半月城さんへ
投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2004/07/05 01:26 投稿番号: [5279 / 18519]
返事を期待せず書きます。申し上げておきますが、先に明らかにしたように私はこの部分においてはあくまで無知ですので、孫悟空の話だとでも思ってください。
①第5条の解釈
>第5条においてこの決定を修正する時はかならず連合国(最高司令部)が他の特定の指令を出さなければならないと明確にした。
>第5条にうたわれたように別な指令で処遇が明文規定されるまでの暫定措置であった。
このSCAPIN677第5条は「本指令内にある日本の定義は別に指令において特別に規定のない限り、本司令部より発動する、将来のいかなる指令・覚書および命令にも適用される」程度の意味ではないですか。
とすれば「この決定を修正する時はかならず連合国(最高司令部)が他の特定の指令を出さなければならない」のみに中心を置く解釈はいささか強引ではないですか。それは以下の「本司令部より発動する〜」の前提事項でしょう。
基本的には、条文の主体である「司令部」が廃止され、サンフランシスコ条約が発効した時点において、仮に「特別な規定」はなくとも、この条文は有効性を失うのではないでしょうか。
②
>SCAPIN(連合国最高司令部指令)第677号により「独島」を日本領土から除外して韓国へ返還し…
独島は韓国に「返還」されたのですか?
③
>この両者の違いは歴然としている。相手がソ連という大国の場合、日本は理性を働かせたのか、あるいは猟犬におびえる小鳥のようにすくんで動けなかったのか、何の行動も起さなかった。
これについて半月城通信でどのように書かれているか関心があり、読ませていただきましたが、こういう記述がありました。
>まず、ハボマイ・シコタンですが、日本政府は「ソ連は・・・日ソ中立条約を無視し・・・(北方領土の)全てを占領(注2)」と記すのみで、あからさまに「不法占領」や「不法侵犯」などと主張した形跡はないようです。ましてや同島に実力行使したことは一度もありませんでした。
外務省の公式ホームページをご覧ください。「不法占拠」です。以前はそう表現された「形跡」はなかったのでしょうか。ちなみに、竹島ももちろん「不法占拠」とされています。
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/area/russia/hoppo.html
④
ついでに半月城通信のことですが、
>SCAIPN 1033号がサンフランシスコ条約発効の三日前にわざわざ廃止されたことから、SCAPINはサンフランシスコ条約で自動的に無効になるのではないと確信しました。
とありました。さて、サ条約でSCAPINが自動的に無効になるのではないとの話ですが、1033号の廃止は中国とソ連の対日平和条約への署名拒否を見越したものだったのではないでしょうか。
あくまでも中国・ソ連との海域の問題を対日平和条約の前に明文化して明確にしておく必要があったと。基本的には撤廃されるものであったが、中国・ソ連の署名拒否によっていつまでもマッカーサーラインが続く可能性があったということです。
後半部の田口委員と塩見政府委員のやり取りを参照願います。
ttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0796/01301230796004a.html
一方、SCAPIN677は、サ条約において、廃止されたと見てよろしいのではないでしょうか。大韓民国は朝鮮総督府の行政区域を基本的に継承した米軍政庁の領土を継承しますが、SCAPIN677が有効である限り「島根県隠岐郡五箇村」の竹島は大韓民国憲法で規定しうる「韓半島と附属島嶼」に含めることはできません。
大韓民国成立時においてSCAPIN677は有効です。さらに、それが撤廃されるのは同5条の司令部(Headquarters)が廃止されるサ条約の時点で考えるのが妥当ではないかと考えます。
①第5条の解釈
>第5条においてこの決定を修正する時はかならず連合国(最高司令部)が他の特定の指令を出さなければならないと明確にした。
>第5条にうたわれたように別な指令で処遇が明文規定されるまでの暫定措置であった。
このSCAPIN677第5条は「本指令内にある日本の定義は別に指令において特別に規定のない限り、本司令部より発動する、将来のいかなる指令・覚書および命令にも適用される」程度の意味ではないですか。
とすれば「この決定を修正する時はかならず連合国(最高司令部)が他の特定の指令を出さなければならない」のみに中心を置く解釈はいささか強引ではないですか。それは以下の「本司令部より発動する〜」の前提事項でしょう。
基本的には、条文の主体である「司令部」が廃止され、サンフランシスコ条約が発効した時点において、仮に「特別な規定」はなくとも、この条文は有効性を失うのではないでしょうか。
②
>SCAPIN(連合国最高司令部指令)第677号により「独島」を日本領土から除外して韓国へ返還し…
独島は韓国に「返還」されたのですか?
③
>この両者の違いは歴然としている。相手がソ連という大国の場合、日本は理性を働かせたのか、あるいは猟犬におびえる小鳥のようにすくんで動けなかったのか、何の行動も起さなかった。
これについて半月城通信でどのように書かれているか関心があり、読ませていただきましたが、こういう記述がありました。
>まず、ハボマイ・シコタンですが、日本政府は「ソ連は・・・日ソ中立条約を無視し・・・(北方領土の)全てを占領(注2)」と記すのみで、あからさまに「不法占領」や「不法侵犯」などと主張した形跡はないようです。ましてや同島に実力行使したことは一度もありませんでした。
外務省の公式ホームページをご覧ください。「不法占拠」です。以前はそう表現された「形跡」はなかったのでしょうか。ちなみに、竹島ももちろん「不法占拠」とされています。
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/area/russia/hoppo.html
④
ついでに半月城通信のことですが、
>SCAIPN 1033号がサンフランシスコ条約発効の三日前にわざわざ廃止されたことから、SCAPINはサンフランシスコ条約で自動的に無効になるのではないと確信しました。
とありました。さて、サ条約でSCAPINが自動的に無効になるのではないとの話ですが、1033号の廃止は中国とソ連の対日平和条約への署名拒否を見越したものだったのではないでしょうか。
あくまでも中国・ソ連との海域の問題を対日平和条約の前に明文化して明確にしておく必要があったと。基本的には撤廃されるものであったが、中国・ソ連の署名拒否によっていつまでもマッカーサーラインが続く可能性があったということです。
後半部の田口委員と塩見政府委員のやり取りを参照願います。
ttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0796/01301230796004a.html
一方、SCAPIN677は、サ条約において、廃止されたと見てよろしいのではないでしょうか。大韓民国は朝鮮総督府の行政区域を基本的に継承した米軍政庁の領土を継承しますが、SCAPIN677が有効である限り「島根県隠岐郡五箇村」の竹島は大韓民国憲法で規定しうる「韓半島と附属島嶼」に含めることはできません。
大韓民国成立時においてSCAPIN677は有効です。さらに、それが撤廃されるのは同5条の司令部(Headquarters)が廃止されるサ条約の時点で考えるのが妥当ではないかと考えます。
これは メッセージ 5276 (hangetsujoh さん)への返信です.
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