竹島
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
未だ 性懲りもなく発言するか
投稿者: swapkid2004 投稿日時: 2004/07/13 19:02 投稿番号: [5308 / 18519]
もう、お前、いい加減にちょんにかえれよ
これは メッセージ 5305 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5308.html
>竹島だけで済んで、幸運だと思え
投稿者: usa_er_russia_china 投稿日時: 2004/07/13 13:27 投稿番号: [5307 / 18519]
日本、朝鮮人に負けたか。
日本、中国人に負けたか。
負けてはいない。
よって、幸運であったのはどちらか。
自ずと答えは出よう。
補足。
これは メッセージ 5241 (akitusimajp さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5307.html
これは有り得るか
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/13 08:53 投稿番号: [5306 / 18519]
>(2)『大韓新地志』1907年
>張志淵の『大韓新地志』では「鬱島(1900年に鬱陵島から鬱島に名称変更)の位置を130度45分から35分に至る」と認識。
張志淵は1906年に皇城新聞で獨島が日本に強奪されたと書いた張本人ですね。
その張志淵が1907年に、獨島が日本に奪われたとする認識を以て記述することに何の不思議もありません。
以下略
これは メッセージ 5304 (kyoukaa2000 さん)への返信です.
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変ですねえ
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/13 08:43 投稿番号: [5305 / 18519]
>(1)『大韓地誌』1899年
>大韓地誌は玄菜という歴史家兼書道家によって編纂された地理書
>その本の中で、
>「鬱島郡の行政地域は東経130度35分から45分までである」と紹介している。
韓国の行政上、鬱陵島が島制から郡に昇格するのは1900年です。
従って、1899年の本の中で「鬱島郡の行政地域は〜」と記述することは不可能です。当時鬱島郡は存在しません。
以下略
これは メッセージ 5304 (kyoukaa2000 さん)への返信です.
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韓国側資料
投稿者: kyoukaa2000 投稿日時: 2004/07/13 08:27 投稿番号: [5304 / 18519]
中央日報掲示板より転載
(1)『大韓地誌』1899年
大韓地誌は玄菜という歴史家兼書道家によって編纂された地理書
その本の中で、
「鬱島郡の行政地域は東経130度35分から45分までである」と紹介している。
そして、
竹島(韓国名;独島)はその行政区の外、131度55分に位置する。
↑つまり、竹島=日本の領土だと証明してくれてます。(韓国の歴史家・玄菜ありがとう!)
(2)『大韓新地志』1907年
張志淵の『大韓新地志』では「鬱島(1900年に鬱陵島から鬱島に名称変更)の位置を130度45分から35分に至る」と認識。
ならば・・・竹島の経度は、この鬱島の外に位置しているね。
↑この事実は、竹島(韓国名;独島)=日本領土だと証明してくれてます。(また、自ら証明してくれている。ありがとう張志淵!)
(3)『朝鮮常識問答』1946年
崔南善の『朝鮮常識問答』(1946年刊)では、朝鮮の地理上の位置を「島嶼を加えれば東経130度56分23秒から124度11分00秒」とし、「極東は慶尚北道鬱陵島竹島(チュクド)」としてる
注)鬱陵島竹島(チュクド)の竹島(チュクド)は、
鬱陵島すぐ横の島であり、日本の竹島(韓国名:独島)と別の島。
http://japanese.joins.com/transboard/jp_bbs/content.html?tname=history&num=40857&page=1&startpage=1&oDest=num&sc=desc
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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>猫の目、その2
投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2004/07/13 00:58 投稿番号: [5303 / 18519]
どうでもいい話の続きです。
>しかし、外務省が発行した詳細なパンフレット『われらの北方領土、2000年版』には「不法占拠」の表現は見当たらないようです。また、これを改訂した『われらの北方領土(2003年版)』がホームページでも公開されているので、ざっと見たのですが、ここでも「不法占拠」の文字は見あたらないようです(注2)。
2003年度版の30ページをご覧ください。「不法占拠」の表現は、あるにはあります。ご参考まで。
それから、私はロシアのことはさっぱり知らないのですが、ご引用の朝日新聞の記事は、外務省の立場として確定したものなのでしょうか。こういうやりとりも国会であったようですが。
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○松本(善)委員
…この問題は、それだけにとどまらない。同じ日の朝日新聞の一面トップは「「二島先行」九七年に構想
外務省、橋本首相に極秘三案
不法占拠論から転換」、こういう見出しで報道されているわけですよ。こういうことまで言われているのに、黙って、これはコメントはできませんと、これでは到底支持は得られませんよ。
私、きょう、この中身について細かく聞く時間はありませんけれども、北方領土はソ連に不法に占拠をされたものと考えているのか。日本の全国紙で「不法占拠論から転換」とまで書かれている。ソ連が不法に占拠をした、私どもはそう考えていますが、外務大臣はその考えはないんですか、あるんですかということを聞いておきましょう。
○川口国務大臣
北方四島は、これはずっと我が国固有の領土であったわけでございまして、一度もほかの国の領土になったことがない土地でございます。したがいまして、現在、ロシアがこれを不法に占拠している、まさにそういうことだと思います。
○松本(善)委員
はっきりしてくださいね。固有領土論と不法占拠論とは、似ているようで、正確に言えば、ちょっと違うんですよ。不法占拠だということを認められますか。
○川口国務大臣
北方四島のロシア側の占拠につきましては、これは法的な根拠がなくして行われている占拠であるという意味で、不法占拠であると申し上げているわけです。
(国会外務委員会:第16号
平成14年5月29日(水曜日) )
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○川口国務大臣
…それから、朝日新聞の記事についてのお話がございました。これは、まず、あの記事もいろいろなことが書いてありましたけれども、一つ、報道にあるようなペーパーあるいは三つの案、これを当時の橋本総理に提示をしたり説明をしたという事実はございません。
ロシアとの平和条約の交渉につきましては、これは交渉中の案件でございますので、交渉に関しての部内の検討については、報道されているような出所不明の文書、これについてコメントをすることは一切差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、あえて一般論として申し上げるわけですけれども、これは交渉において、あるいはより一般的に政策を立案する過程で、部内でいろいろな理論的な可能性、あるいはアプローチの適否について検討していくというのは当然であると私は思います。ただ、いずれにしても、あそこにございますように、政府としての立場は四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するというのは一貫した方針でございますので、ロシアに対していわゆる二島先行返還論ということを言ったことはないということでございます。
(国会沖縄及び北方問題に関する特別委員会:第9号
平成14年5月28日(火曜日))
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二島先行の話があったのは当時の記事で記憶していますが、外務省は本当に半月城さんの言うように「不法占拠論を97年に撤回し、最近ふたたび見解を変えて不法占拠論を言いだしたもようです」というのが正しいのでしょうか。
これは メッセージ 5298 (hangetsujoh さん)への返信です.
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>猫の目の外務省
投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2004/07/12 22:28 投稿番号: [5302 / 18519]
部分的ながら返答を感謝します。細かいことでどうでもいいことですが、以下は参考まで。
>今春、外務省はホームページ「竹島問題」を大幅に変えたので、そのころ「北方領土問題」のページも一新したのでしょうか。たしかに、今のホームページには「北方領土は、ロシアによる不法占拠が続いている日本固有の領土です」と書かれています(注1)。
Dec 18, 2001の時点での外務省の北方領土部分のページを確認できるのですが、そこでも文面は基本的には現在と同様で以下の文言があります。
>(1)北方領土は、ロシアによる不法占拠が続いている日本固有の領土です。なお、この点については米国政府も一貫して日本の立場を支持しています。
(2)日本固有の領土である北方領土に対するロシアによる不法占拠が続いている状況の中で、第三国の民間人が当該地域で経済活動を行うことを含め、北方領土においてロシア側の管轄権に服すること、または北方領土に対するロシアの管轄権を前提とした行為を行うこと等は、北方四島に対するロシアの領有権を認めることにつながり得るものであって、容認できないというのが日本の基本的立場です。
ですから、半月城さんの、
>もし、2003年版で「不法占拠」と主張していないのなら、その出版後に外務省は見解を変えたということになりそうです。
は当てはまりません。参考まで。
なお、竹島のページはApr 17, 2001 までさかのぼれますが、現在のページにはある「不法占拠」の文字は今春までなかったようですね。
これは メッセージ 5298 (hangetsujoh さん)への返信です.
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猫の目の外務省見解2
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2004/07/11 21:57 投稿番号: [5299 / 18519]
もし、ロシアの統治を不法占拠とするなら、いつから不法占拠と断定するのか、外務省に問いただしたいところです。その時期は次の二点にしぼられるでしょうか。
(1)戦時中、ロシアが北方4島を占領した時
(2)対日講和条約発効時
(1)ですが、生半可な知識をもった人は、ロシアが北方4島を最終的に占領したのは9月なので戦後ではないのかと思うかもしれませんが、狼どもの国際法によれば、それは戦時中という解釈になります。
さらに狼どもの国際法では、宣戦布告をして軍事力で他国を占領するのは合法とされていますので、(1)の時点で不法占拠とみなすのは困難ではないかと思います。もっとも宣戦布告が国際法違反であるという論理が成り立つのなら話は別ですが、狼どもの国際法で宣戦布告は無条件で容認されていたようです。
たとえ、かりに宣戦布告が無効だとしても、1946年、最終的ではないにせよ連合国指令 SCAPIN 677号で四島は日本から切り離されたので、この時点で不法占拠とみなすのはさらに困難となります。
つぎに(2)の場合、ソ連は対日講和条約を拒否したので問題外です。ソ連が調印していない条約で、ソ連が既得権益としてもっている四島の統治権が剥奪されるなんてことは、国際法を持ちだすまでもなく常識的にも考えられません。
対日講和条約に日本が放棄する島のリストに北方4島が入っていないからという理由で、それらが日本領に返還されたとするなら、それはあまりにも我田引水がすぎます。
こうしてみると、ソ連やロシアはいつから北方4島を不法占拠をしたのか、外務省は回答不可能ではないかと思われます。それにもかかわらず、外務省が不法占拠論を持ちだすのは暴論としかいいようがありません。その暴論もいつまた再撤回するのやら知れたものではありませんが。
外務省の暴論はいまに始まったことではありません。竹島=独島問題でも、明治政府が竹島=独島を放棄した事実を隠したまま「竹島は・・・我が国固有の領土である」と平気で強弁していますが、これはもちろん矛盾です。
(注1)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/russia/hoppo.html(注2)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/pr/pub/pamph/hoppo6.html (半月城通信)
http://www.han.org/a/half-moon/
これは メッセージ 5298 (hangetsujoh さん)への返信です.
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猫の目の外務省見解1
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2004/07/11 21:56 投稿番号: [5298 / 18519]
半月城です。
クナシリなど「北方領土」に対する外務省の見解は、猫の目のようにクルクル変わるようです。
RE:5279、ahirutousagi2さん
>外務省の公式ホームページをご覧ください。「不法占拠」です。以前はそう表現された「形跡」はなかったのでしょうか。ちなみに、竹島ももちろん「不法占拠」とされています。
今春、外務省はホームページ「竹島問題」を大幅に変えたので、そのころ「北方領土問題」のページも一新したのでしょうか。たしかに、今のホームページには「北方領土は、ロシアによる不法占拠が続いている日本固有の領土です」と書かれています(注1)。
しかし、外務省が発行した詳細なパンフレット『われらの北方領土、2000年版』には「不法占拠」の表現は見当たらないようです。また、これを改訂した『われらの北方領土(2003年版)』がホームページでも公開されているので、ざっと見たのですが、ここでも「不法占拠」の文字は見あたらないようです(注2)。
もし、2003年版で「不法占拠」と主張していないのなら、その出版後に外務省は見解を変えたということになりそうです。
外務省の見解の変遷を調べたところ、外務省は97年ころ「不法占拠論」を放棄したようです。朝日新聞(02.5.19)はこう報じました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「二島先行」97年に構想
外務省、橋本首相に極秘3案
不法占拠論から転換
ロシアとの北方領土交渉打開のため、外務省が97年8月に当時の橋本龍太郎首相のために用意した戦略ペーパー「領土問題解決の今後のオプション(案)の全文が明らかになった。オプション(選択肢)は3案からなる。
・・・
政府は96年、エリツィン大統領が再選されて指導力を増したのを好機ととらえ、対ロ政策の再構築に着手。「対中戦略」として日ロ関係改善が必要との判断もあった。
翌年、橋本首相と大統領の信頼関係が深まったことをてこに交渉打開を狙い、交渉案をまとめた。ペーパーは従来の四島「不法占拠論」を放棄するなど、抜本的な路線転換を示している。・・・
三つの選択肢には重要な共通点がある。(1)ロシアの施政権を暫定的に合法と認める。・・・
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
外務省は 97年ころ戦略を転換し、ロシアによる北方4島の統治を「合法」と断定したようでした。この見解がつい最近まで続いたとなると、パンフレット『われらの北方領土、2000年版』に不法占拠の主張がないのも納得できます。
さて、外務省がふたたび不法占拠論を言いだした背景ですが、その裏には領土交渉が冷えたことが関係しているのかも知れません。これには今日の参議院選挙に立候補中の鈴木宗男氏もからんでいるようです。同紙面はこう伝えました。
「今年に入って表面化した四島支援事業などをめぐる鈴木代議士の疑惑や、同代議士の領土外交への介入を許した東郷氏らの更迭などをきっかけに、領土交渉は再び冷え始めている」
結局、外務省は不法占拠論を97年に撤回し、最近ふたたび見解を変えて不法占拠論を言いだしたもようです。
(つづく)
これは メッセージ 5279 (ahirutousagi2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5298.html
独島問答 Q91, 日本のロビー活動
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2004/07/11 21:53 投稿番号: [5297 / 18519]
愼𨉷廈教授の「独島問題 百問百答」
Q91.(講和条約草案の推移)
連合国側は、1946年に連合国最高司令部がSCAPIN第677号で「独島」を韓国領と判定したのに、なぜ1951年の「対日講和条約」では「独島」が抜け落ちたのか?
ANS.
初めは「独島」が含まれていた。アメリカが主導して1947年3月20日付で成案になった第1次草案では「日本は韓国(韓半島…原引用者)の済州島、巨文島、鬱陵島、独島(リアンクール岩、竹島)を含め、韓国沿岸のすべての小さな島に対する権利および権原を放棄する」として、そこには明確に「独島」が含まれていた。
そして第2次草案(1947年8月5日 成案)、第3次草案(1948年1月2日、成案)までは「独島」が明文で記録され含まれていた。しかし第6次草案(1949年12月29日 成案)からは「独島」の名前が抜けていた。
Q92.(シーボルトのロビー活動)
どのようにして、連合国側の「対日講和条約」第5次草案までは「独島」の名があったのに、第6次草案からは「独島」の名称が抜けおちたのか?
ANS.
日本側の猛烈なロビー活動があったためである。日本側は連合国の「対日講和条約」第5次草案の情報を入手するや、当時日本政府の顧問であったシーボルト(Sebald)をたてて猛烈にロビー活動をした。
「対日講和条約」にて独島を韓国領から除外し、日本領に含めるよう明文規定を入れてほしいというものであった。これは連合国(最高司令部)が1946年1月29日に発したSCAPIN第677号の「修正」を要求したロビー活動であった。
シーボルトは1949年11月14日、アメリカ国務省に「リアンコールト岩(独島)に対する再考」を要請する電報を打った。シーボルトはついで書面で次のような意見書を提出した。
「日本がかつて領有していた、韓国側に位置した諸島の処理に関連して、リアンコールト列岩(独島、竹島)を第3条にて日本に属するものとして明示することを建議する。
この島にたいする日本の主張は古く、正当と思われる。この島が韓国の沿岸から離れている島とみるのは困難である。安全保障の側面にてこの島に気象とレーダー基地を設置するのはアメリカの国家利益の側面から考慮されうる」
このシーボルトの意見書で注目されるのは、独島を連合国の「対日講和条約」第3条にて日本領に属すると明記することを強力に要請しただけでなく、これを貫徹するために狡猾にも独島を日本領に編入すれば、この島に米軍の気象およびレーダー基地を設置するのがアメリカの国家利益にマッチすると強調し、アメリカの政治家たちが重視する国家利益に訴えた事実である。
これはもちろん独島を日本領に編入しようとする日本人ロビーストたちが背後で教唆した狡猾性とみることができる。
シーボルトのロビー活動はすぐに効果を発揮し、アメリカ国務省は連合国の「対日講和条約」第6次草案(1946年1月29日)第3条の日本領を表示した条項に「独島」を日本領に含めた。
そしてその注釈は「独島(竹島)は1905年、日本により正式に明白に韓国からの抗議を受けることなく領土と主張され、島根県の隠岐支庁管轄下におかれた」と説明した。
第7次草案(1951年3月23日成案)には、独島(竹島)が日本領に含まれて表示され、韓国領土条項には巧妙な方法で目につかないように消された。
アメリカに向けられた日本側ロビー活動の影響で、連合国の「対日講和条約」において韓国領である独島は日本領に含められ表記されるという切迫した危険に瀕したのであった。
コメント:日本、韓国ともに竹島=独島が自国領であるという両国の主張は、最終的に対日講和条約にいずれも反映されず、竹島=独島は一言も書かれなかった「あいまい決着」になりました。あいまい決着は北方4島も同様です。
これは メッセージ 5276 (hangetsujoh さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5297.html
????
投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2004/07/11 21:27 投稿番号: [5296 / 18519]
これは メッセージ 4186 (hangetsujoh さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5296.html
ムキになる
投稿者: honkytonk_2002_x 投稿日時: 2004/07/11 20:56 投稿番号: [5295 / 18519]
「日本メディア、独島遊覧船運航中断を歪曲報道」
独(トク)島遊覧船が乗客の少なさなどからほとんど運航中止状態になっているという一部日本メディアの報道に対し、独島観光海運のユン・ソングン(44)代表は10日、「相次ぐ台風や梅雨など気象悪化で運航できなかったのに、事実を歪曲した」とし、「今後も悪天候を除いては運航を続ける」と反駁した。
日本の西日本新聞は10日、ソウル発の記事で、「韓国の鬱陵(ウルン)島と竹島(韓国名
独島)を結ぶ遊覧船が乗客の少なさなどから先月27日以来ほとんど運航中止状態になっている」とし、「就航以降9日までの乗客数は約600人で、悪天候によるものを含め欠航は12日間に上った。運航した日も、わずか45人しか乗客がいない時もあったという」と報じた。
ヤフージャパンも同日、西日本新聞の記事を海外ヘッドラインニュースとして報じるなど、日本の主要ポータルサイトもこの記事を大きく取り上げた。
しかし、ユン代表は「12日ほど欠航となったのは事実だが、その理由は台風が続き、気象が悪化したためで、残り10日間に遊覧船を利用した観光客は1000人余に達する」とし、「10日も209人の観光客が乗船した」と明らかにした。
西日本新聞はまた、「同海運は今後も、申し込みが多い日は運航するとしているが、うたい文句だった『毎日運航』は事実上困難な状況だ」とし、「遊覧船の採算性はなかったとの見方が有力だ」と主張した。
この報道に対し、ユン代表は強く反駁し、「来週中、浦項(ポハン)港湾庁から非定期旅客船港湾証の発給を受ければ、現在より燃料費用を55%まで節減することができる。そうなれば、最少30〜40人の乗客だけで毎日運航できる」とし、「これからも気象悪化の日以外は運航を続ける」と話した。
キム・ジェウン記者 2ruth@chosun.com
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/07/11/20040711000000.html
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5295.html
距離感
投稿者: NEO_SWAT 投稿日時: 2004/07/11 17:09 投稿番号: [5294 / 18519]
>鬱島は竹島=独島から90kmも離れている
90km「も」ですよね、常識的には。
これは メッセージ 4186 (hangetsujoh さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5294.html
自民党は選挙に勝利して
投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2004/07/10 21:20 投稿番号: [5293 / 18519]
竹島返還に弾みをつけて欲しいものです。
自民党が苦戦しているようですが、ここで福岡先生顔負けの予測をしたいと思います。
ずばり自民党は改選議席を上回ります。投票率は51%程度。
万が一、この選挙で民主党が勝ったら竹島は永久に帰ってこなくなります。
この掲示板の参加者の中にも言っていること(竹島返還)と
やっていること(民主党に投票)が違っている人がいますからね。
反日城通信よりたちが悪いです。
自民党は勝って竹島返還を加速すべきです。それが保守主義の役割です。
これは メッセージ 5291 (Tanaka_Kunitaka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5293.html
開店休業(チャンチャン)
投稿者: honkytonk_2002_x 投稿日時: 2004/07/10 14:17 投稿番号: [5292 / 18519]
竹島遊覧船“開店休業”に
韓国の会社
採算取れず
【ソウル9日藤井通彦】先月十七日、日本政府の抗議にもかかわらず、鳴り物入りで就航した韓国の鬱陵(ウルルン)島と竹島(韓国名・独島)を結ぶ遊覧船(定員二百十人)が、乗客の少なさなどから同二十七日以来、ほとんど運航中止状態になっていることが九日、分かった。
日韓が領有権を主張する竹島を観光商品化して、「毎日運航」をPR。韓国のメディアも大々的に取り上げた遊覧船だが、そもそも離島から発着するというハンディもあり、採算性はなかったとの見方が有力だ。
遊覧船を運航する「独島観光海運」によると、就航以降九日までの乗客数は約六百人で、悪天候によるものを含め欠航は十二日間に上った。運航した日も、わずか四十五人しか乗客がいない時もあったという。
同海運は今後も、申し込みが多い日は運航するとしているが、うたい文句だった「毎日運航」は事実上困難な状況だ。(西日本新聞)
[7月10日2時17分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040710-00000014-nnp-int
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5292.html
韓国語版・竹島 ついに完成!
投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2004/07/10 07:42 投稿番号: [5291 / 18519]
これは メッセージ 5287 (ahirutousagi2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5291.html
dokdocenter
投稿者: NEO_SWAT 投稿日時: 2004/07/09 21:10 投稿番号: [5289 / 18519]
どうも、NEOです。
http://www.dokdocenter.org/bbs/zboard.php?id=mapここでいろいろ地図を見てみたんですが、コリアの古地図ではっきりリャンコ島とわかるものはないようですね。
コリアの形状上、紙にうまく収めようとすれば、どうがんばっても東経131度くらいが限度だと思います。
132度付近にあるリャンコ島を普通に地図に収めようとすれば、海の部分をかなり含む形になり、地図のパフォーマンスは落ちます。パフォーマンスを維持してリャンコ島を入れようとすれば、別枠を作成する必要があるんですが、それもありません。
コリアの地図を作成するにはやっかいな存在です。<リャンコ島
これは メッセージ 5284 (Tanaka_Kunitaka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5289.html
退去せり
投稿者: honkytonk_2002_x 投稿日時: 2004/07/09 19:25 投稿番号: [5288 / 18519]
竹島沖で韓国船が海洋調査
海保の要請受けEEZ外へ
第8管区海上保安本部(舞鶴)によると、9日午前6時5分ごろ、島根県・竹島の西北西約42キロの日本の排他的経済水域(EEZ)内で、韓国の調査船が海洋調査をしているのを浜田海上保安部の巡視船が発見した。
巡視船が「事前申請のない調査は認められない」と無線で中止を要請。調査船は針路を変更し、同日午前11時すぎ、韓国側水域に入った。巡視船が監視を続けているという。
調査船は船尾からワイヤをえい航しており、海底や海流の調査をしていたとみられる。
他国のEEZで海洋調査する場合は、6カ月前の申請と相手国の同意が必要で、韓国側から申請はなかったという。(共同通信)
[7月9日18時39分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040709-00000199-kyodo-soci
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5288.html
登録
投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2004/07/08 22:36 投稿番号: [5287 / 18519]
>nate.com以外にもう一つ自動登録したと思いますが、何処でしたでしょうか?
いくつか登録しましたが、忘れてしまいました。グーグルとヤフーもしてあります。気長にお待ちください。
「つ」の発音についてNEO_SWATさんから指摘がありましたが、これは仰るとおりで普通は「ssu」です。私が手を加えたところは何箇所か直しておきましたがその他は対馬が「cchusima」になったりしています。まぁ、これも許容範囲かと、あまり積極的には直していません。
細かいことをいうとかなりいろいろと訂正した方がいい部分があるかと思います。もともと翻訳なさった方が、もう少し、細かく気を使って訳してくれたらよかったのですが。
これは メッセージ 5284 (Tanaka_Kunitaka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5287.html
江原道
投稿者: NEO_SWAT 投稿日時: 2004/07/08 15:00 投稿番号: [5286 / 18519]
どうも、NEOです。
蔚珍のあたりは1900年当時は江原道だったようですが、今は慶尚北道ですよね。
鬱陵島も1900年当時は江原道でしかも名前は鬱島だったのが、今は慶尚北道で名前は鬱陵島に戻っていると...
このへんの経緯をご存知の方居られましたら、教えてください。
p.s.
かつての当事者江原道と鳥取県は交流10周年とかで、山陰ローカルで特番やってましたが、片山知事は竹島問題をどう考えているのか知りたいところです。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5286.html
「つ」
投稿者: NEO_SWAT 投稿日時: 2004/07/08 07:49 投稿番号: [5285 / 18519]
こんにちは、NEOです。
日本語の「つ」の表記なんですが、韓国では濃音のス「ssu」を使うようです。
これは メッセージ 5284 (Tanaka_Kunitaka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5285.html
nate.comに登録されました!
投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2004/07/07 23:55 投稿番号: [5284 / 18519]
これは メッセージ 4954 (ahirutousagi2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5284.html
日本の尖閣領有権に理解
投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2004/07/06 20:07 投稿番号: [5283 / 18519]
日本の尖閣領有権に理解
新任の台湾駐日代表
台湾の駐日代表部に当たる台北駐日経済文化代表処の新代表に着任した許世楷氏(69)は6日、都内で会見し、日本と中国、台湾が領有権を主張している尖閣諸島(中国名・釣魚島)について「沖縄や台湾にも近く、どちらの領土かは簡単に言えない」と述べ、日本側の領有権の主張に一定の理解を示した。
台湾側はこれまで、尖閣諸島は「中華民国(台湾)の領土」と主張。許代表の今回の発言は今後、台湾内で議論を呼ぶ可能性もある。
許代表はまた、領有権問題について関係各国が「話し合いで解決すべきだ」と述べた。
尖閣諸島をめぐっては今年3月、中国人活動家が魚釣島(沖縄県石垣市)に上陸、沖縄県警に逮捕された後、強制送還された。これを受け、台湾北東部の宜蘭県が行政管轄区域として土地を登記、日本側は抹消を申し入れた。(共同通信)
[7月6日19時52分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040706-00000167-kyodo-pol
これは メッセージ 5281 (Tanaka_Kunitaka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5283.html
>第 2条【領土権の放棄】
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/07/06 16:24 投稿番号: [5282 / 18519]
これは メッセージ 5268 (syouryuhoubu さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5282.html
国土地理院発行の図を入手。
投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2004/07/06 14:59 投稿番号: [5281 / 18519]
これは メッセージ 5280 (NEO_SWAT さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5281.html
>>内藤氏
投稿者: NEO_SWAT 投稿日時: 2004/07/05 22:14 投稿番号: [5280 / 18519]
こんにちは、NEOです。
>シンヨンハの意見であれ、何であれ、整合的かつ資料に忠実に意見がなされたものであればそれはそれで受け入れることもあっていいし、また、引用もあっていいと思います。
ちょっと冷静さを欠いていたようです。
シン氏の物言いがあまりにひどかったので、拒否反応を起こしてしまったようで...
その点にはしばらく目を瞑って中立的に勉強を続けてみます。
>内藤氏の本は、立場はどうであれ一旦は私は評価して読んでもいいと思いますよ。
了解しました。
>大西俊輝氏の本も評価にとまどいます。
氏の本は、地図のよみ方に若干違和感がありましたが、概ね良い印象を受けました。
これは メッセージ 5272 (ahirutousagi2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5280.html
半月城さんへ
投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2004/07/05 01:26 投稿番号: [5279 / 18519]
返事を期待せず書きます。申し上げておきますが、先に明らかにしたように私はこの部分においてはあくまで無知ですので、孫悟空の話だとでも思ってください。
①第5条の解釈
>第5条においてこの決定を修正する時はかならず連合国(最高司令部)が他の特定の指令を出さなければならないと明確にした。
>第5条にうたわれたように別な指令で処遇が明文規定されるまでの暫定措置であった。
このSCAPIN677第5条は「本指令内にある日本の定義は別に指令において特別に規定のない限り、本司令部より発動する、将来のいかなる指令・覚書および命令にも適用される」程度の意味ではないですか。
とすれば「この決定を修正する時はかならず連合国(最高司令部)が他の特定の指令を出さなければならない」のみに中心を置く解釈はいささか強引ではないですか。それは以下の「本司令部より発動する〜」の前提事項でしょう。
基本的には、条文の主体である「司令部」が廃止され、サンフランシスコ条約が発効した時点において、仮に「特別な規定」はなくとも、この条文は有効性を失うのではないでしょうか。
②
>SCAPIN(連合国最高司令部指令)第677号により「独島」を日本領土から除外して韓国へ返還し…
独島は韓国に「返還」されたのですか?
③
>この両者の違いは歴然としている。相手がソ連という大国の場合、日本は理性を働かせたのか、あるいは猟犬におびえる小鳥のようにすくんで動けなかったのか、何の行動も起さなかった。
これについて半月城通信でどのように書かれているか関心があり、読ませていただきましたが、こういう記述がありました。
>まず、ハボマイ・シコタンですが、日本政府は「ソ連は・・・日ソ中立条約を無視し・・・(北方領土の)全てを占領(注2)」と記すのみで、あからさまに「不法占領」や「不法侵犯」などと主張した形跡はないようです。ましてや同島に実力行使したことは一度もありませんでした。
外務省の公式ホームページをご覧ください。「不法占拠」です。以前はそう表現された「形跡」はなかったのでしょうか。ちなみに、竹島ももちろん「不法占拠」とされています。
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/area/russia/hoppo.html④
ついでに半月城通信のことですが、
>SCAIPN 1033号がサンフランシスコ条約発効の三日前にわざわざ廃止されたことから、SCAPINはサンフランシスコ条約で自動的に無効になるのではないと確信しました。
とありました。さて、サ条約でSCAPINが自動的に無効になるのではないとの話ですが、1033号の廃止は中国とソ連の対日平和条約への署名拒否を見越したものだったのではないでしょうか。
あくまでも中国・ソ連との海域の問題を対日平和条約の前に明文化して明確にしておく必要があったと。基本的には撤廃されるものであったが、中国・ソ連の署名拒否によっていつまでもマッカーサーラインが続く可能性があったということです。
後半部の田口委員と塩見政府委員のやり取りを参照願います。
ttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0796/01301230796004a.html一方、SCAPIN677は、サ条約において、廃止されたと見てよろしいのではないでしょうか。大韓民国は朝鮮総督府の行政区域を基本的に継承した米軍政庁の領土を継承しますが、SCAPIN677が有効である限り「島根県隠岐郡五箇村」の竹島は大韓民国憲法で規定しうる「韓半島と附属島嶼」に含めることはできません。
大韓民国成立時においてSCAPIN677は有効です。さらに、それが撤廃されるのは同5条の司令部(Headquarters)が廃止されるサ条約の時点で考えるのが妥当ではないかと考えます。
これは メッセージ 5276 (hangetsujoh さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5279.html
あのさ
投稿者: gilnoasia 投稿日時: 2004/07/04 22:20 投稿番号: [5278 / 18519]
みっともないから
もうやめたら?
何度も同じトピに貼り付けるのは。
これは メッセージ 5276 (hangetsujoh さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5278.html
でた
投稿者: pokosi2000 投稿日時: 2004/07/04 22:08 投稿番号: [5277 / 18519]
半ケツジョー
これは メッセージ 5276 (hangetsujoh さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5277.html
独島問答 Q90, サンフランシスコ条約
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2004/07/04 22:02 投稿番号: [5276 / 18519]
愼𨉷廈教授の「独島問題 百問百答」
Q90.(対日講和条約)
日本政府は、1951年9月8日、アメリカをはじめとする48か国の連合国と日本が署名した「対日講和条約」第2条にて「日本は韓国の独立を承認して済州島・巨文島・鬱陵島を含めた韓国に対するすべての権利・権原および請求権を放棄する」と規定したが、この表記文において「独島」は含むように表示されていないので「独島」は日本領と主張しているということだが、この問題はどうなのか?
ANS.
まったく成立する余地はない。連合国側は、前にも説明したように、連合国最高司令部が1946年1月29日 SCAPIN(連合国最高司令部指令)第677号により「独島」を日本領土から除外して韓国へ返還し、第5条においてこの決定を修正する時はかならず連合国(最高司令部)が他の特定の指令を出さなければならないと明確にした。
これを「独島」の場合に適用すれば、万一、連合国が SCAPIN第677号の決定を修正し、たとえば「日本から除外して韓国へ返還した独島を修正して日本へ付属させる」という「修正」を加えようとする時は、連合国側が他の特定の指令を発するか、それに相当する明文規定をせねばならないのである。
しかるに 1952年、連合国最高司令部が解体し、日本が再独立する時まで他の特定の指令を発表しなかったので「独島」は依然として連合国側も韓国領と認定し、国際法が保証する韓国領なのである。
日本はこれをよく知っていたので、1951年「対日講和条約」草案作成時に猛烈にロビー活動を展開し、一時は「独島」を日本領土に含めて明文規定を草案にもるところまで成功したが、最終段階で連合国側がこれを削除し、他の特定の SCAPINに該当する連合国側の明文規定による「修正」に失敗した。
したがって、1951年 サンフランシスコにて締結した「対日講和条約」において「独島」を日本領土に含めるという内容の明文規定がないかぎり、連合国側は「独島」を韓国領として認定したのであり、日本は国際法上「独島」に対する領有権を主張することができない。
したがって 1951年、連合国側の「対日講和条約」の条約文は連合国側が独島を日本領と認定したのではなく、かえって反射的に SCAPIN第677号が有効であり「独島」が韓国領であることを引きつづき認定したのである。
コメント:竹島=独島やクナシリ、エトロフ島などを政治上、行政上において日本から切り離したSCAPIN 677号の規定は日本領土を最終決定したものではなく、第5条にうたわれたように別な指令で処遇が明文規定されるまでの暫定措置であった。
その後、それらの島に関するかぎり、第5条にうたわれたような明文規定を有する指令や条約は今日にいたるまで皆無である。したがって、それらの島がサンフランシスコ条約で放棄する島のリストに単に入っていないからといって、それらが政治上、行政上において日本へ渡されたと解釈するのは困難である。対日講和条約では、条約非調印国のソ連や韓国が現実に支配しているそれらの島について最終的な所属をわざとあいまいにするために、それらの島について一切ふれなかったのである。
対日講和条約後、日本はこうした事情からクナシリやエトロフ島などが日本へ返還されたと誤解するようなことはせず、そこへ巡視船を強行派遣するような行動はとらなかった。当然の理である。ところが竹島=独島の場合、日本は1953年に巡視船を強行派遣し、そのため韓国から銃撃され追い返されている。
この両者の違いは歴然としている。相手がソ連という大国の場合、日本は理性を働かせたのか、あるいは猟犬におびえる小鳥のようにすくんで動けなかったのか、何の行動も起さなかった。ところが相手が韓国となると、相手をみくびってか居丈高な行動に走ったのである。この当時、日本政府の行動はダブルスタンダードであった。
これは メッセージ 5184 (hangetsujoh さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5276.html
VANKが迷惑メール再乱発
投稿者: ms_sm2 投稿日時: 2004/07/04 21:26 投稿番号: [5275 / 18519]
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/07/04/20040704000031.html
『VANKが「独島」単独表記に向けサイバー攻勢
韓国を正しく知らせる運動を展開しているサイバー外交使節団「VANK」(www.prkorea.com)は4日、「全世界の有名インターネットサイトを調査した結果、100ヶ所で『独島(トクト)』を『竹島』と併記している」とし、「該当サイトに抗議の電子メールを送るネティズン運動を開始した」と明かしている。
VANKはこの日ホームページにこれら100ヶ所のポータルサイトのリストを公開した。このうち米国のCIA(中央情報局/www.ciaDgov)をはじめアバウトドットコム(www.about.com)、旅行ポータルサイト(youth−hostels−in.com)、教科書出版及び学校教育サイト(www.teachervision.fen.com)、海外大学情報サイト(www.campusprogram.com)、ミズーリ大学(umsl.edu)などが含まれている。
VANK側は、「独島が竹島と併記されているのは米CIAのインターネットサイトに最近載せられた国家情報報告書のため」とし、「各国の大学、教育、情報、旅行ポータルサイトでこのCIAの報告書を参考に韓国関連の内容を作っているため生じた結果」と主張している。
CIAの国家情報報告書韓国版(www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ks.html)の地図には独島が「Liancourt
Rocks」と表記しており、国家間の紛争部分で「Liancourt
Rocks(竹島/独島)を日本が自国の島と主張している」と書かれている。Liancourtは1849年に航海途中、独島を発見し西洋に知らせたフランス捕鯨船の名だ。
問題の各サイトは情報の出所を「CIA」と明示しており、独島を「Liancourt
Rocks」と表記しているか、全く「独島」という名称を含めていない。また大部分の韓国版のうち「国家間紛争」の部分で独島と竹島を併記し「日本が自国の領土と主張している(claimed
by
Japan)」、または「日本との間で紛争が起きている(disputed
with
Japan)」と表記している。
VANKは1999年に外国人たちとインターネットでチャット・電子メールの交信などを通じ、韓国が世界に誤って知られているということに共感を覚えたネティズンたちが結成した会だ。2002年には世界的オンライン地図出版社「ワールド・アトラス(www.worldatlas.com)」が東海を日本海とだけ表記していたことに対し集団抗議の電子メール攻勢をかけ日本海と東海を併記させることに成功している。 』
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5275.html
愛国歌(本当の一番)
投稿者: chousenboy 投稿日時: 2004/07/04 16:10 投稿番号: [5274 / 18519]
韓国のエグカの1番は、本当は「トンヘームルガーペクトーサーニー」ではなく「イルボンヘームルガーペクトーサーニ」なんだって!
韓国人も最近はそうやって歌ってるよ!
さあケセキ共!
お前らも歌ってみろ!
これは メッセージ 5273 (chousenboy さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5274.html
韓国で流行している竹島の歌
投稿者: chousenboy 投稿日時: 2004/07/04 16:09 投稿番号: [5273 / 18519]
「竹島」ヌン
イルボネ
タン!イルボネタン!
(訳・・・竹島は、日本領土だ!日本領土だ!)
ケセキ韓国人KOREANパボは今日もこの歌を口ずさんでいるぞ!
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5273.html
>内藤氏
投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2004/07/04 16:08 投稿番号: [5272 / 18519]
シンヨンハの意見であれ、何であれ、整合的かつ資料に忠実に意見がなされたものであればそれはそれで受け入れることもあっていいし、また、引用もあっていいと思います。
読む私たちとしては、それを妥当な評価であるかどうか考えながら、取捨選択で考えればそれでいいのではないでしょうか。ですから、私は、内藤氏だったら何でもOKだとは思っていませんし、下條氏の話がすべてよいとも思っていません。
ただ、いろいろな資料や本を読んで、最大公約数として自分の考えをまとめるだけです。内藤氏の本は、立場はどうであれ一旦は私は評価して読んでもいいと思いますよ。意見が相容れない部分もあったとしても。
韓国のキンビョンニョル氏の本を以前に読んだことがあるのですが、これは間違いが多くて、どうかと思いました。それによりこの掲示板でも間違ったことを書いてしまったりもしました。大西俊輝氏の本も評価にとまどいます。
正直なところ、日本で竹島について勉強する時、これといってまとまったいい本というのはなかなかなさそうです。いろいろな資料・論文の部分部分の取捨選択にならざるを得ません。
これは メッセージ 5271 (NEO_SWAT さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5272.html
内藤氏
投稿者: NEO_SWAT 投稿日時: 2004/07/04 15:15 投稿番号: [5271 / 18519]
こんにちは、NEOです。
『竹島(鬱陵島)をめぐる日朝関係史』を読んでいるんですが、この内藤氏も曲者ですね。
「竹島一件」のくだりで、1932年の『鳥取県郷土史』は、朝鮮国と朝鮮人に対する露骨なまでの敵対心をもって記述された『因府年表』を鵜呑みにして、誤った歴史認識を助長したと批判しているにもかかわらず、日本国と日本人に対する露骨なまでの敵対心をもっているであろうシン・ヨンハ氏の主張を度々引用しているんですよねぇ。
これは メッセージ 5181 (NEO_SWAT さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5271.html
講和条約後の根拠資料
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/07/04 00:07 投稿番号: [5270 / 18519]
この投稿で本日最後です。
日本がアメリカ合衆国との間に結んだ条約・協定・決定で、竹島に関わるものを以下に示します。
もしも韓国が主張するように、占領間に連合国が竹島を韓国側に領有させたとしたら、連合国の政策決定を主導した米国と日本の間で以下のようなものは絶対に結ばれ得ません。
従って、これまで検証してきた証拠を、さらに補強する証拠となります。
日本国とアメリカ合衆国の間の安全保障条約第3条に基づく行政協定
1952.2.28署名
1952.4.28発効
第2条
日本国は、合衆国に対し、安全保障条約第1条に掲げる目的の遂行に必要な施設及び区域の使用を許すことに同意する。ここの施設及び区域に関する協定は、この協定の効力発生の日までになお両政府が合意に達していないときは、この協定第26条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。
行政協定に基づく日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定
1952.7.26署名・発効
日本国とアメリカ合衆国の間の安全保障条約第3条に基づく行政協定第2条第1項に基づき、日本国がアメリカ合衆国に提供する施設及び区域
附表2
空軍訓練区域
竹島爆撃訓練区域
(1)北緯37度15分
東経131度52分の点を中心とする直径10マイルの円内
(2)演習時間毎日24時間
とこのように、竹島が日本の領土であることは、サンフランシスコ講和条約により決定しているのが現実なのです。韓国が竹島の領域主権を得るためには、
1.日本が国際司法裁判所への付託提案を取り下げる。
2.日本と韓国が新たな条約により割譲を受け、国家領域に編入する承継取得
の2点しか方法はないのです。
長文の投稿になりましたので、国際法における「割譲」の位置付け、「連合国が講和条約以外で領土主権を変更することができたか」、国連決議195号についての考察は後日にさせていただきます。
これは メッセージ 5269 (syouryuhoubu さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5270.html
講和条約(補足)
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/07/04 00:06 投稿番号: [5269 / 18519]
「日本との平和条約」の起草段階で、連合国内及び米韓間のやり取りからも、竹島が日本の固有の領土であることが示されます。
電報:駐日政治顧間代理から国務長官1949.11.14
マッカーサー元帥と私は、貴殿の11.4付の書簡とともに送付された11.2付の条約草案、安全保障条項が入る予定の第5章を含まないものに対し個別に注意深い検討を加えた。
マッカーサー元帥は次のような意見を提出した。(中略)
以下は、我々が極めて重要であると考える条項に関する我々の予備的コメントである。
第4条
おそらく安全保障条項が、台湾および隣接諸島の終局的決定をもたらすであろう。国民投票による台湾信託統治問題を検討してはどうか。
第5条第2項
日本は間違いなく、択捉、国後、歯舞および色丹に対して強い領土主張を行うであろう。合衆国はそのような主張を支持すべきであり、草案中でこの事態における特質を然るべく見越しておくべきであると信ずる。
恒久的国境線および漁業の問題にかんがみ、この問題を極めて重要と考える。
第6条
竹島の再考を勧告する。この島に対する日本の領土主張は古く、正当と思われる。安全保障の考慮がこの地に気象およびレーダー局を想定するかもしれない。(後略)
覚書:北東アジア課ロバート・A・フィアリー氏
合衆国が準備した対日条約に関する原則の表明に対しオーストラリア政府が提出した質間回答(中略)
瀬戸内海の島々、隠岐列島、佐渡、奥尻、礼文、利尻、対馬、竹島、五島群島、琉球諸島最北部および伊豆諸島、いずれも古くから日本のものと認められていたものであるが、これらは日本によって保持されるであろうことが考えられている。
覚書:北東アジア課朝鮮担当官の会談1951.7.19
出席者
ヤン博士、韓国大使、ハン韓国大使館一等書記官、ダレス大使、エモンズ朝鮮担当第三事務官
韓国大使は、本日午後2時、事前の面会約束によってダレス氏を訪問した。ヤン博士は、会談の開始に際し、韓国政府が対日平和条約に組み入れることを考慮してほしいと希望するいくつかの点を掲げる国務長官あての公文をダレス氏に提出した。(中略)
ダレス氏は韓国大使の伝達文第1項が対馬島に言及していないことを指摘し、韓国大使はこれが落とされたことに同意した。次いでダレス氏は独島、パラン島2 島の位置について尋ねた。ハン氏は、これらは日本海にある小島であり、大体鬱陵島の近くだと思うと述べた。ダレス氏はこれらの島が日本の朝鮮併合前に朝鮮のものであったかどうかを尋ね、大使は肯定した。ダレス氏は、もしそうであれば条約中の日本による韓国領土の領土権放棄に関する適当な箇所にこれらの島を入れることについて、特に問題はないとした。(中略)
書簡:韓国大使から国務長官1951.7.19
(略)近時の改訂された対日平和条約草案に関する次の要望を国務省において検討されたく、本国政府の訓令に基づき閣下に提出する光栄を有します。
1. 大韓民国政府は、第2条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、独島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、1945.8.9に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する。(略)
書簡:国務次官補(ラスク)から韓国大使1951.8.10
(略)対日平和条約草案に関し若干の点について合衆国政府の検討を要請する1951.7.19付け及び8.2付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
草案第2条(a)を日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を、1945.8.9に放棄したことを確認する」と改訂するという韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。合衆国政府は、1945.8.9の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだとは思いません。独島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる
島に関しては、この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。(中略)
国務長官に代わって
ディーン・ラスク
(韓国はその間にパラン島に対する領土主張を撤回)
これは メッセージ 5268 (syouryuhoubu さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5269.html
講和条約
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/07/04 00:05 投稿番号: [5268 / 18519]
次に、「日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)」の、領土に関わる部分を引用し、考察します。
日本国との平和条約
署名1951.9.8(サン・フランシスコ)
効力発生1952.4.28
連合国及ぴ日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及ぴ安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、よって、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する平和条約を締緒することを希望するので、
(省略)
よって、連合国及ぴ日本国は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した。これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。
第1章平和
第1条【戦争の終了、主権の承認】(a)日本国と各連合国との間の戦争状態は、第23条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b)
連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
第2章領域
第 2条【領土権の放棄】(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及ぴ鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 (b)日本国は、台湾及ぴ膨湖諸島に対するすべての権利、権原及ぴ請求権を放棄する。(C)日本国は、千島列島並びに日本国が1905.9.5のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及ぴ請求権を放棄する。
(d)日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及ぴ請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす1947.4.2の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e)日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを間わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f)日本国は、新南群島及ぴ西沙群島に対するすべての権利・権原及ぴ請求権を放棄する。
第 3条【信託統治】日本国は、北緯29度以南の南西諸島(琉球諸島及ぴ大東諸島を含む。)、嬬婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及ぴ火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及ぴ南烏島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及ぴ住民に対して、行政、立法及ぴ司法上の権力の全部及ぴ一部を行使する権利を有するものとする。
考察
1
前文の記述から、条約の目的に「戦争状態の存在の結果、今なお未決である問題を解決」する事が含まる。即ち、領土問題について、これまでになされた措置について解決を目指すものであります。
2
日本の主権回復
第1条後段により「日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認」した。即ち、ポツダム宣言に基づきなされた、日本に対する主権に関する制限事項が、撤廃されたということです。
このことにより、「政治上又は行政上の権力を行使すること、及び行使しようと企てること」を停止されていた地域における日本の完全な主権が回復しました。
3
領土権の放棄
領土権の放棄として、第2条において日本は「済州島、巨文島及ぴ臓陸島を含む朝鮮」「台湾及ぴ膨湖諸島」その他の地域に関する全ての権利、権原及ぴ請求権を放棄します。
重要なのは「権利、権原及ぴ請求権を放棄」するというのは「処分行為」です。即ち、処分行為をなす権利を日本が保持していなければ、そのような「放棄」という「処分行為」は無効となります。これが有効となるためには、そのための権利「政治上又は行政上の権力」を有していなければならないわけです。このことからも、第1条後段による「日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権」は、朝鮮をも含む、ポツダム宣言当時の全ての日本領域について回復する必要があるわけです。そして、一旦回復した主権に基づき、第2条において明示される領域の主権を放棄する事ができるのです。
4
竹島の帰属と条約の沈黙
竹島は、第2条にも第3条にも示されません。上記考察から明らかなように、放棄もされず、信託統治にも付されない竹島は、第1条による日本の主権の回復と同時に、当然に日本の領域として復帰したのです。
これは メッセージ 5267 (syouryuhoubu さん)への返信です.
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SCAPIN-677
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/07/04 00:04 投稿番号: [5267 / 18519]
まず SCAPlN- 677「若干の外郭幼域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」です。
1.日本国外の総ての地域に対し、又その地域内にある政府役人、雇用貝その他総ての者に対して、政治上又は行政上の権力を行使すること、及び行使しようと企てることは総て停止するよう日本帝国政府に指令する。
3.この指令の目的から日本と言う場合は次の定義による。
〈中略)日本の範囲から除かれる地域として(a)鬱陵島、竹島、済州島。(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南烏島、中ノ鳥島を含むその他の外郭太平洋全諸島。千島島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
4.更に、日本帝国政府の政治上、行政上の管轄権から特に除外せられる地域は次の通りである。(a)1914年の世界大戦以来、日本が委任統治その他の方法で、奪取又は占領した全太平洋諸島。(b)満州、台湾、膨湖列島。(c)朝鮮及び、(d)樺太。
6.この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。
『日本管理法令研究』第8号より
考察
この指令の目的は、1条の通りで、「権力を行使または行使しようと企てることを停止」です。
そして、これにより、3種類の区域が定義されています。
A群
指令の目的のために定義される日本
B群
「指令の目的のために定義される日本」の範囲から除かれる地域
(a)鬱陵島、竹島、済州島。
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南烏島、中ノ鳥島を含むその他の外郭太平洋全諸島。千島島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
C群
日本帝国政府の政治上、行政上の管轄権から特に除外される地域
(a)1914年の世界大戦以来、日本が委任統治その他の方法で、奪取又は占領した全太平洋諸島。(b)満州、台湾、膨湖列島(c)朝鮮(d)樺太
問題の竹島は、B群に含まれます。
先に提示した「領域主権」の定義は、「国家領域の領有・利用に関する排他的権利が及ぶ場所的な範囲を画定するとともに、そこに在留する全ての者に対し包括的な国家管轄権を行使しうる権能」です。
この指令の三段階の区分から言えることは
1
B群地域における管轄権の保留
B群において命じられていることは「政治上又は行政上の権力を行使すること、及び行使しようと企てることは総て停止」であり、その根拠となる権限までが奪われたわけではないということです。このことは、C群の地域が明示に「日本政府の政治上、行政上の管轄権」から除外されていることからも、B群の地域内においては、日本政府による「管轄権」が保留されたままで、その行使のみが禁じられていたということが明らかです。
三項で示す「日本」は、あくまでも「指令の目的」のために定義されている。
三項では、「この指令の目的から」と、限定された上で「日本の範囲」を定義しています。「政治上または行政上の権力を行使することを停止」させることを目的とする指令なのですから、その定義により日本の国境が画定されるなどという解釈が成り立つはずがありません。
6条の解釈:
6条は、これまで「最終的な」という部分に注目されて「暫定的・一時的」な指令として論じられる傾向がありましたが、これは正しくないわけです。上記考察の通り、この指令は小島に関しては「管轄権の得喪」について述べていない、即ち「領域主権」の画定について、何ら定めていないということについて注意喚起しているわけです。
結論:
SCAPIN-677においては、竹島に関わる日本の領域主権は何ら変更を受けず、その主権に基づく権限の行使を停止されたに過ぎないということが明らかです。私法の世界でたとえるならば、ある土地の所有権はそのままにして、占有のみを移す場合と同じです。(地上権・借地権の設定、差押えなど)
これは メッセージ 5266 (syouryuhoubu さん)への返信です.
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竹島基礎「序文」
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/07/04 00:04 投稿番号: [5266 / 18519]
師匠の投稿スタイルは、いつものように、古くからの竹島メンバーが現れなくなった頃突然現れ、竹島が日本の領土であることを、新しく参加されている方に確信させたのち、カテを去っていくというスタイルが定着してしまいましたね。
以下の文章は過去に虎三氏が投稿したものを、私が要約して保存していたものを加工したものです。基礎資料として掲示させていただきます。長文ですので申し訳なく思いますが、しばらくおつきあい下さい。
「領土の取得と領土紛争に関して適用される原則」
1用語
・領域権原:一定の地域について、領域主権を有効に設定し行使するための原因または根拠となりうる事実
・領域主権:国家領域の領有・利用に関する排他的権利が及ぶ場所的な範囲を画定するとともに、そこに在留する全ての者に対し包括的な国家管轄権を行使しうる権能
・国家管轄権:国家がその国内法を一定範囲の人、財産または事実に対して具体的に適用し行使する国際法上の権能
・紛争:各国が相互に排除しまたは否認しあう主張を公然と行う場合
2領域の取得
領域権原の取得は、以下の二種類に大別される。
・原始取得:いずれの国にも属さない地域を先占その他の権原により、国家領域に編入すること。先占においては実効的な支配を要し、その地域における領有意志をもった国家活動(立法・行政・司法等)が実際になされることを要する。
・承継取得:他国の領域であった部分を併合、割譲その他の権原により転移を受け、国家領域に編入すること。
3時際法
過去の事実を検討する際、その当時に有効であった国際法規に照らして判断すること。
4決定的期日
国家間に領域を巡る紛争が発生した際、決定的期日以前の平和的・継続的な支配が解決の基準となる。
当事国間に紛争が発生し、または領域主権の帰属が決定的となったと見られる時期を、「決定的期日」として決定する。
この時期を基準として、領域権原の証拠となる事実の証拠力が定められる。原則として、決定的期日以前に存在した事実または行為に限り証拠力を認め、特に紛争の存在が明らかになった時点で当事国が自己の立場を有利にするために行った行為については、証拠力を否認する。
この原則の例外として、決定的期日以前より継続する事情があり、当事国が自己の立場を有利にするために行ったものでないかぎり、証拠として考慮されうる。
5その他
・領域主権の表示は、遠い過去の時代に遡って必要とされるわけではなく、決定的期日直前の時点で、現地の状況に応じて合理的と認められる程度に存続しており、他国の主権主張と抵触していなければ十分である。
・本土から容易に到達できる地域については、現地に対する裁判権と、通常の地方行政の実施、政令の適用など、法秩序を維持し実現するための具体的かつ継続的な国家活動を通じての、占有と直接関係のある証拠の存在が必要である。
・占有のため、他国に対する通報は通常必要ない。
・隣接性(地理的な近接性)を根拠とする領域権原は、国際法上の独立の権原としては認められない。
竹島の帰属について論証
1.
1956.1.29
若干の外郭幼域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書(SCAPIN-677)
2.
1949.11.14
駐日政治顧間代理(シーボルド)から国務長官へ(電報)
3.
日付不明
北東アジア課ロバート・A・フィアリー氏による日付のない覚書
4.
1951.7.19
北東アジア課朝鮮担当官(エモンズ)による会談覚書
5.
同上
韓国大使(ヤン)から国務長官へ
6.
1951.8.10
国務次官補(ラスク)から韓国大使への書簡
7.
1951.9.8
日本国との平和条約
8.
同上
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧日米安保条約)
(1952.1.18
李承晩大統領の海洋主権宣言)
(1952.1.28
日本による抗議)
9.
1952.2.28
日本国とアメリカ合衆国の間の安全保障条約第3条に基づく行政協定
10.
1952.7.26
行政協定に基づく日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定
11.
1953.3.19
日米行政協定に基づく日米合同委員会の決定
決定的期日:海洋主権宣言の1952.1.18
サンフランシスコ講話条約に示される「静穏な領有」を定める意思表示は、1951.9.8即ち決定的期日以前になされています。
また、9番から11番の証拠については、決定的期日以降ですが、原則で示されたように、「決定的期日以前より継続する事情があり、当事国が自己の立場を有利にするために行ったものでない」ものですから、当然証拠として採用されます。
これは メッセージ 5260 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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