誤魔化すのはやめなよ
投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/27 19:40 投稿番号: [722 / 29399]
>「婦人及び児童の売買禁止条約」には、上記”文言”は一言も書かれてませんよ。
条約や法律で文章化されてないものは、法律としての効力はありません。
はいはい、逃げるのに必死だね。実際はどうなの?国連や日本の裁判所はどういう判断をしたの?
ICJの見解は「朝鮮女性にくわえられた処遇について、その責任を逃れるためにこの条文を適用できない」としているよ。
102.日本は、1904年の醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買取締ニ関スル協定、1910年の醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止条約、1921年の婦人及児童ノ売買ニ関スル禁止条約を批准した。しかし、日本は、1921年条約第14条の特権を行使し、朝鮮をこの条約の適用除外とする旨宣言した。しかし、これは、朝鮮人でないすべての「慰安婦」がこの条約の下で日本がその責務に違反したことを主張する権利があることを示唆する。国際法律家委員会(ICJ)は/18、多くの事例でそうだったように、被害者がひとたび朝鮮半島から日本に連行された場合は、彼らに条約は適用可能になると論じている。これは、朝鮮女性の場合でさえも、多くの事例で、この条約の下で生じる国際責務に日本が違反したことを示唆する。また、この条約は当時存在した慣習国際法の証拠であるとも言える。
http://www.jca.apc.org/JWRC/center/library/cwara.HTM#japan
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=ED&action=m&board=1086165&tid=a1zbana4k2qa4na5ja5ya5sa58a4k4fcbta4 7a4fa4dea49&sid=1086165&mid=4858&thr=4429&cur=4429&dir=d
あのさ、日本同様に植民地適用除外宣言をした欧米諸国が、陸軍省が中心となって未成年を含めて強制売春をやっていないでしょう。つまり日本の従軍慰安婦政策は条約の主旨に違反していたってことですよ。
>ハーグ陸戦規定第43条の規定は、占領以前から在住していた、占領された側の住民に対する現状保護規定であり、
占領側が占領された地域の法律に支配される規定でないことは明白ですよ。
米国人が横田基地内や嘉手納基地内で銃を入手することは日本の法律違反とはなりません。
ミズーリ号の調印、ポツダム宣言を経て日米地位協定で日本政府が米国軍を受け入れることを決定したんですよ。だから攘夷ちゃんの言うように、ハーグ陸戦法規の解釈は頓珍漢ですよ。
>いや、「自由意志で慰安婦になった訳じゃない」と、まして「騙された」との主張だから、”恥じる”なんてことではなかったでしょう
慰安婦にされたこと自体恥じる国柄だよ。中には家族から両班の生まれなのに、お前見たいのが出てきて御先祖様に申訳がないとかいうように言われた例もあるんですよ。
>私の質問は、『「彼女達の心身の障害の有無」と私の質問の「騙されたのなら、なぜ直ぐにか終戦直後にでも、
戦後10年以内でも訴えなかったのか?」との関係』ですよ。
なに必死に誤魔化しているの?
あんたはさ、高木弁護士に元慰安婦が洗脳された出てきたから、彼女達の証言は信用できないと言っているんじゃん。もしも高木弁護士が彼女達に嘘を洗脳したら、なぜ彼女達に心身に傷が残っているのって聞いているんだよ。
>だから、この資料の”職業”と言う記入欄に「酌婦」と書いてあるから、その時点ですでに「酌婦」として免許を持ち公娼施設で働いていた実績のある女性たちでしょう。
そりゃぁ、それ以前に書類などをごまかし、免許を受けたのかも知れませんが、前線に慰安所を開設することになり、新規に14〜15歳の女性を酌婦にした資料ではありませんよ。
こういうのを開き直りっていうのですよ。要するに台湾総督府が軍の違法行為を黙認していたんですね。ちなみに海外だと日本の法律は通用しないよ。
条約や法律で文章化されてないものは、法律としての効力はありません。
はいはい、逃げるのに必死だね。実際はどうなの?国連や日本の裁判所はどういう判断をしたの?
ICJの見解は「朝鮮女性にくわえられた処遇について、その責任を逃れるためにこの条文を適用できない」としているよ。
102.日本は、1904年の醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買取締ニ関スル協定、1910年の醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止条約、1921年の婦人及児童ノ売買ニ関スル禁止条約を批准した。しかし、日本は、1921年条約第14条の特権を行使し、朝鮮をこの条約の適用除外とする旨宣言した。しかし、これは、朝鮮人でないすべての「慰安婦」がこの条約の下で日本がその責務に違反したことを主張する権利があることを示唆する。国際法律家委員会(ICJ)は/18、多くの事例でそうだったように、被害者がひとたび朝鮮半島から日本に連行された場合は、彼らに条約は適用可能になると論じている。これは、朝鮮女性の場合でさえも、多くの事例で、この条約の下で生じる国際責務に日本が違反したことを示唆する。また、この条約は当時存在した慣習国際法の証拠であるとも言える。
http://www.jca.apc.org/JWRC/center/library/cwara.HTM#japan
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=ED&action=m&board=1086165&tid=a1zbana4k2qa4na5ja5ya5sa58a4k4fcbta4 7a4fa4dea49&sid=1086165&mid=4858&thr=4429&cur=4429&dir=d
あのさ、日本同様に植民地適用除外宣言をした欧米諸国が、陸軍省が中心となって未成年を含めて強制売春をやっていないでしょう。つまり日本の従軍慰安婦政策は条約の主旨に違反していたってことですよ。
>ハーグ陸戦規定第43条の規定は、占領以前から在住していた、占領された側の住民に対する現状保護規定であり、
占領側が占領された地域の法律に支配される規定でないことは明白ですよ。
米国人が横田基地内や嘉手納基地内で銃を入手することは日本の法律違反とはなりません。
ミズーリ号の調印、ポツダム宣言を経て日米地位協定で日本政府が米国軍を受け入れることを決定したんですよ。だから攘夷ちゃんの言うように、ハーグ陸戦法規の解釈は頓珍漢ですよ。
>いや、「自由意志で慰安婦になった訳じゃない」と、まして「騙された」との主張だから、”恥じる”なんてことではなかったでしょう
慰安婦にされたこと自体恥じる国柄だよ。中には家族から両班の生まれなのに、お前見たいのが出てきて御先祖様に申訳がないとかいうように言われた例もあるんですよ。
>私の質問は、『「彼女達の心身の障害の有無」と私の質問の「騙されたのなら、なぜ直ぐにか終戦直後にでも、
戦後10年以内でも訴えなかったのか?」との関係』ですよ。
なに必死に誤魔化しているの?
あんたはさ、高木弁護士に元慰安婦が洗脳された出てきたから、彼女達の証言は信用できないと言っているんじゃん。もしも高木弁護士が彼女達に嘘を洗脳したら、なぜ彼女達に心身に傷が残っているのって聞いているんだよ。
>だから、この資料の”職業”と言う記入欄に「酌婦」と書いてあるから、その時点ですでに「酌婦」として免許を持ち公娼施設で働いていた実績のある女性たちでしょう。
そりゃぁ、それ以前に書類などをごまかし、免許を受けたのかも知れませんが、前線に慰安所を開設することになり、新規に14〜15歳の女性を酌婦にした資料ではありませんよ。
こういうのを開き直りっていうのですよ。要するに台湾総督府が軍の違法行為を黙認していたんですね。ちなみに海外だと日本の法律は通用しないよ。
これは メッセージ 699 (jyoui さん)への返信です.