Ωちゃんの詭弁術-1
投稿者: jyoui 投稿日時: 2002/10/27 12:26 投稿番号: [699 / 29399]
>婦女売買による国際条約で、植民地除外宣言をしたのは、植民地内の風習で花嫁料とか花嫁持参金が残っていたり、インドみたいに幼女を買
>い取って将来の自分の息子の嫁とする制度が残っているので、急に風習を変えることができないので適用除外宣言をしたのだよ。
Ωちゃんの歪曲じゃないですか。
「婦人及び児童の売買禁止条約」には、上記”文言”は一言も書かれてませんよ。
条約や法律で文章化されてないものは、法律としての効力はありません。
もしΩちゃんが歪曲ではない、と主張するなら、上記記述の個所(植民地内の風習で花嫁料とか花嫁持参金が残っていたり、
インドみたいに幼女を買い取って将来の自分の息子の嫁とする制度が残っているので)と記述された条文を提示してください。
>占領地は日本の領土ではないよ。ハーグ陸戦法規では以下のように書かれているよ。
>攘夷ちゃんの世界では、米国人が日本で従を入手しても問題ないのですね。
ハーグ陸戦規定第43条の規定は、占領以前から在住していた、占領された側の住民に対する現状保護規定であり、
占領側が占領された地域の法律に支配される規定でないことは明白ですよ。
米国人が横田基地内や嘉手納基地内で銃を入手することは日本の法律違反とはなりません。
問題は、その銃を入手した米国人が基地外にそれを持ち出した場合は逮捕されます。
しかし、日本軍による占領下では、日本軍人は被占領国法律の治外法権下(兵器の所持携帯も自由)にあり、
さらに日本軍兵站(基地)は日本の法律支配下であり、慰安所はその兵站の付属施設という位置つけでした。
>だから訴えられるような状況でなかったんでしょう。戦地から故国へ帰るのに一苦労、そして故国でその日の生活を立てるのに精一杯、そして朝鮮戦争。その後の軍事政権が続き、
>なかなか名乗り出にくい社会状況であり、慰安婦であったということを恥じる国柄、なんかのきっかけがない限りカミングアウトはできないでしょう。
いや、「自由意志で慰安婦になった訳じゃない」と、まして「騙された」との主張だから、”恥じる”なんてことではなかったでしょう。
そして、彼女達が受けた心身の傷が、彼女達がすぐに訴えなかった行為と、どのような関係があるのですか?
私の質問は、『「彼女達の心身の障害の有無」と私の質問の「騙されたのなら、なぜ直ぐにか終戦直後にでも、
戦後10年以内でも訴えなかったのか?」との関係』ですよ。
>はっきりと酌婦とかいてあるでしょう。
だから、この資料の”職業”と言う記入欄に「酌婦」と書いてあるから、その時点ですでに「酌婦」として免許を持ち公娼施設で働いていた実績のある女性たちでしょう。
そりゃぁ、それ以前に書類などをごまかし、免許を受けたのかも知れませんが、前線に慰安所を開設することになり、新規に14〜15歳の女性を酌婦にした資料ではありませんよ。
「Ωちゃんは、この時すぐに、なぜ是正処置をとらなかったのか?」と言うのかもしれませんが、彼女達のその後の生活のめんどうを誰がみるのでしょうかねぇ。
彼女達を身請け(前借金の肩代わり)する誰かがいたのでしょうか?
>い取って将来の自分の息子の嫁とする制度が残っているので、急に風習を変えることができないので適用除外宣言をしたのだよ。
Ωちゃんの歪曲じゃないですか。
「婦人及び児童の売買禁止条約」には、上記”文言”は一言も書かれてませんよ。
条約や法律で文章化されてないものは、法律としての効力はありません。
もしΩちゃんが歪曲ではない、と主張するなら、上記記述の個所(植民地内の風習で花嫁料とか花嫁持参金が残っていたり、
インドみたいに幼女を買い取って将来の自分の息子の嫁とする制度が残っているので)と記述された条文を提示してください。
>占領地は日本の領土ではないよ。ハーグ陸戦法規では以下のように書かれているよ。
>攘夷ちゃんの世界では、米国人が日本で従を入手しても問題ないのですね。
ハーグ陸戦規定第43条の規定は、占領以前から在住していた、占領された側の住民に対する現状保護規定であり、
占領側が占領された地域の法律に支配される規定でないことは明白ですよ。
米国人が横田基地内や嘉手納基地内で銃を入手することは日本の法律違反とはなりません。
問題は、その銃を入手した米国人が基地外にそれを持ち出した場合は逮捕されます。
しかし、日本軍による占領下では、日本軍人は被占領国法律の治外法権下(兵器の所持携帯も自由)にあり、
さらに日本軍兵站(基地)は日本の法律支配下であり、慰安所はその兵站の付属施設という位置つけでした。
>だから訴えられるような状況でなかったんでしょう。戦地から故国へ帰るのに一苦労、そして故国でその日の生活を立てるのに精一杯、そして朝鮮戦争。その後の軍事政権が続き、
>なかなか名乗り出にくい社会状況であり、慰安婦であったということを恥じる国柄、なんかのきっかけがない限りカミングアウトはできないでしょう。
いや、「自由意志で慰安婦になった訳じゃない」と、まして「騙された」との主張だから、”恥じる”なんてことではなかったでしょう。
そして、彼女達が受けた心身の傷が、彼女達がすぐに訴えなかった行為と、どのような関係があるのですか?
私の質問は、『「彼女達の心身の障害の有無」と私の質問の「騙されたのなら、なぜ直ぐにか終戦直後にでも、
戦後10年以内でも訴えなかったのか?」との関係』ですよ。
>はっきりと酌婦とかいてあるでしょう。
だから、この資料の”職業”と言う記入欄に「酌婦」と書いてあるから、その時点ですでに「酌婦」として免許を持ち公娼施設で働いていた実績のある女性たちでしょう。
そりゃぁ、それ以前に書類などをごまかし、免許を受けたのかも知れませんが、前線に慰安所を開設することになり、新規に14〜15歳の女性を酌婦にした資料ではありませんよ。
「Ωちゃんは、この時すぐに、なぜ是正処置をとらなかったのか?」と言うのかもしれませんが、彼女達のその後の生活のめんどうを誰がみるのでしょうかねぇ。
彼女達を身請け(前借金の肩代わり)する誰かがいたのでしょうか?
これは メッセージ 675 (omegatribes さん)への返信です.