南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Ωちゃんの使うトリック、論点ずらし-1

投稿者: jyoui 投稿日時: 2002/10/28 12:11 投稿番号: [740 / 29399]
通常、『ICJ』とは国際司法裁判所をを差す略語であるが、Ωちゃんが引用している見解は”IJC=国際法律家委員会”と言うNGOの見解の引用にを、日本の戦争責任資料センター(任意団体)がホームページに掲載しているモノなのです。

宋神道裁判の判決でも、日本が批准した国際条約は『締結国は、現行国内法が不十分な場は立法義務を講ずることを約束する(第3条)内容となっているから、基本的には、国家の処罰義務、立法義務を合意したものと解され、右条約に違反する国家が個人に対して直ちに一般的損害賠償義務を負うとの国内実体法と同様の効力を有するとは解することができない。これに違反した締結国は、右条約による国際的国家責任を負うに止まるものと解することができる。したがって、醜業条約違反を根拠とする控訴人の請求も理由がない。 』としている訳です。

1955年の最高裁判決まで、日本政府はこれら国際条約に『前借金による契約期限を設けた娼妓の契約』には違反していない、と言う判断でした。
その見解=法解釈は「娼妓の契約を売春に従事することを約束させる契約(娼妓稼業契約)と前借金に関する契約に分け、前者は公序良俗に反するので無効(国際条約による醜業であるから)であるが、後者の金銭貸借契約は前者が無効になっても有効性を失わないという、ややこしい理屈」でした。
1955年最高裁判断以後、日本政府は売春防止法を制定し、そこに従事していた女性の更正施設を作り、女郎屋の転業援助政策を行い、赤線廃止=公娼解体、売春防止法施行と進んだ。

もし、Ωちゃん主張のように「これら国際条約違反であるから、国は元慰安婦に賠償義務がある」とするならば、元慰安婦だけでなく、1955年まで公娼で働いた女性全てにも賠償義務が生じることになりますが、今のところΩちゃんお主張は、戦争と結びつけ、反日・日本糾弾の”政治的道具”として使用できる韓国人や諸外国の元慰安婦のみを取り上げ、主張しています。
勿論、現在進行中の人権侵害である、韓国における監禁置屋や人身売買、北朝鮮による拉致などには関心を払っていません。

さて、本論に入りますが、#699で私が
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Ωちゃんの歪曲じゃないですか。
「婦人及び児童の売買禁止条約」には、上記”文言”は一言も書かれてませんよ。
条約や法律で文章化されてないものは、法律としての効力はありません。
もしΩちゃんが歪曲ではない、と主張するなら、上記記述の個所(植民地内の風習で花嫁料とか花嫁持参金が残っていたり、
インドみたいに幼女を買い取って将来の自分の息子の嫁とする制度が残っているので)と記述された条文を提示してください。
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と聞いているのに、Ωちゃんは論点をずらして#722で

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はいはい、逃げるのに必死だね。実際はどうなの?国連や日本の裁判所はどういう判断をしたの?
ICJの見解は「朝鮮女性にくわえられた処遇について、その責任を逃れるためにこの条文を適用できない」としているよ。
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と前述の”日本の戦争責任資料センター掲載資料”の提示をし、

>あのさ、日本同様に植民地適用除外宣言をした欧米諸国が、陸軍省が中心となって未成年を含めて強制売春をやっていないでしょう。つまり日本の従軍慰安婦政策は条約の主旨に違反していたってことですよ。

と主張しています。
ここでΩちゃんは「欧米諸国が、陸軍省が中心となって未成年を含めて強制売春をやっていないでしょう。」と日本陸軍が強制売春をしていたかのような決め付けをし、私が質問している『条約や法律で文章化されてないものは、法律としての効力はありません。・・・記述された条文を提示してください。』との質問に、『条約の”主旨”に違反していたってことですよ。』と言い、逃げています。
ここでの論点は、①この国際条約の”趣旨”がΩちゃんの主張の通りなのかどうか、②条約や法律において、条文文章化されていない、その制定趣旨(意図)までたどり、遵守する義務が生じるのか、と言う2点です。
私は、①に関してはΩちゃんの独善的勝手解釈の捏造だろう、と思います。(根拠資料の提示なし。)
②に関しては、条文文章化された範囲の遵守が当然であろう、と考えます。
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