竹島
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
おさらい
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2005/05/30 22:23 投稿番号: [9694 / 18519]
結論として
最近こちらのトピではAHO君を除いて、かなり見ごたえのある議論がなされていることには素直に感服します
歴史的な考察は非常に興味深く拝見しています
AHO君はまれにいい資料を提供してくれるのだが、議論上は一人だけ違うレベルで完全に浮いているのが残念ですが(笑
まあ、彼はこの掲示板のマスコットとしていまやなくてはならない存在でしょう(笑
ただ、主題でもある、「竹島の領有権」に関しては、純然たる国際法の領域で論じられる必要があることはここのみなさん(AHO君と半月君と松任屋を除いて)なら常識であろうとも思います
国際法の部分ではかつて虎三氏が示した、サンフランシスコ講和条約による日本の領土確定が全てであり、「竹島の領有権」という問題はすでに結論が出ています
もし国際法廷で争うことがあるなら、唯一論点として存在する可能性があるとすれば、朝鮮による実効支配の痕跡でしょう。しかしながら、韓国領派からは、いまだかつて一度も、実効支配どころか、朝鮮が1906年以前に竹島の存在を認識していた証拠すら提示されずにいます
すでにこの問題は、議論としては完全な決着がついているのです
韓国領派(AHO,半月など)は、自国(朝鮮)による、竹島認識の証拠や資料が全く存在しないため、日本の地図、資料、認識を論点としたがっていますが、自国認識も示せず、どうやって領有意思を論じようと思っているのでしょうか?
日本の認識により、韓国の領土が決まると思っているのであれば、いまだ日本の一部であった精神から脱皮できていないだけだと考えざるを得ません
あえて問題を複雑化しようとする意図が非常に強く感じられたもので、余計なお世話かもしれませんが、おさらいしてみました
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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>「竹島外一島」について
投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2005/05/30 22:11 投稿番号: [9693 / 18519]
>よって地籍編纂上の立場で言えば「竹島外一島」の意味は「竹島(=鬱稜島?)」とそのすぐ近くの地籍を得られそうな島(地券が発生する島)という理解になります。
そもそも「外一島」との表現は内務省地理寮からの島根県への伺い書において「竹島ト相唱候孤島有之哉ニ相聞」としたものについて、島根県が「竹島外一島」として「由来の概略」ほかの資料を添え地籍編纂の取り計らいについてさらに問い合わせたことに始まるものと理解しています。
そこにおいては明確に竹島・松島と記された資料が添付されていますので「外一島」と島根県が表現した対象は竹島・松島としか取りようがないものと思います。それに対しての太政官の判断も、つまり竹島・松島を「版図外」としたものと考えるべきであるものと思います。
それは明らかに今日の鬱稜島と竹島(独島)をうかがわせるものですが、その位置がどこであったかの理解はどうやら明治政府には伴っていなかったようです。実際のところ当時の陸軍・文部省・内務省それぞれの地図において現竹島(独島)の認識はありません。
ときの明治政府はアルゴノート、ダジュレー島の「位置」においてそれぞれ竹島・松島を認識した上で、それに対して「版図外」との判断を示したものと考えます。そうした理解によってはじめて、明治13年に鬱稜島が松島と確定するに至ることの整合性がとれるものと思われます。
これは メッセージ 9657 (jo_hauks_nobu さん)への返信です.
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>もう一つ
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2005/05/30 21:51 投稿番号: [9692 / 18519]
個人的な疑問は一向に構いません
ただし、併合中の竹島の管轄はあくまで日本の純然たる「国内問題」であることに変わりはありませんし、竹島の帰属問題になんら影響のある事象ではありません。
>これは愚生だけなのかもしれませんが、資料を読む限り、旧総督府の官僚達が本当に竹島が島根県所属である根拠を知らなかったようにも思えるのです。
所詮ただの無人島です。現在のような経済水域の概念でもなければ、国益を左右する存在ではありません。
存在すら知らない官僚がいたところでなんら不思議ではありません。
現在の視点でしか考察できていないことに気づきましょう。
これは メッセージ 9690 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Okinoさん
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/30 21:48 投稿番号: [9691 / 18519]
>Okino:
>なるほど、私の勉強不足でした、よく検討せずに、貼り付けてしまった事を反省します。
>そうなると、鬱陵島は放棄していないので、幕府としては、80年間実行支配してきたから、それを根拠にして、これからも日本は、鬱陵島を領有主張出来るものでしょうか、教えて下さい
#9647への、愚老の指摘はOkinoさんに不満があってのことではありませぬ。なにせ、現実の生の歴史の重みを感じずに、文献の、或いは史書の紙面上での字句解釈、何方かが史書の上のバーチャルの歴史、重箱の隅をほぜり領土問題を、コンピュターゲームのように弄ぶ事が愚老の火病のもとですわい。
ご無礼と、碩学のOkino殿に耄碌爺が不快な思いをさせたとすれば、その方をお詫び申し上げねばと、恥しらずに又レスさせていただいた次第、非礼の段お許し下され。
おお、そうそう、お答えがまだでしたわい。
「1430年から空島政策で領有権を放棄した州の一つや六つ、かっては朝鮮領であったにせよ、長く空島であったのだから、日本領である。兵威を以てこれに臨まば、何を求むとしてか得べからざむ。」で当時の国際法は虎狼の時代で、切り取り自在が世界の常識でしたわな。
実力で割譲させれば当時はそれが正義だったのですわい。その時行えば、それはそれで済んだことでしょうがの、「これからも日本は、鬱陵島を領有主張出来るか?」「それはできない」それが世界の常識ですわい。しかし現代にあってそれを敢えてする低開発国が有るのも事実ですから驚きですな。
松島(現・竹島)が我が領土であることは、次元の違う話、近世でも現代でも、それは我が国の固有領土でありますわい。理由は言わずと知れたこと1430年から1881年までの朝鮮の空島政策で領有権を放棄していたため実効的支配は1881年までなく鬱陵の領有さえ危なかったのですからな。
まして松島(現・竹島)については、それより約92.6kmも離れた隠岐寄りにあり、存在すら知られてなかったのだから嗤えますわい。実効的支配を示す文献・地図がないのはそりゃ当然ですわな。有るとすれば伝聞による安の妄言のみですわい。
これは メッセージ 9647 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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もう一つ
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/30 20:59 投稿番号: [9690 / 18519]
最近疑念を強くしたわけは、韓国独立前の公文書が公開されたことも一つの切っ掛けです。
http://www.archives.go.kr/gars/dokdo_home/dokdo_sub01_list.asp?lgubun=1&mgubun=1日本では一般に竹島問題は所謂「李承晩ライン」を切っ掛けに勃発したとの論調が大勢ですが、どうもこれが怪しいのです。
韓国独立前と云えば旧総督府の行政組織が或る程度機能していた時代ですので、資料も日本語で書かれていたりします。
一度資料を見て頂ければ、所謂「李承晩ライン」以前から、1948年の独立以前から、問題が発生していたことがお解り頂けることと思います。
これは愚生だけなのかもしれませんが、資料を読む限り、旧総督府の官僚達が本当に竹島が島根県所属である根拠を知らなかったようにも思えるのです。
旧総督府は元々日本政府が設置した統治機関ですから、日本国内の法令や根拠を集成した要覧の類は当然完備していたはずです。
これは メッセージ 9686 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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>ほほう
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2005/05/30 20:50 投稿番号: [9689 / 18519]
>その方は無意味な揚げ足取りや、根拠のない個人中傷ご専門と判断したので、大分以前に愚生が使用するBBSソフトでは「NGユーザ」として表示しないように設定しました。
天に向かって唾を吐くAHO君。無意味な揚げ足取りが大好きなのは、まさしく君のことじゃん
あと無意味なダブハンで自分と会話してた恥ずかしい過去もあったなぁ(爆
これは メッセージ 9683 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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>まず申し上げますが
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2005/05/30 20:45 投稿番号: [9688 / 18519]
>百聞は一見に如かずとも申しますし、愚生の抱える疑念なぞは、「竹島を島根県所属と表示した地図」一枚あれば解消する代物でしょう。
なくても領域権原に影響はありませんが、あれば見たいですね♪
別にそれだけのことです
まずは朝鮮の実効支配の痕跡を探すのが先でしょう。
これは メッセージ 9686 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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それは秘密とはいいません
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2005/05/30 20:43 投稿番号: [9687 / 18519]
>恐らくは、後年都合良く話をでっち挙げるため、出鱈目な文書を捏造したのであろう。
無根拠な妄想
>殆ど注目されない地方誌ならば捏造しても発覚しないと考えたのではないだろうか。
無根拠な妄想
>いずれにしても新領土の獲得は国家的な慶事であり、それを全国紙や官報が掲載しない道理はないのである。
こんな小さな島、全国紙に載るほどのことじゃあないかもね
これも根拠にはならず
>所謂島根県の告示及び関連文書一式を、戦後になって慌てて捏造したのではないだろうか。
無根拠な妄想
>中井が提出したと云われる履歴書上の矛盾によって、日本側の組織的捏造が暴かれ破綻するのではないかと思われる。
妄想を根拠とした推測
>これらの古地図を見る限り、戦前に島根県が竹島を所管していたとは思えない。
(しかし、他に戦前の地図で、竹島が島根県管轄下として描かれた図があるのならば、どちら様でも提示して頂きたい。)
韓国併合後、所属・所管は純粋な日本の内政問題であり領域権原とは一切無関係
--
>取りあえず現時点で、1905年に島根県告示で竹島を領土編入したなどとは出鱈目と思われる。
>むしろ、島根県は竹島を編入などしていなかったのではないか。
そしてこれが妄想を根拠にした結論。小説ご苦労さま。
さて、他国(朝鮮)が実効支配している島(竹島)に、「秘密裏」に仮設望楼を建設したり、視察したり、アシカ漁を許可して実施したりすることが可能でしょうか?
答え:それは秘密とはいいません♪
これは メッセージ 9686 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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まず申し上げますが
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/30 20:31 投稿番号: [9686 / 18519]
愚生自身も1905年から1945年までの資料を渉猟する中で、本当に「竹島を島根県所属と表示した地図」を見つけられないで居るのです。
ですから、「竹島を島根県所属と表示した地図」が在るのならば是非とも拝見したいものだと本心から願って居るわけです。
百聞は一見に如かずとも申しますし、愚生の抱える疑念なぞは、「竹島を島根県所属と表示した地図」一枚あれば解消する代物でしょう。
これは メッセージ 9685 (torezojp さん)への返信です.
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成る程
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/30 20:24 投稿番号: [9685 / 18519]
>その方は無意味な揚げ足取りや、根拠のない個人中傷ご専門と判断したので・・・。
>全く興味在りませんし、お答えするつもりもありません。
am_i_aho_1stさんのご意見がはっきりそのようであれば、それ以上お訊きするわけにはまいりませんわな。
愚老も考え有っての事ですが、ご高説の腰を折ることにもなりましょうず。
この件、深追いを憚りましょうぞ。近代史の領域のご高説、どうぞお続けくだされ。
これは メッセージ 9683 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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>ほほう
投稿者: keikeikoronbo 投稿日時: 2005/05/30 20:23 投稿番号: [9684 / 18519]
随分長々と妄想小説を書き連ねたみたいですね。で、根拠を問われてもいつも逃げるばかりのあなたの願望には私も興味はありませんわ(笑
でも他の方のレベルの高いお話が埋もれてしまうので本当に邪魔ですよ。みのほどをわきまえてくださいね。
>全く興味在りませんし、お答えするつもりもありません。
朝鮮人お得意の都合が悪いことは見えないし聞こえないnida
オナニーなら自分のホームページででも作ればいかが?
これは メッセージ 9683 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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ほほう
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/30 20:01 投稿番号: [9683 / 18519]
>>#9550 seonsaeng氏の
その方は無意味な揚げ足取りや、根拠のない個人中傷ご専門と判断したので、大分以前に愚生が使用するBBSソフトでは「NGユーザ」として表示しないように設定しました。
時間の無駄ですから。
全く興味在りませんし、お答えするつもりもありません。
これは メッセージ 9682 (torezojp さん)への返信です.
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AHO氏の秘密主義
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/30 19:30 投稿番号: [9682 / 18519]
AHOさん、元気がいいようですので、#9555 の愚老の質問を又繰り返しますわい。今度はお答え頂けるでしょうな。チョット手直しして転写しておきますわい。
>>#9550 seonsaeng氏の
”貴君の言う「鬱陵島事績」の原本・写本は何処にあるのか、ご存知かな。”
これについては愚老も知りたいですな。詳しい文章も説明もできたら出してくださらんか。
>>#9552seonsaeng氏の
鬱陵島の小六島とは
http://www.ulleung.go.kr/Ullung_English/sub2_03.htmlこの地図で見られるように、Gong Rock(孔岩)からJukdo(竹嶼)までの6つですね。
これには愚老も笑わして貰いましたわい。「外一島」どころか六島ですかな。w
ついでに愚老の設問にもお答え頂くとありがたいのだが。↓
>そうそう、これも、ちゃんとしたご返事いただくのが、まだでしたわい。童子騙しでは通りませぬわい↓
そういう、お国には固有の領土を示す、どのような地図のライブラリーがおありかな。お教え下され
よかったら、実効的支配を示す一七世紀から20世紀初頭までの文献も宜しくお頼みしますわい。
人の国のものを、ほぜくりかえしケチ付ける前にお国のものを先に出しての説明責任は有りませぬか。
>「此二島無人之地」のうちで「見高麗如自雲州望隠州」と整合性があるのは
竹島(鬱陵)のみである・・・・・
ところでAm_I_AHO_1stさん
お教え下さらんかな。
松島(現・竹島)から高麗は歴々と見えましょうや
これは メッセージ 9681 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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竹島=独島「領土編入」の秘密主義6
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/30 18:48 投稿番号: [9681 / 18519]
実のところ、1905年以降1945年までの地図で、竹島を島根県所属と表示した地図は、愚生の知る限り議論された試しはない。
『地圖區域一覽圖』(陸軍参謀本部陸地測量部、1936年)についても、この時期の陸地測量部は内務省地理局も統合していたのであり、1936年当時は単純な軍管区などではなく行政区画も司る日本では唯一の機関であったし、その後の国土地理院に継承された国家機関だったはずである。
実は1945年までの所謂「日本の実効支配」とやらも、ろくに実証的な検証を経ていない怪しげな代物なのかもしれない。
これは メッセージ 9677 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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竹島2 ◇日本側の論拠♪
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/30 18:45 投稿番号: [9680 / 18519]
◇論拠
問題となるのは、于山島という島が日本の松島、今日の竹島を指しているのかどうか、つまり、「東国文献備考」の分註が正しいのかどうかです。
于山島を竹島とする言説は、1696(元禄9)年6月、鳥取藩に密航した安龍福という人物が、帰国後「松島は即ち于山島、此れ亦我国の地」と証言したのが最初です。「東国文献備考」には「輿地志に云う」とあるので、1656年に成立した「輿地志」でそれを確認し、分註を検討できればよいのですが、それには二つの問題点があります。
一つは「輿地志」が現存しないこと。もう一つは「東国文献備考」が別の文献からの引用であったことです。そこで、その底本に当たってみたところ、底本では<輿地志に云う、一説に于山鬱陵本一島>と記述されていました。この意味は、于山島と鬱陵島は同じ島(の別の呼び方)であったということで、松島(現在の竹島)については一言も触れていません。つまり韓国側が依拠した「東国文献備考」は、引用される際に改ざんされ、<輿地志に云う、鬱陵、于山、皆于山国の地。于山は則ち倭の所謂松島なり>となったわけです。これで韓国側の論拠が一つ崩れたことになります。
しかし、于山島を松島(竹島)とみなす韓国側は「東国輿地勝覧」や「世宗実録地理志」の中の于山島を竹島とし、そこに記された「見える」の一文を鬱陵島から竹島が見えると読み、竹島を固有の領土と主張したのです。
ですが、300年ほど前、日本と朝鮮が鬱陵島の領有権を争った際、朝鮮側は同じ文献を、朝鮮半島の蔚珍(ウルチン)から鬱陵島が「見える」と解釈し、鬱陵島の領有権を主張しました。同じ文献が、鬱陵島と竹島それぞれの領有権を主張する根拠にされていたのです。この韓国側の自家撞着(どうちゃく)は解釈に問題がある証拠です。
そこで「東国輿地勝覧」と「世宗実録地理志」の編さん方針を見ると、島の場合は、管轄する官庁からの距離や方角を記すことになっています。鬱陵島だと、管轄する蔚珍県から遠く離れていて実測が困難なため、蔚珍県から鬱陵島までは「見える」距離にあると表現しているのです。すると、「東国輿地勝覧」などに見える于山島は、鬱陵島近くの小島となります。事実、安龍福は于山島を鬱陵島の北東にあると言っています。地図を見ていただけば分かりますが、竹島は鬱陵島のほぼ東南にあります。ですから、安龍福が見た于山島は鬱陵島付近の竹嶼(現在のチクトウ)だったことになるのです。
Okino:
1656年の「輿地志」がすでに現存してないこと。そして
「東国文献備考」が別の文献からの引用
で、その底本では<輿地志に云う、一説に于山鬱陵本一島>と記述されていました。つまり韓国側が依拠し根拠にした「東国文献備考」は、引用される際に、<輿地志に云う、鬱陵、于山、皆于山国の地。于山は則ち倭の所謂松島なり>と改ざんされたのです。これは大変なインチキですね。このインチキ「東国文献備考」に記された于山国は松島を根拠にするから、全ての論がメチャメチャになったのですよ。♪
これは メッセージ 9679 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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竹島 1 ◇韓国側の主張
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/30 17:05 投稿番号: [9679 / 18519]
http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11118587116904/
◇韓国側の主張
韓国が竹島を領土の一部とする根拠の一つは、1770年に書かれた「東国文献備考」という書物です。その一篇「輿地考(よちこう)」の中に<輿地志に云う、鬱陵、于山、皆于山国の地。于山は則ち倭の所謂松島なり>と、于山島(うさんとう)が日本の松島だという分註(ぶんちゅう)があります。松島は、昔の日本での竹島の呼び名です。
そのため、韓国側は「東国輿地勝覧」(1481年成立)や「世宗実録地理志(せそうじつろくちりし)」(1454年成立)に出てくる于山島も竹島のことと解釈しました。また、「東国輿地勝覧」によると、鬱陵島とその属島の于山島を含む于山国は512年に新羅に編入されたので、竹島は6世紀初めから韓国(朝鮮)領だった、というのが韓国側の主張です。
一方、日本は松江藩藩士の斎藤豊仙(ほうせん)が著した「隠州視聴合記(いんしゅうしちょうごうき)」(1667年)を論拠としていたので、韓国側が論拠とする文献の方が200年ほど古いことになります。より古い文献に于山島の名があるので、歴史的に竹島は韓国固有の領土であるというわけです。
Okino:1770年「東国文献備考」の一篇「輿地考(よちこう)」に<輿地志に云う、鬱陵、于山、皆于山国の地。于山は則ち倭の所謂松島なり>と、于山島(うさんとう)が日本の松島だという分註(ぶんちゅう)があります。・・・韓国の領有根拠の出発点がここから始まります、即ち、東国文献備考(第一篇輿地考)ですね、安の事件後ですよ。
これは メッセージ 9674 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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必死だな
投稿者: ichibacho 投稿日時: 2005/05/30 16:52 投稿番号: [9678 / 18519]
>1905年の島根県告示は、一般に対しては積極的に開示されていなかったようだ。
お前の言う事が正しければ、当時の「山陰新聞」の記事は何だったのかな、AHOよ。
>日本は保護国の領土を略奪する野蛮国との評判が定着するのを恐れて、島根県編入の隠蔽工作に入ったことも考えられる。
お前の勝手な想像。日本による野蛮国・韓国の併合は概ね歓迎されたのだ。
これは メッセージ 9677 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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竹島=独島「領土編入」の秘密主義5
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/30 16:32 投稿番号: [9677 / 18519]
以上述べてきたように、1905年の島根県告示は、それが捏造若しくは改竄されているのではないかとの疑念を抱かせるほど、一般に対しては積極的に開示されていなかったようだ。
その理由として考えられることは、1906年に島根県の職員が鬱陵島を訪問した際の事件の結果として、日本は保護国の領土を略奪する野蛮国との評判が定着するのを恐れて、島根県編入の隠蔽工作に入ったことも考えられる。
まず、統監府統治下で常に政策が監視されていた韓国政府を利用し、内務部に敢えて島根県編入は事実無根とする指令を出させた。
これにより、日本政府が島根県編入の事実無根たるを黙認したかのような効果を及ぼすことが出来たであろう。
実際、その後韓国政府が発刊した『韓国水産誌』などにも竹島を韓国所属の島嶼として記載させるなど、その隠蔽は徹底した。
更には、島根県管轄図などにも竹島を一切させなかった。
この様に戦前は島根県告示は徹底的に隠蔽されたのであるし、積極的に竹島を島根県所属とすることはなかったようである。
これは メッセージ 9673 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9677.html
AHOへ
投稿者: ichibacho 投稿日時: 2005/05/30 16:26 投稿番号: [9676 / 18519]
お前も、嘘も百回言えば事実になると信じている朝鮮人だな。
日本の「秘密主義」と百回繰り返しても事実にはならない。1906年3月、鬱陵島を訪れた日本の視察団が秘密裏に訪れていたのなら、お前のでっち上げも分からないではないが。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9676.html
okinotorisima君よ
投稿者: ichibacho 投稿日時: 2005/05/30 16:15 投稿番号: [9675 / 18519]
君の意図は何だか知らないが、貼り付けるだけの投稿は止めて欲しいね。
これは メッセージ 9674 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9675.html
竹島
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/30 16:07 投稿番号: [9674 / 18519]
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9674.html
竹島=独島「領土編入」の秘密主義4
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/30 15:16 投稿番号: [9673 / 18519]
これは メッセージ 9672 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9673.html
竹島=独島「領土編入」の秘密主義3
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/30 14:46 投稿番号: [9672 / 18519]
これは メッセージ 9669 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9672.html
素直に読む
投稿者: kaebul 投稿日時: 2005/05/30 14:26 投稿番号: [9671 / 18519]
>然らば、「此二島無人之地見高麗如自雲岐望隱岐然則日本之乾地以此州爲限矣」は、「此二島=無人之『地』=日本之乾『地』=此州」と素直に読める訳です。
とは、ならないのです。「此州」は「隠州」としか読めないのです。詳しくは、池内敏教授の「前近代竹島の歴史学的研究序説―『隠州視聴合記』の解釈をめぐって」を読めば分かります。なお、te2222000さんの説は、すべて池内論文に書かれている内容です…よね?
これは メッセージ 9660 (seonsaeng さん)への返信です.
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竹島=独島「領土編入」の秘密主義2
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/30 14:14 投稿番号: [9669 / 18519]
島根県の告示を、そもそも無かった、後世の捏造ではないかと疑う第一の理由は、「貸下願」を出したと云われる中井養三郎が隠岐島庁へ提出した履歴書の附属書類に、「本島ノ鬱陵島ヲ付属シテ韓国ノ所領ナリト思ハルルヲ以テ、将ニ統監府ニ就テ為ス所アラントシ上京シテ種々画策中」云々と書いていることである。
中井が一九〇四年九月二十五日「りゃんこ島領土編入並ニ貸下願」を提出した当時は、統監府など影も形も存在しない。
恐らくは、後年都合良く話をでっち挙げるため、出鱈目な文書を捏造したのであろう。
また、告示が地方紙にのみ掲載されているのも妙な話である。
全国紙ならば読者も多く、掲載されていないものを後日になって掲載されたと捏造することは不可能だが、殆ど注目されない地方誌ならば捏造しても発覚しないと考えたのではないだろうか。
いずれにしても新領土の獲得は国家的な慶事であり、それを全国紙や官報が掲載しない道理はないのである。
これは メッセージ 9664 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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決裁不要ですか
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/30 12:23 投稿番号: [9668 / 18519]
何が何でもどちらかの領土に決めてかかりたい御仁が大勢おられることは見ての通りです。
先日は、竹島(鬱陵島)を在りもしないアルゴノートに根拠もなく強引に比定して、明治政府が存在しない島を放棄したのだと主張される方も居られました。
当時の内務省や日本政府が、その様ないい加減な決定をしたとは考えづらいことです。
さて、位置関係を明確にするために地図を付けたものと思われると御指摘頂きましたが、なるほどと思いました。
【松島=獨島】についての地籍編纂の伺いについては、日本領であったならば、再度の決裁は必要ないとの御指摘も、その通りなのだろうと思います。
1900年頃までに島嶼の地籍はあらかた編纂されているわけですし、その頃までに地籍編纂が行われたかが問題なのだろうとの心証です。
これは メッセージ 9667 (jo_hauks_nobu さん)への返信です.
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決裁は必要ないですが、、、
投稿者: jo_hauks_nobu 投稿日時: 2005/05/30 12:12 投稿番号: [9667 / 18519]
堀教授の論部が正しいのかどうかの判断は私の専門の範疇を越えます。
ただ、【竹島=韓国領】を導き出したい一心での我田引水が見られるような気がしました。もっとも竹島を日本領と言いたいが為に同じような我田引水をしている論者もこの掲示板にいたように思います。
要するにたぶんどっちにも確証がないんですね。しかも古い年代の資料は現在の常識から信憑性に欠ける部分も出てくる。
そうなると時代を新しくしていくしかないわけです。時代が新しくなると国際法が整備されてきた近代以降は日本側有利になるので、韓国側としては時代を古くして解釈論で正当化しようとするというのが、この問題の構図だと思います。
論がそれましたが、
瀬戸内海の島々の地籍編纂などを見れば分かりやすいのですが、地図が附属された書類が多々あります。これは岩のような小さな島も多々あるので図を付けないと言葉だけでは分からないという事情もあったと思いますが、島は位置関係をはっきりさせるためにも地図を付けたものと思われます。
地籍編纂の伺いについては日本領であったならばOKの決裁が出るはずなので、再度の決裁は必要ないと思います。
これは メッセージ 9666 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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なるほど
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/30 11:54 投稿番号: [9666 / 18519]
jo_hauks_nobuさん
やはり専門のご意見を伺いますと、堀教授の論文が正しいとしても、かなり異例の処置だったことが良く分かります。
周辺広域図や概略図は添付されるのが普通だとすれば、【竹島と松島=独島の略図】を付すのは特別のことではないわけですね。
そうなれば、【松島=独島】については、改めて地籍編纂の決裁を求める必要があると理解して宜しいでしょうか。
これは メッセージ 9665 (jo_hauks_nobu さん)への返信です.
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多少の指摘させてください。
投稿者: jo_hauks_nobu 投稿日時: 2005/05/30 11:43 投稿番号: [9665 / 18519]
Am_I_AHO_1stさん
ご指摘の論文拝読しました。歴史学者の方とは土地制度の問題で争うことも多いのですが、この論文の中にも若干文句を言いたくなる部分がありました。(苦笑)
しかし、それは完璧にトピズレですので、関係ある部分以外はやめましょう。
仰せの点については、若干確認したいのですが、編纂しない方針とは言えないのでしょうか?
領土かどうか分からないので確認をした上で編纂をするというようにしか読めません。同じような例は南西諸島の地籍編纂でもあったように記憶しています。(島の名前までは出てきませんので暇があれば調べます。尖閣諸島でないのは確かです。)
むしろ、「日本海内竹島外一島地籍編纂方向」とあることから、1人の官吏名での決裁である可能性が強いとも考えられます。
だとすれば再三申し上げているように【外一島=竹島】とはなり得ないということです。測量主体の島根県が上げていると言うことですので、さらに強くそういえます。
それとこの論文にケチを付けるつもりはないのですが、【竹島と松島=独島の略図】を付したとか、書かれていますが、周辺広域図や概略図は添付されるのが普通なのに、わざわざ領土問題に関係する島の地図を特別に付けられたような記述になっています。さらに附属書類中に外一島を松島とする記載があると書かれていますが、これも明治期の決裁文書、たぶん現在もそうでしょうが考えられないことです。現在も当時も公文書の記述はルールがありますが、それを逸脱しているように見えます。
あるいは論文の書き手が資料の解釈を歪めている可能性があります。つまり松島という表現は他の文脈に関連するのをこじつけたように見えると言うことです。
さらに地籍編纂は【諸島】や【列島】などの地理的概念とは区別されると述べましたが、この論文では竹島と松島をセットであるなど地理的概念を念頭に置いた地籍編纂を行っているが如き論調すら認められます。
これは メッセージ 9663 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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竹島=独島「領土編入」の秘密主義
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/30 11:31 投稿番号: [9664 / 18519]
官報の訂正記事も、「竹島」の所属は明らかにはしませんでした。
その後も政府レベルでは「竹島」の所属は依然として明らかにはしておりませんで、例えば1908年末迄の日本国内の境域の法的根拠を集積網羅した『府県及北海道境域沿革一覧』にも所謂1905年の島根県告示なるものは掲載されませんでした。
これは メッセージ 9643 (hangetsujoh さん)への返信です.
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jo_hauks_nobuさん
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/30 10:51 投稿番号: [9663 / 18519]
これは メッセージ 9661 (jo_hauks_nobu さん)への返信です.
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mattouyaへ
投稿者: ichibacho 投稿日時: 2005/05/30 10:40 投稿番号: [9662 / 18519]
>東郷平八郎の報告に現われた「リヤンコールド」岩を、注もつけずに官報として発表し、後日、訂正号外を出していたという事実。
お前も、正体を現してきたようだな。
国家として号外を出してまで訂正する行為は、半月城がでっち上げる「秘密主義」とは矛盾する行為だとは思わないか、在日バボよ。
これは メッセージ 9656 (mattouya さん)への返信です.
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Am_I_AHO_1stさん
投稿者: jo_hauks_nobu 投稿日時: 2005/05/30 10:32 投稿番号: [9661 / 18519]
>しかし地籍編纂はしないことに決定しているので、両島を一人の担当官が同時に管轄することも有り得ないわけですし、両島が離れていることが特に問題にはならないようですが、如何でしょう。
地積編纂をしないことに決定したかどうかではなく、最初の地籍編纂許可を求める方も見る必要があると言いたいのです。
私は竹島問題については門外漢であり、興味はありますが、ただそれだけです。
日韓どちらの領土かについて興味はないというのが正直なところです。
明治期はどのような地籍編纂も決裁が行われています。
ただ地籍編纂や土地制度はたまたま専門であったのでちょっとおかしな書き込みは看過できなかったと言うことです。よって論戦に参加しようとか、領土権を示そうとかの考えはありません。
最初の決裁において【竹島外一島】を測量して地籍編纂作業を行って良いかという伺い決裁が上がってきたという記述を本トピ内で見ました。
それを検討した結果、【竹島外一島】は日本ではないという決定が出たという記述につながっておりました。
私は実は最近まで竹島とは鬱陵島のことだったとは知らなかったのですが、これを読んで今の竹島の周囲に小島があるのかという風景を想像しましたが、読み進めていくうちに【竹島=鬱陵島】で【外一島=竹島】という主張をしておられる方がいました。さらに両島が90kmも離れていると聞き、明治時代にこれだけの距離の離れた土地を1人の責任者が測量したいという決裁を上げるのはあり得ないし、【外一島】という表現から周辺の岩とか、かなり近い位置の島なのかと思いました。今の竹島は絶海の孤島であり、名前が分からないから外一島という表現になることはあり得ません。
私と同じような分野の人は恐らくみんなそう思うでしょう。
どっちにしても、【竹島外一島】=【鬱陵島+竹島】というのは、それはいくら何でも常識外れだなと思い書き込みしました。
この場合、同時期に官吏A名による伺い決裁で鬱陵島の測量と、官吏B名による伺い決裁で竹島の測量を行いたいという決裁が上げられることはありえます。
しかし、官吏AまたはB単独で【鬱陵島+竹島】の測量をしたいという決裁を上げることは、当時の交通手段などからも絶対にあり得ないと言うことです。
よって【竹島外一島】の伺いを1人の官吏名で伺っていれば外一島は鬱陵島周辺の小島と考えて間違いありません。もし、複数名の官吏がおり、官吏Aが鬱陵島、官吏Bが竹島の測量を行いたいとしていれば外一島が竹島の可能性も出てきます。
これは メッセージ 9659 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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「州」の用法と解釈
投稿者: seonsaeng 投稿日時: 2005/05/30 10:10 投稿番号: [9660 / 18519]
>此二島無人之『地』・・・然則日本之乾『地』以此州爲限矣
「州」が「島の意味で使われている個所はありませんでした」との事には同意します。
ただ、「隠州」「雲州」の「州」は、「甲州」「播州」のように俗にいう地域、『地』を表す用語ですので、行政区画とは一致しない場合もありますね。
然らば、「此二島無人之地見高麗如自雲岐望隱岐然則日本之乾地以此州爲限矣」は、「此二島=無人之『地』=日本之乾『地』=此州」と素直に読める訳です。
これは メッセージ 9648 (te2222000 さん)への返信です.
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>「竹島外一島」について
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/30 09:49 投稿番号: [9659 / 18519]
ご投稿を興味深く拝見しました。
jo_hauks_nobuさんのご見解としては、地籍編纂決定以降であれば「竹島外一島」と具体的な島名を明示しないのはおかしいと理解しました。
しかし地籍編纂はしないことに決定しているので、両島を一人の担当官が同時に管轄することも有り得ないわけですし、両島が離れていることが特に問題にはならないようですが、如何でしょう。
これは メッセージ 9657 (jo_hauks_nobu さん)への返信です.
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>「竹島外一島」について
投稿者: exorcist_lll 投稿日時: 2005/05/30 09:42 投稿番号: [9658 / 18519]
>結論として数キロ離れた島同士でも同じ区分にしないことが多々あるのに
>90kmも離れた竹島と鬱稜島がいっしょに扱われるというのは地籍編纂上は絶対にあり得ません。
なるほど、専門的に見て、そうなんですね。
素人的に見ても、90km以上離れた島を「外一島」で
表すなんてことは、とっても変だと思っていました。
これは メッセージ 9657 (jo_hauks_nobu さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9658.html
「竹島外一島」について
投稿者: jo_hauks_nobu 投稿日時: 2005/05/30 09:26 投稿番号: [9657 / 18519]
すいません。
竹島問題は興味があっても専門ではないのですが、地籍を含めた土地については主要研究テーマでもあり、この観点から一言意見を申し上げたいと思います。
「竹島外一島」について文言とか解釈をめぐる話題は出ているようですが、ちょっと実務的にも制度的にもおかしな話が出ているようなので言わせてください。
つまりこの表現は地籍編纂の際して領土の確認をするために生じたものという点です。
まず、地籍編纂の歴史を簡単に見てみましょう。
我が国の地籍編纂の歴史は中国・唐の均田制を模して日本風にアレンジした班田収授法が始まりです。その後、太閤検地が行われたのは皆さんご存じの通りです。この時までは米の収穫量(石高)を中心に地籍が編纂されていました。
これが明治になり、地租改正が行われると、石高中心の地籍編纂が土地に対する権利というものが中心になります。これは、近代化の過程で西洋諸国の制度を模したものです。
石高から地券に中心が移りましたが、その本質は土地の戸籍を作ることでした。これは終始一貫変わっていません。
この地籍編纂に必要な測量は一筆単位でおこなわれます。分かりやすく言えば、メートル単位以下の細かい測量が行われるのです。そしてその測量は市町村単位以下で行われます。
以下と書いたのは、例えば現代で言えば、町内会で要望があるなどの場合はその町内会の範囲で行われる場合もあるからです。
作業が細かいので現在は市町村のように最小行政単位で行われます。この一筆単位の測量は太閤検地以前も同じで、古来、同じ測量単位です。
1900年までに小笠原諸島などの地籍編纂も行われていますが、島嶼での測量も、まさに一筆単位で行われます。
父島、母島みたいな話ではなく、小笠原諸島にある父島列島の弟島と周辺の小島という細かいところまで絞って測量しており、範囲として一括りにされるのは、地理学上の問題ではなく、弟島とその周辺の小島のように間近に視認でき、徒歩やボートなどですぐに行ける場所ということになります。よって、父島と母島では距離が離れすぎており、地籍編纂で同じ区分にして測量するというのはあり得ません。父島と弟島でもダメです。
つまり測量作業は【小笠原諸島】という括りではなく、【弟島とその周辺の小島】という作業になるということです。同じ【諸島】や【列島】でも距離がある場合は作業区分が分かれます。これは瀬戸内海での測量でも同じです。また、あくまで土地の権利を認めるものですので、測量後は登記所へ情報が行きます。
最近は衛星を使ったGPS技術が発展したので1km四方の測量も一括してできるようになってきましたが、明治時代であれば当然そんなことはできませんので、より狭い範囲での測量作業になります。
この「竹島外一島」は地籍編纂に際して、測量すべきか否か、要するに日本領土かどうかの確認のお伺いへの返答と聞いていますが、90kmも離れた島同士を一括りにして測量するなど地籍編纂の観点からするとちょっと考えられません。また、鬱稜島と竹島を1人で管轄し測量するというのもあり得ません。
よって地籍編纂上の立場で言えば「竹島外一島」の意味は「竹島(=鬱稜島?)」とそのすぐ近くの地籍を得られそうな島(地券が発生する島)という理解になります。もし鬱陵島に隣接する島があるならそこでしょうし、ないのなら水面に出ている近くの岩などです。
よく海岸から数十メートル離れた岩に神社などがあったりしますが、地籍はあります。
また、明治期の内務省の地籍編纂においては測量地を曖昧にしないので「外一島」というのは、島の名前が分からない、名前がまだ付けられていないなどの事情があったのではないかと思います。「○○島、○○島及び○○島」のようにすべての測量対象を内務省担当官名で記載するのが明治期の特徴です。現在は「別紙」に測量地を記載する方式です。記載名も担当官ではなく、担当部局長名です。
結論として数キロ離れた島同士でも同じ区分にしないことが多々あるのに90kmも離れた竹島と鬱稜島がいっしょに扱われるというのは地籍編纂上は絶対にあり得ません。このことだけは申し上げたいと思います。GPSを使えない明治時代ならなおさらです。
また、ある特定の官吏が90km離れた島同士を同じ時期に地籍編纂を管轄するというのも考えられません。兼轄するにしても同じ市町村内の別地区とか通常、1日の業務で移動できる範囲に限られます。
これは メッセージ 9639 (ahirutousagi2 さん)への返信です.
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素晴らしいお2人
投稿者: mattouya 投稿日時: 2005/05/30 07:13 投稿番号: [9656 / 18519]
朝起きて開いてみて、半月城さんとte2222000さんの研究を読み、わくわくしました。
半月城さんが示された
東郷平八郎の報告に現われた「リヤンコールド」岩を、注もつけずに官報として発表し、後日、訂正号外を出していたという事実。
te2222000さんの隠州視聴合紀「州」の用法と解釈。
共に、とっても勉強になりました。
この掲示板のすごさを感じます。
ありがとうございました。
これは メッセージ 9655 (te2222000 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9656.html
>隠州視聴合紀「州」の用法と解釈 (4/7)
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/30 06:06 投稿番号: [9655 / 18519]
すみません、『隠州視聴合紀「州」の用法と解釈 (4/7)』の記事は、長過ぎて最後が切れてしまいました。以下のように補って読んでください。
--------------------------------------------------
-
それでは、この「此州」は何を指すのでしょうか。
私には「隠州」を指すとしか思えません。つまり、斉藤豊仙は、この文章が隠州について述べていることを暗黙の前提としており、説明無しに「此州」と書けば隠州のことであると考えていたと推測します。
--------------------------------------------------
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これは メッセージ 9651 (te2222000 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9655.html
隠州視聴合紀「州」の用法と解釈 (7/7)
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/30 06:05 投稿番号: [9654 / 18519]
【5.2】b. 此州は竹島と松島を指す
1956年に日本政府が韓国政府に送った意見書における解釈です。この解釈については以下の疑問が浮かびます。
○疑問 b-1
隠州視聴合紀の他の個所では、「州」という字が行政区域としての国の意味でのみ使われている。行政組織のない無人島に対して「州」が使われているというのは不自然ではないだろうか。
○疑問 b-2
隠州視聴合紀の他の個所では、「此州」という言葉はいずれも隠州を指している。巻二の周吉郡・上西里の節のように、先行する文中に「隠州」という言葉が現れない文脈でさえそうである。まして、隠州の地理的環境を述べている国代記冒頭の文脈で「此州」と書いた場合、「竹島よび松島」のことではなく隠州のことだと誤解される恐れが極めて大きい。そのことは斉藤豊仙も認識できた筈である。それにも関わらず、あえて「此州」という言葉を使ったのはなぜか、
【5.3】c1. 此州は隠州を指し、竹島と松島は朝鮮領である
韓国政府の主張です。今回私が調べたこととは特に矛盾しないようですが、それ以外に隠州視聴合紀全体の記述を見た場合に次の疑問が残ります。
○疑問 c1-1
巻三・隠地郡・南方村の節で磯竹島への渡航について言及している。当時朝鮮への渡航は対馬経由に限定されていたこととの整合性をどう考えればよいか。
また、明確に疑問としては立てませんが気になる点として、「見高麗如自雲岐望隱岐」の記述が磯竹島と高麗を別のものと見ていることがあります。17世紀の日本において、「高麗」が「朝鮮国」として使われる例と「朝鮮地域・朝鮮半島」として使われる例のどちらがどの程度多いかに依る問題であり、できれば今後調べたいと思います。
【5.4】c2. 此州は隠州を指し、竹島と松島はどこの国にも属さない無人島である
#9365 で ahirutousagi2 さんが紹介して下さった解釈です。
今のところ、この解釈に対する疑問は特にありません。ただ、通航一覧の元和6(1620)年の項に「竹島
朝鮮國属島」と書かれている件や、寛永14(1637)年に対馬が朝鮮に対して竹島渡航は公儀御法度であると答えた件など気になることはあるので、今後勉強したいと思います。
【5.5】c3. 此州は隠州を指し、竹島と松島は隠州の一部である
#9247, #9248 で VIVA_VIVA_21 さんが紹介して下さった解釈です。これについては、以下の疑問が浮かびます。
○疑問 c3-1
国代記・地理では以下のように隠州が島前、島後の四郡から成ることを述べている。
隱州在北海中故云隱岐嶋
按倭訓海中言遠幾故名歟
其在巽地言島前也知夫郡海部郡屬焉
其位靈地言島後周吉郡穩地郡屬焉
其府者周吉郡南岸西郷豊崎也
ここに竹島と松島の言及がないのはなぜか。
○疑問 c3-2
国代記・地理の記述は、隠州から北西に二日行ったところに松島があると読める。これは隠州と松島を別のものと考えていることにならないか。
【6】おわりに
隠州視聴合紀に関する私の調査報告は以上です。
国代記で日本の北西の限りとされた「此州」が何か、そして竹島と松島はどこに属すると考えられているかについて、今のところ、私には断定できません。素人の予想として書くなら、「此州」は隠州を指し、竹島と松島はどこの国にも属さない無人島だという解釈が最も穏当そうですが、それを最終的な結論とするには、私の知識は足りません。
しかし、どの解釈を選ぶにせよ、その結論が説得力を持つためには、5章で述べた疑問点をきちんと説明できなければならない、ということは言えるだろうと思っています。
この小論が、今後、隠州視聴合紀の解釈について考えられる方の一助となれば幸いです。
(終わり)
これは メッセージ 9653 (te2222000 さん)への返信です.
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