南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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>国際法がどれほどの、、、

投稿者: kotakyara 投稿日時: 2002/10/27 19:12 投稿番号: [721 / 29399]
>大日本帝国陸軍の犯した罪は国際法上も有罪でありながら、認めようとはしていない。
>国際法、条約には違反しています、が、その罪をどのようにして咎めたらいいのでしょうか?

国際法上犯した罪って何ですか?お話が見えないので。もし、その国際法というのが

「醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約(1910)
「婦人及児童の売春禁止に関する国際条約」(1921)
「成年婦女子の売買の禁止に関する国際条約」(1933)

に関しての事でしたら、質問します。

「強制連行」がじつは湾曲された徴用であった事は認めますよね。
例えば、ある人物が「騙して連れ出した」場合、これは「詐欺・誘拐」の類になります。
その様な犯罪であった場合は、現地の法で裁くのが基本です。
但し、渡航証明書や、戦地への渡航許可書を所持しての渡航は「誘拐」とは言えません。犯罪性は在りえません。
また、移動時拘束したり、袋詰めにしたといった犯罪性が無い場合、移動方法が日本の船舶だとしても、船舶側に責任がありますか。

また、未成年の朝鮮人慰安婦だった場合、日本では禁止でしたが、植民地は除外されていましたので、朝鮮においては合法です。元々キーセン学校があったほどの土地柄です。

例えば軍隊から慰安所の設置を要請する場合は、現地の軍隊から業者、業者から周旋人へと伝達され、軍の許可書を持った業者・周旋人が朝鮮で慰安婦を募集します。植民地の未成年者が慰安婦に就業したとしても、(日本国内で営業させない限り)条約上なんら違法ではありません。

また、日本では違法の賭博行為を(当地では合法の)海外で行ってきた人は、日本に帰国した時に逮捕されるのでしょうか。

戦地に於いて、慰安所の存在があったことは日本にとっては犯罪行為・軍規違反を未然に防ぐためにも必要でした。これは理解できますね。

以上のことを考慮のうえで国際法を考えた場合、有罪と断定するあなたの根拠を示してください。


>馬鹿げた論争
を、引き起こしているのは誰かということを考えた方がいいと思います。
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