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隠州視聴合紀「州」の用法と解釈 (7/7)

投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/30 06:05 投稿番号: [9654 / 18519]
【5.2】b. 此州は竹島と松島を指す

1956年に日本政府が韓国政府に送った意見書における解釈です。この解釈については以下の疑問が浮かびます。

○疑問 b-1

隠州視聴合紀の他の個所では、「州」という字が行政区域としての国の意味でのみ使われている。行政組織のない無人島に対して「州」が使われているというのは不自然ではないだろうか。

○疑問 b-2

隠州視聴合紀の他の個所では、「此州」という言葉はいずれも隠州を指している。巻二の周吉郡・上西里の節のように、先行する文中に「隠州」という言葉が現れない文脈でさえそうである。まして、隠州の地理的環境を述べている国代記冒頭の文脈で「此州」と書いた場合、「竹島よび松島」のことではなく隠州のことだと誤解される恐れが極めて大きい。そのことは斉藤豊仙も認識できた筈である。それにも関わらず、あえて「此州」という言葉を使ったのはなぜか、


【5.3】c1. 此州は隠州を指し、竹島と松島は朝鮮領である

韓国政府の主張です。今回私が調べたこととは特に矛盾しないようですが、それ以外に隠州視聴合紀全体の記述を見た場合に次の疑問が残ります。

○疑問 c1-1

巻三・隠地郡・南方村の節で磯竹島への渡航について言及している。当時朝鮮への渡航は対馬経由に限定されていたこととの整合性をどう考えればよいか。

また、明確に疑問としては立てませんが気になる点として、「見高麗如自雲岐望隱岐」の記述が磯竹島と高麗を別のものと見ていることがあります。17世紀の日本において、「高麗」が「朝鮮国」として使われる例と「朝鮮地域・朝鮮半島」として使われる例のどちらがどの程度多いかに依る問題であり、できれば今後調べたいと思います。


【5.4】c2. 此州は隠州を指し、竹島と松島はどこの国にも属さない無人島である

#9365 で ahirutousagi2 さんが紹介して下さった解釈です。

今のところ、この解釈に対する疑問は特にありません。ただ、通航一覧の元和6(1620)年の項に「竹島   朝鮮國属島」と書かれている件や、寛永14(1637)年に対馬が朝鮮に対して竹島渡航は公儀御法度であると答えた件など気になることはあるので、今後勉強したいと思います。


【5.5】c3. 此州は隠州を指し、竹島と松島は隠州の一部である

#9247, #9248 で VIVA_VIVA_21 さんが紹介して下さった解釈です。これについては、以下の疑問が浮かびます。

○疑問 c3-1

国代記・地理では以下のように隠州が島前、島後の四郡から成ることを述べている。

隱州在北海中故云隱岐嶋
按倭訓海中言遠幾故名歟
其在巽地言島前也知夫郡海部郡屬焉
其位靈地言島後周吉郡穩地郡屬焉
其府者周吉郡南岸西郷豊崎也

ここに竹島と松島の言及がないのはなぜか。

○疑問 c3-2

国代記・地理の記述は、隠州から北西に二日行ったところに松島があると読める。これは隠州と松島を別のものと考えていることにならないか。


【6】おわりに

隠州視聴合紀に関する私の調査報告は以上です。

国代記で日本の北西の限りとされた「此州」が何か、そして竹島と松島はどこに属すると考えられているかについて、今のところ、私には断定できません。素人の予想として書くなら、「此州」は隠州を指し、竹島と松島はどこの国にも属さない無人島だという解釈が最も穏当そうですが、それを最終的な結論とするには、私の知識は足りません。

しかし、どの解釈を選ぶにせよ、その結論が説得力を持つためには、5章で述べた疑問点をきちんと説明できなければならない、ということは言えるだろうと思っています。

この小論が、今後、隠州視聴合紀の解釈について考えられる方の一助となれば幸いです。

(終わり)
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