講和条約後の根拠資料
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/07/04 00:07 投稿番号: [5270 / 18519]
この投稿で本日最後です。
日本がアメリカ合衆国との間に結んだ条約・協定・決定で、竹島に関わるものを以下に示します。
もしも韓国が主張するように、占領間に連合国が竹島を韓国側に領有させたとしたら、連合国の政策決定を主導した米国と日本の間で以下のようなものは絶対に結ばれ得ません。
従って、これまで検証してきた証拠を、さらに補強する証拠となります。
日本国とアメリカ合衆国の間の安全保障条約第3条に基づく行政協定
1952.2.28署名
1952.4.28発効
第2条
日本国は、合衆国に対し、安全保障条約第1条に掲げる目的の遂行に必要な施設及び区域の使用を許すことに同意する。ここの施設及び区域に関する協定は、この協定の効力発生の日までになお両政府が合意に達していないときは、この協定第26条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。
行政協定に基づく日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定
1952.7.26署名・発効
日本国とアメリカ合衆国の間の安全保障条約第3条に基づく行政協定第2条第1項に基づき、日本国がアメリカ合衆国に提供する施設及び区域
附表2
空軍訓練区域
竹島爆撃訓練区域
(1)北緯37度15分
東経131度52分の点を中心とする直径10マイルの円内
(2)演習時間毎日24時間
とこのように、竹島が日本の領土であることは、サンフランシスコ講和条約により決定しているのが現実なのです。韓国が竹島の領域主権を得るためには、
1.日本が国際司法裁判所への付託提案を取り下げる。
2.日本と韓国が新たな条約により割譲を受け、国家領域に編入する承継取得
の2点しか方法はないのです。
長文の投稿になりましたので、国際法における「割譲」の位置付け、「連合国が講和条約以外で領土主権を変更することができたか」、国連決議195号についての考察は後日にさせていただきます。
これは メッセージ 5269 (syouryuhoubu さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5270.html