詭弁はそっちだろう
投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/27 19:55 投稿番号: [723 / 29399]
>私が提示した資料は、1998年版の慰安婦資料集で初めて収録公開された、在上海日本総領事館警察署長(田島周平)より長崎県水上警察署長(角川茂)に宛てた依頼状(1937年12月21日付)であり、内務省の通牒(1938年)はこの依頼の後の話なのですよ。
だから攘夷ちゃんが提示した文書の何処がいい方取締りをするなっていう通牒なの?
ぜひ教えてくださいよ。
勘違いして全然異なる内務省の通牒を出しているが、これは何?
なぜ違法行為を取り締まるつもりならば、日本政府は植民地にも「醜業を目的とする婦女の渡航は現在内地に於いて娼妓其の他事実上醜業を営み満21歳以上・・・・」とか
「醜業を目的として婦女は必ず本人自ら警察署に出頭し身分証明の発給を申請すること」とか「醜業を目的とする婦女の渡航に際し身分証明書を発給するときは稼業契約其の他各般の事項を調査し婦女売買又は略取誘拐等の事実なき様特に留意すること」
というような通牒を出さなかったの?
>当時、内地も植民地にも同じ”依頼状(付属の承諾書式一式)”をもった女衒が募集に行っており、関係取締り部局にも同様の文面が送付されていた事をしめしています。
だったら彼女達の自筆のサイン入りの慰安婦名簿を出してよ。
これは メッセージ 701 (jyoui さん)への返信です.
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