバッグと靴をわたしのために買った。母のためにもなにか買った。
将校さんたちに連れられてジープに乗って、ぺグーの涅槃像をみに行った・・・・ヤマダイチロウ(日本兵の恋人)と大邱の母の無事を祈って帰ってきた。
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そうか、恋人は日本兵なのか・・・。

あ、ははははあーー

投稿者: mudagane 投稿日時: 2002/10/28 18:11 投稿番号: [746 / 29399]
キャッチボールをしようとしていたのかい、それはそれは、、私はサッカーのつもりでいましたがね。。蹴り合いで、、
慰安婦問題が国際法上の問題として取り上げることでしょうか。これは日本国政府の問題でしょう。日本国政府はその裁判で一部を認めているわけですから、尊重すべきではないのでしょうか。法律を分かっていらしゃるお方。返答に窮したかい。国際条約違反なんてのは大日本帝国は遵守する気は無かったのだよ。最も当時の国民が国際条約が何たるかを、知っていたとは思えない。まして兵士に捕虜虐待は犯罪だとの認識があったのか?慰安婦にしても、朝鮮人に対しても人間としての扱いをしていたのか、否だと思う。


>開戦?・・・・何も言うまい。。

勝手に訂正するーーX何も言うまい
O   何も言えない。という事。
大体、大日本帝国は戦争するたびに宣戦布告をしてきたのか?其の理由を宣言してきたのか?出だしから条約違反の連続だ。

Ωトリック、(別件類似事項の提示)補足

投稿者: jyoui 投稿日時: 2002/10/28 14:13 投稿番号: [745 / 29399]
上海租界で公娼が営業できた訳は、当時の売春婦の渡航に当たっては、女衒と養子縁組しており、親子と言うことで、婦女子・醜業者の渡航とはみなされなかった、脱法行為で渡航営業でした。

回答になっていない。

投稿者: jyoui 投稿日時: 2002/10/28 14:05 投稿番号: [744 / 29399]
>慰安婦政策は国策だから、業者を軍が管理して、女性を徴集するさいにも軍の要望や命令なしに女性を徴収できず、慰安所も軍の施設であるので軍が色々と規則を決めた。


だから、「従軍慰安婦だった」と最初にカミングアウトした、金額順さんを満州の女郎屋に売った金泰元は軍の要請を受けてたのか?
金泰元が軍の要請を受けてた、根拠を提示すればいいでしょう。
簡単でしょう!Ωちゃん!

Ωトリック、(別件類似事項の提示)

投稿者: jyoui 投稿日時: 2002/10/28 14:00 投稿番号: [743 / 29399]
>どうしたのですか。38年の長崎の大審院の判決はなぜ無視するの?

ここで、Ω提示資料にも「事件の概要は以下の通りである。慰安所経営者ら10名余の業者等は順次謀議のうえ、その内一部の者が実行行為を担当し、1932年1月上海事変の勃発にともない、設置計画中の海軍指定慰安所で働かせるため、長崎地方の女性15名を事情を隠し、女給・女中を雇うかのように騙して長崎から乗船させ(誘拐)、上海に上陸させた(移送)。」と現在の視点での事件経緯を書いています。

しかし第一次上海事変では、派遣軍の依頼でもなく、上海租界に当時あった公娼(女郎屋)=民間業者の要請による募集であり、統制もなく女衒が人集めを行って起こした犯罪です。
第一次上海事変の時は、上海租界の公娼施設の幾つか(全てではない)を”軍専用”に借り上げています。
つまり、軍兵站の付属施設としての位置つけではありません。
当然、”慰安婦”でもなく、ただの女郎だった。

そして、第二次上海事変では、このような募集や移送による犯罪を防止する為の”依頼状”であり、取締り経路を通じての依頼状送付だったのでしょう。

>詭弁はそっちだろう

投稿者: jyoui 投稿日時: 2002/10/28 13:39 投稿番号: [742 / 29399]
>>私が提示した資料は、1998年版の慰安婦資料集で初めて収録公開された、在上海日本総領事館警察署長(田島周平)より長崎県水上警察署長(角川茂)に宛てた依頼状(1937年12月21日付)であり、内務省の通牒(1938年)はこの依頼の後の話なのですよ。

>だから攘夷ちゃんが提示した文書の何処がいい方取締りをするなっていう通牒なの?ぜひ教えてくださいよ

その通牒がでる原因となった”依頼状”の全文ですよ。
その依頼状には、『既ニ稼業婦女(酌婦)募集ノ為本邦内地並ニ朝鮮方面ニ旅行中ノモノアリ。』とあり、植民地にも内地にも同様の依頼状を携帯し、取締り経路に送付もした、ことを証明しています。
さらに、依頼状書式内の”承諾書”には『右ノ者前線ニ於ケル貴殿指定ノ陸軍慰安所ニ於テ酌婦稼業(娼妓同様)ヲ為スコトヲ承諾仕候也』とあり、当時の常識では、看護婦まがいや、歌・演劇慰問を思わせる表現にはなっていません。

これで、朝鮮も内地と同じ”承諾書”を持った女衒が募集にあたった事を示しており、これは以後の1938年の内務省通牒以前で、通牒が内地だけであったとしても、募集書類としては朝鮮も内地同様であった事を証明しているのです。


>だったら彼女達の自筆のサイン入りの慰安婦名簿を出してよ。

いつも、この捨て台詞ばっか言ってるね。
赤線従事者の名簿も公開されてませんよ。

Ωちゃんの使うトリック-2

投稿者: jyoui 投稿日時: 2002/10/28 12:14 投稿番号: [741 / 29399]
>ミズーリ号の調印、ポツダム宣言を経て日米地位協定で日本政府が米国軍を受け入れることを決定したんですよ。
>だから攘夷ちゃんの言うように、ハーグ陸戦法規の解釈は頓珍漢ですよ。

では日米地位協定が発効していない、進駐直後の連合国軍は日本の法律を遵守していたのですか?
強姦をした米兵は逮捕されましたか?(これもポツダム宣言により、合法である、とΩちゃんは解釈してるのか?)
具体的にどこが”頓珍漢”なのか、反論してください。


>慰安婦にされたこと自体恥じる国柄だよ。中には家族から両班の生まれなのに、お前見たいのが出てきて御先祖様に申訳がないとかいうように言われた例もあるんですよ。

国柄や社会状況を言うならば、宋神道さんは、日本在住でしたよ。
いつでも訴訟できたはずでしょう。


>あんたはさ、高木弁護士に元慰安婦が洗脳された出てきたから、彼女達の証言は信用できないと言っているんじゃん。もしも高木弁護士が彼女達に嘘を洗脳したら、なぜ彼女達に心身に傷が残っているのって聞いているんだよ。

洗脳されたまでは判らないが、多くの慰安婦証言は、誘導証言による可能性があり、訴訟支援団体の多くは、秦氏などの裏付け質問を拒否してるじゃありませんか?
さらに「多額の賠償金がもらえる」と広告しての元慰安婦集めには、胡散臭さを感じるのが普通でしょう。
現実に、おおくの証言が訴状とジャーナリズムのインタービュウのたびにコロコロ変ってる事例が多いでしょう。


>要するに台湾総督府が軍の違法行為を黙認していたんですね。ちなみに海外だと日本の法律は通用しないよ。

”軍の違法行為を黙認”ではなく、それ以前の取り締まりの不備を総督府がつ”追黙認”した、と言うことでしょう。
当時の法律解釈では「酌婦を止めさせても、借金は残り、それよりは早く稼げて、自由になれる機会の取得を”黙認した。」ということではないでしょうか。

Ωちゃんの使うトリック、論点ずらし-1

投稿者: jyoui 投稿日時: 2002/10/28 12:11 投稿番号: [740 / 29399]
通常、『ICJ』とは国際司法裁判所をを差す略語であるが、Ωちゃんが引用している見解は”IJC=国際法律家委員会”と言うNGOの見解の引用にを、日本の戦争責任資料センター(任意団体)がホームページに掲載しているモノなのです。

宋神道裁判の判決でも、日本が批准した国際条約は『締結国は、現行国内法が不十分な場は立法義務を講ずることを約束する(第3条)内容となっているから、基本的には、国家の処罰義務、立法義務を合意したものと解され、右条約に違反する国家が個人に対して直ちに一般的損害賠償義務を負うとの国内実体法と同様の効力を有するとは解することができない。これに違反した締結国は、右条約による国際的国家責任を負うに止まるものと解することができる。したがって、醜業条約違反を根拠とする控訴人の請求も理由がない。 』としている訳です。

1955年の最高裁判決まで、日本政府はこれら国際条約に『前借金による契約期限を設けた娼妓の契約』には違反していない、と言う判断でした。
その見解=法解釈は「娼妓の契約を売春に従事することを約束させる契約(娼妓稼業契約)と前借金に関する契約に分け、前者は公序良俗に反するので無効(国際条約による醜業であるから)であるが、後者の金銭貸借契約は前者が無効になっても有効性を失わないという、ややこしい理屈」でした。
1955年最高裁判断以後、日本政府は売春防止法を制定し、そこに従事していた女性の更正施設を作り、女郎屋の転業援助政策を行い、赤線廃止=公娼解体、売春防止法施行と進んだ。

もし、Ωちゃん主張のように「これら国際条約違反であるから、国は元慰安婦に賠償義務がある」とするならば、元慰安婦だけでなく、1955年まで公娼で働いた女性全てにも賠償義務が生じることになりますが、今のところΩちゃんお主張は、戦争と結びつけ、反日・日本糾弾の”政治的道具”として使用できる韓国人や諸外国の元慰安婦のみを取り上げ、主張しています。
勿論、現在進行中の人権侵害である、韓国における監禁置屋や人身売買、北朝鮮による拉致などには関心を払っていません。

さて、本論に入りますが、#699で私が
--------------------------------------------------------------------
Ωちゃんの歪曲じゃないですか。
「婦人及び児童の売買禁止条約」には、上記”文言”は一言も書かれてませんよ。
条約や法律で文章化されてないものは、法律としての効力はありません。
もしΩちゃんが歪曲ではない、と主張するなら、上記記述の個所(植民地内の風習で花嫁料とか花嫁持参金が残っていたり、
インドみたいに幼女を買い取って将来の自分の息子の嫁とする制度が残っているので)と記述された条文を提示してください。
--------------------------------------------------------------------
と聞いているのに、Ωちゃんは論点をずらして#722で

--------------------------------------------------------------------
はいはい、逃げるのに必死だね。実際はどうなの?国連や日本の裁判所はどういう判断をしたの?
ICJの見解は「朝鮮女性にくわえられた処遇について、その責任を逃れるためにこの条文を適用できない」としているよ。
--------------------------------------------------------------------
と前述の”日本の戦争責任資料センター掲載資料”の提示をし、

>あのさ、日本同様に植民地適用除外宣言をした欧米諸国が、陸軍省が中心となって未成年を含めて強制売春をやっていないでしょう。つまり日本の従軍慰安婦政策は条約の主旨に違反していたってことですよ。

と主張しています。
ここでΩちゃんは「欧米諸国が、陸軍省が中心となって未成年を含めて強制売春をやっていないでしょう。」と日本陸軍が強制売春をしていたかのような決め付けをし、私が質問している『条約や法律で文章化されてないものは、法律としての効力はありません。・・・記述された条文を提示してください。』との質問に、『条約の”主旨”に違反していたってことですよ。』と言い、逃げています。
ここでの論点は、①この国際条約の”趣旨”がΩちゃんの主張の通りなのかどうか、②条約や法律において、条文文章化されていない、その制定趣旨(意図)までたどり、遵守する義務が生じるのか、と言う2点です。
私は、①に関してはΩちゃんの独善的勝手解釈の捏造だろう、と思います。(根拠資料の提示なし。)
②に関しては、条文文章化された範囲の遵守が当然であろう、と考えます。

>繰り返そう

投稿者: tamtam10001 投稿日時: 2002/10/28 11:44 投稿番号: [739 / 29399]
とりあえず、次に突っ込まれそうな所の穴を塞いでおきましょう。

>理解しているよ。十分に。その場合、一人の慰安婦が1日に2人の将校を相手にすることになるから、週に14人の将校を相手にすることになりますよ。将校だけしか相手にしない慰安婦なんてここにいたのですか?

一日に2人程度の接客で、昼間、何もやることがないほど時間が余ってしまうような状態でも、報告書の1500円は稼げる事には納得していただけたようです。

では、あなたが「慰安婦は出かけることはできない」ということの根拠としていた、
「1500円稼ぐためには忙しすぎる」という理由は間違いだったということで解決ということでよろしいですね。

>資料だと、「兵士たちは、慰安所が混んでいるとしばしば不満を訴えた。」と書いていますよ。1日二人しか相手にしない慰安婦がいるとは思えないけど。

そこで、貴方は、「慰安婦は出かけることはできない」という根拠を「慰安所が混んでいる」という、収入関係とはまったく別の理由を新しく提示しました。

では、その理由も「慰安婦が出かけることができない」という根拠にもなりえないと言う事を証明しましょう。

その1、週一回の定休日が明記されている。午前中定期検診だとしても、午後はまるまる自由時間である。「将校は週に夜7回利用することが認められていた」という記述があるが、休日のデートの後に慰安所に泊まったと考えるほうが自然。

その2、慰安所のシステムは遊郭をモデルにしていると考えられるので、金さえ払えば、勤務時間中であっても外へ連れ出せたはず。そうした場合でも慰安婦、楼主、兵士、いずれにも不利益にはならないため、「連れ出せなかった」とするには明確な根拠が必要です。

その3、慰安所が混んでいると不満を漏らしているのは、将兵であり、慰安婦ではありません。慰安婦が忙しいと不満をを漏らしているとは一言も書いていません。
報告書によると、慰安婦は、「きまぐれ、わがまま、自己中心的」である。自分の稼ぎが確保できていたなら、いくら慰安所が忙しくても関係なくマイペースで業務に勤しんだことでしょう。

・・・・・

投稿者: kotakyara 投稿日時: 2002/10/28 11:15 投稿番号: [738 / 29399]
「キャッチボールしようね」と言ったのに、外に出てみるとシーソーに独りで乗って待ってる相手を見たような気分。。



ms716で
>>>もう一度書いておきます。日本は道義的責任はいわゆる河野談話により認めています。
>>道義的責任を認めたのならば、認めないという人たちは何を求めているのだろうか?・・・・大日本帝国陸軍の犯した罪は国際法上も有罪でありながら、認めようとはしていない。

話の流れ上、ここで出てくる国際法ってのはもちろんそれに沿ったものであるはずだよね。

で、このトピは、確か今は慰安婦問題やってたよね。

開戦?・・・・何も言うまい。。


こちら↓で続きをご存分にどうぞ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=ffckdca4oa5a2a58a5a2bfafnaca4rhbfbej a47a4ha4a6&sid=1143582&mid=193

日本国は

投稿者: nita2 投稿日時: 2002/10/28 10:29 投稿番号: [737 / 29399]
「法的には、補償問題は関係政府との条約によって解決している」と言ってるんで

法律を犯したこと自体は認めているんですがねえ。

でも、戦後補償請求が始まるなんて夢にも思ってなかったもんだから、

1963年に「サンフランシスコ条約第19条a項は、日本国が、日本国民個人のもつ、
トルーマンあるいはアメリカ合衆国にたいして損害賠償を請求する権利を破棄したこ
とを意味するものではない」(原爆裁判)

1989年に「日本が破棄した権利は、日本国の賠償請求権および外交保護権であり、
日本人個人の賠償請求権ではない。われわれが外交保護権というとき、それは国家が
もつ、相手の外国による国際法の侵害から発生した、日本人が外国領土で被った被害
に対し、外国の責任を追及する国際的に認められた権利を意味する」(シベリア裁判)

とか調子に乗って口を滑らせていたので、もはや言い逃れができなくなってるんですな。

大虐殺こそ戦争の醍醐味!

投稿者: tetera_2002_exe 投稿日時: 2002/10/28 06:46 投稿番号: [736 / 29399]
戦争は合法的な殺人行為なのだからどんな大虐殺も戦時下では起きて当然、

一人殺せば罪になるが何百万人殺せば罪とは感じないものなのだ。

大虐殺する事が戦争の醍醐味であって、安心して殺人の快楽を得られる軍幹部や兵隊冥利に尽きる。

歴史上で何が事実かは簡単には言い切れない

投稿者: iwytart8 投稿日時: 2002/10/28 01:02 投稿番号: [735 / 29399]
ひとつの考え方に感情的に固執するのではなく、広い視野を持つ努力も必要だと思います。黄   文雄『捏造された近現代史』(徳間書店   2002年)など読んでみては?極論だと感じる部分はありますが、妄言だとは思いません。むしろ「正しい歴史」とは何かを考えるうえで参考になりますよ。

>繰り返そう2

投稿者: tamtam10001 投稿日時: 2002/10/28 00:53 投稿番号: [734 / 29399]
>晩年、ムンオンチュクさんは慰安所で体を酷使したために、長患いの性病や不眠症に悩まされ、貯金は下ろすことができませんでした。これでも幸せなのでしょうかね。

さっき書き忘れました。

あのですね。
私は「日本人捕虜尋問報告 第49号」の記述、

●食料・物資の配給量は多くなかったが、欲しい物品を購入するお金はたっぷりもらっていたので、彼女たちの暮らし向きはよかった。
●彼女たちは、故郷から慰問袋をもらった兵士がくれるいろいろな贈り物に加えて、それを補う衣類、靴、紙巻きタバコ、化粧品を買うことができた。
●彼女たちは、ビルマ滞在中、将兵と一緒にスポーツ行事に参加して楽しく過ごし、また、ピクニック、演奏会、夕食会に出席した。彼女たちは蓄音機をもっていたし、都会では買い物に出かけることが許された。
●慰安婦は接客を断る権利を認められていた。

などが、事実であったことを証明したいだけであって、不遇な境遇の慰安婦が存在したこを否定するつもりもありませんし、その徴募が合法であったか非合法であったかを貴方と議論するつもりもまったっくありません。

いくら人格攻撃をしようと、論点のすり替えには一切応じませんので・・・。

返信および見解

投稿者: shinoda_steiner 投稿日時: 2002/10/28 00:40 投稿番号: [733 / 29399]
日本軍は確かに、日露戦争や一次大戦までは国際法を極めて良く遵守し、欧米列強を驚かせました。二次大戦のころは悪い意味で「西欧化」して、軍規の乱れが見られるようになったのは確かで、残念なことです。

日本政府の業者に対するとりしまりは甘かったというのが本当のところでしょう。しかし政府が「騙して連行しろ」だとか、「未成年者を連行しろ」という命令を出した事実はありません。

当時、国内でも未成年の身売りはめずらしいものではなく、これは貧しい農村地帯ではほとんど黙認されていたことなのです。朝鮮半島でも貧しい家庭の娘が、口減らしおよび稼ぎのために「売春」と知り業者の誘いに乗ったケースが殆どです。これは「国際法違反」であったとしても大きな違反ではありません。戦勝国、でも国際法を完全に守った例は皆無です。またこの事例は「強制性」を証明するものではありません。


中には本当に騙されて、omegatribeさんの列挙されている例のように「激しく嘆き悲しんだ」人たちもいるのは確かです。また「相手をさせられて悲惨」と感じる方々いたことでしょう。しかし、これは数多くいた慰安婦のなかの「数例」にすぎません。このような数例を例に挙げて、「強制売春」とか「国家犯罪」とするのは、史実を歪曲するものであると思います。多くの慰安婦は「売春」と知り、応募したのです。現状に満足し、その稼ぎを実家に仕送りしたり、自分の生活や娯楽に使っていたというケースがほとんどです。すべての慰安婦は騙されてて徴収されたかわいそうな人というのは「妄想」にすぎません。

最後に「慰安婦」というものが諸外国ではどのように取り扱われていたのかを私の知る限りで記述してみます。この問題は

「全ての人間には性欲がある」

ことが起源になっています。この欲望は国によって差はありません。

(1)ドイツの場合
1937年ドイツ内相は、国防軍軍人の健康を守るため、街娼を禁止し、売春宿はすべて警察の管理下におき、衛生上の監督を受けるように指令を発した。各占領地については、1940年に、性病予防のためドイツ軍人専門店を指定し、それ以外の店の利用を禁じる命令が陸軍総司令部から伝達された。ドイツ本国では特に軍専用の慰安所は無かった模様であるが、占領地には『国防軍慰安所』が開設され、夜戦指揮官の監督下で、前線の中隊長が軍医と協力して運営管理した。
軍用の『慰安所』は、兵士が民間の売春宿に流れないように、安価で営業していた。ちなみに、1942年当時の慰安所は500ヵ所以上存在していた。
  西方占領地では、従来あった売春宿を軍の管理下におくだけで足りたが、東方占領地、とくにソ連では売春が禁じられていたので、新設せざるを得ず、そのための慰安婦はしばしば強制徴用された。ドイツ本国への勤労動員を拒否した若い女性は慰安所で働かされ、(ユダヤ人も)その他にもドイツでは、強制収容所の囚人用慰安所を開設し、女性収用所の女性を連れてきて強制的に慰安婦にしていた。

(2)ソ連の場合
「敵の女を犯せ」と宣伝されていた。ソ連では売春が禁止されていたから慰安婦・娼婦は存在しないが、ポーランド占領のときには戦利品として若い女性が、多数ソ連軍によって連れ去られた。このポーランドの女性たちは強姦されただけでなく、拉致された後に強制的に慰安婦とされ、千人単位のグループで国内の軍隊駐屯地を無報酬で回らされた。また、ドイツ国内や満州において無差別の婦女暴行、虐殺を行ったことは有名である。

(3)アメリカの場合
大戦後の日本での場合、GHQは日本人用に一箇所だけ残して後は全部取り上げ、あとは米兵用に残した。しかし、こうした売春施設だけでは満足できない米兵が、一般女性にも手を出しはじめた。そのため日本政府は、米兵の無差別な陵辱から一般婦女子を守るために、「国際親善協会」(略称R・A・A)を設立し、占領軍用慰安所を造った。

(4)中国、韓国 の場合
  中国には公娼の伎女(チーニュイ)という「伎女身分証明票」を持つ者と、私娼の野鶏(ヤーチ)という街娼がいた。中国国民党軍や共産党軍は自国内で戦闘していた事もあって、新たに軍人用の慰安所はもうけずに妓女らを利用していた模様。
  日本の敗戦後、満州の在留日本人女性には、国民党軍や共産党軍に拉致され無理やりに妓女にされた人も大勢いた。

韓国は、朝鮮戦争のときには慰安所を設けたが、ベトナム戦争に参加したときには米軍と同じく現地の娼婦を利用していたようだ。また韓国軍がベトナムにおいて、ひどい強姦や虐殺を働いたことは有名である。

私は特定の国を「悪」として煽るつもりはない。こういった行為はどの国の軍隊でもあったことなのだ。

侵略が国際法上許されるのか?

投稿者: mudagane 投稿日時: 2002/10/27 23:20 投稿番号: [732 / 29399]
>国際法上犯した罪って何ですか?お話が見えないので。もし、その国際法というのが

他国にいきなり踏み込むことが、まともなことかいな。
教えてあげよう。
戦争法X-3開戦に関する条約
署名1907年10月18日(ヘーグ)
効力発生1910年1月26日
日本国1911年12月13日批准書寄託
1912年2月11日効力発生同年1月13日公布
締結国元首は平和関係安固を期するため、戦争は予告無くしてこれを開始せざるを必要とすること、及び戦争状態は遅滞無く之を中立国に通告するを必要とすることを考慮し、これが為条約を締結せむことを希望し、各左の全権委員を任命せり。
第一条
宣戦=締約国は理由を附したる開戦宣言の形式又は条件附き開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭且事前の通告無くして、其の相互間に戦争を開始すべからざることを承認する。
第二条戦争状態の通告、、、略
条約は相互に守るという信義があってのもの、、だまし撃ちばかりやっていたのでは、信用などされないよ。ここまでくると信じたあなたが馬鹿だった、という事でしょう。大局を見なければ戦争という大芝居は見えないでしょう。

>繰り返そう

投稿者: tamtam10001 投稿日時: 2002/10/27 22:16 投稿番号: [731 / 29399]
>嘘をつくなよ。書いただろう。吉見編「従軍慰安婦資料集」心理戦尋問報告と書いたでしょう。

>「M739の施設では、慰安婦一人の稼ぎの最高額は約1500円、最低額は月に約300円であったが、この慰安所の規定により、慰安婦は、最低でも月当たり150円を経営者に支払わなければならなかった。」とか「経営者は、衣服、必需品、しゃち品を法外な値段で売ることによって余禄を得た」と書いてありますよ。

やっと出してきましたね。
そこで、ちょっとお聞きしたいんですが、どこに一律150円と書いてあるんですか?
もしかして、「一律」って貴方が自分でつけ足してないですか?

「慰安婦は、最低でも月当たり150円」というのは、もっとも稼ぎの少ない慰安婦の収入300円の50%と読み取れますが・・・。

「日本人捕虜尋問報告 第49号 」では、「慰安婦の稼ぎの総額の50ないし60パーセントを受け取っていた。これは、慰安婦が普通の月で総額1500円程度の稼ぎを得ていたことを意味する。慰安婦は、「楼主」に750円を渡していたのである。」と記述されていますが、これは1500円の50%で750円ということですよね。


それに、ここには、はっきりと、「慰安婦一人の稼ぎの最高額は約1500円、最低額は月に約300円であった」と書いてありますねぇ。   貴方、慰安婦間に貧富の差があった事は承知していたんじゃないですか。   勘弁してくださいよ・・・。


あと、この書き込みから私のことを「彼は」「みたいです」というように三人称の表現になっていますが、私に向かって話していないと理解していいですか?

遅れをとっているって

投稿者: meistermagicians 投稿日時: 2002/10/27 21:56 投稿番号: [730 / 29399]
>一方、日本の国論はどうであろうか?   未だに日中戦争が侵略戦争だったのか、あるいは共栄圏構想であったのか、この結論さえも出ていない状態だ。過去の嫌な問題にフタをしたい気持ちはわかるが、そのような態度では世界の進歩に後れをとってしまうということだ。

要するに国論を一つにまとめるために思想統制しろってこと?

re:非現実的だね(その1)

投稿者: tamtam10001 投稿日時: 2002/10/27 21:42 投稿番号: [729 / 29399]
>>報告者のアレックス・ヨリチさんが必要ないと思ったからでしょう。
>根拠なし。反論の価値もない。

あのね、報告書というのは、必要最低限で簡潔に纏めるのが普通です。
慰安婦(売春婦)の個人収入に差があるというような周知の事実が省かれていたとしても別段不思議ではないでしょう。
また、私が投稿しているMes.697
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9 oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=697
を見てもわかるように、慰安婦の努力次第で収入が増えた事は疑う余地はありません。
よって、報告書に記述があったのなかったのという議論はまったく時間の無駄です。

>理解しているよ。十分に。

またまたぁ、貴方、私の前の投稿まで理解してませんでしたよ。
その前の投稿で貴方、はっきりこう書きましたね。
>将校は毎晩、慰安婦と夜をともにできるほどの豊だったの?必ず毎晩、お気に入りの慰安婦の所に泊まったんだ。でないとあなたの仮説は成り立たないですよ。

とにかく、やっと理解してもらえて安心しました。

>その場合、一人の慰安婦が1日に2人の将校を相手にすることになるから、週に14人の将校を相手にすることになりますよ。

貴方、ほんとに算数弱いですね。   もしかしてギャグですか?
一週間の稼働日数6日(1日は定休日)でずっと計算してきてるでしょう。
12人でしょうが。

>将校だけしか相手にしない慰安婦なんてここにいたのですか?

それは私の関知するところではありません。私は、1日2人程度の接客でも月1500円以上の収入を上げる事が可能な事を証明しただけです。慰安婦の意志でそれ以上稼ぐ事にとやかくいう筋合いのものでもありませんしね。

何故それを証明したかったのかというと、
日本人捕虜尋問報告 第49号 における記述、「彼女たちは、ビルマ滞在中、将兵と一緒にスポーツ行事に参加して楽しく過ごし、また、ピクニック、演奏会、夕食会に出席した。」事が時間的に可能だった事を証明したかったからです。
これにより貴方の「1500円稼ぐためには忙しすぎて時間がないから無理だ」という主張は覆りました。今のところそのことに関しての反論も無いようですし、私の目的は完全に達成されています。彼女達が余った時間をどう使おうと私は一切関知しません。

>根拠は何?彼女は貯金がひき下ろせませんでしたよ。

根拠は、預金通帳、振り込み時期、残高、彼女自身がそれを引き出そうとしたこと。
結果的に引き出せなかった事に関してはまったく同情します。

>詐欺で故国から遠くはなれた国へ連れて行き、前借金などで身柄を拘束して売春を強要しながら、お金が設けたからよかったねという神経が異常だね。
>つまり強姦した後に、お金を払えば売春になるのですか?

それは妄想です。以上

繰り返そう

投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/27 20:37 投稿番号: [728 / 29399]
>で、ソースは提示してもらえないんですか?   引用文とかは?

嘘をつくなよ。書いただろう。吉見編「従軍慰安婦資料集」心理戦尋問報告と書いたでしょう。

「M739の施設では、慰安婦一人の稼ぎの最高額は約1500円、最低額は月に約300円であったが、この慰安所の規定により、慰安婦は、最低でも月当たり150円を経営者に支払わなければならなかった。」とか「経営者は、衣服、必需品、しゃち品を法外な値段で売ることによって余禄を得た」と書いてありますよ。


前借金の支払い、一律最低150円を経営者に取られ、そして日常用品を業者から高く売られる。どうして裕福なのでしょうかね。

>週一程度通ってくれる上客を数人確保すればいいことです。
一度、キャバクラにでも行って、おねえちゃんに売上構成比を聞いてみるといいですよ。現実的という意味がわかるでしょう。

あのさ、1500円を稼ぐには一人につき14人の上客が必要なんですよ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9 oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=667


と俺は書きました。彼は平均して慰安婦は1500円を稼いだって解釈していますから、それ以上稼いだ人もいたでしょう。
1500円稼ぐのには週に上客14人が必要ですね。これは最低ラインです。なぜならば、平均というのならばそれ以上に稼いだ人もいるはずです。多くの上客を抱えた慰安婦は日中何もする必要はないのでしょうか?資料によると、慰安所はものすごい忙しいかったみたいです。日中も当然、お仕事に従事していたでしょう。
だとするならば、1日中働いていたことになります。彼にすればお金が稼げたからいいみたいです。

そして詐欺で借金漬けになって売春業を余儀なくされても、お金が稼げればいいみたいです。

ムンオンチュクさんの証言では
『私達二人も男の相手をしなければならなかった。毎日泣いた。泣いても泣いても男はきた。毎20人から30人ほどの日本人の兵隊が来た。客は日本の兵隊や憲兵達だけだった。』(p30)『月経のときさえ休むことはできなかった。吸収力のよい脱脂綿を膣に詰めた。消毒液を使って、私は自分をきれいにした。』(P32)

とか二度目に騙されたとき『「騙されたんだなあ、かわいそうに、お前達は間違ったよ。ここはピー屋(慰安所)なんだ。」娘達は天地が引っ繰り返るほどに仰天した。ピー屋が何をするのか知らない娘も沢山いる。でも私は少し違った。驚くには驚いたけど、その瞬間、ああ、やはりそうか、と妙に納得したのを覚えている。ここまでの道中、まつもとの様子が何か変だったし、軍人達の私達に対する憐れみとも蔑みともつかない複雑なものを見て、何か直感するものがあった。私も勿論食堂で働くものと思ってきた。(中略)17人はいっせいに大声で泣いた。「アイゴー、騙された私が悪かった」「悪いこともしてないのに、何故こんな目にあわなければならないのか」「罰が当たったのか」と。騙した松本にくってかかる娘もいた』


晩年、ムンオンチュクさんは慰安所で体を酷使したために、長患いの性病や不眠症に悩まされ、貯金は下ろすことができませんでした。これでも幸せなのでしょうかね。

日本は相当遅れをとっている

投稿者: kesuponnji 投稿日時: 2002/10/27 20:23 投稿番号: [727 / 29399]

南京大虐殺や中国人を使った毒ガス生体実験、朝鮮人の強制労働後の生き埋め事件など、すべて事実である、


が、



問題は日本の有識者と言われる人たちまでもが、こういった民族虐殺の歴史認識が欠落しているということ。

たとえば中国人とTV討論をする場合などは、最低限の常識として身に付けておかなければならない常識だ。

数週間前のNHKスペシャルで日中国交30年を記念して、日本の各界のトップと言われている人たち3名と、同じように中国の各界のトップ3名が討論した。両者の認識は決して同一ではなかった。

このような状況は、戦後教育の悪影響と思う。未来の日本人には少なくとも歴史認識は正確につかんでおいてもらわないと日本がアジアで成功していくことはできない。


先日の米中首脳会談はブッシュ氏の自宅で行われたが、その後の記者会見で、大統領は江沢民氏に   「米国の一つの中国政策は変わらない」   と明言した。また、このことを受けて、メキシコのAPECでは、台湾の代表者が江沢民氏に自ら握手を求めるというシーンが見られた。

一方、日本の国論はどうであろうか?   未だに日中戦争が侵略戦争だったのか、あるいは共栄圏構想であったのか、この結論さえも出ていない状態だ。過去の嫌な問題にフタをしたい気持ちはわかるが、そのような態度では世界の進歩に後れをとってしまうということだ。

折りしも今、日本と北朝鮮の拉致問題が進行している。日本の国論は    ”北朝鮮はけしからん”    ということにまとまっている。

しかし国際情勢を見ると、日本は北朝鮮にお世話になる場面が必ず訪れるはずだ。

北朝鮮を見る場合に注意しなくてはならないのは、金正日がロシアと急接近しているという事実だ。

ロシアといえば、シベリアの大地に眠るまったく手付かずの地下資源がすぐ連想される。日本はエネルギー資源がまったく無い国なので、国民が生活していくためには絶対的に地下資源エネルギーが必要だ。

日本が将来ロシアからエネルギーを輸入する場合に、北朝鮮を無視して通ることはできなくなるであろう。地理的なこともあるし、ロシアと北朝が急接近してきているという歴史的なものもある。

日本がこれから力を入れていかなければならないのは、早急に北朝鮮と国交を回復し、ロシアとも友好関係を構築していくことだ。そして善隣外交を築き上げていくことだ。


”   善隣外交   ”    これこそがあらゆる外交場面での根幹となる。日本人ひとりひとりが、この    「善を隣国にたがやす」    という態度を身につけていかなければならない。さもなくば日本の将来は危うい。  

>>>>>非現実的だね(その1)

投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/27 20:18 投稿番号: [726 / 29399]
>報告者のアレックス・ヨリチさんが必要ないと思ったからでしょう。

根拠なし。反論の価値もない。

>まだ理解できませんか?いいかげんに下らない検証レポートから離れたらどうですか。
いいですか?もう一度書きますよ。
一人の将校が毎晩、慰安婦と夜をともにする必要はないんです。


理解しているよ。十分に。その場合、一人の慰安婦が1日に2人の将校を相手にすることになるから、週に14人の将校を相手にすることになりますよ。将校だけしか相手にしない慰安婦なんてここにいたのですか?資料だと、「兵士たちは、慰安所が混んでいるとしばしば不満を訴えた。」と書いていますよ。1日二人しか相手にしない慰安婦がいるとは思えないけど。




>あ、そうですか。そんなに働いたんだったら、高額報酬もうなずけますね。たった2年で家が4件も建ちますからねぇ。陸軍大将の二倍の稼ぎですからねぇ。陸軍大将と言えば、数個師団、数万人を率いる軍司令官ですよ、知ってましたぁ?   いやぁ、ほんとに大したもんですわ。

根拠は何?彼女は貯金がひき下ろせませんでしたよ。

貴方ってむちゃくちゃの人ですね。詐欺で故国から遠くはなれた国へ連れて行き、前借金などで身柄を拘束して売春を強要しながら、お金が設けたからよかったねという神経が異常だね。
つまり強姦した後に、お金を払えば売春になるのですか?

答えたよ

投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/27 20:08 投稿番号: [725 / 29399]
従軍慰安婦制度が国策じゃないというのならば、業者が勝手に女性を徴収できて、勝手に戦地に慰安所を建設できたことを示しなよ。

慰安婦政策は国策だから、業者を軍が管理して、女性を徴集するさいにも軍の要望や命令なしに女性を徴収できず、慰安所も軍の施設であるので軍が色々と規則を決めた。その慰安婦政策の下、軍の施設である慰安所で未成年女性が違法行為で身売りされ、性を搾取されたのだから、当然国を訴えるべきでしょう。

妄想はお前だよ>攘夷

投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/27 20:02 投稿番号: [724 / 29399]
要するに騙して前借金を負わせて売春をさせても国内法で合法というのですか。
それならば、必死になって日本政府は植民地で違法行為を取り締まったって言うのを辞めたら。

>しかも、これは私に主張されてもどうにもなりませんよ。
当時の1955年までの、最高裁の法律判断だった、のですから

どうしたのですか。38年の長崎の大審院の判決はなぜ無視するの?

毎日新聞(大阪本社)の報道(「慰安所業者に誘拐罪、「強制連行」裏付け、大審院昭和12年に判例、真相調査団調べ」97年8月6日朝刊1面)によれば、「戦前、中国・上海の海軍慰安所で「従軍慰安婦」として働かせる目的で、日本から女性をだまして連れて行った日本人慰安所経営者らが、国外移送目的の誘拐を禁じた旧刑法226条の「国外移送、国外誘拐罪」(現在の国外移送目的略取・誘拐罪)で1937年(昭和12年)大審院(現在の最高裁)で有罪の確定判決をうけていた」という。「朝鮮人強制連行真相調査団」が大阪府立図書館の「大審院刑事判例集」から発見した。画期的発見と言える。
  判決は、国外移送誘拐被告事件に関する大審院判決(昭和12年3月5日第4刑事部)である。筆者は、ソウルの国会図書館でこれを確認した。事件の第2審長崎控訴院は、被告人らを謀議に基づく共同正犯として、「帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス」(旧刑法226条第1項)の国外誘拐罪及び「帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ賣買シ又ハ被拐取者若クハ被賣者ヲ帝国外ニ移送シタル者亦同シ」(旧刑法226条第2項)の国外移送罪が成立するものとして処罰した。これに対して謀議には参加したが誘拐・移送の実行行為は全く行わなかった慰安所経営者ら6名の被告人等が共同正犯にはならないなど(甘言を弄して誘拐するなどの認識も否認)と主張、上告した。上告審判決理由によると、事件の概要は以下の通りである。慰安所経営者ら10名余の業者等は順次謀議のうえ、その内一部の者が実行行為を担当し、1932年1月上海事変の勃発にともない、設置計画中の海軍指定慰安所で働かせるため、長崎地方の女性15名を事情を隠し、女給・女中を雇うかのように騙して長崎から乗船させ(誘拐)、上海に上陸させた(移送)。
大審院は、某議した者は、実行行為を分担しなかったとしても共同正犯として処罰すべきと判断し、結局上告を棄却、原審の判断を維

http://www.jca.apc.org/JWRC/center/totsuka/97-10.htm

>なぜ、1955年判決の後に、公娼にいた女性たちの厚生施設を用意し、売春防止法を制定し、
公娼を解体したのか、歴史経過を確認しな。

それはあんたでしょう。自分の都合が悪くなるとすぐイデオロギーの問題に摩り替える。公娼制度と違って従軍慰安婦制度は職業選択の自由も廃業の自由も接客拒否の自由も法的に保障されていないんだよ。

詭弁はそっちだろう

投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/27 19:55 投稿番号: [723 / 29399]
>私が提示した資料は、1998年版の慰安婦資料集で初めて収録公開された、在上海日本総領事館警察署長(田島周平)より長崎県水上警察署長(角川茂)に宛てた依頼状(1937年12月21日付)であり、内務省の通牒(1938年)はこの依頼の後の話なのですよ。

だから攘夷ちゃんが提示した文書の何処がいい方取締りをするなっていう通牒なの?
ぜひ教えてくださいよ。


勘違いして全然異なる内務省の通牒を出しているが、これは何?

なぜ違法行為を取り締まるつもりならば、日本政府は植民地にも「醜業を目的とする婦女の渡航は現在内地に於いて娼妓其の他事実上醜業を営み満21歳以上・・・・」とか
「醜業を目的として婦女は必ず本人自ら警察署に出頭し身分証明の発給を申請すること」とか「醜業を目的とする婦女の渡航に際し身分証明書を発給するときは稼業契約其の他各般の事項を調査し婦女売買又は略取誘拐等の事実なき様特に留意すること」
というような通牒を出さなかったの?

>当時、内地も植民地にも同じ”依頼状(付属の承諾書式一式)”をもった女衒が募集に行っており、関係取締り部局にも同様の文面が送付されていた事をしめしています。

だったら彼女達の自筆のサイン入りの慰安婦名簿を出してよ。

誤魔化すのはやめなよ

投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/27 19:40 投稿番号: [722 / 29399]
>「婦人及び児童の売買禁止条約」には、上記”文言”は一言も書かれてませんよ。
条約や法律で文章化されてないものは、法律としての効力はありません。

はいはい、逃げるのに必死だね。実際はどうなの?国連や日本の裁判所はどういう判断をしたの?

ICJの見解は「朝鮮女性にくわえられた処遇について、その責任を逃れるためにこの条文を適用できない」としているよ。

102.日本は、1904年の醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買取締ニ関スル協定、1910年の醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止条約、1921年の婦人及児童ノ売買ニ関スル禁止条約を批准した。しかし、日本は、1921年条約第14条の特権を行使し、朝鮮をこの条約の適用除外とする旨宣言した。しかし、これは、朝鮮人でないすべての「慰安婦」がこの条約の下で日本がその責務に違反したことを主張する権利があることを示唆する。国際法律家委員会(ICJ)は/18、多くの事例でそうだったように、被害者がひとたび朝鮮半島から日本に連行された場合は、彼らに条約は適用可能になると論じている。これは、朝鮮女性の場合でさえも、多くの事例で、この条約の下で生じる国際責務に日本が違反したことを示唆する。また、この条約は当時存在した慣習国際法の証拠であるとも言える。
http://www.jca.apc.org/JWRC/center/library/cwara.HTM#japan

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=ED&action=m&board=1086165&tid=a1zbana4k2qa4na5ja5ya5sa58a4k4fcbta4 7a4fa4dea49&sid=1086165&mid=4858&thr=4429&cur=4429&dir=d

あのさ、日本同様に植民地適用除外宣言をした欧米諸国が、陸軍省が中心となって未成年を含めて強制売春をやっていないでしょう。つまり日本の従軍慰安婦政策は条約の主旨に違反していたってことですよ。

>ハーグ陸戦規定第43条の規定は、占領以前から在住していた、占領された側の住民に対する現状保護規定であり、
占領側が占領された地域の法律に支配される規定でないことは明白ですよ。
米国人が横田基地内や嘉手納基地内で銃を入手することは日本の法律違反とはなりません。

ミズーリ号の調印、ポツダム宣言を経て日米地位協定で日本政府が米国軍を受け入れることを決定したんですよ。だから攘夷ちゃんの言うように、ハーグ陸戦法規の解釈は頓珍漢ですよ。

>いや、「自由意志で慰安婦になった訳じゃない」と、まして「騙された」との主張だから、”恥じる”なんてことではなかったでしょう

慰安婦にされたこと自体恥じる国柄だよ。中には家族から両班の生まれなのに、お前見たいのが出てきて御先祖様に申訳がないとかいうように言われた例もあるんですよ。

>私の質問は、『「彼女達の心身の障害の有無」と私の質問の「騙されたのなら、なぜ直ぐにか終戦直後にでも、
戦後10年以内でも訴えなかったのか?」との関係』ですよ。

なに必死に誤魔化しているの?

あんたはさ、高木弁護士に元慰安婦が洗脳された出てきたから、彼女達の証言は信用できないと言っているんじゃん。もしも高木弁護士が彼女達に嘘を洗脳したら、なぜ彼女達に心身に傷が残っているのって聞いているんだよ。

>だから、この資料の”職業”と言う記入欄に「酌婦」と書いてあるから、その時点ですでに「酌婦」として免許を持ち公娼施設で働いていた実績のある女性たちでしょう。
そりゃぁ、それ以前に書類などをごまかし、免許を受けたのかも知れませんが、前線に慰安所を開設することになり、新規に14〜15歳の女性を酌婦にした資料ではありませんよ。

こういうのを開き直りっていうのですよ。要するに台湾総督府が軍の違法行為を黙認していたんですね。ちなみに海外だと日本の法律は通用しないよ。

>国際法がどれほどの、、、

投稿者: kotakyara 投稿日時: 2002/10/27 19:12 投稿番号: [721 / 29399]
>大日本帝国陸軍の犯した罪は国際法上も有罪でありながら、認めようとはしていない。
>国際法、条約には違反しています、が、その罪をどのようにして咎めたらいいのでしょうか?

国際法上犯した罪って何ですか?お話が見えないので。もし、その国際法というのが

「醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約(1910)
「婦人及児童の売春禁止に関する国際条約」(1921)
「成年婦女子の売買の禁止に関する国際条約」(1933)

に関しての事でしたら、質問します。

「強制連行」がじつは湾曲された徴用であった事は認めますよね。
例えば、ある人物が「騙して連れ出した」場合、これは「詐欺・誘拐」の類になります。
その様な犯罪であった場合は、現地の法で裁くのが基本です。
但し、渡航証明書や、戦地への渡航許可書を所持しての渡航は「誘拐」とは言えません。犯罪性は在りえません。
また、移動時拘束したり、袋詰めにしたといった犯罪性が無い場合、移動方法が日本の船舶だとしても、船舶側に責任がありますか。

また、未成年の朝鮮人慰安婦だった場合、日本では禁止でしたが、植民地は除外されていましたので、朝鮮においては合法です。元々キーセン学校があったほどの土地柄です。

例えば軍隊から慰安所の設置を要請する場合は、現地の軍隊から業者、業者から周旋人へと伝達され、軍の許可書を持った業者・周旋人が朝鮮で慰安婦を募集します。植民地の未成年者が慰安婦に就業したとしても、(日本国内で営業させない限り)条約上なんら違法ではありません。

また、日本では違法の賭博行為を(当地では合法の)海外で行ってきた人は、日本に帰国した時に逮捕されるのでしょうか。

戦地に於いて、慰安所の存在があったことは日本にとっては犯罪行為・軍規違反を未然に防ぐためにも必要でした。これは理解できますね。

以上のことを考慮のうえで国際法を考えた場合、有罪と断定するあなたの根拠を示してください。


>馬鹿げた論争
を、引き起こしているのは誰かということを考えた方がいいと思います。
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