南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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慰安婦は貧乏だった

投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/29 04:55 投稿番号: [754 / 29399]
>それに、ここには、はっきりと、「慰安婦一人の稼ぎの最高額は約1500円、最低額は月に約300円であった」と書いてありますねぇ。   貴方、慰安婦間に貧富の差があった事は承知していたんじゃないですか。   勘弁してくださいよ・・・。

ううん、資料を読み返してみてはじめて知った。すまん。
でもね、たたみさん、貴方はこう書きましたけど、

>一部の慰安婦の収入が突出しており、平均値として1500円程度というのが自然だと思います。多少でも経営というものに携わったことがあるなら、そんな事はすぐわかると思います

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9 oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=623

と書きましたけど、平均で1500円だというのは誤りだと気がついてくれましたか。

もう一度、資料をよく読んでみると、『「慰安婦」はすべて、次のような契約条件で雇われていた。慰安婦は彼女自身が稼いだ額の50%を受け取り』と書いてありますよ。つまり収入の50%を業者に支払わなければいけないんですね。

そして   M739の施設では、慰安婦一人の稼ぎの最高額は約1500円、最低額は月に約300円であったが、この慰安所の規定により、慰安婦は、最低でも月当たり150円を経営者に支払わなければならなかった。」とか「経営者は、衣服、必需品、しゃち品を法外な値段で売ることによって余禄を得た」
とか書かれています。
月に300円しか稼いでない慰安婦は、収入の50%を取られ、そして最低でも150円を取られてしまいます。つまり彼女の手元に残るのは0です。さらに法外な値段の必需品を業者から購入しなければなりません。どうみても裕福なわけがないでしょう。現にこのレポートにこう書いてあるでしょう。

「慰安所の楼主」は、それぞれの慰安婦が、契約を結んだ時点でどの程度の債務額を負っていたかによって差はあるものの、慰安婦の稼ぎの総額の50ないし60パーセントを受け取っていた。これは、慰安婦が普通の月で総額1500円程度の稼ぎを得ていたことを意味する。慰安婦は、「楼主」に750円を渡していたのである。多くの「楼主」は、食料、その他の物品の代金として慰安婦たちに多額の請求をしていたため、彼女たちは生活困難に陥った。

つまり1500円を稼ぐ慰安婦でさえも生活困難だったのです。ここで「彼女達」と複数になっていることに着目してくださいね。これでタタミ氏の従軍慰安婦で裕福な人達もいたという論拠は崩壊しました。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9 oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=539&thr=539&dir=d

とタタミ氏が述べておりますが、こうした違法行為を働いた業者を支援したのは朝鮮軍です。引用開始。

朝鮮司令部は、日本陸軍のあらゆる司令部宛の書面を彼に渡したが、それは、食料の支給、医療など、彼が必要とするかもしれない全ての援助を差しのべるよう、各司令部に要請するものであった。

で、当時の国内法でも朝鮮軍司令部は共同正犯でアウトです。

3   内容的には、共同正犯を広く認め、実行行為を行わなくとも、順次謀議に参加しただけで共同正犯となるとしたことが重要だ。この判例を適用すれば、これまで業者の陰に隠れるようにしてきた政府の責任逃れの論理が使えなくなる。1932年当時は、軍「慰安所」も未発達だったが、その後制度的に確立されてくるにつれ、軍の「関与」はより積極的なものになった。しかし、軍「慰安婦」の募集、移送などを計画した軍関係者は、命令、授権、許可しただけであって、実行行為は業者に要請して任せただけなのだから、「主犯は業者である」との主張もあった。だが、今回の発見で、その論拠が崩れたと言えよう。軍関係者の行為は「謀議」への参加以上のものであったことを否定できない。「謀議」成立には命令書などの存在の必要がないことも当然である。軍人が募集・国外移送の実行行為を分担しなくとも(実行行為を行った場合も多々あった)、命令書がなくとも、共謀があれば、軍人が共同「正犯」=主犯であることが論証された。軍人の関与の程度が正犯以下の従犯にすぎない場合でも、国際法上国家の法的責任が生じるのはまた別論である。

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