攘夷語と攘夷語の文法は難しい
投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/29 02:46 投稿番号: [748 / 29399]
>通常、『ICJ』とは国際司法裁判所をを差す略語であるが、Ωちゃんが引用している見解は”IJC=国際法律家委員会”と言うNGOの見解の引用にを、日本の戦争責任資料センター(任意団体)がホームページに掲載しているモノなのです。
意味不明。攘夷語は難しい。相変わらず、自分に都合のいい箇所だけを引用して、自分自身を納得させているね。
『前記認定事実によれば、控訴人は、
朝鮮において朝鮮人ブローカーないし公娼業者と推認される業者から勧誘されたものの、右条約が禁止する醜業についたのは中国大陸であり、当時は日本国籍を有していたと推認される業者と旧日本軍の管理下において、慰安所における業務に従事し、厳しく逃避、逃走が禁止されたのであるから、そこでも「勧誘、誘引、拐去」(第一条)があったものと認められ、控訴人が従事した従軍慰安婦の労働は、醜業条約の適用対象となる「醜業」であったと認めることができる。』
というふうになっていますよ。なぜそこを無視しているのでしょうか?国家が個人に対する賠償規定がないから宋さんの要求を退けたんですよ。
>もし、Ωちゃん主張のように「これら国際条約違反であるから、国は元慰安婦に賠償義務がある」とするならば、元慰安婦だけでなく、1955年まで公娼で働いた女性全てにも賠償義務が生じることになりますが、今のところΩちゃんお主張は、戦争と結びつけ、反日・日本糾弾の”政治的道具”として使用できる韓国人や諸外国の元慰安婦のみを取り上げ、主張しています。
プロパガンダは辞めたら、俺は日本政府の見解に従っているよ。従軍慰安婦と公娼制度の大きな違いは、職業選択の自由や廃業の自由や接客拒否の自由は前者には法的には保障されていたが、後者には保証されていなかった。
>、①この国際条約の”趣旨”がΩちゃんの主張の通りなのかどうか、
だからICJの見解を示したでしょう。
「ICJの見解はより厳格である。すなわち、植民地などへの適用除外を認めている1921年条約第14条の規定は、植民地などに残っている持参金・花嫁料の支払いなどの慣行を直ちに一掃するわけに行かないので挿入されたものである」(吉見著「従軍慰安婦」)
>、②条約や法律において、条文文章化されていない、その制定趣旨(意図)までたどり、遵守する義務が生じるのか、と言う2点です。
だから国連や日本の裁判所で婦女売買に関する国際法違反だという結論が出たでしょう。
これは メッセージ 740 (jyoui さん)への返信です.
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